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JIS T 9268:2013 規格概要
この規格 T9268は、立ち座りを補助するため座面の高さを補う便座及び着座起立を支援する昇降機構を備えた便座について規定。和洋式変換便座及び便器自体が昇降するものを除く。
JIST9268 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T9268
- 規格名称
- 福祉用具―補高便座
- 規格名称英語訳
- Assistive products -- Raised toilet seats
- 制定年月日
- 2013年3月21日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 11.180.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 高齢者・障害者等 2018
- 改訂:履歴
- 2013-03-21 制定日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS T 9268:2013 PDF [27]
T 9268 : 2013
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 各部の名称・・・・[2]
- 5 種類・・・・[2]
- 6 一般要求事項・・・・[2]
- 6.1 リスクマネジメントによる設計・・・・[2]
- 6.2 外観・・・・[3]
- 6.3 構造・・・・[3]
- 7 性能・・・・[3]
- 7.1 上置き形の性能・・・・[3]
- 7.2 挟み込み形の性能・・・・[3]
- 7.3 昇降形の性能・・・・[4]
- 8 試験条件・・・・[4]
- 8.1 一般・・・・[4]
- 8.2 砂袋・・・・[4]
- 8.3 おもり・・・・[4]
- 8.4 当て板・・・・[4]
- 8.5 試験台・・・・[4]
- 9 試験方法・・・・[5]
- 9.1 上置き形・・・・[5]
- 9.2 挟み込み形・・・・[11]
- 9.3 昇降形・・・・[17]
- 10 検査・・・・[22]
- 11 表示・・・・[23]
- 12 取扱説明書・・・・[23]
- 附属書A(参考)設計における配慮事項・・・・[24]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 9268 pdf 1] ―――――
T 9268 : 2013
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 9268 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 9268 : 2013
福祉用具−補高便座
Assistive products-Raised toilet seats
1 適用範囲
この規格は,立ち座りを補助するため座面の高さを補う便座及び着座起立を支援する昇降機構を備えた
便座(以下,補高便座という。)について規定する。ただし,和洋式変換便座及び便器自体が昇降するもの
を除く。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 6253-3 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方−第3部 : デュロメータ硬さ
JIS T 0102 福祉関連機器用語[支援機器部門]
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0102によるほか,次による。
3.1
便座
主に排せつ(泄)時に,使用者の身体を支持し作用する力を支える面となる部材。
3.2
上置き形
便座又は便座がない場合には便器の上に直接載せて使用する補高便座。
3.3
挟み込み形
便座と便器との間に挟み込み使用する補高便座。
3.4
昇降形
昇降させて使用する補高便座。
3.5
穴部
補高便座又は便座の開口部。
3.6
便座受け部
昇降形の便座を載せる部分。
――――― [JIS T 9268 pdf 3] ―――――
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T 9268 : 2013
4 各部の名称
補高便座の各部の名称は,次による(図1を参照)。
タンク
便座
穴部
穴部 便座受け部
便座
便器
図1−各部の名称
5 種類
補高便座の種類は,次による(図2を参照)。
a) 上置き形
b) 挟み込み形
c) 昇降形
補高便座
a) 上置き形 b) 挟み込み形 c) 昇降形
図2−補高便座の種類
6 一般要求事項
6.1 リスクマネジメントによる設計
リスクマネジメントによる設計は,隙間に手の指及び頸部が挟まるリスクについて実施する。これは,
――――― [JIS T 9268 pdf 4] ―――――
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T 9268 : 2013
製造事業者が実施するもので,実施手順及び結果を文書化し保存しなければならない。また,関連する要
因として附属書A(参考)に例示した事項を,設計において配慮することが望ましい。
6.2 外観
外観は,次による。
a) 外観の仕上げは良好で,機能に影響を与えるようなきず,くるい,接合部の外れなどの欠陥があって
はならない。
b) 外部に現れるボルト・ナットなどの先端を含め,人体に触れる部分には,触れた場合に傷を生じるよう
な突起,鋭い角,ささくれなどがあってはならない。
c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢及び色調が均等で,塗りむら,垂れなどがあってはならない。
6.3 構造
構造は,次による。ただし,該当する部材又は部品がない場合は,その項目は適用しない。
a) 各部の接合,組立てなどは良好で,緩み,がた,変形などがあってはならない。
b) 高さ調節機構がある場合は,高さ調節が容易で,使用中に容易に緩まない構造とする。
c) 指の閉じ込め防止距離については,5 mm未満又は25 mmを超える距離とする。孔サイズ及び固定部
品間の隙間におけるリスク要因の発生が不可避である場合,用具が通常の使用目的を果たすよう,そ
の用具を安全に操作する方法についての適切な警告又は指示を製品に表示又は取扱説明書に記載しな
ければならない。
d) 附属品は,使用上の安全性を損なわない構造とする。
e) 商用電源を用いるものにあっては,電源回路に過電流を遮断するための電流ヒューズなどの過負荷保
護装置を設けなければならない。また,接地線又は接地用端子によって接地できる構造でなければな
らない。ただし,二重絶縁構造のものにあっては,この限りではない。
f) 昇降装置はホールドツーラン制御機構1) でなければならない。ただし,過負荷に対する保護機能をも
つ場合は,この限りでない。
g) 操作スイッチの操作力は,5 N以下とする。
注1) 手動制御が働いている間だけ昇降を維持し,手動制御が解除されると自動的に“停止”又は
“切る”に戻る制御機構
7 性能
7.1 上置き形の性能
上置き形の性能は,表1による。
表1−上置き形の性能
項目 性能 試験項目
保持力 脱落,転倒などしない。 9.1.1
静的強度 使用上支障のある破損,変形などがない。9.1.2
耐衝撃 9.1.3
耐久性 9.1.4
7.2 挟み込み形の性能
挟み込み形の性能は,表2による。
――――― [JIS T 9268 pdf 5] ―――――
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JIS T 9268:2013の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具 > 11.180.20 : 排泄物の回収
JIS T 9268:2013の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK6253-3:2012
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―第3部:デュロメータ硬さ
- JIST0102:2011
- 福祉関連機器用語[支援機器部門]