JIS A 8508-2:2008 道路工事機械―安全―第2部:路面切削機の要求事項

JIS A 8508-2:2008 規格概要

この規格 A8508-2は、自走する車輪(ホイール)式又は履帯(クローラ)式の機械で,舗装表面を切削する路面切削機の安全に係る要求事項について規定。

JISA8508-2 規格全文情報

規格番号
JIS A8508-2 
規格名称
道路工事機械―安全―第2部 : 路面切削機の要求事項
規格名称英語訳
Mobile road construction machinery -- Safety -- Part 2:Specific requirements for road milling machines
制定年月日
2008年3月25日
最新改正日
2017年10月25日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.220
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
土木 II 2020
改訂:履歴
2008-03-25 制定日, 2012-10-25 確認日, 2017-10-25 確認
ページ
JIS A 8508-2:2008 PDF [13]
                                                                                  A 8508-2 : 2008

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 路面切削機特有の重大な危険源のリスト・・・・[2]
  •  5 安全要求事項及び/又は安全方策・・・・[2]
  •  5.1 運転席及び整備箇所へのアクセス装置・・・・[2]
  •  5.2 運転席・・・・[2]
  •  5.3 操縦装置及び計器類・・・・[2]
  •  5.4 走行及び停止・・・・[2]
  •  5.5 防護・・・・[3]
  •  5.6 横転防護・・・・[4]
  •  5.7 コンベヤ・・・・[4]
  •  5.8 騒音及び振動・・・・[4]
  •  6 使用上の情報・・・・[4]
  •  6.1 取扱説明書・・・・[4]
  •  附属書A(参考)図解・・・・[5]
  •  附属書B(規定)路面切削機特有の重大な危険源のリスト・・・・[6]
  •  附属書C(規定)騒音値の測定方法・・・・[8]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 8508-2 pdf 1] ―――――

A 8508-2 : 2008

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認に
ついて,責任はもたない。
JIS A 8508の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8508-1 第1部 : 一般要求事項
JIS A 8508-2 第2部 : 路面切削機の要求事項
JIS A 8508-3 第3部 : ロードスタビライザの要求事項
JIS A 8508-4 第4部 : 締固め機械の要求事項
JIS A 8508-5 第5部 : コンクリートカッタの要求事項

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 8508-2 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 8508-2 : 2008

道路工事機械−安全−第2部 : 路面切削機の要求事項

Mobile road construction machinery−Safety− Part 2: Specific requirements for road milling machines

序文

  この規格は,JIS B 9700-1,機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部 : 基本用語,方
法論のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。

1 適用範囲

  この規格は,自走する車輪(ホイール)式又は履帯(クローラ)式の機械で,舗装表面を切削する路面
切削機の安全に係る要求事項について規定する。
附属書Aに,この規格の対象となる代表的な機種を参考として示す。
この規格は,道路工事機械に対する一般安全要求事項を規定したJIS A 8508-1と併せて用いる。
この規格は,路面切削機が製造業者の意図した,かつ,予見した条件の下に使用されたときに,直接係
る路面切削機特有の重大な危険源のすべて(附属書B及びJIS A 8508-1の附属書1参照)を考慮しており,
それらから起こるおそれのある危険を除去し,又は低減するための方策を具体的に示している。
注記 この規格は,路面切削機の安全に係る要求事項について規定するものであるが,この規格単独
では,適合性評価を行うことは,意図していない。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8307 土工機械−ガード−定義及び要求事項
JIS A 8317-2 音響−土工機械の発生する騒音の運転席における測定−動的試験条件
JIS A 8321 土工機械−油圧ショベル又はバックホウローダのブーム降下制御装置−性能基準及び試
験方法
JIS A 8325 土工機械−クローラ式機械−ブレーキ系の性能要求事項
JIS A 8508-1 道路工事機械−安全−第1部 : 一般要求事項
JIS A 8508-4 道路工事機械−安全−第4部 : 締固め機械の要求事項
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部 : 基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部 : 技術原則
JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則
JIS B 9708 機械類の安全性−危険区域に下肢が到達することを防止するための安全距離

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2
A 8508-2 : 2008
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事

JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部 : 仕様
JIS Z 8106 音響用語

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8508-1及びJIS A 8508-4によるほか,次による。
3.1
路面切削機
自走する車輪(ホイール)式又は履帯(クローラ)式の機械で,車体中央部又は後部に切削装置をもち,
舗装表面を切削する道路工事機械(図A.1図A.3参照)。
3.2
切削装置
切削刃(ビット)を取り付けた円筒形のドラムで,回転駆動されることによって切削作業を行う装置。

4 路面切削機特有の重大な危険源のリスト

  路面切削機特有の重大な危険源のリストは,附属書Bによる。

5 安全要求事項及び/又は安全方策

5.1 運転席及び整備箇所へのアクセス装置

  路面切削機のアクセス装置は,JIS A 8508-1の5.2及び次による。
− 運転席周り及び/又はアクセス域内にある車輪,クローラ及び回転物には,足を防護する防護装置(ガ
ード)を備えなければならない。
− ガードは,車輪,クローラ及び回転物に触れるまでたわむことなく,作用する荷重に耐える十分な強
度をもつものでなければならない。また,外側の表面には,鋭い端部及び角部があってはならない(JIS
A 8307による。)。

5.2 運転席

  路面切削機の運転席は,JIS A 8508-1の5.3及び次による。
− JIS A 8508-1の5.3.1の規定は適用しない。

5.3 操縦装置及び計器類

  路面切削機の操縦装置及び計器類は,JIS A 8508-1の5.5及び次による。
− 運転席,遠隔操縦装置及びそれら以外の第三の操縦装置のうち,いずれか二つ以上の操縦装置を備え
る機械においては,操縦系統の切替え装置及び優先回路によって,同時操作による誤動作を防止しな
ければならない。

5.4 走行及び停止

  路面切削機の走行及び停止は,JIS A 8508-1の5.8及び次による。
5.4.1 車輪(ホイール)式路面切削機のブレーキ装置
車輪(ホイール)式路面切削機のブレーキ装置の性能は,JIS A 8508-4の附属書3に適合しなければな
らない。すべてのブレーキ装置は,各操縦位置から操作できなければならない。
5.4.2 履帯(クローラ)式路面切削機のブレーキ装置

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A 8508-2 : 2008
履帯(クローラ)式路面切削機のブレーキ装置の性能は,JIS A 8325に適合しなければならない。すべ
てのブレーキ装置は,各操縦位置から操作できなければならない。

5.5 防護

  路面切削機の防護は,JIS A 8508-1の5.11及び次による。
5.5.1 切削装置
切削装置は,人の偶発的な接触を防止し,かつ,破砕片の飛散を防止するためのガードを備えなければ
ならない。また,動力源(エンジン)の作動とは無関係に,切削装置を停止できなければならない。
ガードの構造は,動く部分に触れるまでたわむことなく,作用する荷重に耐える十分な強度をもつもの
でなければならない。また,外側の表面には,鋭い端部及び角部があってはならない。
ガード及びフラップは,開けたときでも,機械に取り付いたまま残らなければならない。
5.5.1.1 前部ガード
前部ガードは,次のいずれかに適合しなければならない。
− JIS B 9708に適合するもの。
− 開口部の高さh(図1参照)が切削深さにかかわらず50 mm以下になる構造を備える。
− 切削装置前方1 m以内の範囲に人体の一部が容易に進入できない構造を備える。
さらに,前部ガード付近に少なくとも二つ以上の非常停止ボタンを備えなければならない。非常停止は,
JIS B 9703の要求事項に適合しなければならない。
図1−切削装置
5.5.1.2 後部ガード
作業中は,地面に接地する構造となっていなければならない。
5.5.1.3 側面ガード
作業中は,地面に接地する構造となっていなければならない。
5.5.2 切削開始時の反動予防
路面切削機は,走行停止状態で切削装置を押し下げて切削を開始したとき,切削の反動で機械が逆走し
ないよう,ブレーキが作動する構造を備えなければならない。
5.5.3 昇降装置の固定
切削装置の昇降装置には,切削装置の下で整備をするとき,安全に作業が行えるよう昇降装置の固定装
置を備えなければならない。
油圧式固定装置は,JIS A 8321の要求性能に適合し,切削装置の予期しない降下を防止しなければなら
ない。

――――― [JIS A 8508-2 pdf 5] ―――――

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JIS A 8508-2:2008の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 8508-2:2008の関連規格と引用規格一覧