JIS D 9453:2013 自転車―リヤキャリヤ及びスタンド

JIS D 9453:2013 規格概要

この規格 D9453は、主としてJIS D 9111の規定で分類される一般用自転車,幼児用自転車及び電動アシスト自転車に用いるリヤキャリヤ及びスタンドについて規定。

JISD9453 規格全文情報

規格番号
JIS D9453 
規格名称
自転車―リヤキャリヤ及びスタンド
規格名称英語訳
Bicycles -- Luggage carriers and stands
制定年月日
1961年11月1日
最新改正日
2018年10月22日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 11243:1994(MOD)
国際規格分類

ICS

43.150
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1961-11-01 制定日, 1964-11-01 確認日, 1965-01-01 改正日, 1968-02-01 確認日, 1971-03-01 確認日, 1974-04-01 確認日, 1977-03-01 確認日, 1979-01-01 改正日, 1983-10-01 確認日, 1984-01-01 改正日, 1988-12-01 確認日, 1994-01-01 改正日, 1996-03-01 改正日, 2001-01-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2010-05-20 改正日, 2013-11-20 改正日, 2018-10-22 確認
ページ
JIS D 9453:2013 PDF [18]
                                                                                   D 9453 : 2013

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 部品名称・・・・[2]
  •  5 キャリヤの区分・・・・[2]
  •  6 強度・・・・[3]
  •  6.1 キャリヤの強度・・・・[3]
  •  6.2 スタンドの強度・・・・[3]
  •  7 構造及び機能・・・・[3]
  •  8 形状及び寸法・・・・[4]
  •  9 めっき・・・・[4]
  •  10 塗装・・・・[4]
  •  11 外観・・・・[4]
  •  12 試験方法・・・・[4]
  •  12.1 キャリヤの強度試験方法・・・・[4]
  •  12.2 スタンドの強度試験方法・・・・[7]
  •  13 表示・・・・[8]
  •  13.1 キャリヤの表示・・・・[8]
  •  13.2 スタンドの表示・・・・[8]
  •  14 取扱説明書・・・・[8]
  •  14.1 キャリヤの取扱説明書・・・・[8]
  •  14.2 スタンドの取扱説明書・・・・[9]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[14]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS D 9453 pdf 1] ―――――

D 9453 : 2013

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転
車産業振興協会(JBPI)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工
業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS D 9453:2010は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS D 9453 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
D 9453 : 2013

自転車−リヤキャリヤ及びスタンド

Bicycles-Luggage carriers and stands

序文

  この規格は,1994年に第1版として発行されたISO 11243を基に,我が国の実情を反映させるため,技
術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1 適用範囲

  この規格は,主としてJIS D 9111の規定で分類される一般用自転車,幼児用自転車及び電動アシスト自
転車に用いるリヤキャリヤ(以下,キャリヤという。)及びスタンドについて規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 11243:1994,Cycles−Luggage carriers for bicycles−Concepts, classification and testing(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0205-1 一般用メートルねじ−第1部 : 基準山形
JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部 : 全体系
JIS B 0205-3 一般用メートルねじ−第3部 : ねじ部品用に選択したサイズ
JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部 : 基準寸法
JIS B 0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部 : 原則及び基礎データ
JIS B 0209-2 一般用メートルねじ−公差−第2部 : 一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(は
めあい区分)
JIS B 0209-3 一般用メートルねじ−公差−第3部 : 構造体用ねじの寸法許容差
JIS B 1501 転がり軸受−鋼球
JIS D 9101 自転車用語
JIS D 9111 自転車−分類及び諸元
JIS H 8610 電気亜鉛めっき
JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき
JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部 : 塗膜の機械的性質−第4節 : 引っかき硬度(鉛筆法)

――――― [JIS D 9453 pdf 3] ―――――

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D 9453 : 2013

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9101によるほか,次による。
3.1
キャリヤ(carrier)
自転車の後車輪の上に取り付ける荷物の積載装置。積載装置に幼児用座席を取り付けて幼児を乗せるた
めのものもある。
3.2
キャリヤプラットホーム(carrier platform)
荷物を積載又は固定することができる平たんな部分。ただし,二段以上の該当部分を備えているキャリ
ヤでは,その最上部。
3.3
キャリヤの長さ,L(length,L)
自転車への取付け金具を含み,前・後の末端間で測定されたキャリヤの最大全長。ただし,リフレクタ,
その他のアクセサリは含めない。
3.4
両立スタンド
自転車が倒れないように,車輪の両側からスタンドで自転車を直立に保持するための装置(図5参照)。
3.5
1本スタンド
自転車が倒れないように,1本のスタンドで自転車を支持するための装置(図6参照)。

4 部品名称

  キャリヤ及びスタンドの主な部品名称を,図4図6に示す。

5 キャリヤの区分

  キャリヤの区分は,表1の質量別クラスによる。
表1−キャリヤの質量別クラス
質量別クラス 説明(最大積載質量及び幼児用座席の取付けについて)
クラス10 最大積載質量10 kgの積載用キャリヤをいう。
なお,このキャリヤには,幼児用座席を取り付けてはならない。
クラス18 最大積載質量18 kgの積載用キャリヤをいう。
なお,このキャリヤには,幼児用座席を取り付けてはならない。
クラス25 最大積載質量25 kgの積載用キャリヤをいう。
なお,このキャリヤに幼児用座席を取り付ける場合は,幼児用座席の質量とその幼児
用座席が指定する最大適用体重との合計が25 kg以下でなければならない。
クラス27 最大積載質量27 kgの積載用キャリヤをいう。
なお,このキャリヤに幼児用座席を取り付ける場合は,幼児用座席の質量とその幼児
用座席が指定する最大適用体重との合計が27 kg以下でなければならない。
クラスS 最大積載質量が27 kg以上の場合は,キャリヤの製造業者が最大積載質量を指定する。
なお,このキャリヤに幼児用座席を取り付ける場合は,幼児用座席の質量とその幼児
用座席が指定する最大適用体重との合計が,指定した最大積載質量以下でなければな
らない。

――――― [JIS D 9453 pdf 4] ―――――

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D 9453 : 2013

6 強度

6.1 キャリヤの強度

6.1.1  耐温度性
耐温度性は,次による。
a) 一般 耐温度性は,合成樹脂,又は一部に合成樹脂を使用したキャリヤについて,適用する。
b) 耐高温性 耐高温性は,12.1.1 b) の試験を行ったとき,キャリヤの機能又は安全性に影響を与える損
傷・変形が生じてはならない。
c) 耐低温性 耐低温性は,12.1.1 c) の試験を行ったとき,キャリヤの機能又は安全性に影響を与える損
傷・変形が生じてはならない。
d) 低温耐衝撃性 低温耐衝撃性は,12.1.1 d) の試験を行ったとき,キャリヤの機能又は安全性に影響を
与える損傷・変形が生じてはならない。
6.1.2 静的強度
静的強度は,次による。
a) 垂直方向 垂直方向の静的強度は,12.1.2 a) の試験を行ったとき,キャリヤの永久変形量は,5 mm
以下でなければならない。
b) 側方 側方の静的強度は,12.1.2 b) の試験を行ったとき,キャリヤのたわみは15 mm以下でなければ
ならない。また,力を取り除いた後の永久変形量は,5 mm以下でなければならない。
6.1.3 動的強度
動的強度は,次による。
a) 垂直方向 垂直方向の動的強度は,12.1.3 a) の試験を行ったとき,キャリヤの各部に著しい破損,亀
裂などの異常を生じてはならない。
b) 側方 側方の動的強度は,12.1.3 b) の試験を行ったとき,キャリヤの各部に著しい破損,亀裂などの
異常を生じてはならない。

6.2 スタンドの強度

6.2.1  繰返し疲労性
繰返し疲労性は,12.2.1の試験を5 000回行ったとき,スタンドの各部に著しいがた,作動不良,破損な
どがあってはならない。
6.2.2 両立スタンドの静的強度
両立スタンドの静的強度は,12.2.2の試験を行ったとき,スタンドロックが外れてはならない。また,
スタンドの永久変形量は,5 mm以下でなければならない。
6.2.3 1本スタンドの静的強度
1本スタンドの静的強度は,12.2.3の試験を行ったとき,スタンドロックが外れてはならない。ただし,
スタンドロックがないものには,適用しない。また,スタンドの永久変形量は,10 mm以下でなければな
らない。

7 構造及び機能

  キャリヤ及びスタンドの構造及び機能は,次による。
a) 各部の接合,結合及び組立は確実でなければならない。
b) スタンドを自転車に組み付けたときに,スタンドは使用者の力で容易に操作できなければならない。
また,スタンドを立てたとき,自転車の安定が良好で,容易に倒れてはならない。

――――― [JIS D 9453 pdf 5] ―――――

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JIS D 9453:2013の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 11243:1994(MOD)

JIS D 9453:2013の国際規格 ICS 分類一覧

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