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ISO/IEC 17029:2019の概要
ISO/IEC17029:2019の規格概要
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Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies
この文書には、適合性評価活動として検証/検証を実施する機関の能力、一貫した運用、公平性に関する一般原則と要件が含まれています。
この文書に従って活動する機関は、ファーストパーティ、セカンドパーティ、またはサードパーティの活動として検証/検証を提供できます。団体は、検証団体のみ、検証団体のみ、または両方のアクティビティを提供することができます。
この文書はあらゆる分野の検証/検証機関に適用でき、将来の使用目的に関して主張が妥当であること (検証)、または真実に述べられている (検証) ことの確認を提供します。ただし、他の適合性評価活動 (テスト、検査、認証など) の結果は、この文書による検証/検証の対象とはみなされません。また、検証/検証活動が別の適合性評価プロセス内のステップとして実行される状況でもありません。
この文書は、検証/検証プロセスおよび手順の要件を含むセクター固有のプログラムと併せて、あらゆるセクターに適用できます。
この文書は、認定機関による認定、相互評価グループ内での相互評価、または国際機関または地域機関、政府、規制当局、プログラム所有者、業界団体、企業、顧客、または消費者による検証/検証機関のその他の形式の承認の基礎として使用できます。
注 この文書には一般的な要件が含まれており、運用中の検証/検証プログラムに関しては中立です。該当するプログラムの要件は、この文書の要件に追加されます。
※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
ISO/IEC17029:2019 国際規格 情報
- ISO 国際規格番号
- ISO/IEC 17029:2019
- ISO 国際規格名称
- Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies
- ISO 規格名称 日本語訳
- 適合性評価 — 検証および検証機関の一般原則と要件
- 発行日 (Publication date)
- 2019-10
- 更新日:確認日 (Update date,Date confirmed)
- 2025-03-06
- 状態 (Status)
- 公開済み (Published)
- 改訂 (Edition)
- 1
- PDF ページ数 (Number of pages)
- 30
- TC(専門委員会):Technical Committee
- ISO/CASCO 適合性評価委員会:(Committee on conformity assessment)
- ICS:International Classification for Standards(国際規格分類)
- 03.120.20:Product and company certification. Conformity assessment,
- ISO 対応 JIS 規格
- 適合性評価―妥当性確認機関及び検証機関に対する一般原則及び要求事項,
- ICS 対応 JIS 規格
- 03.120.20
ISO/IEC 17029:2019 関連規格 履歴一覧
ISO/IEC17029:2019 対応 JIS 規格一覧
ISO/IEC17029:2019 ICS 対応 JIS 規格
ICS > 03:サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120:品質 > 03.120.20:生産品及び生産者証明.適合性評価
ISO/IEC 17029:2019 修正 一覧 (Amendments)
ISO/IEC 17029:2019 正誤表 一覧 (Corrigenda)
ISO/IEC 17029:2019 規格の現段階 ステージ (Stage codes: 90) 見直
サブステージコード 90.93 国際標準を確認 (International Standard confirmed)
ISO/IEC 17029:2019 持続可能な開発目標 SDGS
この規格は、以下の持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goal)に貢献します。
- 17の目標 : [Sustainable Development Goal]
SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月に国連で採択された2030年までの国際開発目標。17の目標と169のターゲット達成により、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、途上国及び先進国で取り組むものです。