JIS F 0405:2009 舟艇―推進機関及び装置―出力測定及び出力表示

JIS F 0405:2009 規格概要

この規格 F0405は、JIS B 8003 : 2005に追加して,舟艇の推進用往復動内燃(RIC)機関の機関製造業者によって公表される表示(定格)出力の証明,及び検査の方法について規定。

JISF0405 規格全文情報

規格番号
JIS F0405 
規格名称
舟艇―推進機関及び装置―出力測定及び出力表示
規格名称英語訳
Small craft -- Marine propulsion engines -- Power measurements and declarations
制定年月日
1992年12月14日
最新改正日
2015年10月26日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 8665:2006(IDT)
国際規格分類

ICS

47.080
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1992-12-14 制定日, 1998-04-20 改正日, 2003-12-17 確認日, 2009-09-30 改正日, 2015-10-26 確認
ページ
JIS F 0405:2009 PDF [8]
                                                                    F 0405 : 2009 (ISO 8665 : 2006)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 記号(略号)・・・・[2]
  •  5 標準大気条件・・・・[2]
  •  6 試験方法・・・・[2]
  •  6.1 一般・・・・[2]
  •  6.2 試験条件・・・・[2]
  •  6.3 製品適合性試験及び製造許容公差・・・・[3]
  •  7 出力修正方法・・・・[3]
  •  8 排気放出物の測定・・・・[3]
  •  9 試験報告書・・・・[3]
  •  9.1 一般・・・・[3]
  •  9.2 データの表示・・・・[4]
  •  附属書A(参考)完全な推進装置で販売される機関のための出力表示の代替方法・・・・[5]
  •  附属書B(参考)変速機を伴わないで販売される機関のための出力表示の代替方法・・・・[6]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS F 0405 pdf 1] ―――――

F 0405 : 2009 (ISO 8665 : 2006)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS F 0405:1998は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS F 0405 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
F 0405 : 2009
(ISO 8665 : 2006)

舟艇−推進機関及び装置−出力測定及び出力表示

Small craft-Marine propulsion engines-Power measurements and declarations

序文

  この規格は,2006年に第3版として発行されたISO 8665を基に,技術的内容及び対応国際規格の構成
を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。

1 適用範囲

  この規格は,JIS B 8003:2005に追加して,舟艇の推進用往復動内燃(RIC)機関(以下,機関という。)の
機関製造業者によって公表される表示(定格)出力の証明,及び検査の方法について規定する。
この規格は,船体の長さ24 m以下のレジャー用舟艇及びその他の舟艇に搭載される推進機関に適用す
る。
注記1 JIS B 8008規格群による排気排出物質試験の出力決定には,JIS B 8004を適用する。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 8665:2006,Small craft−Marine propulsion reciprocating internal combustion engines−Power
measurements and declarations (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示
す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS B 8003:2005 内燃機関−機関出力の決定方法及び測定方法−共通要求事項
注記 対応国際規格 : ISO 15550:2002,Internal combustion engines−Determination and method for the
measurement of engine power−General requirements (IDT)
ISO 3104:1994,Petroleum products−Transparent and opaque liquids−Determination of kinematic viscosity
and calculation of dynamic viscosity
ISO 3675:1998,Crude petroleum and liquid petroleum products−Laboratory determination of density−
Hydrometer method
ISO 5165:1998,Petroleum products−Determination of the ignition quality of diesel fuels−Cetane engine
method

――――― [JIS F 0405 pdf 3] ―――――

2
F 0405 : 2009 (ISO 8665 : 2006)

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 8003によるほか,次による。
3.1
表示機関速度 (declared engine speed)
調速機を装備しない火花点火機関の場合,プロペラ選択のためにスロットル全開時の速度範囲の中間速
度を表示する。
注記 スロットル全開時の速度範囲は,製造業者の推奨による。

4 記号(略号)

  この規格においては,JIS B 8003:2005の表2に示す記号を適用する。

5 標準大気条件

  標準大気条件は,JIS B 8003:2005の5.を適用する。

6 試験方法

6.1 一般

  JIS B 8003:2005の6.3に従って,試験方法2を適用する。

6.2 試験条件

  試験条件は,JIS B 8003:2005の6.3.4.16.3.4.14によるほか,次による。
6.2.1 試験用機関又は推進装置は,機関製造業者の生産品を代表するものでなければならない。
装備したすべての補機は,一覧表で明示しなければならない。
6.2.2 JIS B 8003:2005の表1の欄3によって必要とされないすべての装備及び補機は,試験中取り外さな
ければならない。舟艇の推進に必要ではないが,機関に据え付けられる可能性のある補機は,試験のため
に取り外さなければならない。例えば,次の補機がある。
− 空調用コンプレッサ
− 水洗/ビルジポンプ
補機が取り外せない場合,それらは無負荷条件で運転しなければならない。
6.2.3 火花点火機関の出力測定に使用される燃料は,機関製造業者が推奨した仕様に適合しなければなら
ない。
6.2.4 ディーゼル(圧縮点火)機関の出力測定に使用される燃料は,表1の仕様に適合しなければならな
い。
表1−出力測定用ディーゼル燃料
限界値
物性 単位 試験法
最小 最大
15 ℃における比重 kg/m3 835 845 ISO 3675:1998
40 ℃における動粘度 mm2/s 2.5 3.6 ISO 3104:1994
セタン価 − 49.0 53.0 ISO 5165:1998
蒸留燃料で運転するディーゼル(圧縮点火)機関の,燃料温度は313 K±3 K (40 ℃±3 ℃)でなければ
ならない。

――――― [JIS F 0405 pdf 4] ―――――

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F 0405 : 2009 (ISO 8665 : 2006)
注記 この要件は,中質又は重質燃料で運転されるディーゼル機関には適用しない。
6.2.5 使用する潤滑油は,機関製造業者の推奨したものに適合しなければならない。潤滑油の種別を記録
し,可能であれば,潤滑油の粘度も記録しなければならない。
6.2.6 船外機のエンジンカウルが標準装備として供給される場合には,吸気システムの一部とみなされる。
6.2.7 工場出荷時に排気装置を完全に装備していない場合の表示機関速度における排気背圧は,機関製造
業者が規定している表示出力における最大排気背圧の±0.75 kPa以内としなければならない。工場出荷時
に排気装置を完全に装備している場合,機関出口の排気圧力は,試験室の大気圧の±0.75 kPa以内に維持
できるよう,試験室の排気設備を保守しなければならない。
注記 船外機のように水中に排気部分がある場合は,上記に該当しない。
6.2.8 機関の吸気口が試験室の給気設備に接続されている場合,試験室における大気圧の±0.75 kPa範囲
内で機関に空気を供給しなければならない。
6.2.9 水冷機関へ供給する冷却水温度は,298 K±15 K(25 ℃±15 ℃)に保持しなければならない。ただ
し,給気冷却器を装備した機関へ供給する冷却水温度は,298 K±5 K (25 ℃±5 ℃) に保持しなければな
らない。
冷却水の供給圧力は,50 kPaを超えてはならない。
冷却水ポンプを装備しない推進装置は,この限りではない。
冷却水出口温度が機関製造業者によって指定されている場合,冷却水出口温度は指定される範囲内にな
ければならない。

6.3 製品適合性試験及び製造許容公差

  表示出力は,製造された推進機関で測定した,ならし運転 (run-in) 後の出力を示す。
製品適合性試験において,個々の船用又は舟艇用推進機関及び推進装置の表示機関速度における測定出
力は,次に示す値を超えた偏差を生じてはならない。
100 kWを超える表示出力で調速機を装備した機関又は推進装置の場合 : ±5 %
又は,
その他のすべての機関及び推進装置の場合 : ±10 %又は±0.45 kWのいずれか大きい値。

7 出力修正方法

  JIS B 8003:2005の7.の規定による出力修正方法を適用しなければならない。

8 排気放出物の測定

  JIS B 8003:2005の8.は,適用しない。

9 試験報告書

9.1 一般

  JIS B 8003:2005の9.2は,次の追加事項によって適用しなければならない。
JIS B 8003:2005の表13を,次に置き換える。
− 機関速度
− トルク
− 吸入空気温度及び圧力(JIS B 8003:2005の6.3.4.3参照)
− 燃料温度[ディーゼル(圧縮着火)機関だけ](6.2.4参照)

――――― [JIS F 0405 pdf 5] ―――――

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JIS F 0405:2009の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 8665:2006(IDT)

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