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JIS B 8827-3:2010 規格概要
この規格 B8827-3は、JIS B 0146-1に規定するタワークレーンを対象に,環境に適した荷重,動作及び機能に関する制限装置及び指示装置について規定。
JISB8827-3 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B8827-3
- 規格名称
- クレーン―動作・機能に関する制限装置及び指示装置―第3部 : タワークレーン
- 規格名称英語訳
- Cranes -- Limiting and indicating devices -- Part 3:Tower cranes
- 制定年月日
- 2010年3月25日
- 最新改正日
- 2019年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 10245-3:2008(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 53.020.20
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 物流 2019
- 改訂:履歴
- 2010-03-25 制定日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認
- ページ
- JIS B 8827-3:2010 PDF [11]
B 8827-3 : 2010
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置・・・・[2]
- 4.1 一般要求事項・・・・[2]
- 4.2 定格荷重制限装置・・・・[3]
- 4.3 定格荷重指示装置・・・・[3]
- 5 動作制限装置及び性能制限装置・・・・[3]
- 5.1 動作制限装置・・・・[3]
- 5.2 性能制限装置・・・・[5]
- 6 動作指示装置及び性能指示装置・・・・[5]
- 7 風速計・・・・[5]
- 附属書A(参考)タワークレーン用衝突防止装置の要件・・・・[7]
- 附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[8]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS B 8827-3 pdf 1] ―――――
B 8827-3 : 2010
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)及び財団
法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確
認について,責任はもたない。
JIS B 8827の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 8827-1 第1部 : 一般
JIS B 8827-2 第2部 : 移動式クレーン(予定)
JIS B 8827-3 第3部 : タワークレーン
JIS B 8827-4 第4部 : ジブクレーン(予定)
JIS B 8827-5 第5部 : 天井走行クレーン及び橋形クレーン(予定)
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS B 8827-3 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 8827-3 : 2010
クレーン−動作・機能に関する制限装置及び指示装置−第3部 : タワークレーン
Cranes-Limiting and indicating devices-Part 3: Tower cranes
序文
この規格は,2008年に第2版として発行されたISO 10245-3を基とし,一部の規定を国内法規との整合
性を保つため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1 適用範囲
この規格は,JIS B 0146-1に規定するタワークレーンを対象に,環境に適した荷重,動作及び機能に関
する制限装置及び指示装置について規定する。これらの装置は,運転動作・機能の制限及び指示によって
運転者又は他の関係者に運転情報を与えるものである。
この規格は,横行,走行又は起伏の動作を止めるのに用いる緩衝装置のような端部ストッパには適用し
ない。また,タワークレーンの組立て時,解体作業時及びジブ構成を変更する場合にも適用しない。
タワークレーンの動作・機能に関する制限装置及び指示装置の一般的な要求事項は,JIS B 8827-1によ
る。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10245-3:2008,Cranes−Limiting and indicating devices−Part 3: Tower cranes(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部 : 一般
注記 対応国際規格 : ISO 4306-1,Cranes−Vocabulary−Part 1: General(MOD)
JIS B 8827-1 クレーン−動作・機能に関する制限装置及び指示装置−第1部 : 一般
注記 対応国際規格 : ISO 10245-1,Cranes−Limiting and indicating devices−Part 1: General(MOD)
JIS B 9706-1 機械類の安全性−表示,マーキング及び操作−第1部 : 視覚,聴覚及び触覚シグナルの
要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 61310-1,Safety of machinery−Indication, marking and actuation−Part 1:
――――― [JIS B 8827-3 pdf 3] ―――――
2
B 8827-3 : 2010
Requirements for visual, acoustic and tactile signals(IDT)
JIS B 9960-32:2004 機械類の安全性−機械の電気装置−第32部 : 巻上機械に対する要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 60204-32:2008,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part
32: Requirements for hoisting machines(MOD)
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1及びJIS B 8827-1によるほか,次による。
3.1
定格荷重(rated capacity)
タワークレーンがそのつり荷の位置で,規定ジブ長さの構成でつり上げるように設計された正味荷重の
最大値。
注記 正味荷重はJIS B 0146-1の番号6103を参照。
3.2
作業半径指示装置(radius indicator)
タワークレーンの旋回中心からつり荷の中心位置までの水平距離を表示する装置。
3.3
作業範囲規制装置(working space limiter)
タワークレーンのつり荷又はタワークレーンの一部が進入規制されたエリアへの侵入を防止する装置。
3.4
進入禁止範囲(protected space)
作業中のタワークレーンのつり荷,又はタワークレーンの一部が進入することを許されない作業区域。
注記 通常,タワークレーンが休止しているときはジブ,又は後部旋回体の進入禁止範囲への進入が
許される。
4 定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置
4.1 一般要求事項
4.1.1 定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置は,つり上げ荷重3 000 kg(質量)以上のタワークレーン
にはすべて取り付ける。
4.1.2 この装置には,いかなる手動設定の装置でも,例えば,施錠又は二重操作によって偶然による設定
変更の危険を防ぐ機構を取り入れなければならない。
4.1.3 一般要求事項に加えて,定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置は,タワークレーンの組立構成を
通常作業設定から変更した場合(例えば,再組立てを行ったとき,延長ジブを取り付けたときなど)には,
調整が必要となる場合がある。
4.1.4 移動式クレーンで,異なるジブ構成になったとき,それ以外のスイッチ切替え位置では,動作不能
又は安全な方向にだけ動作可能な設定は,設置後ジブ構成を変更しない限り,タワークレーンでは必要な
い。
4.1.5 定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置は,制限装置及び指示装置の検査が要求されることを考慮
して設計し,取り付ける。装置を検査する間,装置の部分を切り離す必要がある場合には,検査の後,装
置を確認し,又はリセットするための設備を備えなければならない。
なお,定格荷重制限装置(過負荷防止装置)は,“タワークレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
――――― [JIS B 8827-3 pdf 4] ―――――
3
B 8827-3 : 2010
構造規格”を満たす機能をもち,厚生労働大臣の指定代行機関による検定に合格したものとする。
4.1.6 装置への電源の供給が停電などで途絶えた場合でも,制限装置,指示装置の設定は,保持されなけ
ればならない。
4.2 定格荷重制限装置
4.2.1 タワークレーンは,JIS B 8827-1で規定する定格荷重制限装置を備えなければならない。
4.2.2 定格荷重制限装置は,定められた定格荷重を超えた場合には+10 %以内で作動しなければならない。
4.2.3 定格荷重制限装置を解除する手段を用意してはならない。
製造者によって予定された定格荷重制限装置の設定変更は,当初の設計仕様範囲内で取扱説明書に書か
れている能力に変更がなければ,当初の制限装置の機能解除とはみなさない。
4.3 定格荷重指示装置
4.3.1 タワークレーンは,JIS B 8827-1に規定する定格荷重指示装置を備えなければならない。
4.3.2 定格荷重指示装置は,タワークレーンがその定格荷重に近づいたとき,明りょうな警報を運転者に
与えなければならない。また,警報は,定格荷重を超える前に作動開始しなければならない。
4.3.3 リモコン操作を備えているタワークレーンでは,定格荷重指示装置は,タワークレーン上に取り付
けることができる。この場合は,視覚的な警告信号を設けなければならない。
4.3.4 定格荷重指示装置は,定格荷重を超えたとき,明りょうで連続的な警報を発しなければならない。
警報は,運転者が運転室の制御盤で見ることができ,運転者及びタワークレーンの周辺の作業者に聞こ
えるものでなければならない。また,警報は,定格荷重を超える前に作動開始しなければならない。
4.3.5 これらのシステムは,“指示装置が正しく作動しているか”などの定期的な機能の確認が可能でな
ければならない。
4.3.6 運転者が運転室で警報を解除できる方法があってはならない。ただし,警報の作動設定が音響と光
とで同じ条件で使われていれば,音響警報は5秒間作動すればよい。
そのような解除機能が使われている場合,タワークレーンが再び音声警報が作動すべき状態に戻ったと
き,警報装置は自動的に復帰し,作動しなければならない。
注記 タワークレーンの校正及び試験をする場合には,音響警報を解除してもよい。
4.3.7 定格荷重に近づいたときの警報と定格荷重を超えたときの警報とは,明らかな違いがなければなら
ない(例えば,光による警報の場合,定格荷重に接近時用に1色,定格荷重を超えたとき用に別に1色と
する。)。
4.3.8 警報は,JIS B 9960-32:2004の10.2.2,10.3及び10.8並びにJIS B 9706-1に従ったものでなければ
ならない。
5 動作制限装置及び性能制限装置
5.1 動作制限装置
5.1.1 動作制限装置の設置要件は,表1及びJIS B 8827-1に規定する項目による。
――――― [JIS B 8827-3 pdf 5] ―――――
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