JIS C 8105-2-9:2011 照明器具―第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)

JIS C 8105-2-9:2011 規格概要

この規格 C8105-2-9は、独特のランプ指定による低封入圧ハロゲン電球を含めて,白熱電球及び/又はLED光源を用いる写真及び映画撮影用照明器具(アマチュア用)であって,電源電圧250V以下で使用するものの安全性要求事項について規定。

JISC8105-2-9 規格全文情報

規格番号
JIS C8105-2-9 
規格名称
照明器具―第2-9部 : 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
規格名称英語訳
Luminaires -- Part 2-9:Particular requirements -- Photo and film luminaires (non-professional)
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2017年3月21日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60598-2-9:1987(MOD), IEC 60598-2-9:1987/AMENDMENT 1:1993(MOD)
国際規格分類

ICS

13.300, 29.140.40, 37.040.99, 37.060.99
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
電気設備 III 2021
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2005-09-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2011-03-22 改正日, 2015-10-20 確認日, 2017-03-21 改正
ページ
JIS C 8105-2-9:2011 PDF [13]
                                                                                C 8105-2-9 : 2011

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  9.1 適用範囲・・・・[1]
  •  9.1A 引用規格・・・・[1]
  •  9.2 一般的試験要求事項・・・・[2]
  •  9.3 用語及び定義・・・・[2]
  •  9.4 照明器具の分類・・・・[2]
  •  9.5 表示・・・・[2]
  •  9.6 構造・・・・[3]
  •  9.7 沿面距離及び空間距離・・・・[4]
  •  9.8 保護接地・・・・[4]
  •  9.9 端子・・・・[4]
  •  9.10 外部及び内部配線・・・・[4]
  •  9.11 感電に対する保護・・・・[5]
  •  9.12 耐久性試験及び温度試験・・・・[5]
  •  9.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護・・・・[6]
  •  9.14 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[6]
  •  9.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[7]
  •  附属書A(規定)スクリーンの構造に関する規定・・・・[8]
  •  附属書B(規定)低封入圧ハロゲン電球の最大電球管壁温度の決定に関する指針・・・・[9]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[10]

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――――― [JIS C 8105-2-9 pdf 1] ―――――

C 8105-2-9 : 2011

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明
器具工業会(JLA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 8105-2-9:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部 : 定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部 : 埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部 : 道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部 : 一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部 : 投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部 : 変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部 : 可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部 : ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部 : 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-12 第2-12部 : 電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部 : 地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部 : 舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部 : 空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部 : ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部 : 非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部 : 白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部 : 性能要求事項通則

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――――― [JIS C 8105-2-9 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 8105-2-9 : 2011

照明器具−第2-9部 : 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)

Luminaires-Part 2-9: Particular requirements- Photo and film luminaires (non-professional)

序文

  この規格は,1987年に第2版として発行されたIEC 60598-2-9及びAmendment 1(1993)を基とし,技
術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。ただし,追補(Amendment)については,編集し一体
とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。

9.1 適用範囲

  この規格は,独特のランプ指定による低封入圧ハロゲン電球を含めて,電源電圧250 V以下で使用する
白熱電球用写真及び映画撮影用照明器具(アマチュア用)(以下,照明器具という。)に対する安全性要求
事項について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60598-2-9:1987,Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section Nine−Photo and film
luminaires (non-professional)及びAmendment 1:1993(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

9.1A 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部 : 可とうケーブル(コード)
注記 対応国際規格 : IEC 60227-5,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V−Part 5: Flexible cables (cords)(MOD)
JIS C 7527 ハロゲン電球(自動車用を除く)−性能規定
注記 対応国際規格 : IEC 60357:1982,Tungsten halogen lamps(non-vehicle)(MOD)

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2
C 8105-2-9 : 2011
JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
注記 対応国際規格 : IEC 60061-2,Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety. Part 2: Lampholders(MOD)
JIS C 7709-3 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第3部 ゲージ
注記 対応国際規格 : IEC 60061-3,Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety. Part 3: Gauges(MOD)
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8280 ねじ込みランプソケット
JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語

9.2 一般的試験要求事項

  一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)による。JIS C 8105-1の関係する各章で規定する
試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならない。

9.3 用語及び定義

  この規格に用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。
9.3.1
定格最大動作時間及び定格最小休止時間(rated maximum operating time and rated minimum resting time)
製造業者が照明器具に指定した定格電圧での最大動作時間及び動作時間の最小休止時間。
9.3.2
低封入圧ハロゲン電球(low-pressure tungsten halogen lamp)
点灯ガス圧が105 Pa以下のハロゲン電球。
注記1 互換性をもたせないために,低封入圧ハロゲン電球は点灯ガス圧が105 Paを超える写真用の
ハロゲン電球より長くなっている。
注記2 低封入圧ハロゲン電球の包装には,1個以上の低封入圧ハロゲン電球を含むことが明確に表
示されている。

9.4 照明器具の分類

  照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)による。ただし,クラス0照明器具は,
屋内専用の定格電圧150 V以下の器具だけを対象とする。

9.5 表示

  表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次の9.5.19.5.5による。
9.5.1 連続動作用に設計していない照明器具には,照明器具又は照明器具附属の電源コードに付けたラベ
ルに,定格最大動作時間,又は休止時間を必要とする場合には定格最大動作時間及び定格最小休止時間を
表示しなければならない。
例 “最大動作時間15分−最小休止時間15分”
9.5.2 照明器具には,JIS C 7527に従って照明器具で使用する各ヒューズのタイプ及び定格電流を表示し
なければならない。製造業者は,照明器具に添付する取扱説明書に照明器具で使用するヒューズ及び電球
に関する適切な説明,並びにハロゲン電球を使用する場合には,JIS C 7527に基づく注意書を含めなけれ

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C 8105-2-9 : 2011
ばならない。
9.5.3 照明器具には,照明器具又は照明器具附属の電源コードに付けたラベルに,次の警告を明確に表示
しなければならない。
“電球の交換又はサービスを行う前に電源から遮断しなければならない。”
9.5.4 9.5.19.5.3に規定する表示は,複数の言語で照明器具に表示する必要はない。翻訳は,照明器具
に添付する取扱説明書に示すことができる。
照明器具を電源から遮断した後でないと電球又はヒューズを交換できない構造の場合には,9.5.3に規定
した表示は,必要としない。
9.5.5 低封入圧ハロゲン電球を使用するための照明器具には,次の警告を表示しなければならない。
1) “必ず,特定の電球名称に適合した電球を使用しなければならない。”
2) “この照明器具は,必ず電球カバーを付けて使用しなければならない。”
注記 電球カバーなしでは照明器具が動作しない場合は,この表示を省略することができる。

9.6 構造

  構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次の9.6.19.6.4Aによる。
9.6.1 照明器具の各電球回路に,個別にヒューズを付けなければならない。
9.6.2 保護シールド
9.6.2.1 低封入圧ハロゲン電球以外を組み込む照明器具
低封入圧ハロゲン電球以外のハロゲン電球を組み込んだ照明器具には,電球の破損の影響に対する保護
スクリーンを取り付けなければならない。
注記 スクリーンの構造は,附属書Aに規定されている。
9.6.2.2 低封入圧ハロゲン電球を組み込む照明器具
低封入圧ハロゲン電球は,附属書Aに適合した保護シールドを必要とせず,電球が破損した場合に落下
する破片に対する保護として,例えば,円筒管などの簡単な電球カバーだけを取り付けなければならない。
低封入圧ハロゲン電球を使用するための照明器具の孔は,照明器具が推奨使用状態にあるときは,破損
した電球の破片が直接孔を通り照明器具から出ることがあってはならない。
合否は,照明器具を電球の定格電圧,かつ,通常の使用状態で5分間動作し,次のとおりに2個の電球
を連続して破損させることによって判定する。
2個の電球それぞれについて,電球の管壁にきずを付けて試験準備をする。5分間の動作の後,その目的
のために照明器具に設けた孔を通じてきずを付けた場所をたたいて,各電球を破壊する。
破損した電球の熱い破片が試験試料の500 mm下に水平に広げたJIS P 0001の6228に規定する包装用テ
ィシュを発火させてはならない。
全ての試験をする場合には,損傷のない電球カバーを使用するのがよい。
注記 この試験では,照明器具のビームを,照明器具に表示した被照明物体からの最小距離を遵守す
る角度で,下方に向ける。
9.6.3 ハンドル又はグリップを取り付けた照明器具は,次による。
a) 照明器具を破壊することなしに,E形の電球口金との接触を防止するカバーを手で外すことが可能で
あってはならない。ただし,JIS C 8280に適合するもの又はこれと同等品は,カバーがなくてもよい。
b) 照明器具のハンドルが電気回路を格納している場合,ハンドルは絶縁材製でなければならない。ただ
し,ハンドルを通電部から二重絶縁している場合には,他の材料であってもよい。

――――― [JIS C 8105-2-9 pdf 5] ―――――

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JIS C 8105-2-9:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60598-2-9:1987(MOD)
  • IEC 60598-2-9:1987/AMENDMENT 1:1993(MOD)

JIS C 8105-2-9:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8105-2-9:2011の関連規格と引用規格一覧