JIS B 9126-5:2012 農業機械―操縦装置用及び表示用の識別記号―第5部:携帯式林業機械の識別記号

JIS B 9126-5:2012 規格概要

この規格 B9126-5は、エンジン搭載形の携帯式林業機械の操縦装置及び表示装置に使用する独自の識別記号について規定。

JISB9126-5 規格全文情報

規格番号
JIS B9126-5 
規格名称
農業機械―操縦装置用及び表示用の識別記号―第5部 : 携帯式林業機械の識別記号
規格名称英語訳
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Symbols for operator controls and other displays -- Part 5:Symbols for manual portable forestry machinery
制定年月日
2012年2月20日
最新改正日
2016年10月20日
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対応国際規格

ISO

ISO 3767-5:1992(IDT), ISO 3767-5:1992/AMENDMENT 1:2001(IDT)
国際規格分類

ICS

01.080.20, 65.060.80
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
図記号 2020
改訂:履歴
2012-02-20 制定日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS B 9126-5:2012 PDF [6]
                                                    B 9126-5 : 2012 (ISO 3767-5 : 1992,Amd. 1 : 2001)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般・・・・[2]
  •  5 色彩・・・・[3]
  •  6 チェンソー及びブラッシソー用記号・・・・[3]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS B 9126-5 pdf 1] ―――――

B 9126-5 : 2012 (ISO 3767-5 : 1992,Amd. 1 : 2001)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本農業機械工業会(JFMMA)及
び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,
日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによってJIS B 9126:1997は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS B 9126(農業機械−操縦装置用及び表示用の識別記号)の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 9126-1 第1部 : 一般的識別記号
JIS B 9126-2 第2部 : 農業用トラクタ及び機械の識別記号
JIS B 9126-3 第3部 : 動力芝用機械及びガーデン用機械の識別記号
JIS B 9126-5 第5部 : 携帯式林業機械の識別記号

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS B 9126-5 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
B 9126-5 : 2012
(ISO 3767-5 : 1992,Amd. 1 : 2001)

農業機械−操縦装置用及び表示用の識別記号−第5部 : 携帯式林業機械の識別記号

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and gardenequipment-Symbols for operator controls and other displays-Part 5: Symbols for manual portable forestry machinery

序文

  この規格は,1992年に第1版として発行されたISO 3767-5及びAmendment 1(2001)を基に,技術的内
容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。ただし,追補(amendment)については,
編集し,一体とした。

1 適用範囲

  この規格は,エンジン搭載形の携帯式林業機械の操縦装置及び表示装置に使用する独自の識別記号につ
いて規定する。この規格に規定する識別記号は,チェンソー及びブラッシソーなどの携帯式林業機械の制
御器及び表示装置に適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 3767-5:1992,Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment
−Symbols for operator controls and other displays−Part 5: Symbols for manual portable forestry
machinery及びAmendment 1:2001(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9126-1 農業機械−操縦装置用及び表示用の識別記号−第1部 : 一般的識別記号
注記 対応国際規格 : ISO 3767-1,Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and
garden equipment−Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols
(IDT)
JIS Z 8221-1 機器・装置用図記号の基本原則−第1部 : 図記号原形の創作
注記1 対応国際規格 : IEC 80416-1,Basic principles for graphical symbols for use on equipment−Part
1: Creation of graphical symbols for registration(IDT)
注記2 元の国際規格ISO 3461-1:1988は廃止になり,IEC 80416-1に置き換えられた。

――――― [JIS B 9126-5 pdf 3] ―――――

2
B 9126-5 : 2012 (ISO 3767-5 : 1992,Amd. 1 : 2001)
JIS Z 8221-2 機器・装置用図記号の基本原則−第2部 : 矢印の形及び使用方法
注記1 対応国際規格 : ISO 80416-2,Basic principles for graphical symbols for use on equipment−Part
2: Form and use of arrows(IDT)
注記2 元の対応国際規格ISO 4196:1984は廃止になり,ISO 80416-2に置き換えられた。

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9126-1による。

4 一般

4.1   識別記号は,この規格の箇条6に規定する。しかし,この規格にある外形線で示す特定及び結合し
た識別記号は,実際の適用に当たっては,複写品の明瞭さ及び運転者にとっての判読性の改善のため,個々
の識別記号に特記がない限り塗りつぶしてもよい。
4.2 複写及び表示装置の技術上の固有の制約によって,識別記号の線幅を太くしたり又はその他の僅か
な変更が必要になることがある。このような変更は,識別記号の基本的な要素を保ち運転者が見分けられ
る限り許容される。
4.3 さらに,識別記号の見栄え及び判読性を改善するため,又は適用対象の機械装置の設計と協調させ
るため,線幅の変更又は角を丸めるなどの変更を行う必要があるときは,識別記号の基本的な判読性の性
質が維持される限り,図案のデザイナがこのような変更を行ってもよい(JIS Z 8221-1参照)。
4.4 実際の適用に当たっては,識別記号は運転者が容易に見分けるのに必要な大きさで複写しなければ
ならない。識別記号の適切な寸法は,JIS Z 8221-1を指針として参照する。個別に特記がない限り,識別
記号はこの規格に示す向きとする。
4.5 識別記号の多くは,多様な識別記号の意味が整合するように組み合わせて新たな識別記号を作成す
るという,組合せ手法によって作成している。
4.6 識別記号が,機械又は機械の部品の側面図を示すときは,識別記号のグリッド領域で機械は右から
左に動くとみなす。識別記号が,機械又は機械の部品の平面図を示すときは,識別記号のグリッド領域で
機械は下から上へ動くとみなす。
4.7 操縦装置及び表示装置に付ける識別記号は,背景となる装置に対して明瞭に目立つようにしなけれ
ばならない。大部分の操縦装置に対しては暗色の背景に明色の識別記号が推奨される。表示装置には,暗
色の背景に明色の識別記号又は明色の背景に暗色の識別記号のいずれか判読性が最良となるものを用いて
よい。識別記号の明暗を反転するときは(例えば,黒を白又はその反対),その識別記号全体に実施しなけ
ればならない。
4.8 識別記号は,それを用いて識別する操縦装置若しくは表示装置の上に,又は隣接して配置しなけれ
ばならない。操縦装置に対して複数の識別記号が必要なときは,その識別記号が表現する操縦装置の動作
と関連した位置に配置しなければならない。
4.9 識別記号に使用する矢印は,JIS Z 8221-2の要求事項に適合しなければならない。図記号原形は,JIS
Z 8221-1の通則を考慮して創作しなければならない。
4.10 ISO/IEC登録番号を,この規格の各識別記号に対して示す。登録番号5000以下は,ISO 7000を参照。
登録番号5000を超える識別記号は,IEC 60417を参照。
4.11 文字及び数字を記号として使用してもよいが,ISO/TC 145では登録されていない。また,ISO 7000
でも公表されていない。この規格で示す字体に限ることは意図していない。他の字体を代用として用いて

――――― [JIS B 9126-5 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
B 9126-5 : 2012 (ISO 3767-5 : 1992,Amd. 1 : 2001)
もよいが,判読性は維持しなければならない。
4.12 この規格の識別記号は,1辺24 mmの正方形グリッドの外側限界以内で表示している(ISO図形グ
リッド原寸法の32 %で示す。)。コーナマークは,JIS Z 8221-1の1辺75 mmの正方形を区切る表示である。
コーナマークは識別記号の一部ではないが,全て識別記号の表現の一様性を確実とするために表示する。

5 色彩

5.1   照明された表示装置に使用するときには,表示装置の色彩は,次の意味をもつ。
− 赤 : 故障又は重大な機能不全で緊急の注意を要する
− 黄又はだいだい(橙) : 通常の運転限界を超過
− 緑 : 通常の運転状態
5.2 安全に関する記号には,コントラストの付いた色(5.1参照)を用いなければならない。運転,指示
又は識別記号を機械のハウジングに鋳込み,打出し又は刻印するときは,色彩を追加する必要はない。

6 チェンソー及びブラッシソー用記号

  記号番号     記号形状・輪郭                  記号説明・適用法               ISO/IEC登録番号
6.1 燃料及びオイル混合燃料 1598
JIS B 9126-1の12.1,7.6及び6.5を組み合わせ,線
形の図式表現で,“燃料+オイル”の形にしてもよ
い。
6.2 チェーン用オイルの補給/オイルポンプ 1599
手動オイルポンプについて,この記号を用いる。自
動オイルポンプの調整についてはこの記号と,JIS B
9126-1の7.16及び7.17に示す連続的に変えられる記
号と組み合わせて用いてもよい。
6.3 ハンドルヒータ付 1600
6.4 気化器の調節,低速 登録なし
6.5 気化器の調節,高速 登録なし

――――― [JIS B 9126-5 pdf 5] ―――――

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  • ISO 3767-5:1992(IDT)
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