JIS C 9921-5:2009 テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件

JIS C 9921-5:2009 規格概要

この規格 C9921-5は、テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件について規定。

JISC9921-5 規格全文情報

規格番号
JIS C9921-5 
規格名称
テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件
規格名称英語訳
Standard use conditions for cathode-ray-tubes type receivers for television broadcast transmissions to predetermine design standard use period
制定年月日
2009年3月20日
最新改正日
2019年10月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

33.160.25
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2009-03-20 制定日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS C 9921-5:2009 PDF [5]
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pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 用語及び定義・・・・[1]
  •  3 標準使用条件・・・・[2]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9921-5 pdf 1] ―――――

C 9921-5 : 2009

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9921-5 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                          JIS
C 9921-5 : 2009

テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件

Standard use conditions for cathode-ray-tubes type receivers for television broadcast transmissions to predetermine design standard use period

序文

  2007年11月21日の消費生活用製品安全法改正(2009年4月1日施行)によって導入された長期使用製
品安全点検制度の対象とはならないものの,長期にわたって使用される製品について,消費者などに長期
使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける長期使用製品安全表示制度が導入された。テレビジョン受信機
(ブラウン管のものに限る。)は長期使用製品安全表示制度の対象とされ,具体的には,電気用品の技術上
の基準を定める省令別表第八 2.(94)“ヌ 経年劣化に係る注意喚起のための表示”に表示項目が規定さ
れた。
この規格は,表示項目のうち(ロ)項で規定される設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条
件を定めたものである。

1 適用範囲

  この規格は,テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)の設計上の標準使用期間を設定するため
の標準使用条件について規定する。

2 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1
テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)
電気用品安全法施行令別表第二 一〇(9)に掲げるテレビジョン受信機(産業用テレビジョン受信機を
除く。)であって,ブラウン管のものに限る。
2.2
設計上の標準使用期間
製造年を始期として,使用環境,使用条件及び使用頻度について標準的な数値などを基礎に,加速試験,
耐久試験などの科学的見地から行われる試験を行って算出された数値に基づき,経年劣化による発火・け
がなどにより安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期までの期間(年数で表す。)。
なお,製品の主要部品と同様のものを使用している製品に関する科学的試験の結果算出されたデータを
保有している場合には,そのデータ・部品の仕様に基づいて合理的に算出された数値をもって算定するこ
とができる。

――――― [JIS C 9921-5 pdf 3] ―――――

2
C 9921-5 : 2009
2.3
標準使用条件
製造事業者又は輸入事業者が設定する製品の設計上の標準使用期間を設定するための環境条件,動作条
件,設置条件及び想定時間。
2.4
環境条件
製品を使用する温度,湿度(相対湿度)などの条件。
2.5
動作条件
製品を使用する入力信号,画質調整などの条件。
2.6
設置条件
製品を使用する標準的な設置状態。
2.7
想定時間
標準的な使用時間。

3 標準使用条件

  テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)の設計上の標準使用期間を設定するために,ユーザが
製品を利用する前提条件として,表1の標準使用条件を用いる。

――――― [JIS C 9921-5 pdf 4] ―――――

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C 9921-5 : 2009
表1−標準使用条件
電圧 単相100 V
周波数 50 Hz及び/又は60 Hz
環境条件 JIS C 6101-1の3.1参照
温度 20 ℃
湿度 65 %
映像信号は,カラーバー
JIS C 6101-1の3.2.1参照
(75/0/75/0) 信号を表示
音声信号は,1 kHz正弦波信号と
JIS C 6101-1の4.2.1参照
入力信号 する。
高周波入力信号レベル:
JIS C 6101-1の3.6.1参照
75 Ω終端で 70 dB (μV)とする。
−39 dB (mW)に相当
コントラスト,明るさ
動作条件 工場出荷時の位置に設定
調整及び画質調整
自動明るさ調整,節電
機能などの付加機能 JIS C 6101-1の3.6参照
類 機能をもつ場合はOFFに設定
衛星放送波受信
アンテナ電源
1 kHz音声信号で50 mW a)が得ら
音量調節 JIS C 6101-1の4.2.1参照
れるように設定
設置条件 傾斜角 0度(水平) −
1日の使用時間 4.5時間
想定時間 −
1 642.5時間
1年間の使用時間
=4.5時間×365(日)
注a) 複数の音声出力をもつ場合は,それぞれ50 mWとする。
参考文献 JIS C 6101-1:1998 テレビジョン受信機試験方法 第1部 : 一般的事項−高周波テレビジョン
信号及び映像周波数における電気的測定

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