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JIS Q 1001:2020 規格概要
この規格 Q1001は、一般認証指針として,JISマーク表示制度における認証の業務の基準及び審査の基準の基本的かつ分野横断的な事項について規定。
JISQ1001 規格全文情報
- 規格番号
- JIS Q1001
- 規格名称
- 適合性評価―日本産業規格への適合性の認証―一般認証指針(鉱工業品及びその加工技術)
- 規格名称英語訳
- Conformity assessment -- Conformity assessment for Japanese Industrial Standards -- General guidance on a third-party certification system for products and these processing technology
- 制定年月日
- 2005年8月20日
- 最新改正日
- 2020年2月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 03.120.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2005-08-20 制定日, 2009-07-20 改正日, 2015-07-21 改正日, 2020-02-20 改正
- ページ
- JIS Q 1001:2020 PDF [35]
Q 1001 : 2020
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 認証の条件・・・・[3]
- 5 認証の申請・・・・[3]
- 5.1 対象規格・・・・[3]
- 5.2 認証の区分・・・・[3]
- 5.3 申請書・・・・[4]
- 6 初回工場審査及び初回製品試験・・・・[4]
- 6.1 一般・・・・[4]
- 6.2 初回工場審査・・・・[4]
- 6.3 初回製品試験・・・・[5]
- 7 評価・・・・[6]
- 8 認証の決定・・・・[6]
- 9 認証契約・・・・[6]
- 9.1 認証契約の締結・・・・[6]
- 9.2 認証契約の内容・・・・[6]
- 9.3 認証契約の終了・・・・[7]
- 10 認証書の交付・・・・[7]
- 11 認証の追加又は変更・・・・[7]
- 11.1 認証の区分の追加・・・・[7]
- 11.2 工場又は事業場の変更又は追加・・・・[8]
- 11.3 種類又は等級の変更又は追加・・・・[8]
- 11.4 鉱工業品又はその加工技術の変更又は追加・・・・[8]
- 12 認証維持審査・・・・[8]
- 12.1 定期的な認証維持審査・・・・[8]
- 12.2 臨時の認証維持審査・・・・[9]
- 13 JISマーク等及び付記事項の表示・・・・[9]
- 13.1 JISマーク等の表示・・・・[9]
- 13.2 付記事項の表示・・・・[10]
- 13.3 表示の方法・・・・[10]
- 14 認証に係る秘密の保持・・・・[10]
- 15 違法な表示等に係る措置・・・・[11]
- 15.1 JISマーク等の誤用等の場合の措置・・・・[11]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS Q 1001 pdf 1] ―――――
Q 1001 : 2020
pdf 目次
ページ
- 15.2 認証を行っている鉱工業品等がJISに適合しない場合の措置・・・・[11]
- 15.3 JISマーク等の使用の停止に係る措置・・・・[11]
- 15.4 認証取得者が認証維持審査を拒否した場合等の措置・・・・[12]
- 16 認証の取消し・・・・[12]
- 16.1 一般・・・・[12]
- 16.2 認証の取消しの手続・・・・[12]
- 16.3 認証の取消しに伴う措置・・・・[12]
- 17 JISが改正された場合などの措置・・・・[12]
- 附属書A(規定)分野別認証指針の様式・・・・[14]
- 附属書B(規定)品質管理体制の審査の基準・・・・[16]
- 附属書C(参考)JISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書の参考例・・・・[19]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS Q 1001 pdf 2] ―――――
Q 1001 : 2020
まえがき
この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
産業規格である。これによって,JIS Q 1001:2015は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS Q 1001 pdf 3] ―――――
日本産業規格 JIS
Q 1001 : 2020
適合性評価−日本産業規格への適合性の認証−一般認証指針(鉱工業品及びその加工技術)
Conformity assessment-Conformity assessment forJapanese Industrial Standards-General guidance on a third-partycertification system for products and these processing technology
序文
この規格は,適合性評価手続に関する国際規格及びガイドの中で,ISO/IEC 17067で定義されるスキー
ムタイプ5 1) に基づく第三者製品認証制度を定めたISO/IEC Guide 28を基礎としている。
注1) 鉱工業品又は加工技術により加工された鉱工業品について,製品試験を行うことによって日本
産業規格(以下,JISという。)に適合するかどうかを審査するとともに,当該鉱工業品を製造
又は加工する工場又は事業場の品質管理体制の審査を行うことによって認証を行い,更に,認
証後に当該認証を維持するための認証維持審査を行う方法は,製品認証制度スキームタイプ5
として定義される。
この規格は,JISへの適合性の認証(以下,JISマーク表示制度という。)のうち,鉱工業品及びその加
工技術のJISに関して,登録認証機関が認証の業務を行うときに基準となる事項について規定しているも
の(以下,認証指針という。)で,また,産業標準化法及び同法の主務省令の該当する規定に整合している
とともに,これらの規定をISO/IEC Guide 28に基づいて再掲し,関連する国際規格等から事例を追加する
ことによって,JISマーク表示制度の認証に係る関係者の理解を促進することを意図している。
なお,主務省令の該当する規定とは,認証の業務の基準(登録認証機関と申請者又は認証取得者との間
に係るものに限る。また,表示及び品質管理体制の審査の基準を含む。)であり,当該省令で定めるその他
の基準(登録など,登録認証機関と国との間に係るものその他)を含まない。
認証指針は,認証の対象となる鉱工業品又はその加工技術の全てに対して共通して適用するために定め
られる一般認証指針,及び認証の対象である鉱工業品又はその加工技術の特性により,一般認証指針に対
して特例とする事項を定める必要がある場合に定められる分野別認証指針で構成する。
登録認証機関は,一般認証指針,及び認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関連して定められている
分野別認証指針がある場合にあっては当該分野別認証指針に基づき,認証の業務に係る規定を定めなけれ
ばならない。
1 適用範囲
この規格は,一般認証指針として,JISマーク表示制度(鉱工業品及びその加工技術に限る。)における
認証の業務の基準及び審査の基準の基本的かつ分野横断的な事項について規定する。
――――― [JIS Q 1001 pdf 4] ―――――
2
Q 1001 : 2020
なお,分野別認証指針は,認証の対象となる鉱工業品又はその加工技術の特性に基づき,一般認証指針
に対する特例事項として,この規格とは別に定められる。分野別認証指針は,附属書Aに定める事項及び
様式に基づくものとする。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項
JIS Q 17000 適合性評価−用語及び一般原則
JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
ISO 9001,Quality management systems−Requirements
ISO/IEC 17025,General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Q 17000によるほか,次による。
3.1
登録認証機関
産業標準化法第30条第1項及び第2項,第31条第1項並びに第37条第1項から第3項までに基づき登
録を受けた者。
3.2
鉱工業品等
認証の対象となる鉱工業品又はその加工技術により加工した鉱工業品。
3.3
JISマーク
産業標準化法に基づく鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第
1条第1項から第3項までに定める様式の表示。認証マークともいう。
3.4
JISマーク等
JISマーク,適合するJISの番号,適合するJISの種類又は等級,及び認証を行った登録認証機関の氏名
又は名称の総称。
3.5
申請者
次に該当する者であって,それぞれの条文に基づく認証を受けることを登録認証機関に対し求める者。
a) 産業標準化法第30条第1項の鉱工業品の製造業者
b) 同法第30条第2項の鉱工業品の輸入業者又は販売業者
c) 同法第31条第1項の鉱工業品の加工業者
d) 同法第37条第1項から第3項までの外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者,輸出業者又は
加工業者
3.6
工場審査
――――― [JIS Q 1001 pdf 5] ―――――
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JIS Q 1001:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 1001:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ17000:2005
- 適合性評価―用語及び一般原則
- JISQ17025:2018
- 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
- JISQ9001:2015
- 品質マネジメントシステム―要求事項