JIS S 0025:2011 高齢者・障害者配慮設計指針―包装・容器―危険の凸警告表示―要求事項

JIS S 0025:2011 規格概要

この規格 S0025は、法規に定められた危険な物質及び調製物を入れた包装のうち,日常生活において人が直接触れるものに対し,危険の凸警告表示に関する要求事項について規定。

JISS0025 規格全文情報

規格番号
JIS S0025 
規格名称
高齢者・障害者配慮設計指針―包装・容器―危険の凸警告表示―要求事項
規格名称英語訳
Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Packaging and receptacles -- Tactile warnings of danger -- Requirements
制定年月日
2004年5月20日
最新改正日
2016年10月20日
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対応国際規格

ISO

ISO 11683:1997(MOD)
国際規格分類

ICS

11.180.01, 13.100, 55.020
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
包装 2020, 高齢者・障害者等 2018
改訂:履歴
2004-05-20 制定日, 2009-10-01 確認日, 2011-05-20 改正日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS S 0025:2011 PDF [9]
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pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 用語及び定義・・・・[2]
  •  3 一般的要求事項・・・・[2]
  •  4 危険の凸警告表示の要求事項・・・・[2]
  •  5 危険の凸警告表示記号の形状及び寸法・・・・[2]
  •  5.1 一般・・・・[2]
  •  5.2 通常サイズ・・・・[3]
  •  5.3 縮小サイズ・・・・[3]
  •  6 危険の凸警告表示の位置・・・・[4]
  •  6.1 一般的要求事項・・・・[4]
  •  6.2 底面のある包装・・・・[4]
  •  6.3 底面のない包装・・・・[5]
  •  6.4 小形包装・・・・[5]
  •  7 危険の凸警告表示の耐久性・・・・[5]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[6]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS S 0025 pdf 1] ―――――

S 0025 : 2011

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本包装
技術協会(JPI)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべ
きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS S 0025:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS S 0025 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
S 0025 : 2011

高齢者・障害者配慮設計指針−包装・容器−危険の凸警告表示−要求事項

Guidelines for older persons and persons with disabilities-Packaging and receptacles-Tactile warnings of danger-Requirements

序文

  この規格は,1997年に第2版として発行されたISO 11683を基とし,技術的内容を変更して作成した日
本工業規格である。
視覚障害者及び高齢化によって視覚機能が低下した者(以下,視覚障害者等という。)が包装物を扱う場
合,その中に包まれている物質又は調製物が,無害であるか又は危険であるかを認識することは,困難で
あるか又は不可能である。
この問題は,次の方法で解決する。
− 危険な物質又は調製物を含む包装物には,この規格によって危険の凸警告表示を付ける。
− この凸警告表示で,視覚障害者等に包装物に付けられた危険の意味及び位置を知らせる。
この規格は,通常は凸状の正三角形の形状で表示し,包装物にそのような三角形を付けるのに十分な場
所がない場合には,縮小された3点突起で表示する危険の凸警告表示である。
この危険の凸警告表示は,簡単な表現の触覚識別記号を可能な限り規定された場所に配置し,それを視
覚障害者等に周知することによって,間違いなく認識できるようにする。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1 適用範囲

  この規格は,法規に定められた危険な物質及び調製物を入れた包装のうち,日常生活において人が直接
触れるものに対し,危険の凸警告表示に関する要求事項について規定する。ただし,薬事法の対象となる
製品のうち,誤使用,誤飲食によって危険が及ぶ可能性が高い製品(家庭用殺虫剤,家屋を守るための殺
虫剤,殺そ剤及びき避剤)だけに適用する。
注記1 この規格は,危険な物質及び調製物を規定するものではない。それらは,法規制当局によっ
て規定されるものである。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 11683:1997,Packaging−Tactile warnings of danger−Requirements(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

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S 0025 : 2011

2 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1
危険な(dangerous)
法規制当局によって規定された人体に有害な物質(2.2参照)及び調製物(2.3参照)の表現。
2.2
物質(substances)
天然に存在するか又は工業的に生産される化学成分及びそれらの化合物。
2.3
調製物(preparations)
二つ以上の物質からなる混合物又は溶液。
2.4
包装(packing)
物質又は調製物を直接その中に包むための何らかの形状の容器,袋など。
2.5
包装物(package)
中身の入った包装。
2.6
底面(bottom)
包装の通常使用における定置面。
2.7
取扱表面(handling surface)
通常の使用中,利用者が触れる包装の部分。すなわち,包装物を開封したり,中身を空にしたりすると
きに,つまんだり及び/又はつかんだりして手で触れる部分。
2.8
縁端(edge)
直立面と底面とが接触する一辺。

3 一般的要求事項

  危険の凸警告表示は,ガラス瓶を保護する段ボール箱のような二次的な包装(外装)の上ではなく,一
次的な包装(個装)に表示する。また,箇条4箇条7に規定する要求事項を満足しなければならない。

4 危険の凸警告表示の要求事項

  危険の凸警告表示の記号は,包装の一部分に直接表示する。直接表示できない場合は,貼付ラベルを貼
り付けて表示する。また,箇条5及び箇条6に規定する要求事項を満足しなければならない。

5 危険の凸警告表示記号の形状及び寸法

5.1 一般

  物理的に可能な場合には,通常サイズ(5.2参照)を用いる。サイズを縮小した10 mm記号[5.3 a)参照]
は通常記号の使用が物理的に不可能な場合に限って用いることができる。3点記号[5.3 b)参照]は,10 mm

――――― [JIS S 0025 pdf 4] ―――――

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S 0025 : 2011
記号の使用が物理的に不可能な場合に限って用いることができる。3 mm記号[5.3 c)参照]は,3点記号
の使用が物理的に不可能な場合に限って用いることができる。

5.2 通常サイズ

  この記号は,可能な限りとがった角をもつ正三角形とする(図1参照)。
可能な場合は,辺をつなげて頂点とし,隙間ができてしまう場合は,その隙間を1.0 mm以下とする。
辺の長さ(L)は,18 mm±2 mmとする。
正三角形は,枠から構成されるものとし,その幅(B)は,1.7 mm±0.2 mmとする。
枠の断面の高さ(H)は,0.3 mm0.5 mmとする。
断面の形状は,長方形(図1の断面図A−A' 参照)とする。長方形にできない場合は,台形又は弓状で
もよいが,枠の断面の最小面積は1/2 H×Bとする。
図1−触覚による危険の凸警告記号

5.3 縮小サイズ

  縮小サイズは,次の3種類の記号を使用してもよい。
a) 10 mm記号 この記号は,可能な限りとがった角をもつ正三角形とする(図1参照)。
正三角形は,枠から構成されてもよいし又は枠内を埋めてもよい。
可能な場合は,辺をつなげて頂点とし,隙間ができてしまう場合は,その隙間を1.0 mm以下とす
る。
+1
辺の長さ(L)は,10 mm 0mm(10 mm以上11 mm以下)とする。
三角形が枠だけで構成される場合は,1 mm±0.2 mmの幅(B)をもつものとする。
枠の断面の高さ(H)は,0.3 mm0.5 mmとする。
枠の断面の最小面積は1/2 H×Bで,断面の形は,例えば,長方形(図1の断面図A−A' 参照)又
は弓状でもよい。
三角形の内部を埋める場合,高さは,枠の断面の高さ(H)と同じとする。また,周囲の側面は弓
状になってもよい。
b) 3点記号 それぞれが切頭円すい台の形状をもつ3点を一つの円に等間隔で配置する(図2参照)。
各点の直径を2 mm±0.2 mmとする。
切頭円すいの断面の高さ(H)は,0.3 mm0.5 mmとする。
2点の中心から中心までの距離(D)は,等間隔で,3 mm9 mmとする。

――――― [JIS S 0025 pdf 5] ―――――

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