JIS C 6804:2008 レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全

JIS C 6804:2008 規格概要

この規格 C6804は、ポイントツーポイント(point to point : 一対一)又はポイントツーマルチポイント(point to multipoint : 一対多)の光無線データ伝送用のレーザ製品及びシステムに関して,それらの製造及び安全な使用のための要求事項及び具体的な指針について規定。

JISC6804 規格全文情報

規格番号
JIS C6804 
規格名称
レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全
規格名称英語訳
Safety of laser products -- Safety of free space optical communication systems used for transmission of information
制定年月日
2008年10月20日
最新改正日
2018年10月22日
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対応国際規格

ISO

IEC 60825-12:2005(IDT)
国際規格分類

ICS

31.260
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
電子 II-1 2020, 電子 II-2 2020, 電子 III-1 2020, 電子 III-2 2020
改訂:履歴
2008-10-20 制定日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認
ページ
JIS C 6804:2008 PDF [33]
                                                                 C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 要求条件・・・・[6]
  •  4.1 一般的条件・・・・[6]
  •  4.2 区域分類に対するアクセスレベル及びクラス分けの要件・・・・[7]
  •  4.3 クラス分け・・・・[14]
  •  4.4 アクセスレベルの決定・・・・[16]
  •  4.5 設置付加保護システム(IPS)・・・・[16]
  •  4.6 鏡面反射・・・・[16]
  •  4.7 組織に対する要件・・・・[17]
  •  附属書A(参考)応用及び計算例・・・・[20]
  •  附属書B(参考)危険及び安全性分析の方法・・・・[28]
  •  附属書C(参考)設置業者,サービス組織及び運用組織への手引き・・・・[29]
  •  参考文献・・・・[31]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 6804 pdf 1] ―――――

                                                                 C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人光産業技術振興協会(OITDA)及び財
団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工
業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 6804 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                              JIS
C6804 : 2008
(IEC 60825-12 : 2005)

レーザ製品の安全−情報伝送のための光無線通信システムの安全

Safety of laser products-Safety of free space optical communication systems used for transmission of information

序文

  この規格は,2005年に第1版として発行されたIEC 60825-12を基に,技術的内容を変更することなく
作成した日本工業規格(日本産業規格)である。

1 適用範囲

  この規格は,ポイントツーポイント(point to point : 一対一)又はポイントツーマルチポイント(point to
multipoint : 一対多)の光無線データ伝送用のレーザ製品及びシステムに関して,それらの製造及び安全な
使用のための要求事項及び具体的な指針について規定する。この規格は,装置又はシステムから放射され
たビームを対象とする。装置又はシステムの一部が保護きょう体による制限範囲を拡張するような光ファ
イバ部分を含む場合,その部分にはJIS C 6803:2006で規定する製造及び安全に関する要件を適用する。
この規格は,材料加工用又は医療用のために光パワーを伝達することを目的として設計されたシステム
には適用しない。
この規格は,引火性又は爆発性雰囲気内で使用されるシステムには適用しない。
この規格で,用語“レーザ”が用いられている場合には,発光ダイオード(LED)を含む。
この規格の目的は,次のとおりである。
− 危険性の程度に応じて,技術的手段及び要件,並びに運用上の措置及び作業要領を規定することによ
って,光無線通信システム(以下,“FSOCS”という。)から放出される潜在的に危険な光放射から保
護するための情報を提供する。
− 適切な予防策が講じられるように,製造業者,設置業者,サービス組織及び運用組織に対し,手順を
確立し,文書化された情報を提供するための要件を規定する。
光無線又は自由空間での情報伝送システムとして知られるFSOCSは,その性質上,設置,運用,保守,
サービスなども製造と同様に最大の注意を払い,システムの安全な配備及び使用を保証しなければならな
い。この規格は,通信装置及び/又はシステムの製造業者に,安全な使用方法に関する適切な情報を提供
するための要件及び製品の確実な安全要件に対する責任を負わせる。設置業者及び/又は運用組織に対し
て,これらのシステムを安全に配備する責任を負わせる。設置及びサービスの実行中は,設置業者及びサ
ービス組織に対して,運用及び保守の実行中は,運用組織に対して,安全指示を守る責任を負わせる。
この規格の使用者は,上記の製造業者,設置業者,サービス組織及び運用組織というカテゴリの一つ又
は複数に該当する。

――――― [JIS C 6804 pdf 3] ―――――

2
C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
すべてのレーザ製品は,次の条件をすべて満たせば,この規格の要件を免除される。
− 運用,保守,サービス及び故障のすべての条件下において,JIS C 6802:2005に準じた製造業者のクラ
ス分けによって,放射レベルがクラス1の被ばく放出限界(AEL)を超えない旨を示しているとき。
− 組み込まれたレーザが,クラス1を超えないとき。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60825-12:2005,Safety of laser products−Part 12 : Safety of free space optical communication
systems used for transmission of information (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)には適用しない。
JIS C 6802:2005 レーザ製品の安全基準
注記 対応国際規格 : IEC 60825-1:2001, Safety of laser products−Part 1: Equipment classification and
requirements (IDT)
JIS C 6803:2006 レーザ製品の安全−光ファイバ通信システムの安全
注記 対応国際規格 : IEC 60825-2:2004, Safety of laser products−Part 2: Safety of optical fibre
communication systems (OFCS) (IDT)

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 6802:2005によるほか,次による。
3.1
アクセスレベル (access level)
FSOCSの設置によって,人の立入りの可能なすべての場所において考えられる潜在的な危険性のレベル。
注記1 このアクセスレベルは,例えば,ビーム光路内に立ち入るなど合理的に予測できる状況下で
被ばくを受け得る光放射レベルに基づいている。これは,JIS C 6802:2005のクラス分け手順
と密接に関連している。
注記2 実際には,光学器具とビームの軸とが完全に一致するには2秒又はそれ以上を要するので(そ
れは非制限区域で起こる場合がある。),その遅れ時間をアクセスレベルの決定方法に含めて
いる。
3.2
アクセスレベル1 (access level 1)
合理的に予測される状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス1の被ばく放出限界 (AEL)を超えないアクセスレベル。
3.3
アクセスレベル1M (access level 1M)
合理的に予測される状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス1Mの被ばく放出限界 (AEL)を超えないアクセスレベル。
注記 アクセスレベル1Mの適用限界が,アクセスレベル3Rの限界値よりも大きくアクセスレベル
3Bの限界値よりも小さい場合,アクセスレベル1Mを適用する。

――――― [JIS C 6804 pdf 4] ―――――

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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
3.4
アクセスレベル2 (access level 2)
合理的に予測される状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス2の被ばく放出限界 (AEL)を超えないアクセスレベル。
3.5
アクセスレベル2M (access level 2M)
合理的に予測される状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス2Mの被ばく放出限界 (AEL)を超えないアクセスレベル。
注記 アクセスレベル2Mの適用限界が,アクセスレベル3Rの限界値よりも大きくアクセスレベル
3Bの限界値よりも小さい場合,アクセスレベル2Mを適用する。
3.6
アクセスレベル3R (access level 3R)
合理的に予測される状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス3Rの被ばく放出限界 (AEL)を超えないアクセスレベル。
注記 アクセスレベル1M又は2Mの適用限界が,アクセスレベル3Rの限界値よりも大きくアクセス
レベル3Bの限界値よりも小さい場合,アクセスレベル1M又は2Mを適用する。
3.7
アクセスレベル3B (access level 3B)
合理的に予測される状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス3Bの被ばく放出限界 (AEL)を超えないアクセスレベル。
3.8
アクセスレベル4 (access level 4)
合理的に予測される状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス3Bの被ばく放出限界 (AEL)を超えるアクセスレベル。
3.9
自動パワー減衰(APR : automatic power reduction)
公称障害領域 (NHZ)又は光学器具使用公称障害領域 (NHZ-Aided)に人が立ち入るというように,最大許
容露光量 (MPE)を上回る光放射を人体が受ける可能性が生じたとき,公称障害領域(NHZ)又は光学器具使
用公称障害領域(NHZ-Aided)内での被ばくし得るパワーを,規定した時間内に規定した値以下に低減させる,
システム機器製造業者によって提供されるFSOCS送信部の特徴的機能。FSOCSでは,この機能は,送信
器の製造業者がクラス分けを決定するために使用される。
3.10
ビーコン (beacon)
光学システムの照準又は軸合せを支援するための光源。
3.11
組込形レーザ製品 (embedded laser product)
JIS C 6802:2005の3.29参照。
3.12
エンドツーエンドシステム (end-to-end system)
空間中のある地点から他の地点へ効率的にデータ伝送するため,一つ以上の送信部及び一つ以上の受信

――――― [JIS C 6804 pdf 5] ―――――

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JIS C 6804:2008の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60825-12:2005(IDT)

JIS C 6804:2008の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 6804:2008の関連規格と引用規格一覧

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規格名称