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JIS C 3664:2007 規格概要
この規格 C3664は、広範な種類の電力ケーブル及び可とうコードの公称断面積が0.5mm*2~2 500mm*2の素線構成及び導体の特性について規定。導体は固定配線用ケーブル用の銅線,アルミニウム線及びアルミニウム合金線の単線及びより線並びに可とう銅導体について規定。
JISC3664 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C3664
- 規格名称
- 絶縁ケーブルの導体
- 規格名称英語訳
- Conductors of insulated cables
- 制定年月日
- 1998年3月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60228:2004(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 29.060.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 電気設備 I 2021, 電気設備 II-1 2021, 電気設備 II-2 2021, 電気設備 III 2021
- 改訂:履歴
- 1998-03-20 制定日, 2003-09-20 確認日, 2007-07-20 改正日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 3664:2007 PDF [16]
C 3664 : 2007 IEC 60228 : 2004
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 用語及び定義・・・・[1]
- 3 分類・・・・[1]
- 4 材料・・・・[2]
- 4.1 一般事項・・・・[2]
- 4.2 単線のアルミニウム導体・・・・[2]
- 4.3 断面が円形又は扇形のより線のアルミニウム導体・・・・[2]
- 5 単線の導体及びより線の導体・・・・[2]
- 5.1 単線(クラス1)・・・・[2]
- 5.2 より線の円形非圧縮導体(クラス2)・・・・[3]
- 5.3 より線の円形圧縮導体及び扇形導体(クラス2)・・・・[3]
- 6 可とう導体(クラス5及びクラス6)・・・・[3]
- 6.1 構造・・・・[3]
- 6.2 導体抵抗・・・・[3]
- 7 箇条5及び箇条6への適合性の確認・・・・[3]
- 附属書A(規定)導体抵抗の測定・・・・[8]
- 附属書B(参考)温度補正係数を求めるための正確な式・・・・[10]
- 附属書C(参考)円形導体の外径範囲の指針・・・・[11]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 3664 pdf 1] ―――――
C 3664 : 2007 IEC 60228 : 2004
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電線
工業会(JCMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 3664:1998は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 3664 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 3664 : 2007
(IEC 60228 : 2004)
絶縁ケーブルの導体
Conductors of insulated cables
序文
この規格は,2004年に第3版として発行されたIEC 60228を基に,技術的内容を変更することなく作成
した日本工業規格(日本産業規格)である。
1 適用範囲
この規格は,広範な種類の電力ケーブル及び可とうコードの公称断面積が0.5 mm22 500 mm2の素線構
成及び導体の特性について規定する。導体は,固定配線用ケーブル用の銅線,アルミニウム線及びアルミ
ニウム合金線の単線及びより線並びに可とう銅導体について規定する。
この規格は,電気通信を目的とした導体については適用しない。
この規格の特殊ケーブルへの適用可否は,その種類のケーブルを扱う個別規格で規定する。
この規格は,完成品ケーブルの導体に関する規定であり,特に規定する場合を除き,裸線又は半製品の
ケーブルの導体には適用しない。
導体抵抗の温度補正係数(附属書B)及び円形導体の外径範囲(附属書C)の補足情報は,参考とする。
注記1 この規格は,絶縁ケーブルの導体について公称値を規定するものであって,この規格によっ
て適合性評価を行うことは意図していない。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60228:2004,Conductors of insulated cables (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示
す。
2 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1
金属めっき
すず又はすず合金のような金属の薄い層で覆うこと。
2.2
公称断面積
導体のサイズを特定するための値。直接測定によって確認する必要はない。
注記 この規格の各導体サイズは,最大導体抵抗値の規定を満足しなければならない。
3 分類
――――― [JIS C 3664 pdf 3] ―――――
2
C 3664 : 2007 IEC 60228 : 2004
導体の区分は,1,2,5及び6の4クラスとする。
クラス1及びクラス2は,固定配線に使用するもので,クラス1は単線導体に,クラス2はより線導体
に用いる。
クラス5及びクラス6は,主として可とうケーブル及びコードに使用するが,固定配線に用いてもよい。
− クラス1 : 単線の導体
− クラス2 : より線の導体
− クラス5 : 可とう導体
− クラス6 : 高可とう導体(クラス5よりも可とう性がある。)
4 材料
4.1 一般事項
導体は,次のいずれかとする。
− 金属めっきなし又は金属めっきありの軟銅線
− アルミニウム線又はアルミニウム合金線
4.2 単線のアルミニウム導体
断面が円形又は扇形の単線のアルミニウム導体は,完成品における導体の引張強さが表1の範囲内とな
るアルミニウム材料とする。
表1−単線のアルミニウム導体の引張強さ
公称断面積 引張強さ
mm2 N/mm2
10,16 110165
25,35 60130
50 60110
70以上 60 90
注記 表1の値は,単線のアルミニウム合金導体には適用しない。
4.3 断面が円形又は扇形のより線のアルミニウム導体
より線のアルミニウム導体は,素線における引張強さが表2の範囲内となるアルミニウム材料とする。
表2−より線のアルミニウム導体の引張強さ
公称断面積 引張強さ
mm2 N/mm2
10 200以下
16以上 125205
注記1 表2の値は,より線のアルミニウム合金導体には適用しない。
注記2 表2は,より線にする前の素線について確認するもので,より線後の導体から採取した素線
には適用しない。
5 単線の導体及びより線の導体
5.1 単線(クラス1)
5.1.1 構造
a) 単線導体(クラス1)は,箇条4に規定する中の一つの材料とする。
b) 単線は,断面が円形とする。
――――― [JIS C 3664 pdf 4] ―――――
3
C 3664 : 2007 IEC 60228 : 2004
注記 公称断面積25 mm2以上の単線は,MIケーブル用であり,一般用ではない。
c) 10 mm235 mm2の単線のアルミニウム導体及びアルミニウム合金導体は,断面が円形とする。それよ
り大きいサイズの単線のアルミニウム導体は,単心ケーブル用については断面が円形とするが,多心
ケーブル用については断面が円形又は扇形のいずれでもよい。
5.1.2 導体抵抗
各導体の20 ℃における抵抗は,箇条7によって試験したとき,表3の最大値以下とする。
注記 単線のアルミニウム合金導体は,製造業者と購入者との間で合意がない限り,表3の単線のア
ルミニウム導体の同一サイズの導体抵抗の値に1.162の係数を乗じた値を用いる。
5.2 より線の円形非圧縮導体(クラス2)
5.2.1 構造
a) より線の円形非圧縮導体(クラス2)は,箇条4の要求事項に適合するもののうちの一つとする。
b) より線のアルミニウム導体又はアルミニウム合金導体は,公称断面積が10 mm2以上とする。
c) 各導体の素線は,すべて同一の公称径とする。
d) 各導体の素線数は,表4の本数以上とする。
5.2.2 導体抵抗
各導体の20 ℃における抵抗は,箇条7によって試験したとき,表4の最大値以下とする。
5.3 より線の円形圧縮導体及び扇形導体(クラス2)
5.3.1 構造
より線の円形圧縮導体及び扇形導体の構造は,次の要求事項に適合しなければならない。
a) より線の円形圧縮導体及び扇形導体(クラス2)は,箇条4の要求事項に適合するもののうちの一つ
とする。より線のアルミニウム導体又はアルミニウム合金導体は,公称断面積が10 mm2以上とする。
より線の扇形の銅導体,アルミニウム導体又はアルミニウム合金導体は,公称断面積が25 mm2以上
とする。
b) 同一導体の二つの異なる素線の直径比は,2倍以下とする。
c) 各導体の素線数は,表4の本数以上とする。
注記 この要求事項は,圧縮前の円形断面をもつ導体に適用し,組合せ前の扇形の導体には適用し
ない。
5.3.2 導体抵抗
各導体の20 ℃における抵抗は,箇条7によって試験したとき,表4の最大値以下とする。
6 可とう導体(クラス5及びクラス6)
6.1 構造
可とう導体の構造は,次の要求事項に適合しなければならない。
a) 導体(クラス5及びクラス6)は,金属めっきなし又は金属めっきありの軟銅線とする。
b) 各導体の素線は,すべて同一の公称径とする。
c) 各導体の素線径は,表5又は表6の最大値以下とする。
6.2 導体抵抗
各導体の20 ℃における抵抗は,箇条7によって試験したとき,表5又は表6の最大値以下とする。
7 箇条5及び箇条6への適合性の確認
――――― [JIS C 3664 pdf 5] ―――――
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JIS C 3664:2007の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60228:2004(IDT)