JIS T 9282:2018 福祉用具―固定形手すり

JIS T 9282:2018 規格概要

この規格 T9282は、個人住宅,病院,リハビリテーションセンタなどを含む多数の者が利用する公共施設において,主として高齢者及び障害者が使用する,歩行及び種々動作を支援する固定形手すりについて規定。落下防止用手すりは除く。

JIST9282 規格全文情報

規格番号
JIS T9282 
規格名称
福祉用具―固定形手すり
規格名称英語訳
Assistive products -- Fixed type handrails and grab bars
制定年月日
2018年2月20日
最新改正日
2018年2月20日
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

11.180
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
高齢者・障害者等 2018
改訂:履歴
2018-02-20 制定
ページ
JIS T 9282:2018 PDF [15]
                                                                                   T 9282 : 2018

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[2]
  •  4.1 設置場所による種類・・・・[2]
  •  5 リスクマネジメントによる設計・・・・[4]
  •  6 性能・・・・[4]
  •  7 形状・寸法・・・・[4]
  •  7.1 握り部の形状・寸法・・・・[4]
  •  7.2 固定形手すりの握り部と支持構造体との間の寸法・・・・[4]
  •  7.3 固定形手すりの製品上の隙間・・・・[5]
  •  8 外観・・・・[5]
  •  9 材料・・・・[5]
  •  10 試験方法・・・・[5]
  •  10.1 試験条件・・・・[5]
  •  10.2 試験用具・・・・[5]
  •  10.3 試験荷重・・・・[6]
  •  10.4 静的強度試験・・・・[7]
  •  10.4.1 鉛直方向の静的強度試験・・・・[7]
  •  10.4.2 水平方向の静的強度試験・・・・[7]
  •  10.5 耐久性試験・・・・[8]
  •  10.5.1 耐久試験回数・・・・[8]
  •  10.5.2 鉛直方向の耐久性試験・・・・[8]
  •  10.5.3 水平方向の耐久性試験・・・・[8]
  •  10.6 耐候性試験・・・・[9]
  •  10.7 身体の挟み込み回避確認試験・・・・[9]
  •  11 検査・・・・[10]
  •  12 表示・・・・[10]
  •  13 説明書(取扱説明書,施工説明書など)・・・・[10]
  •  附属書A(参考)設計において配慮すべき事項・・・・[12]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS T 9282 pdf 1] ―――――

T 9282 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS T 9282 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 9282 : 2018

福祉用具−固定形手すり

Assistive products-Fixed type handrails and grab bars

1 適用範囲

  この規格は,個人住宅,病院,リハビリテーションセンタなどを含む多数の者が利用する公共施設にお
いて,主として高齢者及び障害者が使用する,歩行及び種々動作を支援する固定形手すり(以下,固定形
手すりという。)について規定する。ただし,落下防止用手すりは除く。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1415 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法
JIS H 8602 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜
JIS T 0102 福祉関連機器用語[支援機器部門]
JIS Z 8703 試験場所の標準状態

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0102によるほか,次による。
3.1
固定形手すり
壁,床又は器物に,ねじ及び/又は接着によって固定する意図で設計された手すり。
3.2
リスク(risk)
危害の発生確率及びその危害の程度の組合せ。
3.3
危害(harm)
人の受ける身体的傷害若しくは健康傷害,又は財産若しくは環境の受ける害。
3.4
ハザード(hazard)
危害の潜在的な源。
3.5
リスクマネジメント(risk management)
リスクを識別し,リスクを最小限に抑える,除去するなど,リスクに対応し,管理する行為。

――――― [JIS T 9282 pdf 3] ―――――

2
T 9282 : 2018
3.6
支持構造体(supporting structure)
固定形手すりを取り付ける相手方。例えば,壁,床又は器物等。
3.7
周辺の固定構造体(surrounding fixed/stationary structure)
固定形手すりの支持構造体ではない,周囲にある容易に移動できない構造物。例えば,壁,床。
3.8
性能(performance)
製品がもつ各種能力の特性を程度で表したもの。
3.9
使用上支障のある変形(deformation that create problem for intended use)
使用したとき,機能上,性能上又は安全上で支障の生じる損傷又は変形。
3.10
身体の挟み込み(trapping of body)
製品の隙間への身体各部の挟まれ,引き込まれ又は閉じ込められる状態。
3.11
歩行支援(assist walking)
主として,水平移動又は斜路移動における歩行の支援。
3.12
動作支援(assist motion other than walking)
座位からの立ち上がり動作及び座り動作,ある器具から別の器具へ移乗する動作,座位の保持,段差昇
降,階段昇降の支援。
3.13
段差[step(s)]
歩行路に存在する高さの異なる路面。例えば,玄関の上がりかまち(框)。

4 種類

4.1 設置場所による種類

  固定形手すりの設置場所による区分は,表1による。
表1−設置場所による種類
設置場所による区分 説明
個人住宅用 室内・屋内 個人の住宅において,歩行及び動作支援を目的に使用する固定形
屋外 手すり
公共施設用 室内・屋内 多数の者が利用する公共施設(病院,リハビリテーションセンタ
などを含む。)において,主に高齢者及び障害者が歩行及び動作支
屋外
援を目的に使用する固定形手すり
固定形手すりの例を,図1に示す。

――――― [JIS T 9282 pdf 4] ―――――

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T 9282 : 2018
a) 水平歩行支援 b) 階段昇降動作支援 c) 段差昇降動作支援
(水平形) (傾斜形) (屋内)
d) 段差昇降動作支援 e) 水平形 f) 鉛直形
(屋外)
g) 形 h) 形(縦形) i) 形(横折りたたみ)
j) 点手すり k) 水平形(縦折りたたみ) l) 形(縦折りたたみ)
注記 固定形手すりには,折りたたみ形(縦折りたたみ及び横折りたたみ)も含まれる。
図1−固定形手すりの例

――――― [JIS T 9282 pdf 5] ―――――

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JIS T 9282:2018の関連規格と引用規格一覧