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JIS Q 17011:2018 規格概要
この規格 Q17011は、適合性評価機関の審査及び認定を行う認定機関の能力,一貫性のある運営及び公平性に関する要求事項を規定。
JISQ17011 規格全文情報
- 規格番号
- JIS Q17011
- 規格名称
- 適合性評価―適合性評価機関の認定を行う機関に対する要求事項
- 規格名称英語訳
- Conformity assessment -- Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
- 制定年月日
- 2005年7月20日
- 最新改正日
- 2018年7月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/IEC 17011:2017(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 03.120.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ISO 9000 2020, 環境マネジメント 2020, 適合性評価 2020
- 改訂:履歴
- 2005-07-20 制定日, 2011-05-20 確認日, 2016-10-20 確認日, 2018-07-20 改正
- ページ
- JIS Q 17011:2018 PDF [29]
Q 17011 : 2018 (ISO/IEC 17011 : 2017)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 一般要求事項・・・・[6]
- 4.1 法人・・・・[6]
- 4.2 認定の合意・・・・[6]
- 4.3 認定シンボルの使用及びその他の認定の主張・・・・[7]
- 4.4 公平性に関する要求事項・・・・[7]
- 4.5 財務及び債務・・・・[9]
- 4.6 認定スキームの確立・・・・[9]
- 5 組織構成に関する要求事項・・・・[10]
- 6 資源に関する要求事項・・・・[11]
- 6.1 要員の力量・・・・[11]
- 6.2 認定プロセスに関与する要員・・・・[12]
- 6.3 要員の記録・・・・[12]
- 6.4 外部委託・・・・[12]
- 7 プロセス要求事項・・・・[13]
- 7.1 認定要求事項・・・・[13]
- 7.2 認定の申請・・・・[13]
- 7.3 資源のレビュー・・・・[14]
- 7.4 審査の準備・・・・[14]
- 7.5 文書化した情報のレビュー・・・・[14]
- 7.6 審査・・・・[15]
- 7.7 認定の意思決定・・・・[15]
- 7.8 認定情報・・・・[16]
- 7.9 認定周期・・・・[18]
- 7.10 認定の拡大・・・・[18]
- 7.11 認定の一時停止,取消し又は縮小・・・・[18]
- 7.12 苦情・・・・[19]
- 7.13 異議申立て・・・・[19]
- 7.14 適合性評価機関に関する記録・・・・[20]
- 8 情報に関する要求事項・・・・[20]
- 8.1 機密情報・・・・[20]
- 8.2 公開情報・・・・[20]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS Q 17011 pdf 1] ―――――
Q 17011 : 2018 (ISO/IEC 17011 : 2017)
pdf 目次
ページ
- 9 マネジメントシステムに関する要求事項・・・・[21]
- 9.1 一般・・・・[21]
- 9.2 マネジメントシステム・・・・[21]
- 9.3 文書管理・・・・[22]
- 9.4 記録管理・・・・[22]
- 9.5 不適合及び是正処置・・・・[22]
- 9.6 改善・・・・[22]
- 9.7 内部監査・・・・[22]
- 9.8 マネジメントレビュー・・・・[23]
- 附属書A(参考)認定活動を実行するための知識及び技能・・・・[24]
- 参考文献・・・・[25]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS Q 17011 pdf 2] ―――――
Q 17011 : 2018 (ISO/IEC 17011 : 2017)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS Q 17011:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS Q 17011 pdf 3] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
Q 17011 : 2018
(ISO/IEC 17011 : 2017)
適合性評価−適合性評価機関の認定を行う機関に対する要求事項
Conformity assessment-Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
序文
この規格は,2017年に第2版として発行されたISO/IEC 17011を基に,技術的内容及び構成を変更する
ことなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
この規格は,適合性評価機関の認定を行う機関に対する要求事項を規定する。この規格において,認定
の対象となる活動として,試験,校正,検査,認証(マネジメントシステム,要員,製品・プロセス・サ
ービス),技能試験の提供,標準物質の生産,妥当性確認及び検証があるが,この限りではない。
利害関係者にとって重要なことは,適合性評価機関がその業務を行う能力があることを知ることである。
そのため,適合性評価機関の能力の公平な証明の要求が強くなっている。このような証明は,適合性評価
機関及び適合性評価機関の顧客に対して公平かつ独立した認定機関によって行われる。認定機関は,一般
に利益分配することなく運営し,適合性評価機関の関連する規格及びその他の規準文書への適合を確実に
するために適合性評価機関の定期的審査を実施する。
適合性評価機関を認定するシステムは,公衆衛生,安全,環境及び福祉に寄与し,規制当局及びエンド
ユーザを支援するため,国際的なコンセンサスに基づく規格及び適合性評価スキームに対する適合性評価
の一貫した適用を図ることを意図している。このようなシステムは,通商当局及び貿易機関が推し進めて
いる国内取引及び国際貿易を促進できる。
この規格は,地域レベル及び国際レベルにおいて実現される,相互評価の仕組みをサポートすることが
できる。そして,それを通じて認定機関がこの規格に従って業務を行っていることの信頼を提供する。
1 適用範囲
この規格は,適合性評価機関の審査及び認定を行う認定機関の能力,一貫性のある運営及び公平性に関
する要求事項を規定する。
注記1 この規格において,認定の対象となる活動として,試験,校正,検査,認証(マネジメント
システム,要員,製品・プロセス・サービス),技能試験の提供,標準物質の生産,妥当性確
認及び検証があるが,この限りではない。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 17011:2017,Conformity assessment−Requirements for accreditation bodies accrediting
conformity assessment bodies(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
――――― [JIS Q 17011 pdf 4] ―――――
2
Q 17011 : 2018 (ISO/IEC 17011 : 2017)
ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Q 17000 適合性評価−用語及び一般原則
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 17000,Conformity assessment−Vocabulary and general principles
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Q 17000によるほか,次による。
3.1
認定(accreditation)
適合性評価機関(3.4)に関し,特定の適合性評価業務を行う能力を公式に実証したことを伝える第三者
証明。
(出典 : JIS Q 17000:2005の5.6)
3.2
認定機関(accreditation body)
認定(3.1)を実施する,権限をもつ機関。
注記 認定機関の権限は,一般的に政府に由来する。
(出典 : JIS Q 17000:2005の2.6)
3.3
認定機関のロゴ(accreditation body logo)
認定機関(3.2)が,それ自身を識別するために使用するロゴ。
3.4
適合性評価機関(conformity assessment body)
適合性評価活動を実施し,認定(3.1)の対象になり得る機関。
注記 この規格において“適合性評価機関”という用語は,別段の規定がない限り,“申請者としての
適合性評価機関及び認定された適合性評価機関”の両方に適用する。
(出典 : JIS Q 17000:2005の2.5を修正。“認定の対象になり得る”を定義に追加し,注記を追加した。)
3.5
適合性評価活動(conformity assessment activity)
適合性を評価する際に,適合性評価機関(3.4)が実施する活動。
注記 この規格において,認定(3.1)の対象となる活動として,試験,校正,検査,認証(マネジメ
ントシステム,要員,製品・プロセス・サービス),技能試験の提供,標準物質の生産,妥当性
確認及び検証があるが,この限りではない。概して,これらは適合性評価機関によって実施さ
れる適合性評価活動と呼ばれる。
3.6
認定範囲(scope of accreditation)
認定(3.1)を取得しようとする又は認定が授与された特定の適合性評価活動。
――――― [JIS Q 17011 pdf 5] ―――――
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JIS Q 17011:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 17011:2017(IDT)
JIS Q 17011:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 17011:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ17000:2005
- 適合性評価―用語及び一般原則