JIS E 6401:2004 鉄道車両用抵抗器

JIS E 6401:2004 規格概要

この規格 E6401は、鉄道車両の主回路及び高圧補助回路に使用するすべての電力形抵抗器(例えば,ブレーキ用,暖房用,スナバ及びフィルタ用)について規定。

JISE6401 規格全文情報

規格番号
JIS E6401 
規格名称
鉄道車両用抵抗器
規格名称英語訳
Power resistors for rolling stock
制定年月日
1986年3月31日
最新改正日
2019年11月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60322:2001(MOD)
国際規格分類

ICS

29.130.10, 29.280, 45.060.10
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
鉄道 2019
改訂:履歴
1986-03-31 制定日, 1991-04-20 改正日, 1999-07-21 改正日, 2004-06-23 改正日, 2009-08-20 確認日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認日, 2019-11-25 確認
ページ
JIS E 6401:2004 PDF [19]
                                                                                   E 6401 : 2004

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本鉄道
車輌工業会(JARI)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべき
との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS E 6401:1999は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正は,日本工業規格(日本産業規格)を国際規格に整合させるため,IEC 60322:2001,Railway applications−Electric
equipment for rolling stock−Rules for power resistors of open constructionを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS E 6401には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)二重絶縁抵抗器の配列例
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS E 6401 pdf 1] ―――――

E 6401 : 2004

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲及び目的・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 製品情報・・・・[3]
  •  4.1 一般・・・・[3]
  •  4.2 情報の種類・・・・[3]
  •  4.3 表示・・・・[4]
  •  5. 通常の使用条件・・・・[4]
  •  6. 構造上及び性能上の要求・・・・[4]
  •  6.1 構造上の要求・・・・[4]
  •  6.2 性能要求・・・・[6]
  •  7. 試験の種類・・・・[7]
  •  7.1 一般・・・・[7]
  •  7.2 形式試験・・・・[8]
  •  7.3 受渡試験・・・・[8]
  •  7.4 調査試験・・・・[8]
  •  7.5 試験条件一般・・・・[8]
  •  8. 試験・・・・[8]
  •  8.1 一般・・・・[8]
  •  8.2 測定・・・・[9]
  •  8.3 温度上昇試験・・・・[9]
  •  8.4 耐振動及び耐衝撃試験・・・・[9]
  •  8.5 耐電圧試験・・・・[9]
  •  8.6 吸湿試験・・・・[11]
  •  8.7 故障電流試験・・・・[11]
  •  8.8 降雨耐性試験・・・・[11]
  •  附属書A(規定)二重絶縁抵抗器の配列例・・・・[12]
  •  附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[13]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS E 6401 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
E 6401 : 2004

鉄道車両用抵抗器

Power resistors for rolling stock

序文

 この規格は, 60322:2001,Railway applications−Electric equipment for rolling stock−Rules for power
resistors of open constructionを元に,対応する部分(定義,製品情報及び通常の使用条件)については対応
国際規格を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,対応国際規格には規
定されていない規定項目を日本工業規格(日本産業規格)として追加している。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にない事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1に示す。また,試験方法のうち,耐振動試験及び耐衝撃性試験並びに耐
電圧試験については,種別1に対応国際規格IEC 60322を,種別2に従来の日本工業規格(日本産業規格)を合わせて規定
した。今後,この規格を適用する場合は,種別1を用いるのが望ましい。

1. 適用範囲及び目的

 この規格は,鉄道車両の主回路及び高圧補助回路に使用するすべての電力形抵抗
器(例えば,ブレーキ用,暖房用,スナバ及びフィルタ用)について規定する。また,使用されている車
両の回路及び車種に関係なく,適用する。
これらの抵抗器は,一般的に開放構造で,汚染(じんあいなど)の多い環境で使用される。抵抗素子は
グリッド,板,帯,リボン又は線形で構成する。
備考 これらの規格の一部は,受渡当事者間が合意すれば,鉱山用機関車,トロリーバスなど,他の
種類の車両に搭載した電気品に適用してもよい。
この規格では,次の事項を規定している。
− 抵抗器の特性
− 電力形抵抗器に要求される使用条件
− 上記の条件を満たしていることを確認するための試験及び採用した試験方法
− 抵抗器に表記又は示すべき事項
この規格には,IEC 60077-1及びJIS E 5004に規定する使用条件と一般規則に関する要求事項の規定は
ない。この規格の目的は,IEC 60077-1及びJIS E 5004に規定する要求と試験とに関する一般規則を,車
両用電力形抵抗器にも統一した適用をして,二つの異なる規格で試験するような要求を避けるためである。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60322:2001,Railway applications−Electric equipment for rolling stock−Rules for power resistors
of open construction (MOD)

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E 6401 : 2004

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって, この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS E 4001 鉄道車両用語
備考 IEC 60050-811:1991 International Electrotechnical Vocabulary-chapter 811:Electric traction から
の引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS E 4031 鉄道車両部品−振動試験方法
JIS E 4032 鉄道車両部品−衝撃試験方法
JIS E 4041 電車の組立後の試験通則
JIS E 4042 電気機関車の組立後の試験通則
JIS E 4043 ディーゼル動車の組立後の試験方法通則
JIS E 4044 ディーゼル機関車の組立後の試験通則
JIS E 5004 電気車−制御機器−試験方法
IEC 60077-1:1999 Railway applications−Electric equipment for rolling stock−Part 1: General service
conditions and general rules
IEC 60364-4-41:2001 Electrical installations of buildings−Part 4-41:Protection for safety−Protection
against electric shock
IEC/TR3 60943:1998 Guidance concerning the permissible temperature rise for parts of electrical equipment,
in particular for terminals
IEC 61133:1992 Electric traction−Rolling stock−Test methods for electric and thermal/electric rolling stock
on completion of construciton and befor entry into service
IEC 61373:1999 Railway applications−Rolling stock equipment−Shock and vibration tests

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1 抵抗素子 (resistor element) 抵抗器箱又は抵抗器枠を構成する抵抗導体。これらの素子は通常,グリ
ッド,板,帯,リボン又は線形であり,中間タップを含むことがある。
備考 通常,抵抗素子は,取り外しが可能である。
3.2 抵抗器 (resistor) この規格の一般的な用語で,次のいずれかの形態。
3.2.1 抵抗器箱(resistor case),抵抗器枠(resistor frame) 単一の構造物として組立られた抵抗素子を含む全
体。
備考1. 抵抗器箱は,強制風冷ダクトの一部を構成する箱内に組立られた単一又は複数の抵抗素子を
含む全体。
2. 抵抗器枠は,開放空間で冷却される共通の枠に組み立てられた単一又は複数の抵抗素子全体。
3.2.2 抵抗セクション(resistor section) 接触器及び制御器のような装置に接続された二つの隣り合う端
子間に含まれる抵抗回路の部分。
備考 抵抗セクションは,抵抗器箱,抵抗器枠の一部分又は複数個で構成することもある。
3.3 二重絶縁 (double insulation) 二段階の絶縁で,第一段部は荷電導体と中間枠との間,第二段部は中
間枠と車体との間である。
備考1. 中間枠は金属製である(附属書A参照)。

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2. この規格の二重絶縁とは,感電に対する保護に使われる二重絶縁ではない(IEC 60364-4-41
を参照)。
3.4 多重絶縁 (multi-stage insulation) 二段以上の絶縁に加え中間段も二段以上ある絶縁システム。
備考1. 一段しかない絶縁システムは,“一重絶縁”である。
2. 複数段の絶縁システムでは,一次絶縁段以外は,通常“二次絶縁”と総称する。
3.5 一次絶縁 (primary insulation) 荷電導体と中間枠間の多重絶縁の第一段目。
3.6 機能絶縁 (functional insulation) 抵抗器としての機能に必要な回路間の絶縁。
3.7 基礎絶縁 (basic insulation) (人間の安全性にかかわる)感電に対する基本的防護のために活電部に
施す絶縁。対地絶縁に相当する。
3.8 最高温度(Tm)(maximum temperature) 規定された(責務,冷却,材料などの)条件下で,抵抗素
子の最も高い点の温度。
3.9 最高許容温度(maximum permissible temperature) 抵抗器箱,抵抗器枠及びその外部接続端子部が
恒常的に耐え,絶縁材を含めた構成材料に全く損傷を与えることがない範囲での導体の最高温度。
3.10 定格動作電流(Ie)(rated operational current) 規定の通風又は冷却条件下での負荷周期に対して,
連続的に耐えることができる,製造業者が定めた電流値。
備考 これは連続して流せる電流値でもよい。
3.11 定格動作電圧(Ue)(rated operational voltage) 抵抗器枠又は抵抗器箱の適用を決める電圧値で,試験
時に適用する電圧値。この値は通常,製造業者が決める。
3.12 動作電圧(Uw)(working voltage) 回路開放条件又は正常な動作条件下で,過渡値は無視して,定格
動作電圧を印加したときに,絶縁部に発生する可能性のある最高の交流電圧(実効値)又は最高の直流電
圧。
備考 故障した条件で抵抗器に発生する電圧が,正常な条件で発生する電圧より高い場合,動作電圧
とは故障条件で発生する電圧である。
3.13 定格絶縁電圧(Ui)(rated insulation voltage) 耐電圧試験電圧及び沿面距離を決めるための電圧値。
電極間及び沿面距離間に,長時間,存在する最高の電圧値(実効値)以上である(すなわち,非繰返し過
渡電圧は無視する。)。
備考 定格絶縁電圧は,公称電圧ではない。
3.14 製造業者 (manufacturer) 抵抗器の製造に技術的責任をもつ組織。
3.15 購入者 (purchaser) 抵抗器を発注する組織で,製造業者と直接交渉する責任をもつ組織。

4. 製品情報

4.1 一般

 一般的な性能及び試験要求事項が,この規格に従って記載され,合意した仕様書が受渡当事
者間に存在しなければならない。

4.2 情報の種類

 各抵抗器箱又は抵抗器枠に関して,次の事項が製造業者のカタログ又はマニュアルに,
記載されていなければならない。これは同一品であるとの認定と特性に関係する。
4.2.1 同一品であるとの認定
− 製造業者名又は商標
− 形式名称及び製造番号
− もし,適用規格に製造業者が従うと申告した場合,参照する製品規格(例えば,JIS E 6401)。
4.2.2 特性 次の事項は網羅されていないので,必要事項を適宜,適用することが望ましい。

――――― [JIS E 6401 pdf 5] ―――――

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JIS E 6401:2004の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60322:2001(MOD)

JIS E 6401:2004の国際規格 ICS 分類一覧

JIS E 6401:2004の関連規格と引用規格一覧