JIS Q 14050:2012 環境マネジメント―用語

JIS Q 14050:2012 規格概要

この規格 Q14050は、JIS Q 14000ファミリー規格で使用される環境マネジメントに関する基本的な用語及び定義について規定。

JISQ14050 規格全文情報

規格番号
JIS Q14050 
規格名称
環境マネジメント―用語
規格名称英語訳
Environmental management -- Vocabulary
制定年月日
1998年10月20日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 14050:2009(IDT)
国際規格分類

ICS

01.040.13, 13.020.10
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
環境マネジメント 2020
改訂:履歴
1998-10-20 制定日, 2003-02-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2012-03-21 改正日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS Q 14050:2012 PDF [36]
                                                                  Q 14050 : 2012 (ISO 14050 : 2009)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 用語及び定義に関する補足事項・・・・[2]
  •  3 環境マネジメントに関する一般用語・・・・[2]
  •  4 環境マネジメントシステム関連用語・・・・[5]
  •  5 妥当性確認,検証及び監査関連用語・・・・[7]
  •  6 製品システム関連用語・・・・[13]
  •  7 ライフサイクルアセスメント関連用語・・・・[17]
  •  8 環境ラベル及び環境宣言並びに環境コミュニケーション関連用語・・・・[21]
  •  9 温室効果ガス関連用語・・・・[24]
  •  附属書A(参考)国際的な環境分野におけるその他の概念・・・・[31]
  •  参考文献・・・・[33]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Q 14050 pdf 1] ―――――

Q 14050 : 2012 (ISO 14050 : 2009)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本規格
協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS Q 14050:2003は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Q 14050 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
Q 14050 : 2012
(ISO 14050 : 2009)

環境マネジメント−用語

Environmental management-Vocabulary

序文

  この規格は,2009年に第3版として発行されたISO 14050を基に,技術的内容及び構成を変更すること
なく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
この規格は,環境マネジメントに関する発効済みのJIS Q 14000ファミリー規格で使用されている用語
及びその定義を含んでいる。
環境マネジメントシステムの実施及び運用においては,コミュニケーションが重要である。このコミュ
ニケーションを最も効果的にするために,使用する用語についての共通理解が必要である。
最近になって様々な概念が生み出され,その結果,多くの環境用語が定義された。これらの環境の概念
が徐々に変化することは,環境用語体系も必然的に発展し続けることを意味する。この規格は,発効済み
のJIS Q 14000ファミリー規格で使用されている用語の理解を深めることを目的としている。
この規格の第一の意図は,環境マネジメントの分野で使用される用語及び定義を編さんし,規格の使用
者に提供することである。一方で,この規格は,規格開発者,特に,翻訳に関わる人が整合性を維持する
のにも有益なものであることが期待されている。
この規格における用語及び定義は,参考文献に示されている環境マネジメント規格に掲載されているも
のである。
環境マネジメント分野におけるその他の概念は,この規格では定義しない。しかし,環境マネジメント
に関するJIS Q 14000ファミリー規格の使用者の助けとなるように,これらの概念の一部を附属書Aに関
係参考資料と併せて含める。
使用者は,これらの概念の適用及び表現が,国際環境分野では必ずしも一様でないことを認識すること
が望ましい。附属書Aの中にこれらの概念を記載したことは,これらの概念の使用を奨励し,又は是認す
ることを意図するものではない。

1 適用範囲

  この規格では,JIS Q 14000ファミリー規格で使用される環境マネジメントに関する基本的な用語及び定
義について規定する。
注記1 用語及び定義に付けられている注記は,記載された概念の理解を促すための,明確化又は例
を提供するものである。
注記2 用語及び定義は,体系的な順番で並んでおり,また,五十音順及びアルファベット順の索引
を備えている。定義又は注記の中の用語で,別の項目でも定義されているものについては,
太字で記述され,その後に丸括弧内に細分箇条が記載されている。これらの用語は,それぞ

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2
Q 14050 : 2012 (ISO 14050 : 2009)
れの完全な定義によって置き換えてもよい。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 14050:2009,Environmental management−Vocabulary(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。

2 用語及び定義に関する補足事項

  この規格では,特定の文脈で用いられる概念は,定義の前に括弧内<>で示す。
各々の定義及び注記の括弧内に,定義を引用した項目番号又は規格番号を記載した。同じ定義が複数の
規格に記載されている場合には,番号の若い規格をその定義の引用規格とした。

3 環境マネジメントに関する一般用語

3.1
環境(environment)
大気,水,土地,天然資源,植物,動物,人及びそれらの相互関係を含む,組織(3.4)の活動を取り巻
くもの。
注記 ここでいう取り巻くものとは,組織内から地球規模のシステムにまで及ぶ。
[JIS Q 14001:2004]
3.2
環境側面(environmental aspect)
環境(3.1)と相互に作用する可能性のある,組織(3.4)の活動,製品(6.2)又はサービスの要素。
注記 著しい環境側面は,著しい環境影響(3.3)を与えるか又は与える可能性がある。
[JIS Q 14001:2004]
3.3
環境影響(environmental impact)
有害か有益かを問わず,全体的に又は部分的に組織(3.4)の環境側面(3.2)から生じる,環境(3.1)
に対するあらゆる変化。
[JIS Q 14001:2004]
3.4
組織(organization)
法人か否か,公的か私的かを問わず,独自の機能及び管理体制をもつ,企業,会社,事業所,官公庁若
しくは協会,又はその一部若しくは結合体。
注記 複数の事業単位をもつ組織の場合には,単一の事業単位を一つの組織と定義してもよい。
[JIS Q 14001:2004]
3.5
トップマネジメント(top management)
最高位で組織を指揮し,管理する個人又はグループ。
[JIS Q 14065:2011]
3.6
利害関係者(interested party)

――――― [JIS Q 14050 pdf 4] ―――――

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Q 14050 : 2012 (ISO 14050 : 2009)
組織(3.4)又はシステムのパフォーマンス又は結果(outcome)に関心をもつ個人又は団体。
注記1 “結果(outcome)”には製品(6.2)及び合意(agreement)を含む。“システム”には製品シ
ステム(6.1),並びに環境ラベル及び宣言のシステムを含む。
注記2 この一般的な定義は規格から直接引用したものではない。この概念は,JIS Q 14001(JIS Q
14004及びJIS Q 14031の定義と同一)の環境パフォーマンス(3.16),JIS Q 14024のタイプ
I環境ラベル,JIS Q 14025のタイプIII環境宣言(8.5)及びJIS Q 14040のライフサイクル
アセスメント(7.2)の観点から定義したものである。
それぞれの規格における“利害関係者(interested party)”の定義は,次のとおりである。
− 組織の環境パフォーマンスに関心をもつか又はその影響を受ける人又はグループ。
[JIS Q 14001:2004]
− タイプI環境ラベル制度(8.3)によって影響を受ける全ての者。
[JIS Q 14024:2000]
− タイプIII環境宣言の作成及び使用に関心があるか,若しくはその影響を受ける,個人又
は団体。
[JIS Q 14025:2008]
− 製品システムの環境パフォーマンス若しくはLCAの結果に関わりをもつか,又はそれら
によって影響を受ける個人又は団体。
[JIS Q 14040:2010]
3.7
第三者(third party)
審議されている問題点に関係する当事者から独立していると認められる個人又は団体。
注記 “関係する当事者”は,通常,供給者(第一者)及び購入者(第二者)の関係者である。
[JIS Q 14024:2000]
3.8
ターゲットグループ(target group)
組織(3.4)の環境コミュニケーション(8.1)活動の対象として選ばれた,単独又は複数の利害関係者
(3.6)。
[JIS Q 14063:2007]
3.9
依頼者(client)
<アセスメント>アセスメントを委託する組織(3.4)。
例 用地(3.13)の所有者,被評価側(5.31.3),又はその他の関係者。
[JIS Q 14015:2002]
<妥当性確認又は検証>妥当性確認(5.4)又は検証(5.1)を要請した組織(3.4)又は個人。
[JIS Q 14064-1:2010]
3.10
認証(certification)
製品(6.2),工程又は付帯サービスが所定の“要求事項”を満たしていることを,第三者(3.7)が文書
で保証する手続。
[JIS Q 14024:2000]

――――― [JIS Q 14050 pdf 5] ―――――

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JIS Q 14050:2012の引用国際規格 ISO 一覧

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