JIS A 8508-7:2010 道路工事機械―安全―第7部:アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤの要求事項

JIS A 8508-7:2010 規格概要

この規格 A8508-7は、れき(瀝)青材料を散布する車輪(ホイール)式のアスファルトディストリビュータ及び被けん引式又はトラック積載式のアスファルトスプレーヤの安全要求事項について規定。

JISA8508-7 規格全文情報

規格番号
JIS A8508-7 
規格名称
道路工事機械―安全―第7部 : アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤの要求事項
規格名称英語訳
Mobile road construction machinery -- Safety -- Part 7:Requirements for asphalt distributor and asphalt sprayer
制定年月日
2010年1月25日
最新改正日
2019年10月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.220
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
土木 II 2020
改訂:履歴
2010-01-25 制定日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認
ページ
JIS A 8508-7:2010 PDF [10]
                                                                                  A 8508-7 : 2010

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに特有の重大な危険源のリスト・・・・[2]
  •  5 安全要求事項・安全方策・・・・[2]
  •  5.1 運転席及び整備箇所へのアクセス装置・・・・[2]
  •  5.2 運転位置・・・・[2]
  •  5.3 運転座席・・・・[2]
  •  5.4 操縦装置及び計器類・・・・[2]
  •  5.5 視界・・・・[2]
  •  5.6 始動・・・・[3]
  •  5.7 走行及び停止・・・・[3]
  •  5.8 操向装置・・・・[3]
  •  5.9 照明,信号灯,表示灯及び反射器・・・・[3]
  •  5.10 防護・・・・[3]
  •  5.11 被加圧部・・・・[3]
  •  5.12 電気及び電子装置・・・・[3]
  •  5.13 騒音及び振動・・・・[4]
  •  5.14 火災予防・・・・[4]
  •  5.15 (機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引・・・・[4]
  •  5.16 輸送用安全装置・・・・[4]
  •  5.17 警報装置・・・・[4]
  •  6 使用上の情報・・・・[4]
  •  6.1 取扱説明書・・・・[4]
  •  附属書A(参考)アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤの代表的な図例・・・・[5]
  •  附属書B(規定)アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに特有の重大な危険源のリスト・・・・[7]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 8508-7 pdf 1] ―――――

A 8508-7 : 2010

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確
認について,責任はもたない。
JIS A 8508(道路工事機械−安全)の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8508-1 第1部 : 一般要求事項
JIS A 8508-2 第2部 : 路面切削機の要求事項
JIS A 8508-3 第3部 : ロードスタビライザの要求事項
JIS A 8508-4 第4部 : 締固め機械の要求事項
JIS A 8508-5 第5部 : コンクリートカッタの要求事項
JIS A 8508-6 第6部 : アスファルトフィニッシャの要求事項
JIS A 8508-7 第7部 : アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤの要求事項

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 8508-7 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 8508-7 : 2010
道路工事機械−安全−第7部 : アスファルトディスト
リビュータ及びアスファルトスプレーヤの要求事項

Mobile road construction machinery−Safety−Part 7: Requirements for asphalt distributor and asphalt sprayer

序文

  この規格は,JIS B 9700-1,機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部 : 基本用語,方
法論のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。

1 適用範囲

  この規格は,れき(瀝)青材料を散布する車輪(ホイール)式のアスファルトディストリビュータ及び
被けん引式又はトラック積載式のアスファルトスプレーヤの安全要求事項について規定する。
なお,この規格は,JIS A 8508-1の一般要求事項も併せて適用するが,要求事項が異なる場合には,こ
の規格を優先する。
この規格を適用する代表的な機種を,附属書Aに参考として示す。
この規格は,製造業者が意図し,かつ,予見した条件の下で使用したときに,アスファルトディストリ
ビュータ及びアスファルトスプレーヤに直接かかわる重大な危険源のすべて(附属書B及びJIS A 8508-1
の附属書1参照)を考慮しており,それらから起こるリスクを除去し,具体的に低減するための方策を示
す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8508-1 道路工事機械−安全−第1部 : 一般要求事項
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部 : 基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部 : 技術原則

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8508-1によるほか,次による。
3.1
アスファルトディストリビュータ
アスファルト又はアスファルト材料[以下,れき(瀝)青材料という。]を車体後部のスプレーバーから
路面に均一に散布する車輪(ホイール)式の自走式機械(図A.1及び図A.2参照)。
注記 プライムコート,タックコート,シールコートなどを施工するときに用いられ,加熱,保温装

――――― [JIS A 8508-7 pdf 3] ―――――

2
A 8508-7 : 2010
置を装備したアスファルトタンクから,アスファルトポンプ又はタンクの加圧によってスプレ
ーバーに圧送される。
3.2
アスファルトスプレーヤ
れき青材料をハンドスプレーバーを用いて路面に散布する,被けん引式又はトラック積載式の機械(図
A.3及び図A.4参照)。
注記 プライムコート,タックコート,シールコートなどを施工するときに用いられる。小規模な散
布用として,コンプレッサによって加圧した空気を利用して散布するものもある。
3.3
スプレーバー
通常,ディストリビュータの後部下方に取り付けられており,散布幅に応じたパイプ上に等間隔に並べ
られた複数のノズルから路面に均一にれき青材料を散布する装置。
注記 散布の正確性,散布能力が大きいことなどから,大規模工事に適している。
3.4
ハンドスプレーバー
アスファルトディストリビュータ又はアスファルトスプレーヤの吐出側配管から,ホースによって連結
した人力散布用の主に単一のノズルをもった手持ち式装置。
注記 散布の均一性は劣るが,取扱いが便利ではん(汎)用性が高い。

4 アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに特有の重大な危険源のリスト

  アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤ(以下,機械という。)に特有の重大な危
険源のリストは,附属書Bによる。

5 安全要求事項・安全方策

5.1 運転席及び整備箇所へのアクセス装置

  機械の運転席及び整備箇所へのアクセス装置は,JIS A 8508-1の5.2(運転席及び整備箇所へのアクセス
装置)による。ただし,トラックの運転席へのアクセス装置には適用しない。

5.2 運転位置

  機械の運転位置は,JIS A 8508-1の5.3(運転席)によるが,同規格の5.3.1.2,5.3.1.4及び5.3.2.2以外は
適用しない。ただし,トラックの運転席には適用しない。

5.3 運転座席

  機械の運転座席には,JIS A 8508-1の5.4(運転座席)は適用しない。

5.4 操縦装置及び計器類

  機械の操縦装置及び計器類は,JIS A 8508-1の5.5(操縦装置及び計器類)による。ただし,トラックの
運転にかかわる操縦装置及び計器類には適用しない。

5.5 視界

  機械からの視界は,すべての運転位置から,その作業の安全確保に必要な十分な視界が得られるように
設計・製造しなければならない。ただし,トラックの走行視界については,道路運送車両法の保安基準の
規定による。

――――― [JIS A 8508-7 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
A 8508-7 : 2010

5.6 始動

  機械の始動は,JIS A 8508-1の5.7(始動)による。ただし,アスファルトディストリビュータには,JIS
A 8508-1の5.7.1は適用しない。また,トラックの始動については,JIS A 8508-1の5.7は適用しない。

5.7 走行及び停止

  機械の走行及び停止は,JIS A 8508-1の5.8(走行及び停止)によるが,同規格の5.8.1,5.8.2及び5.8.4
は適用しない。ただし,トラックの走行及び停止は,道路運送車両法の保安基準による。

5.8 操向装置

  機械の操向装置には,JIS A 8508-1の5.9(操向装置)は適用しない。

5.9 照明,信号灯,表示灯及び反射器

  機械の照明,信号灯,表示灯及び反射器には,JIS A 8508-1の5.10(照明,信号灯,表示灯及び反射器)
は適用しない。

5.10 防護

5.10.1 一般
機械の防護は,JIS A 8508-1の5.11(防護)による。ただし,道路運送車両法の保安基準にかかわる箇
所の防護には適用しない。
5.10.2 アスファルトディストリビュータの加熱装置
直接又は間接加熱装置を備えたタンク付きアスファルトディストリビュータは,空だきを防止するため,
タンク内のれき青材料の液面レベルを検知し,液面レベルが規定値以下になったときバーナの燃焼を停止
する液面スイッチを,れき青材料のタンク内に備えなければならない。この液面スイッチは,その検出部
がれき青材料に覆われても,液面レベルの検知に支障があってはならない。また,液面スイッチ作動後に,
加熱装置が自動的に再始動してはならない。
火力が130 kWを超える場合,加熱装置内筒は燃焼領域から取外し可能でなければならない。
5.10.3 遮断弁
れき青材料の回路において,ポンプの出口又は入口のどちらかのポートに遮断弁を取り付けなければな
らない。
ハンドスプレーバーについては,ハンドスプレーバー自体に遮断弁を取り付けなければならない。
5.10.4 タンクの吸排気
非加圧式のれき青材料タンクには,吸排気口(最小直径19 mm)を備えなければならない。
吸排気口は,点検が容易で,機械が横転しても,れき青材料のこぼれが最小限になるよう設計・製造し
なければならない。

5.11 被加圧部

5.11.1 一般
機械の被加圧部は,JIS A 8508-1の5.12(被加圧部)による。ただし,ブレーキ配管など道路運送車両
法の保安基準にかかわる箇所の被加圧部には適用しない。
5.11.2 回路圧の制限装置
れき青材料の回路圧は,設計の最大値を超えないように制御しなければならない。

5.12 電気及び電子装置

  機械の電気及び電子装置は,JIS A 8508-1の5.13(電気及び電子装置)による。ただし,道路運送車両
法の保安基準にかかわる箇所の電気及び電子装置には適用しない。

――――― [JIS A 8508-7 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS A 8508-7:2010の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 8508-7:2010の関連規格と引用規格一覧