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JIS S 6049:2001 規格概要
この規格 S6049は、木軸の鉛筆及び色鉛筆を削るときに用いる電気鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器について規定。充電式及び乾電池式の電気鉛筆削り機には適用しない。
JISS6049 規格全文情報
- 規格番号
- JIS S6049
- 規格名称
- 電気鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器
- 規格名称英語訳
- Electric or manual pencil sharpeners
- 制定年月日
- 1971年2月1日
- 最新改正日
- 2019年10月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 97.180
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1971-02-01 制定日, 1974-02-01 確認日, 1977-06-01 改正日, 1981-02-15 改正日, 1986-03-25 確認日, 1994-01-01 改正日, 1999-09-20 確認日, 2001-03-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
- ページ
- JIS S 6049:2001 PDF [20]
S 6049 : 2001
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本鉛筆工業協同
組合 (JPMA) /財団法人 日本規格協会 (JSA) から工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの
申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これによ
ってJIS S 6049 : 1994は改正され,また,JIS S 6018 : 1992は廃止統合され,この規格に置き換えられる。
今回の改正の主な内容を次に示す。
a) 鉛筆を削るという使用目的が同じであるところから,[鉛筆削り器 (JIS S 6018)]と[電気鉛筆削
り機 (JIS S 6049)]の規格統合を行った。
b) 電気用品の技術水準の一層の国際整合化を図るため,電気用品取締法“電気用品の技術上の基準
を定める省令”の第2項の基準としての取扱細則の別紙1が平成10年3月31日に改正された。
この改正に伴い,電気鉛筆削り機も対応する“事務機器を含む情報技術機器の安全 (J60950)”と
の整合を図った。
JIS S 6049には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考) 電気鉛筆削り機(電気用品取締法の規定第1項)
附属書2(参考) 電気鉛筆削り機(電気用品取締法の規定第2項)
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS S 6049 pdf 1] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
S 6049 : 2001
電気鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器
Electric or manual pencil sharpeners
序文 家庭用,事務用に使用されている鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器の品質性能及び安全性を確保する
ために,1960年にJIS S 6018(鉛筆削り器),1971年にJIS S 6049(電気鉛筆削り機)が制定されたが,今
回,この両規格を統合して改正した。
1. 適用範囲 この規格は,木軸の鉛筆及び色鉛筆を削るときに用いる電気鉛筆削り機及び手動鉛筆削り
器(以下,削り機・器という。)について規定する。ただし,充電式及び乾電池式の電気鉛筆削り機には適
用しない。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS S 6006 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a) 電気鉛筆削り機 電動機によってカッタを回転させ,鉛筆及び色鉛筆を削ることができる構造をもち,
定格電圧が単相100V,定格周波数50/60Hz共用の削り機。
b) 手動鉛筆削り器 送り装置をもち,ハンドルによってカッタを回転させ,鉛筆及び色鉛筆を削ること
ができる構造をもつ削り器。
c) 送り装置 切削するときに鉛筆を送り込む装置。
d) くずケース 鉛筆の削りくずを収納する器。
e) カッタホルダ カッタを取り付ける枠。電気鉛筆削り機では電動機と直接又は間接に結合している。
f) 切削完了装置 鉛筆のむだ削りを防止するための装置。
g) 完了表示装置 鉛筆の切削が完了したことを表示するための装置。
h) 調節装置 鉛筆のしんの先端の太さを調節する装置。
i) 片削り 鉛筆を削ったときの,鉛筆のしん部の状態(図1参照)。
――――― [JIS S 6049 pdf 2] ―――――
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S 6049 : 2001
図1 片削り
j) 切削角度 鉛筆を削ったときの,鉛筆の先端のなす角度。
k) 先端の太さ 鉛筆を削ったときの,しんの先端の直径。
l) 温度ヒューズ 異常温度を検知し,電流を遮断することによって温度上昇を防止するもの。
m) 温度過昇防止装置 異常温度を検知し,作動して温度上昇を防止する調節器。操作者によって温度設
定の変更ができないもの。
4. 各部の名称 削り機・器の各部の名称は,付図1及び付図2による。
5. 性能
5.1 電気鉛筆削り機の性能は,表1の規定に適合しなければならない。
表1 性能
項目 性能 試験方法 参考
箇条
片削り 著しい片削りが生じてはならない。 − −
始動 始動しなければならない。 7.2.1 −
切削時間 10秒以内 7.2.2 −
切削角度 1320度 7.2.3 −
先端の太さ 0.6mm以下 7.2.4 −
電気用品取締法の規定第1項(1)又は第
機械的強度 落球強度 7.2.5 a) 附属書1の2.1.1又は
2項(1)に適合しなければならない。 附属書2の2.1.1参照
落下強度 電気用品取締法の規定第1項(1)に適合
7.2.5 b) 附属書1の2.1.2参照
しなければならない。
温度上昇 平常温度 電気用品取締法の規定第1項(1)又は第
7.2.6 a) 附属書1の2.2.1又は
上昇 2項(1)に適合しなければならない。 附属書2の2.2.1参照
異常温度 電気用品取締法の規定第1項(1)又は第
7.2.6 b) 附属書1の2.2.2又は
上昇 2項(1)に適合しなければならない。 附属書2の2.2.2参照
絶縁耐力 電気用品取締法の規定第1項(1)又は第
7.2.7 附属書1の3.又は附属
2項(1)に適合しなければならない。 書2の3.参照
消費電力 電気用品取締法の規定第1項(1)に適合
7.2.8 附属書1の4.参照
しなければならない。
入力電流 電気用品取締法の規定第2項(1)に適合
7.2.9 附属書2の4.参照
しなければならない。
電圧変動 7.2.10
鉛筆が円滑に削れなければならない。 −
耐久性 7.2.11
5回以上のしん折れがなく,かつ,そ −
の他の異常が生じてはならない。
注(1) 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年8月14日号外通商産業省令第85号)第1
項又は第2項の基準。
備考 電気用品取締法の規定第1項(1)を採用した場合は,第2項(1)に該当する項目を適用して
はならない。また,第2項(1)を採用した場合は,第1項(1)に該当する項目を適用しては
ならない。
――――― [JIS S 6049 pdf 3] ―――――
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5.2 手動鉛筆削り器の性能は,表2の規定に適合しなければならない。
表2 性能
項目 性能 試験方法
箇条
片削り 著しい片削りが生じてはならない。 −
切削回転数 35回転以下 7.3.1
切削角度 1320度 7.3.2
先端の太さ 0.6mm以下 7.3.3
切削性 7.85N・cm以下 7.3.4
送りの強さ 4.90N以下 7.3.5
耐久性 7.3.6
5回以上のしん折れがなく,かつ,その他の異常が生じ
てはならない。
落下強度 7.3.7
破損,変形など各部に使用上支障となる異常があっては
ならない。
6. 構造
6.1 電気鉛筆削り機の構造 電気鉛筆削り機の構造は,次による。
a) 主要部分は,金属,その他適切な材料で作られ,耐久性がなければならない。
b) 加工が良好で,各部のはめ合わせ及び取付けが適切で,かつ,確実でなければならない。
c) 切削中に削りくずが,周辺に散逸しない構造でなければならない。
d) くずケースは,取外しが容易で,切削中は定位置に保持できるような構造であり,定位置に保持され
ないときは,電動機が作動してはならない。
e) 削りくずが電動機周辺に容易に入らない構造でなければならない。
f) カッタ及びカッタホルダは,電動機の回転によって円滑に回転しなければならない。
g) 切削中に,削り機が容易に移動しない構造でなければならない。
h) 切削中著しい振動及び騒音がなく,円滑に動作しなければならない。
i) 鉛筆挿入孔の径は,直径8.0mmの太さの鉛筆が入らなければならない。
j) 絶縁距離は,電気用品取締法の規定第1項(1)(附属書1の5.参照)又は第2項(1)(附属書2の5.参照)
に適合しなければならない。
k) 切削完了装置又は完了表示装置が取り付けられていなければならない。
l) 温度ヒューズ又は温度過昇防止装置が取り付けられていなければならない。
m) コードは,JIS C 3306に規定する平形ビニルコード又はこれと同等以上のものを使用する。ただし,
電気用品取締法の規定第2項(1)を採用した場合は,シースなしコードは認められない。また,その公
称断面積が0.75mm2以上で,削り機の最大負荷電流より大きい許容電流のものとする。
n) 削り機とコードの接続部には,コードの張力が直接に加わらない構造で,コードの口出部分は,コー
ドがいたまないように保護する。
o) コードに接続する差込接続器は,JIS C 8303に適合するものでなければならない。
p) 電動機の始動に用いるスイッチは,動作が確実でなければならない。
6.2 手動鉛筆削り器の構造 手動鉛筆削り器の構造は,次による。
a) 主要部分は,金属その他適切な材料で作られ,耐久性がなければならない。
b) 加工が良好で,各部のはめ合わせ及び取付けが適切で,かつ,確実でなければならない。
c) 切削中に削りくずが,周辺に散逸しない構造でなければならない
――――― [JIS S 6049 pdf 4] ―――――
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d) くずケースは,取外しが容易で,切削中は定位置に保持できるような構造でなければならない。
e) カッタ及びカッタホルダは,ハンドルを回すことによって円滑に回転しなければならない。
f) ハンドルは,その端部につまみを備えていなければならない。
g) 送り装置は,鉛筆の送り作動が確実で,切削に支障のある鉛筆の空転がなく,鉛筆の着脱が容易でな
ければならない。
h) 鉛筆挿入孔の径は,直径8.3mmの太さの鉛筆が入らなければならない。
7. 試験方法
7.1 一般事項
7.1.1 試験条件 試験条件は,特に規定がない限り,JIS Z 8703に規定する常温及び常湿とする。
7.1.2 数値の丸め方 試験結果は,規定の数値より1けた下の位まで求めて,JIS Z 8401によって丸める。
7.1.3 試験品 試験に用いる試験品は,製品とする。
7.1.4 試験用鉛筆 試験に用いる鉛筆は,軸板が軟質材で,直径約8mmの六角形に製軸され,塗装を施
した硬度記号HBの鉛筆(2)を用いる。
注(2) 硬度記号HBの鉛筆は,JIS S 6006に規定する品質項目の鉛筆の偏しん,しんの直径及び濃度を
満足しなければならない。
7.2 電気鉛筆削り機
7.2.1 始動 始動の試験は,試験品に定格周波数に等しい周波数の定格電圧の90 %に等しい電圧を加え,
鉛筆を挿入して電動機が回転子の位置に関係なく始動するかどうかを調べる。
7.2.2 切削時間 切削時間の試験は,試験品に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,
未切削の鉛筆を挿入して切削開始から切削完了までの時間を,ストップウォッチなどの適切な計測機器を
用いて測定する。
なお,切削の際の鉛筆挿入力は,7.0±0.7Nとする。
7.2.3 切削角度 切削角度の試験は,試験品によって切削された鉛筆の角度(図2参照)を,分度器によ
って測定する。
図2 切削角度
7.2.4 先端の太さ 先端の太さの試験は,試験品によって切削された鉛筆のしんの先端の太さを目盛付き
ルーペなどで測定する。
なお,調節装置付きの試験品の場合は,調節装置の位置を最も細く削れる位置において,鉛筆を切削す
る。
7.2.5 機械的強度
a) 落球強度 落球強度の試験は,電気用品取締法の規定第1項(1)を採用した場合は,1)のポリアミド球
落下強度を,第2項(1)を採用した場合は,2)の鋼球落下を適用しなければならない。
1) ポリアミド球落下強度 ポリアミド球落下強度の試験は,ロックウェル硬度のHRR100(3)の硬さに
表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面がある質量250gのおもりを,20cmの高さから試験
――――― [JIS S 6049 pdf 5] ―――――
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JIS S 6049:2001の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.180 : 種々の家庭用及び商業用設備
JIS S 6049:2001の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯
- JISZ8401:2019
- 数値の丸め方
- JISZ8703:1983
- 試験場所の標準状態