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JIS S 1021:2011 規格概要
この規格 S1021は、小学校,中学校,高等学校などで使用する児童・生徒用机及び椅子について規定。
JISS1021 規格全文情報
- 規格番号
- JIS S1021
- 規格名称
- 学校用家具―教室用机・椅子
- 規格名称英語訳
- School furniture -- Desks and chairs for general learning space
- 制定年月日
- 1952年7月22日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 5970:1979(MOD), ISO 7172:1988(MOD), ISO 7173:1989(MOD), ISO 7174-1:1988(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 97.140
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1952-07-22 制定日, 1955-07-22 改正日, 1958-07-22 改正日, 1961-07-22 確認日, 1964-08-01 確認日, 1966-12-01 改正日, 1972-04-01 確認日, 1973-11-01 改正日, 1977-03-01 改正日, 1980-02-01 改正日, 1985-04-01 確認日, 1991-05-01 改正日, 1996-07-01 確認日, 1999-08-20 改正日, 2004-03-20 改正日, 2009-06-20 確認日, 2011-09-20 改正日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS S 1021:2011 PDF [32]
S 1021 : 2011
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 種類・・・・[2]
- 5 品質・・・・[2]
- 5.1 性能・・・・[2]
- 5.2 外観・・・・[3]
- 6 構造・・・・[3]
- 7 材料・・・・[3]
- 8 寸法・・・・[4]
- 8.1 机の寸法・・・・[4]
- 8.2 椅子の寸法・・・・[4]
- 9 試験・・・・[6]
- 9.1 試験の一般条件・・・・[6]
- 9.2 安定性試験・・・・[9]
- 9.3 強度試験・・・・[12]
- 9.4 衝撃試験・・・・[17]
- 9.5 耐久性試験・・・・[20]
- 9.6 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・[22]
- 10 検査・・・・[22]
- 11 表示・・・・[23]
- 11.1 机の表示・・・・[23]
- 11.2 椅子の表示・・・・[23]
- 12 取扱い上及び維持管理上の注意事項・・・・[24]
- 附属書A(参考)机と椅子との関係・・・・[25]
- 附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[26]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS S 1021 pdf 1] ―――――
S 1021 : 2011
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本オフ
ィス家具協会(JOIFA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改
正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)であ
る。これによって,JIS S 1021:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,平成24年3月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク認証において,JIS S 1021:2004によることができる。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS S 1021 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
S 1021 : 2011
学校用家具−教室用机・椅子
School furniture-Desks and chairs for general learning space
序文
この規格は,1979年に第1版として発行されたISO 5970,1988年に第1版として発行されたISO 7172
及びISO 7174-1並びに1989年に第1版として発行されたISO 7173を基とし,我が国の使用実態を反映さ
せるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1 適用範囲
この規格は,小学校,中学校,高等学校などで使用する児童・生徒用机及び椅子(以下,机及び椅子と
いう。)について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 5970:1979,Furniture−Chairs and tables for educational institutions−Functional sizes
ISO 7172:1988,Furniture−Tables−Determination of stability
ISO 7173:1989,Furniture−Chairs and stools−Determination of strength and durability
ISO 7174-1:1988,Furniture−Chairs−Determination of stability−Part 1: Upright chairs and stools(全
体評価 : MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 5905 繊維板
JIS A 5908 パーティクルボード
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
合板の日本農林規格(JAS)
集成材の日本農林規格(JAS)
ISO 2439,Flexible cellular polymeric materials−Determination of hardness (indentation technique)
――――― [JIS S 1021 pdf 3] ―――――
2
S 1021 : 2011
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
安定性
机及び椅子を転倒させようとする力に耐える能力。
3.2
強度試験
机及び椅子に通常加わり得る最大の力の下で,その機能を発揮できる十分な強度を備えていることを確
認するために,重負荷を数回加える試験。
3.3
衝撃試験
時々加わる急激な力の下での机及び椅子の強度を評価する試験。
3.4
耐久性試験
長期間にわたる使用中に反復的に起こる全ての部位の動きを模擬的に作り,その状況の下での机及び椅
子の強度を評価する試験。
4 種類
机及び椅子の種類は,表1による。
表1−種類
机 0号 椅子 0号
1号 1号
2号 2号
3号 3号
4号 4号
5号 5号
5.5号 5.5号
6号 6号
5 品質
5.1 性能
性能は,箇条9に規定する試験を行ったとき,表2の規定に適合しなければならない。
表2−性能
項目 性能 試験項目
安定性 机の垂直力安定性 転倒しない。 9.2.1
机の垂直力安定性及び水平力安定性 9.2.2
椅子の前方安定性 9.2.3
椅子の側方安定性 9.2.4
椅子の後方安定性 9.2.5
強度 机の垂直力強度 9.3.1
使用上支障のある緩み,破損及び欠陥がない。
――――― [JIS S 1021 pdf 4] ―――――
3
S 1021 : 2011
表2−性能(続き)
項目 性能 試験項目
強度 机の持続垂直荷重 おもりの載荷時の甲板のたわみは,1 %以内9.3.2
とし,おもりを除いた後の甲板のたわみは,
0.3 %以内とする。
机の水平力強度 移動量は20 mm以下で,使用上支障のある 9.3.3
緩み,破損及び欠陥があってはならない。
椅子の座面の強度 使用上支障のある緩み,破損及び欠陥があ9.3.4
ってはならない。
椅子の背もたれの強度 9.3.5
椅子の脚部の前方強度 9.3.6
椅子の脚部の側方強度 9.3.7
衝撃 椅子の座面の耐衝撃性 使用上支障のある緩み,破損,欠陥があっ9.4.1
椅子の背もたれの耐衝撃性 てはならない。 9.4.2
机の落下 9.4.3
椅子の落下 9.4.4
耐久性 椅子の座面の耐久性 使用上支障のある緩み,破損,欠陥があっ9.5.1
椅子の背もたれの耐久性 てはならない。 9.5.2
絶縁抵抗・耐電圧 机の絶縁抵抗 1M 坎 上とする。 9.6.1
a)
机の耐電圧 耐えられなければならない。 9.6.2
注a) 電気機器及び配線材料が組み込まれていない場合には適用しない。
5.2 外観
外観は,欠け,亀裂,ひび,ばりなどがあってはならない。
6 構造
構造は,次による。ただし,該当する部材又は部品がない場合には,該当項目は適用しない。
a) 机の脚,フックなどの附属品は,全てその最外端が甲板の縁より内側とする。また,フックは安全性
を考慮し,危険なものは使用してはならない。
b) 脚にアジャスタ及びキャスターを取り付ける場合には,丈夫で,がた,抜けなどがなく,滑らかに作
動する。
c) 机に電気機器及び配線材料を組み込む場合には,電気用品安全法に基づく電気用品の技術上の基準を
定める省令に適合しなければならない。
7 材料
材料は,児童・生徒などの健康に有害な影響を及ぼさないものとする。また,合板,集成材,繊維板及
びパーティクルボードは,次による。
a) 合板を使用する部材のホルムアルデヒドの放散量は,合板の日本農林規格(JAS)に規定するF☆☆
☆☆以下とする。
b) 集成材を使用する部材のホルムアルデヒドの放散量は,集成材の日本農林規格(JAS)に規定するF
☆☆☆☆以下とする。
c) 繊維板を使用する部材のホルムアルデヒドの放散量は,JIS A 5905に規定するF☆☆☆☆以下とする。
――――― [JIS S 1021 pdf 5] ―――――
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JIS S 1021:2011の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 5970:1979(MOD)
- ISO 7172:1988(MOD)
- ISO 7173:1989(MOD)
- ISO 7174-1:1988(MOD)
JIS S 1021:2011の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.140 : 家具