JIS C 9029-2-8:2006 可搬形電動工具の安全性―第2-8部:単軸立面取り盤の個別要求事項

JIS C 9029-2-8:2006 規格概要

この規格 C9029-2-8は、カッタブロックの最大径が180mmの,可搬形単軸立面取り盤に適用。

JISC9029-2-8 規格全文情報

規格番号
JIS C9029-2-8 
規格名称
可搬形電動工具の安全性―第2-8部 : 単軸立面取り盤の個別要求事項
規格名称英語訳
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-8:Particular requirements for single spindle vertical moulders
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2016年10月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 61029-2-8:1995(IDT), IEC 61029-2-8:1995/AMENDMENT 1:1999(IDT), IEC 61029-2-8:1995/AMENDMENT 2:2001(IDT)
国際規格分類

ICS

25.080.20, 25.140.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2006-04-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9029-2-8:2006 PDF [17]
                                                             C 9029-2-8 : 2006 (IEC 61029-2-8 : 1995)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9029-2-8:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-8:1995,Safety of
transportable motor-operated electric tools−Part 2-8: Particular requirements for single spindle vertical moulders並
びにAmendment 1(1999)及びAmendment 2(2001)を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9029-1 第1部 : 一般要求事項
JIS C 9029-2-1 第2-1部 : 丸のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-2 第2-2部 : ラジアルアームソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-3 第2-3部 : かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-4 第2-4部 : 卓上グラインダの個別要求事項
JIS C 9029-2-5 第2-5部 : 帯のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-6 第2-6部 : 給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項
JIS C 9029-2-7 第2-7部 : 給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-8 第2-8部 : 単軸立面取り盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-9 第2-9部 : マイタソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-10 第2-10部 : 切断機の個別要求事項
JIS C 9029-2-11 第2-11部 : マイタベンチソーの個別要求事項

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9029-2-8 pdf 1] ―――――

C 9029-2-8 : 2006 (IEC 61029-2-8 : 1995)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  1A. 引用規格・・・・[1]
  •  2. 定義・・・・[1]
  •  3. 一般要求事項・・・・[2]
  •  4. 試験に関する共通条件・・・・[2]
  •  5. 定格・・・・[2]
  •  6. 分類・・・・[2]
  •  7. 表示・・・・[2]
  •  8. 感電に対する保護・・・・[3]
  •  9. 始動・・・・[3]
  •  10. 入力及び電流・・・・[3]
  •  11. 温度上昇・・・・[3]
  •  12. 漏えい電流・・・・[3]
  •  13. 無線及びテレビ妨害抑制・・・・[3]
  •  14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性・・・・[3]
  •  15. 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[3]
  •  16. 耐久性・・・・[3]
  •  17. 異常運転・・・・[3]
  •  18. 安定性及び機械的危険・・・・[3]
  •  19. 機械的強度・・・・[8]
  •  20. 構造・・・・[8]
  •  21. 内部配線・・・・[8]
  •  22. 部品・・・・[8]
  •  23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード・・・・[9]
  •  24. 外部導体用端子・・・・[9]
  •  25. 接地接続・・・・[9]
  •  26. ねじ及び接続・・・・[9]
  •  27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離・・・・[9]
  •  28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[9]
  •  29. 耐腐食性・・・・[9]
  •  30. 放射線・・・・[9]
  •  附属書・・・・[15]

――――― [JIS C 9029-2-8 pdf 2] ―――――

                                                                                JIS C 0068 : 1995
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9029-2-8 : 2006
(IEC 61029-2-8 : 1995)

可搬形電動工具の安全性−第2-8部 : 単軸立面取り盤の個別要求事項

Safety of transportable motor-operated electric tools− Part 2-8: Particular requirements for single spindle vertical moulders

序文

 この規格は,1995年に第1版として発行されたIEC 61029-2-8,Safety of transportable motor-operated
electric tools−Part 2-8: Particular requirements for single spindle vertical moulders並びにAmendment 1(1999)及
びAmendment 2(2001)を基に,技術的内容及び対応国際規格の構成を変更することなく作成した日本工業
規格であり,JIS C 9029-1:2006(可搬形電動工具の安全性−第1部 : 一般要求事項)と併読する規格であ
る。
ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の内容を補ったものであるが,技術的
内容を変更するものではない。

1. 適用範囲

 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。
1.1 JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。
この規格は,2.101に規定する,カッタブロックの最大径が180 mmの,可搬形単軸立面取り盤に適用す
る(図101も参照)。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61029-2-8:1995,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-8: Particular
requirements for single spindle vertical moulders並びにAmendment 1(1999)及びAmendment
2(2001) (IDT)

1A. 引用規格

 引用規格は,JIS C 9029-1の1A.によるほか,次による。これらの引用規格のうちで,発効
年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・
追補には適用しない。
ISO 7009:1983 Woodworking machines−Single spindle moulding machines−Nomenclature and acceptance
conditions

2. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。ただし,2.21
は,この規格による。

――――― [JIS C 9029-2-8 pdf 3] ―――――

C 9029-2-8 : 2006 (IEC 61029-2-8 : 1995)
2.21 通常負荷 入力(W)が,定格入力に等しくなるようにスピンドルにトルクをかけて,工具を連続
運転したときに得られる負荷。
2.101 単軸立面取り盤 テーブルの穴を通って突き出た垂直に回転するカッタブロックで,木材又はこれ
に類する材料を,形削り又はほぞ取りするように設計された工具。そのテーブルは、手でカッタブロック
の方へ送り込まれる工作物を支持及び位置決めする。
カッタブロックのモータ及び駆動アセンブリは,テーブルの高さよりも低い位置にある。
カッタブロック又はテーブルは,調節可能とすることができる。
2.102 カッタブロック ツールホルダと刃物とからなる回転アセンブリ。
2.103 ツールホルダ 刃物又は可動スピンドルを固定するための,モータスピンドルに接続された単一の
構成部品からなるスピンドル(シングルピーススピンドル)。
2.104 可動スピンドル 刃物及びナット,スペーサ,ベアリングスピンドルを取り付けるスピンドルから
なるアセンブリ。これは,刃物の延長として機能する。

3. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による。

4. 試験に関する共通条件

 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。

5. 定格

 定格は,JIS C 9029-1の5.による。

6. 分類

 分類は,JIS C 9029-1の6.による。

7. 表示

 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。
単軸立面取り盤には,次の表示を付けなければならない。
− カッタブロックの最大無負荷速度。
− カッタブロックの回転方向の表示。
− 使用すべきカッタブロックの最大直径。
− 刃物のタイプ及び直径に対応した最適速度を示す図109のような図表。
7.6 JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。
カッタブロックの回転方向は,浮出し矢印若しくは掘込矢印,又はそれと同等に見えて消えない他の手
段で面取り盤に表示しなければならない。
7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。
操作方法,刃物交換,保守,組立,輸送など面取り盤の安全な作業に関するすべての必要な情報を,取
扱説明書又は手引書に示さなければならない。
さらに,次の指示を示さなければならない。
− 適切なテーブルリングを用いて,テーブルの穴を刃物の寸法に対してできる限り小さくする。
− 保護めがねを着用する。
− 用いられないカッタブロックの部分は,保護しなければならない。
− 細い工作物を加工するときには,作業の安全を確保するために水平圧力装置の使用といった追加対策
が必要な場合がある。

――――― [JIS C 9029-2-8 pdf 4] ―――――

                                                             C 9029-2-8 : 2006 (IEC 61029-2-8 : 1995)
− 適切なガードを所定位置に配置して,適正に調整しない限り機械を用いてはならない。
− 切り粉収集及び排出フードを装備した工具は,粉じん及び切り粉収集装置に接続しなければならない。
− 製造業者推奨の手押し用に設計された刃物だけを用いる。

8. 感電に対する保護

 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。

9. 始動

 始動は,JIS C 9029-1の9.による。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。

12. 漏えい電流

 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。

13. 無線及びテレビ妨害抑制

 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性

 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。

15. 絶縁抵抗及び耐電圧

 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。

16. 耐久性

 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。

17. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9029-1の17.によるほか,次による。
17.1 JIS C 9029-1の17.1によるほか,次による。
備考 単軸立面取り盤は,可動部が動きにくくなりやすい工具とみなす。

18. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。
18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。
メインボディ,テーブルリング付きテーブル,ツールホルダスピンドル,工作物案内装置,自動ブレー
キ(ある場合は)を含む停止装置,ガード装置及び速度表示装置が,単軸立面取り盤の主要部分である。
行われる作業の性質に応じて,安全要求事項は,直線及び曲線加工又はほぞ取りに関係している。
単軸立面取り盤は,フェンス又は延長テーブルに反発防止装置を取り付けるための手段をもたなければ
ならない(例 調節可能なエンド・ストップ)。
そのような手段は,最大直径12 mmの取付け穴でもよい。
反発防止装置は,永久的な損傷を受けることなく,反発方向への300 Nの静的荷重に耐えられなければ
ならない。
装置の位置は,スピンドルの両側においてフェンスの長さの2倍に等しい長さまで調節可能でなければ
ならない。
18.101 直線及び曲線加工
18.101.1 ツールホルダスピンドル

――――― [JIS C 9029-2-8 pdf 5] ―――――

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JIS C 9029-2-8:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61029-2-8:1995(IDT)
  • IEC 61029-2-8:1995/AMENDMENT 1:1999(IDT)
  • IEC 61029-2-8:1995/AMENDMENT 2:2001(IDT)

JIS C 9029-2-8:2006の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9029-2-8:2006の関連規格と引用規格一覧