JIS C 9616:1995 ヘヤカーラ

JIS C 9616:1995 規格概要

この規格 C9616は、ボビンを加熱する電熱装置を備えた定格消費電力1kW以下の家庭用のヘヤカーラ(かま形,フード形のヘヤドライヤなどと一体となった複合機能を備えたものを除く。)について規定。

JISC9616 規格全文情報

規格番号
JIS C9616 
規格名称
ヘヤカーラ
規格名称英語訳
Hair curling appliances
制定年月日
1977年2月1日
最新改正日
2015年10月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

97.170
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1977-02-01 制定日, 1980-02-01 確認日, 1985-06-01 確認日, 1990-08-01 確認日, 1995-03-01 改正日, 2000-06-20 確認日, 2006-02-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS C 9616:1995 PDF [15]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9616-1995

ヘヤカーラ

Hair curling appliances

1. 適用範囲 この規格は,ボビンを加熱する電熱装置を備えた定格消費電力1 kW以下の家庭用のヘヤ
カーラ(かま形,フード形のヘヤドライヤなどと一体になった複合機能を備えたものを除く。以下,カー
ラという。)について規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 2520 電熱用合金線及び帯
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
2. この規格の中で{}を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
(1) 器体 器体とは,主に携帯に適した外形が箱形で,発熱体を固定し,着脱自在なボビンやホルダ及び
コードなどの部品を収納している器具の箱体。
(2) ボビン 毛髪をカールするために髪を巻き付ける巻心。
(3) ホルダ ボビンに髪を巻き付けた後,髪がボビンから外れないようにするために用いるカバー,ピン
などの髪止具。
(4) 出来上がり表示 ボビンが使用可能な適温になったことを示す表示。ただし,複数個のボビンなどに
表示する構造のものは,最終表示をもって出来上がり表示とする。
(5) 加熱棒 ボビンを加熱するための棒。
3. 定格電圧 カーラの定格電圧は,単相交流100 Vとする。
4. 性能
4.1 電圧変動特性 電圧変動特性は,7.2の方法で試験を行ったとき,実用上支障なく使用できるもので
なければならない。
4.2 消費電力 消費電力は,7.3の方法で試験を行ったとき,定格消費電力に対する許容差が±10 %以内
でなければならない。

――――― [JIS C 9616 pdf 1] ―――――

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C 9616-1995
4.3 絶縁性能
4.3.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.4.1の方法で試験を行ったとき,その値が1 M 坎 上でなければならない。
4.3.2 耐電圧 耐電圧は,7.4.2の方法で試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
4.4 温度
4.4.1 平常温度 平常温度は,7.5.1の方法で試験を行ったとき,各部の温度が,表1の値以下でなけれ
ばならない。
表1 各部の温度
単位 ℃
測定箇所 最高温度
ヒューズクリップの接触部 90
持ち運び用の取っ手 65
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
(使用中に人が操作
するものを除く。)その他のもの 80
使用中に人が操作す 55
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
る取っ手 その他のもの 70
点滅器等のつまみ及 60
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
び押しボタン その他のもの 75
外 人が触れて使用 55
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
郭 するもの その他のもの 70
85
人が容易に触れる 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
おそれのあるもの
その他のもの 100
人が容易に触れるおそれのないもの 100
試験品を置く木台の表面 95
備考1. 基準周囲温度の限度は30 ℃とする。
2. ボビンの表面,ボビン以外の加熱している附属品及び加熱部の表面は外
郭から除く。
4.4.2 異常温度 異常温度は,7.5.2の方法で試験を行ったとき,試験品又は木台が燃焼するおそれがな
く,直流500V絶縁抵抗計によって測定した充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵
抗は,0.1M 坎 上でなければならない。
4.5 自動温度調節器 自動温度調節器は,7.6の方法で試験を行ったとき,各部に異常がなく,次の各項
に適合しなければならない。
(1) 7.6(1)の試験前において行う7.6(2)の試験の開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平
均値との平均値が,設定温度に対し設定温度が100℃未満のものは±5 ℃以内,100℃以上200℃以下
のものは±5%以内,200℃を超えるものは±10℃以内でなければならない。
(2) 7.6(1)の試験において行う7.6(2)の試験の開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平均
値との平均値が,7.6(1)の試験前に測定した値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃以内,
100℃以上のものは±5%以内でなければならない。
4.6 温度過昇防止装置
4.6.1 温度過昇防止器 温度過昇防止器は7.6の方法で試験を行ったとき,各部に異常がなく,7.6(1)の
試験前において行う7.6(2)の試験の開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃以内であり,
7.6(1)の試験後において行う7.6(2)の試験の開路したときの温度の平均値が,7.6(1)の試験前に測定した値に
対して,設定温度が100℃未満のものは±5℃以内,100℃以上のものは±5%以内でなければならない。

――――― [JIS C 9616 pdf 2] ―――――

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4.6.2 温度ヒューズ 温度ヒューズの動作温度の変動は,7.7の方法で試験を行ったとき,定格動作温度
が200℃未満のものは±7℃以内,200 ℃以上のものは±10℃以内でなければならない。
4.7 ボビン温度 ボビン温度は,7.8の方法で試験を行ったとき,120℃以下でなければならない。
4.8 ボビン立上がり温度及び時間 ボビン立上がり温度及び時間は,7.9の方法で試験を行ったとき,出
来上がり表示までの時間が15分以内であり,その時の温度は60℃以上でなければならない。
4.9 ボビン温度分布 ボビン温度の分布は,7.10の方法で試験を行ったとき,各ボビン間の温度差は,
同一サイズ間では20℃以内でなければならない。
4.10 保温性 保温性は,7.11によって試験を行ったとき,木台に3分間放置後ボビン中央の温度 (℃) は,
初期温度 (℃) に比較し50%以上でなければならない。
4.11 カール付け性 カール付け性は,7.12によって試験を行ったとき,ボビン取外し直後のカール効果
は,表3の5以上でなければならない。
4.12 発熱体の耐久性 発熱体の耐久性は,7.13の方法で試験を行ったとき,発熱線(又は帯)などが断
線してはならない。
4.13 コードの折曲げ
4.13.1 本体と接続部コードの折曲げ 本体と接続部コードの折曲げは,7.14(1)の方法で試験を行ったとき,
コードは短絡を生じず,素線の断熱率は20 %以下でなければならない。
4.13.2 コード付き一体成形の接続器のコード接続部の折曲げ コード付き一体成形の接続器のコード接
続部の折曲げは,7.14(2)の方法で試験を行ったとき,コードは短絡を生じず,素線の断線率は20%以下で
なければならない。
4.13.3 スパイラル加工を施したコードの耐久性 スパイラル加工を施したコードは,自由長から1.4mま
で引き伸ばす操作を約60回/分で2 000回行ったとき短絡せず,素線の断線率は20%以下でなければなら
ない。
4.14 耐落下衝撃性 耐落下衝撃性は,7.15の方法で試験を行った直後において,次の各項に適合しなけ
ればならない。
(1) 破損による充電部の露出がないこと。ただし,5.2(2)の試験をしたとき試験指が触れない程度の充電部
の露出は,この限りでない。
(2) 器具を電源に接続したとき,短絡しないこと。
(3) 直流500Vの絶縁抵抗計によって充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,
0.1M 坎 上であること。
4.15 ボビンの耐久性 ボビンを1.7mの高さから木板上へ3回自然落下させた後,加熱棒に挿入して使用
したとき,実用上支障がないこと。
5. 構造
5.1 構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがなく,十分な耐久性をもち,形状が正しく組立てが良
好で,動作が円滑であること。
(2) 器体は,ボビンやホルダなどを取り外し,コードを引き出して使用状態にして,水平に対して10°の
角度で傾斜させたとき転倒しないこと。
(3) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれのある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。

――――― [JIS C 9616 pdf 3] ―――――

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C 9616-1995
(4) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出等の危険が生じるおそれのある部分には防湿処理を
施してあること。
(5) 温度上昇によって危険が生じるおそれのあるものは,温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む)を取
り付けてあり,通常の使用状態において動作しないこと。
(6) 合成樹脂の外郭をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上の
正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片)を
水平面に対して約45°に傾斜させた状態において,当該平面部分の中央部にノズルの内径が0.5mm
のガスバーナの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmのガス(JIS K 2240に規定する1種1
号)の炎の先端を垂直下から5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しないこと。
(7) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示燈,ヒューズホルダその他これに類す
るもの及びそれらの保護カバーは,質量が250gでロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリア
ミド加工した半径が10 mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に落としたとき又はこれと同
等の衝撃力をその球面をもつものによって加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれのある
ひび,割れ,その他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出している表示燈,ヒューズホ
ルダ,その他これに類するもの及びそれらの保護カバーであって表面積が4cm2以下であり,器体の外
郭の表面から10mm以上突出していないものは,この限りでない。
(8) 発熱体の取替え,その他の修理が容易な構造であること。
(9) ボビンは加熱棒に対して着脱操作が容易であること。
(10) ボビン又はボビンの近傍に加熱適温を示す出来上がり表示装置を設けてあり,かつ,表示装置は,出
来上がりが容易に判別できるものであること。
(11) ホルダはボビンに対して着脱が簡単で,通常の使用に際し容易に破損しないものであること。
(12) 雑音端子電圧は,周波数が525kHz以上1 605kHz以下の範囲において,一線対地間を測定した場合に,
65dB以下であること。この場合において,dBは1 地侮地
5.2 充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,充電部には付図1による試験指が触れないこ
と。この場合において,試験指に加える力は,底面は9.81N [{1kgf}] ,外面及び開口部は29.4N [{3kgf}]
とする。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と非充電金属部との間,及び充電部と人が触れるおそれがある非
充電金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む)は,器体又は器体の部分ごとに,それぞれ表
2に適合すること。

――――― [JIS C 9616 pdf 4] ―――――

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C 9616-1995
表2 空間距離(沿面距離を含む)
単位mm
電源電線の取付部 その他の部分
端子部間 端子部と地絡する 極性が異なる充電部間(開閉機構 充電部と地絡するおそれがある非
おそれがある非充 をもつものの電線取付端子部を含 充電金属部又は人が触れるおそれ
電金属部又は人が む) がある非金属部の表面との間
触れるおそれがあ 固定している部分であ その他の 固定している部分であ その他の
る非金属部の表面 って,じんあい又は金 箇所 って,じんあい又は金 箇所
との間 属粉がたい積しにくい 属粉がたい積しにくい
箇所 箇所
3.0 2.5 1.5 2.5 1.5 2.0
備考 空間距離は,器体の外面は29.4 N [{3 kgf}] ,器体の内部は1.96 N [{200 gf}] の力を距離が最も
小さくなるように加えて測定したときの距離とする。
(3) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みが生じるおそれが
ないこと。
(4) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。
(5) 絶縁物の厚さは,次に適合すること。
(a) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,絶縁物の厚さは0.8mm以上であること。
(b) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物の厚さは0.3mm以上で,かつ,ピンホールのないも
のであること。ただし,熱伝導性能上やむを得ない部分であって,1 000Vに1分間耐えるものは,
絶縁物の厚さを0.15mm(放熱等の性能上使用することがやむを得ない絶縁物であって,図1に示
すテストピンを29.4N [{3 kgf}] の力で押したとき破損せず,かつ,2 000Vの試験電圧に1分間耐え
るものは0.05mm)以上とすることができる。
(6) 水を使用するものは,通常の使用状態において,充電部に水がかからない構造であること。
図1 テストピン
5.3 配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) コード又は口出線の貫通穴は,保護スプリング,保護ブッシング,その他適当な保護装置を使用して
いる場合を除き,これらを損傷するおそれがないように,面取りその他の適当な保護加工を施してあ
ること。ただし,貫通部が金属以外のものであって,その部分が滑らかで,損傷するおそれがない場
合は,この限りでない。
(2) 器体内部の配線は,次に適合すること。
(a) 1.96N [{200 gf}] の力を加えたとき,高温部に接触するおそれのあるものは,接触した場合に異常が
生じるおそれがないこと。
(b) 1.96N [{200 gf}] の力を加えたとき,可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるお
それがない場合は,この限りでない。

――――― [JIS C 9616 pdf 5] ―――――

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JIS C 9616:1995の国際規格 ICS 分類一覧

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規格番号
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電気器具用差込接続器
JISK2240:2013
液化石油ガス(LPガス)