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JIS C 8472:2005 規格概要
この規格 C8472は、照明器具に電源を供給する2以上の極を備え,照明器具用ライティングダクトについて規定。
JISC8472 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C8472
- 規格名称
- ライティングダクト―照明器具用ダクトの安全性要求事項
- 規格名称英語訳
- Lighting busways -- Particular safety requirements for luminaires use
- 制定年月日
- 2000年9月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60570:2003(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 29.120.20, 29.140.40
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 電気設備 III 2021
- 改訂:履歴
- 2000-09-20 制定日, 2005-05-20 改正日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 8472:2005 PDF [21]
C 8472 : 2005
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明
器具工業会(JLA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これに
よってJIS C 8472:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正は,日本工業規格(日本産業規格)を国際規格に整合させるため,IEC 60570:2003, Electrical supply track systems
for luminairesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認については,責任をもたない。
JIS C 8472には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 8472 pdf 1] ―――――
C 8472 : 2005
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[1]
- 3. 用語及び定義・・・・[2]
- 4. 分類・・・・[3]
- 5. 試験に関する一般事項・・・・[3]
- 6. 表示・・・・[4]
- 7. 一般要求事項・・・・[5]
- 8. 構造・・・・[5]
- 9. 沿面距離及び空間距離・・・・[8]
- 10. 端子・・・・[9]
- 11. 外部及び内部配線・・・・[9]
- 12. 熱耐久性及び動作温度・・・・[9]
- 13. 感電に対する保護・・・・[10]
- 14. 耐湿性・・・・[10]
- 15. 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[10]
- 16. 保護接地・・・・[10]
- 17. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[11]
- 18. 外部配線の端子及び接続・・・・[12]
- 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[16]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 8472 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 8472 : 2005
ライティングダクト−照明器具用ダクトの安全性要求事項
Lighting busways− Particular safety requirements for luminaires use
序文
この規格は,2003年に第4版として発行されたIEC 60570, Electrical supply track systems for luminaires
を元に作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,国内の配電事情,使用実態などとの整合を図るため,技術的内容
の一部を変更及び追加して作成している。
この規格は,照明器具を取り付けることを配慮したライティングダクトの安全に関する規格であり,ラ
イティングダクトの主体となる製品規格は,JIS C 8366である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格の内容を変更及び追加して規定
した事項である。変更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲
この規格は,照明器具に電源を供給する2以上の極を備え,次のいずれかからなる,照明
器具用ライティングダクトについて規定する。
− 保護接地(クラスI)を備えた,極間(充電導体)定格電圧が440 V以下で,導体ごとの定格電流が
20 A以下のシステム。
− 保護接地をもたない定格電圧25 V以下(クラスIII)で,導体ごとの定格電流が25 A以下のSELVシス
テム。
− 上記の商用電源用照明器具(クラスI又はII)及び同時にSELVを供給する照明器具(クラスIII)の両
方を接続するシステム。ただし,商用電源用とSELVとをもつものは,異なるセクタオープニングをも
たなければならない。
照明器具用ライティングダクトは,また,照明器具の機械的な支持を備えてもよい。
この規格は,壁又は天井に,取付け,埋込み若しくはつり下げて,通常の室内で使用するように,設計
した照明器具用ライティングダクトに適用する。これらの照明器具用ライティングダクトは,船舶,自動
車などの特殊な状況,爆発などが想定される危険な場所で使用するものではない。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60570 :2003,Electrical supply track systems for luminaires (MOD)
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0364-7-715 建築電気設備−第7-715部 : 特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−特別低電圧
――――― [JIS C 8472 pdf 3] ―――――
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C 8472 : 2005
照明設備
備考 IEC 60364-7-715:1999,Electrical installations of buildings−Part 7-715:Requirements for special
installations or locations−Extra−low−voltage lighting installationsからの引用事項は,この規格
の該当事項と同等である。
JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ
備考 IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for verificationがこ
の規格と一致している。
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
備考 IEC 60598-1:1996,Luminaires−Part 1: General requirements and testsからの引用事項は,この
規格の該当事項と同等である。
JIS C 8306 配線器具の試験方法
IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment
3. 用語及び定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 8105-1の第1章によるほか,次による。
備考 “照明器具”(JIS C 8105-1参照)という用語は,以後,照明器具用ライティングダクトの構成
部品を含む。
3.1 照明器具用ライティングダクト (luminaire track system) ダクトの長さ方向におけるいかなる場所に
おいても,照明器具を電源に接続できる導体をもつダクトを含むシステムで,3.23.14に定義している構
成部品(図1参照)のすべて,又は一部を含んでいるシステム。
3.2 ダクト (track) 照明器具の電気的接続とほとんどの場合,機械的支持のための,きょう(筐)体に
導体を収めた,通常,直線状の組立品。
備考 照明器具は,工具を使用することなしに簡単な方法でダクトの長さに沿って取付け及び再取り
付けすることができる。
3.3 ダクト*カプラ (track* coupler) ライティングダクトを電源に電気的に接続するために使用し,同
じセクターオープニング(商用電源又はSELV)でだけ操作される構成部品。
3.4 フィードインボックス (track supply connector) ダクトを電源に電気的に接続するために使用し,常
に一つのセクタオープニングでだけ操作される構成部品。
備考1. カプラとフィードインボックスとの機能を併せもってもよい。
2. SELVセクタでは,フィードインボックスは,商用電源セクタから直接電源を取るSELVコン
バータ又は安全絶縁形変圧器を組み込んでもよい。
3.5 照明器具用プラグ (luminaire supply connector) 照明器具を電気的にダクトに接続する構成部品。照
明器具用プラグは,ダクトヘの機械的接続は行わない。電気的接続は,一つのセクタにだけ(商用電源又
はSELV)動作するものでなければならない。
3.6 プラグ (track* adaptor) ダクトへの照明器具の電気的接続と機械的接続とのために使用し,同じセ
クターオープニングに対してだけ(商用電源又はSELV)電気的及び機械的に接続する構成部品。
備考1. プラグは,スイッチやヒューズを内蔵してもよい。
2. プラグは,小売を意図したものではない。
注* 用語“ダクト”は,これらの定義を使用する場合,規格本文で時折省略することがある。
3.7 ダクト用つり下げ部品 (track* suspension device) 照明器具用ライティングダクトを支持面に機械
的に接続するために使用する構成部品。
――――― [JIS C 8472 pdf 4] ―――――
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C 8472 : 2005
3.8 照明器具用つり下げ部品 (luminaire suspension device) 照明器具をダクトに機械的に接続するため
に使用する構成部品。
3.9 エンドキャップ (end cover) 導体の終端において電気的及び機械的保護を行うために,ダクトの終
端に固定する構成部品。
3.10 クラスIダクト (class I track) クラス0,クラスI及びクラスIIの照明器具に電気的接続及びほとん
どの場合機械的支持を行うことができるように,商用電源で動作するように設計した導体及びハウジング
の一般的に直線状の組立品。
3.11 クラスIIIダクト (class III track) クラスIII照明器具に電気的接続及びほとんどの場合機械的支持
を行うことができるように,SELV電源で動作するように設計した導体及びハウジングが一般的に直線状
の組立品。
備考 クラスIIISELV供給システム又はSELVセクタオープニングは,本質的に安全であるため導電
部への接触に対する保護のための絶縁を必要としない。
3.12 共用電源ライティングダクト−クラスI及びIII (mixed supply track system−classesI and III) 3.10
及び3.11に従ったダクトの組合せ。
3.13 定格電流 (rated current) 製造業者がダクト又は構成部品に指定した電流。
3.14 ダクトセクタオープニング (track sector opening) ダクト導体へのプラグ又は照明器具用プラグの電
気的接続を可能にする,ダクトの開口部。
4. 分類
照明器具用ダクトは,JIS C 8105-1の第2章の規定に従い,クラスI,クラスIII又はクラスI
とクラスIIIセクタをもつ共用電源ダクトのいずれかでなければならない。また,ダクトは,普通形だけに
分類しなければならない。
備考1. “普通形”は,JIS C 8105-1の1.2.3に規定されている。
2. 分離不可能な照明器具/プラグ組立品は,接地の機能をもたないならば,JIS C 8105-1の第2
章の規定に従ったクラスIIであってもよい。
3. 分離可能なプラグは,クラスIIとして分類してはならない。ただし,クラスIIの照明器具と
ともに使用してもよい。
5. 試験に関する一般事項
5.1 この規格の規定及び試験は,既に他の個別のIEC規格又はJISに規定されている機器には適用しな
い。
5.2 この規格に基づく試験は,形式試験である。
5.3に示す一つの試験サンプルに対して,すべての関連する試験を適用しなければならない。
試験時間を短縮するため及び破壊的試験を行うために,製造業者は,最初のサンプルと同一素材ででき
ており,試験結果が一つの試験サンプルで試験をした場合と同一である場合に限り,追加のサンプル又は
サンプルの一部を提供してもよい。
5.3 特別に指定がない限り,サンプルを入手した際に,製造業者の取扱説明書を参照して最も厳しい使
用条件で,周囲温度(1030)℃で試験を実施する。
クラスI又はクラスIIIダクトの試験サンプルには,次のものを含まなければならない。共用電源ライテ
ィングダクトについては,最小のサンプル数は,クラスI及びクラスIIIセクタ両方のためのものが必要で
ある。
――――― [JIS C 8472 pdf 5] ―――――
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JIS C 8472:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60570:2003(MOD)
JIS C 8472:2005の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8472:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0364-7-715:2002
- 建築電気設備―第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項―特別低電圧照明設備
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8306:1996
- 配線器具の試験方法