JIS K 4828-3:1998 規格概要
この規格 K4828-3は、火薬類(危険物の輸送に関する勧告でクラス1に指定されたもの。)が極度に鈍感な物質(EIDS)を含有する,極度に鈍感な物品であるかどうかを評価し,危険区分1.6であるかどうかを判定するための試験方法について規定。
JISK4828-3 規格全文情報
- 規格番号
- JIS K4828-3
- 規格名称
- 火薬類危険区分判定試験方法―第3部 試験シリーズ7
- 規格名称英語訳
- Test methods for the hazard classification of explosives -- Part 3:Test series 7
- 制定年月日
- 1998年3月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 71.100.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1998-03-20 制定日, 2003-05-20 確認日, 2007-11-20 確認日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS K 4828-3:1998 PDF [15]
K 4828-3 : 1998
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS K 4828-3 pdf 1] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
K 4828-3 : 1998
火薬類危険区分判定試験方法−
第3部 試験シリ−ズ7
Test methods for the hazard classification of explosives−Part 3 : test series 7
序文 この規格は,1995年に国際連合から発行された“危険物の輸送に関する勧告” (Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods) の附属書“試験方法及び判定基準のマニュアル第2改訂版” (Manual of
Tests and Criteria, Second revised edition) を基に作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
1. 適用範囲 この規格は,火薬類(危険物の輸送に関する勧告でクラス1に指定されたもの。)が極度に
鈍感な物質 (EIDS) を含有する,極度に鈍感な物品であるかどうかを評価し,危険区分1.6であるかどう
かを判定するための試験方法について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の一部を構成する。こ
れらの規格は,その最新版を適用する。
JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS K 4800 火薬用語
JIS K 4806 工業雷管及び電気雷管
JIS K 4828-1 火薬類危険区分判定試験方法−第1部 試験シリ−ズ5
JIS K 4828-2 火薬類危険区分判定試験方法−第2部 試験シリ−ズ6
3. 用語の定義 この規格に用いる主な用語の定義は,JIS K 4800, JIS K 4828-1及びJIS K 4828-2による
ほか,次のとおりとする。
3.1 危険区分1.6 大量爆発の危険性をもたない,極めて鈍感な物品をいう。
この区分の物品は,極めて鈍感な物質のみを含有する物品であって,偶発的な起爆又は伝ぱの可能性を
ほとんど無視できるものである。
3.2 EIDS Extremely Insensitive Detonating Substanceの略で,極度に鈍感な爆発性物質をいう。
4. 試験コード及び名称 試験コード及び名称は,表1に示すとおりとする。
――――― [JIS K 4828-3 pdf 2] ―――――
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K 4828-3 : 1998
表1 試験コード及び名称
試験コ−ド 試験名称
タイプ7(a) EIDS雷管試験
タイプ7(b) EIDSギャップ試験
タイプ7(c) EIDSぜい弱性試験
タイプ7(d) EIDS銃撃試験
タイプ7(e) EIDS外部火災試験
タイプ7(f) EIDS低速クックオフ試験
タイプ7(g) 危険区分1.6物品の外部火災試験
タイプ7(h) 危険区分1.6物品の低速クックオフ試験
タイプ7(j) 危険区分1.6物品の銃撃試験
タイプ7(k) 危険区分1.6物品の積み重ね試験
5. 試験条件 試験条件は,次のとおりとする。
5.1 危険区分1.6に属すると思われる物品は,その含有する物質がEIDSかどうかを判定するタイプ7(a)
から7(f)の試験を実施した後でなければ,シリーズ7の他の試験を実施してはならない。
5.2 タイプ7(g),7(h),7(j)及び7(k)の試験は,EIDSを含有した物品が,危険区分1.6に指定してもよい
かどうかを判定するために行う。これらの試験は,物品が運搬などの取扱いをするときの条件及び形態で
行われる。
6. EIDSの試験
6.1 EIDSの試験方法
6.1.1 タイプ7(a) : EIDS雷管試験
6.1.1.1 要旨 激しい機械的衝撃に対する感度を評価するために,試料に雷管による衝撃を与えて,爆ご
うの有無を証拠板に残るこん跡で調べる。
6.1.1.2 装置及び材料 装置及び材料は,次のとおりとする。
a) IDS雷管試験装置 EIDS雷管試験装置は,使用する証拠板の材質に鋼と鉛の2種類があり,いずれ
かを用いる(図1及び図2参照)。
b) 試料容器(紙筒) 試料容器は,鋼製の証拠板の場合は,最小径80mm,長さ160mm,厚さ最大1.5mm
の,また鉛製証拠円柱の場合は,直径86mm,長さ126mmの,スパイラル巻きのボール紙筒で,底部
は試料を保持するために十分な強度をもつ膜で覆われたもの。
c) 雷管 雷管は,標準雷管とし,JIS K 4800に規定する雷管,Standard detonator (European) 又はNo.8
(USA) etonatorを用いる。
d) 証拠板 証拠板は,次のいずれかを用いる。
1) 鋼製証拠板 鋼製証拠板は,160mm×160mm,厚さ1mmの鋼板。
2) 鉛製証拠円柱 鉛製証拠円柱は,直径51mm,長さ102mmの鉛円柱。
e) 鋼製リング 鋼製リングは,鋼製証拠板の場合に使用するもので,高さ50mm,内径100mm,厚さ3.5mm
のもの。
f) 鋼板 鋼板は,鉛製証拠円柱の場合に使用するもので,150mm×150mm,厚さ25mmのもの。
6.1.1.3 試料の調製 試料の調製は,次のとおりとする。
a) 試料は3等分して,紙筒に充てんする。
――――― [JIS K 4828-3 pdf 3] ―――――
3
K 4828-3 : 1998
1) 試料が粒状物質の場合は,3分の1ずつ追加して充てんした後,紙筒を50mmの高さから垂直に落
下させて固める。
2) 試料がゲル状物質の場合は,注意深く空げきを除くように詰める。
備考 どの場合も,紙筒の中の試料の最終密度は,包装品の密度になるべく近づける。
b) 試料が直径80mm以上のカートリッジに特別に高い密度で詰められている場合は,元のカートリッジ
をそのまま使用する。元のカートリッジが大きくて試験に不便があるときは,長さ160mm以上の部
分を切り取って使用する。
備考 この場合の雷管の挿入面は,カートリッジの切断面と反対の面とする。
c) 温度によって感度が影響される試料は,試験前に28℃30℃で最低30時間保温する。
d) 高い周囲温度で運搬などの取扱いが行われる場合で,多孔質硝酸アンモニウムを含むものは,試験前
に25℃→40℃→25℃→40℃→25℃の温度サイクル試験を行う。
6.1.1.4 操作 操作は,次のとおりとする。
a) 紙筒を,図1又は図2のとおりセットする。
b) 雷管を試料の上部中央に,雷管長と等しい深さに挿入する。
c) 安全な位置から雷管を起爆する。
d) 証拠板を調査する。
e) 明確な試験結果が得られなければ,試験は3回実施する。
6.1.1.5 評価 次のいずれかの結果を得た場合は,“+”と評価し,その他の場合は“−”と評価する。
a) 鋼製証拠板が,裂けるか又は貫通(証拠板を通して光が見える。)する。
備考 証拠板の膨れ,き裂又は折れ曲がりは雷管起爆性に含まない。
b) 鉛製証拠円柱の中央が,最初の長さから3.2mm以上圧縮される。
――――― [JIS K 4828-3 pdf 4] ―――――
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K 4828-3 : 1998
図1 雷管感度試験装置(鋼製証拠板使用)
――――― [JIS K 4828-3 pdf 5] ―――――
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JIS K 4828-3:1998の国際規格 ICS 分類一覧
- 71 : 化学技術 > 71.100 : 化学工業製品 > 71.100.30 : 爆発物.高熱技術及び花火
JIS K 4828-3:1998の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISG4304:2012
- 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
- JISG4304:2021
- 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
- JISK4800:2000
- 火薬用語
- JISK4806:2010
- 工業雷管及び電気雷管
- JISK4828-1:1998
- 火薬類危険区分判定試験方法―第1部 試験シリーズ5
- JISK4828-2:2003
- 火薬類危険区分判定試験方法―第2部:試験シリーズ6