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JIS C 1509-3:2019 規格概要
この規格 C1509-3は、クラス1又はクラス2の時間重み付けサウンドレベルメータ,積分平均サウンドレベルメータ及び積分サウンドレベルメータの定期試験の手順について規定。定期試験に必要な最小限の項目を規定。
JISC1509-3 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C1509-3
- 規格名称
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第3部 : 定期試験
- 規格名称英語訳
- Electroacoustics -- Sound level meters -- Part 3:Periodic tests
- 制定年月日
- 2019年3月20日
- 最新改正日
- 2019年3月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 61672-3:2013(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 17.140.50
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 環境測定 I-1 2021, 環境測定 I-2 2021, 環境測定 II 2021
- 改訂:履歴
- 2019-03-20 制定
- ページ
- JIS C 1509-3:2019 PDF [16]
C 1509-3 : 2019 (IEC 61672-3 : 2013)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 試験のための供試品・・・・[2]
- 4 適合性・・・・[3]
- 5 事前検査・・・・[3]
- 6 電源・・・・[3]
- 7 環境条件・・・・[4]
- 8 試験の一般要求事項・・・・[4]
- 9 音響校正器・・・・[4]
- 9.1 一般・・・・[4]
- 9.2 事前に確認する事項・・・・[5]
- 9.3 試験に関する事項・・・・[5]
- 9.4 音響校正器の校正・・・・[5]
- 10 校正点検周波数における指示値・・・・[5]
- 11 自己雑音・・・・[5]
- 11.1 マイクロホン装着時の自己雑音・・・・[5]
- 11.2 電気信号入力装置置換時の自己雑音・・・・[6]
- 12 周波数重み付け特性の音響信号による試験・・・・[6]
- 13 周波数重み付け特性の電気信号による試験・・・・[8]
- 14 1 kHzでの周波数重み付け特性及び時間重み付け特性・・・・[9]
- 15 連続動作時の安定性・・・・[9]
- 16 基準レベルレンジにおけるレベル直線性・・・・[9]
- 17 レベルレンジ切換器を含むレベル直線性・・・・[10]
- 18 トーンバースト応答・・・・[10]
- 19 C特性ピークサウンドレベル・・・・[11]
- 20 過負荷指示・・・・[11]
- 21 高レベル入力に対する安定性・・・・[12]
- 22 作成文書・・・・[12]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 1509-3 pdf 1] ―――――
C 1509-3 : 2019 (IEC 61672-3 : 2013)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本騒音制御工学会(INCE/J)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 1509の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 1509-1 第1部 : 仕様
JIS C 1509-2 第2部 : 型式評価試験
JIS C 1509-3 第3部 : 定期試験
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 1509-3 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 1509-3 : 2019
(IEC 61672-3 : 2013)
電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第3部 : 定期試験
Electroacoustics-Sound level meters-Part 3: Periodic tests
序文
この規格は,2013年に第2版として発行されたIEC 61672-3を基に,技術的内容及び構成を変更するこ
となく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
1 適用範囲
この規格は,クラス1又はクラス2の時間重み付けサウンドレベルメータ,積分平均サウンドレベルメ
ータ及び積分サウンドレベルメータの定期試験の手順について規定する。この規格の目的は,全ての試験
機関が一致した方法を用いて定期試験を行うことである。
注記1 この規格は,特に規定がない場合,JIS C 1509-1:2017及びJIS C 1509-2:2018を参照する。
注記2 JIS C 1509-1:2005の規定事項に適合するように設計したサウンドレベルメータの定期試験手
順は,IEC 61672-3:2006を用いる。
定期試験の目的は,試験が行われた環境条件下で,限定された主要な試験項目についてサウンドレベル
メータの性能がJIS C 1509-1:2017の要求事項に適合していることをサウンドレベルメータの使用者に示
すことである。
この規格は定期試験に必要な最小限の項目を規定する。
この規格に規定する定期試験は,次に適用する。
− 製造業者がJIS C 1509-1:2017の仕様に適合する旨を宣言しているサウンドレベルメータ
− 型式評価に責を負う試験機関によってJIS C 1509-2:2018の試験手順に従って型式評価試験に合格し
たサウンドレベルメータ。ただし,合格していないサウンドレベルメータにも適用できる。
定期試験の範囲及び試験項目の数が限定されているため,この規格に規定する全ての試験に合格しても,
型式評価試験に合格していることが示されていない場合には,サウンドレベルメータのJIS C 1509-1:2017
の要求事項に適合していると一般的に結論付けることはできない。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61672-3:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 3: Periodic tests(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
――――― [JIS C 1509-3 pdf 3] ―――――
2
C 1509-3 : 2019 (IEC 61672-3 : 2013)
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1508 騒音計のランダム入射及び拡散音場校正方法
注記 対応国際規格 : IEC 61183,Electroacoustics−Random-incidence and diffuse-field calibration of
sound level meters
JIS C 1509-1:2017 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部 : 仕様
注記 対応国際規格 : IEC 61672-1:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications
JIS C 1509-2:2018 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第2部 : 型式評価試験
注記 対応国際規格 : IEC 61672-2:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 2: Pattern
evaluation tests
JIS C 1515 電気音響−音響校正器
注記 対応国際規格 : IEC 60942,Electroacoustics−Sound calibrators
IEC 61094-4,Measurement microphones−Part 4: Specifications for working standard microphones
IEC 61094-6,Measurement microphones−Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency
response
IEC 62585,Electroacoustics−Methods to determine corrections to obtain the free-field response of a sound
level meter
ISO/IEC Guide 98-3,Uncertainty of measurement−Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)
ISO/IEC Guide 99,International vocabulary of metrology−Basic and general concepts and associated terms
(VIM)
3 試験のための供試品
3.1 サウンドレベルメータの定期試験を行うためには,サウンドレベルメータの形式及び版(バージョ
ン)に対応する取扱説明書を利用する必要がある。該当する取扱説明書がサウンドレベルメータとともに
提供されなかった場合で,試験機関に保管する書類として利用できず,サウンドレベルメータの製造業者
又は供給者のインターネットウェブサイト上でも閲覧できない場合には,定期試験を行わない。
3.2 取扱説明書の出典を定期試験の試験報告書に記載する。
3.3 供試品のサウンドレベルメータを定期試験のために必要となる全ての附属品とともに提供する。試
験機関から求められた場合には,取扱説明書に指定するマイクロホンからの信号及び等価な電気信号を入
力するための装置も提供する。
3.4 サウンドレベルメータの表記がJIS C 1509-1:2017の規定に適合していない場合又は適合しない表記
が認められる場合には,定期試験を行わない。製造番号及び形式の表記は,サウンドレベルメータ本体上
で視認できなければならない。
3.5 定期試験を行うために必要なデータを利用する。利用するデータの出典を試験機関の記録として残
す。データには,JIS C 1509-1:2017の箇条9(取扱説明書)及びIEC 62585に規定する情報の全てを含む。
3.6 音響校正器を利用し,試験を行う。サウンドレベルメータに用いる音響校正器は,使用者又は試験
機関が準備する。使用者が適切な音響校正器を提供する場合,試験機関はその校正器をサウンドレベルメ
ータの校正に用いる。使用者が適切な音響校正器を提供できない場合,試験機関が準備する。
――――― [JIS C 1509-3 pdf 4] ―――――
3
C 1509-3 : 2019 (IEC 61672-3 : 2013)
4 適合性
4.1 JIS C 1509-1:2017の仕様に対する適合性は,設計目標からの測定偏差が適用可能な受容限度値を超
えず,かつ,該当する測定の不確かさがJIS C 1509-1:2017に95 %の包含確率で規定する不確かさの最大
許容値を超えていない場合に実証される。JIS C 1509-1:2017の附属書Cは,この規格の仕様に対する適合
性の評価例を示している。
4.2 定期試験を行う試験機関は,ISO/IEC Guide 98-3の指針に従って,全ての測定について,測定の不
確かさを求める。用語については,ISO/IEC Guide 99の定義に従う。実際の測定の不確かさは,95 %の包
含確率を用いて求める。特定の試験における測定の不確かさは,次の不確かさを考慮して求める。その他
の不確かさは,箇条7,箇条12及び箇条13を考慮して求める。
− 音響校正器及び自由音場試験設備を含む,試験を実施するために用いる個々の試験装置の校正に起因
する不確かさ
− 環境の影響又は補正に起因する不確かさ
− 印加する信号に存在する小さな誤差に起因する不確かさ
− 測定結果の再現性に関連する不確かさ。試験機関が1回だけ測定を行う場合,その試験機関は,総合
的な測定の不確かさへの偶然性による寄与を推定することになる。推定は,同種のサウンドレベルメ
ータの性能に対して過去に行われた数回の測定に基づいて求める。
− 試験中の騒音計の表示装置の分解能に関する不確かさ。信号レベルを0.1 dBの分解能で指示するディ
ジタル表示装置の不確かさは,±0.05 dBの一様分布として考慮する。
− 自由音場試験設備内にサウンドレベルメータを取り付ける装置に関する不確かさ
− 理想的な自由音場と自由音場試験設備内の音場との違いによる偏差に関する不確かさ
− 測定データに適用する各補正に関する不確かさ
4.3 試験機関が行う定期試験における実際の測定の不確かさが該当する測定の不確かさの最大許容値を
超える場合,この規格の要求事項への適合性を評価するためにその試験の結果を用いてはならない。
4.4 試験機関による実際の測定の不確かさは,JIS C 1509-1:2017の附属書Bに規定する測定の不確かさ
の最大許容値を超えてはならない。また,その不確かさに製造業者による自由音場又はランダム入射の補
正値に対する不確かさは含めない。ただし,製造業者の補正値に対する不確かさが提供されている場合,
製造業者の補正値が試験機関の不確かさの見積りとして重要であるときだけ,実際の測定の不確かさは不
確かさの最大許容値を超えてもよい。その場合,試験を行ってもよいが,定期試験の報告書には,試験結
果がJIS C 1509-1:2017の要求事項に適合していない理由を明記する。
5 事前検査
測定に先立ち,特にマイクロホンの振動膜及び保護グリッドの損傷又は異物の付着などに注意を払いな
がら,サウンドレベルメータ及び全ての附属品に対して目視検査を行う。操作部が正常に動作することを
確認する。操作部,表示部,その他の主要な部位が正常に動作しない場合には,定期試験を行わない。
6 電源
全ての試験で,サウンドレベルメータには,使用者によって推奨される方法又は他の適切な方法で電源
を供給する。音響信号又は電気信号それぞれの一連の試験を実施する前後に,取扱説明書に記載する方法
に従って,供試品のサウンドレベルメータに供給される電源電圧が,取扱説明書に指定する動作限界内に
あることを確認する。電圧が動作限界を逸脱しており,その原因が部分的に放電している電池の使用又は
――――― [JIS C 1509-3 pdf 5] ―――――
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JIS C 1509-3:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61672-3:2013(IDT)
JIS C 1509-3:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.140 : 音響及び音響測定 > 17.140.50 : 電気音響
JIS C 1509-3:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1508:2000
- 騒音計のランダム入射及び拡散音場校正方法
- JISC1515:2020
- 電気音響―音響校正器