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JIS Q 17024:2012 規格概要
この規格 Q17024は、特定の要求事項に照らして要員を認証する機関に対する一般要求事項について規定し,また,原則について記載。
JISQ17024 規格全文情報
- 規格番号
- JIS Q17024
- 規格名称
- 適合性評価―要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項
- 規格名称英語訳
- Conformity assessment -- General requirements for bodies operating certification of persons
- 制定年月日
- 2004年3月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/IEC 17024:2012(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 03.120.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 適合性評価 2020
- 改訂:履歴
- 2004-03-20 制定日, 2011-05-20 確認日, 2012-12-20 改正日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS Q 17024:2012 PDF [23]
Q 17024 : 2012 (ISO/IEC 17024 : 2012)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[2]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 一般要求事項・・・・[4]
- 4.1 法的事項・・・・[4]
- 4.2 認証の決定に対する責任・・・・[4]
- 4.3 公平性のマネジメント・・・・[4]
- 4.4 財務及び債務・・・・[5]
- 5 組織運営機構に関する要求事項・・・・[6]
- 5.1 マネジメント及び組織構造・・・・[6]
- 5.2 訓練に関する認証機関の組織運営機構・・・・[6]
- 6 資源に関する要求事項・・・・[6]
- 6.1 従事者に関する一般要求事項・・・・[6]
- 6.2 認証活動に関与する従事者・・・・[7]
- 6.3 外部委託・・・・[8]
- 6.4 その他の資源・・・・[8]
- 7 記録及び情報に関する要求事項・・・・[8]
- 7.1 申請者,候補者及び認証された要員の記録・・・・[8]
- 7.2 情報の開示・・・・[8]
- 7.3 機密保持・・・・[8]
- 7.4 セキュリティ・・・・[9]
- 8 認証スキーム・・・・[9]
- 9 認証プロセス要求事項・・・・[10]
- 9.1 申請プロセス・・・・[10]
- 9.2 評価プロセス・・・・[11]
- 9.3 試験プロセス・・・・[11]
- 9.4 認証の決定・・・・[11]
- 9.5 認証の一時停止,取消し又は認証範囲の縮小・・・・[12]
- 9.6 再認証プロセス・・・・[12]
- 9.7 証明書,ロゴ及びマークの使用・・・・[13]
- 9.8 認証の決定に対する異議申立て・・・・[13]
- 9.9 苦情・・・・[14]
- 10 マネジメントシステム要求事項・・・・[14]
- 10.1 一般・・・・[14]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS Q 17024 pdf 1] ―――――
Q 17024 : 2012 (ISO/IEC 17024 : 2012)
pdf 目次
ページ
- 10.2 マネジメントシステムに対する一般要求事項・・・・[15]
- 附属書A(参考)要員認証機関及び認証活動に関する原則・・・・[18]
- 参考文献・・・・[20]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS Q 17024 pdf 2] ―――――
Q 17024 : 2012 (ISO/IEC 17024 : 2012)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS Q 17024:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS Q 17024 pdf 3] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
Q 17024 : 2012
(ISO/IEC 17024 : 2012)
適合性評価−要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項
Conformity assessment- General requirements for bodies operating certification of persons
序文
この規格は,2012年に第2版として発行されたISO/IEC 17024を基に,技術的内容及び構成を変更する
ことなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項であるが規定内容の理解
の促進のために補足した事項である。
この規格は,要員の認証を運営する組織のため世界的に受け入れられたベンチマークを確立し促進する
目的で作成された。要員に対する認証は,認証された要員が認証スキームの要求事項を満たしていること
を保証する手段の一つである。それぞれの認証スキームに対する信頼は,認証された要員の力量の評価及
び定期的な再評価についての世界的に受け入れられたプロセスによって達成される。
しかし,要員認証スキームが妥当とされる状況と,他の形式の資格付与のほうが適切な状況とを識別す
る必要がある。要員認証スキームの開発は,技術革新の急速な進行及び要員の専門化の高まりに応えて,
教育及び訓練におけるばらつきを補い,世界規模の雇用市場の形成に寄与することができる。公共サービ
ス,公的な又は行政の業務に関しては,依然として認証に替わる方策が必要なことがある。
他の種類の適合性評価機関,例えば,マネジメントシステム認証機関との対比において,要員認証機関
の特徴的な機能の一つは試験を行うことであり,この試験は力量の測定及び採点について客観的基準を用
いる。このような試験は,要員認証機関によって十分に計画され組み立てられているならば,運営の公平
性を確実にし利害抵触のリスクを減らす役割を大いに果たし得ると認識されているが,この規格には追加
の要求事項も含めた。
いずれにしても,国内及び国際レベルでの承認の受入れを促進するために,この規格を,要員認証機関
及び要員認証スキームの承認の基礎とすることができる。要員認証スキームを開発し維持するシステムを
整合化してこそ,相互承認及び世界的な要員の交流のための環境を確立することができる。
この規格は,要員認証スキームを運営する要員認証機関が,整合性,同等性及び信頼性のある方法で運
営することを確実にする要求事項を規定する。この規格の要求事項は,要員の認証を提供する機関に対す
る一般要求事項と考えられている。要員の認証は,認証スキームが存在して初めて行うことができる。認
証スキームは,この規格の要求事項を補足するように設計され,また,市場のニーズ若しくは要望,又は
政府による要求事項を含めるように設計される。
この規格は,認定,同等性評価,又は政府関係当局,スキームオーナ,その他による指名のための基準
文書として使用することができる。
――――― [JIS Q 17024 pdf 4] ―――――
2
Q 17024 : 2012 (ISO/IEC 17024 : 2012)
1 適用範囲
この規格は,特定の要求事項に照らして要員を認証する機関に対する一般要求事項について規定し,ま
た,原則について記載する。これには,要員認証スキームの開発及び維持を含む。
注記1 この規格では,“要員認証機関”という完全な用語の代わりに“認証機関”という用語を,ま
た,“要員認証スキーム”という完全な用語の代わりに“認証スキーム”という用語を用いる。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 17024:2012,Conformity assessment−General requirements for bodies operating
certification of persons(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Q 17000 適合性評価−用語及び一般原則
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 17000,Conformity assessment−Vocabulary and general principles(IDT)
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Q 17000によるほか,次による。
3.1
認証プロセス(certification process)
要員が認証要求事項(3.3参照)を満たしていることを認証機関が確定する活動であって,申請,評価,
認証の決定,再認証,並びに証明書(3.5参照)及びロゴ又はマークの使用を含む。
3.2
認証スキーム(certification scheme)
要員の特定の職業又は技能カテゴリに関する,力量(3.6参照)要求事項及びその他の要求事項。
注記 その他の要求事項については,8.3及び8.4を参照。
3.3
認証要求事項(certification requirements)
認証を確立するか又は維持するために満たさなければならない一連の規定要求事項で,スキームの要求
事項を含む。
3.4
スキームオーナ(scheme owner)
認証スキーム(3.2参照)の開発及び維持に責任をもつ組織。
注記 この組織は,認証機関自身,政府関係当局,その他であり得る。
3.5
証明書(certificate)
この規格の規定に基づいて認証機関が発行する文書であって,記名された要員が認証要求事項(3.3参照)
を満たしたことを示すもの。
注記 9.4.7を参照。
――――― [JIS Q 17024 pdf 5] ―――――
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JIS Q 17024:2012の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 17024:2012(IDT)
JIS Q 17024:2012の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 17024:2012の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ17000:2005
- 適合性評価―用語及び一般原則