JIS C 8105-3:2011 照明器具―第3部:性能要求事項通則

JIS C 8105-3:2011 規格概要

この規格 C8105-3は、電源電圧が1 000V以下の電気光源(白熱電球,蛍光ランプ,その他の放電ランプ,LEDなどの電子発光体。)用の一般用照明器具の性能要求事項及び受渡検査に関する通則について規定。

JISC8105-3 規格全文情報

規格番号
JIS C8105-3 
規格名称
照明器具―第3部 : 性能要求事項通則
規格名称英語訳
Luminaires -- Part 3:General requirements for performance
制定年月日
1999年3月20日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

29.140.40
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
電気設備 III 2021
改訂:履歴
1999-03-20 制定日, 2004-09-20 確認日, 2006-02-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2011-12-20 改正日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 8105-3:2011 PDF [19]
                                                                                  C 8105-3 : 2011

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 種類・・・・[3]
  •  5 試験条件・・・・[3]
  •  5.1 試験状態・・・・[3]
  •  5.2 試験用光源・・・・[3]
  •  6 構造及び部品・・・・[4]
  •  6.1 構造・・・・[4]
  •  6.2 部品・・・・[4]
  •  7 電気性能・・・・[5]
  •  7.1 点灯・・・・[5]
  •  7.2 始動時間・・・・[5]
  •  7.3 受渡検査の絶縁抵抗・・・・[5]
  •  7.4 受渡検査の耐電圧・・・・[6]
  •  7.5 入力特性・・・・[6]
  •  7.6 力率・・・・[6]
  •  8 光学的特性・・・・[6]
  •  9 表示・・・・[6]
  •  10 検査・・・・[7]
  •  10.1 検査の種類及び検査項目・・・・[7]
  •  10.2 検査方法・・・・[7]
  •  10.3 合否判定・・・・[7]
  •  附属書A(規定)LED照明器具性能要求事項・・・・[8]
  •  附属書B(規定)LED照明器具特性の試験方法・・・・[16]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 8105-3 pdf 1] ―――――

C 8105-3 : 2011

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明
器具工業会(JLA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべ
きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 8105-3 : 2006は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。 経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部 : 定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部 : 埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部 : 道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部 : 一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部 : 投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部 : 変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部 : 可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部 : ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部 : 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-12 第2-12部 : 電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部 : 地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部 : 舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部 : 空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部 : ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部 : 非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部 : 白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部 : 性能要求事項通則
JIS C 8105-5 第5部 : 配光測定方法

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 8105-3 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 8105-3 : 2011

照明器具−第3部 : 性能要求事項通則

Luminaires-Part 3:General requirements for performance

序文

  この規格は,照明器具の性能要求事項及び受渡検査事項に関する通則を規定するための日本工業規格(日本産業規格)で
ある。この規格は,1999年に制定され,その後に改正を経て今日に至っている。前回の改正は2006年に
行われたが,その後の技術的進歩に対応するために改正した。
なお,IEC規格には,安全に関した規格として,IEC 60598-1 (Luminaires−Part 1 : General requirements and
tests) 及びIEC 60598-2 (Luminaires−Part 2 : Particular requirements)規格群があるが,性能要求事項を規定し
たIEC規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,電源電圧が1 000 V以下の電気光源(白熱電球,蛍光ランプ,その他の放電ランプ,LED
などの電子発光体。以下,光源という。)用の一般用照明器具(以下,照明器具という。)の性能要求事項
及び受渡検査に関する通則について規定する。
なお,LED照明器具の性能要求事項,試験方法及び検査は,附属書A及び附属書Bによる。
照明器具の個別製品規格に,この規格と同一項目の規定がある場合は,個別製品規格による。
注記 ここでいう一般用照明器具に含まないものの例を,次に示す。
a) 周囲温度が常時,特に高温又は低温の場所で使用するもの
b) 粉じんの多い場所で使用するもの
c) 腐食性ガスなどがある場所で使用するもの
d) 可燃性ガスなどがある場所で使用するもの
e) 振動の激しい場所で使用するもの
f) 水中に没して使用するもの
g) 乗り物用の照明器具及び信号灯
h) 建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘導灯器具
i) 航空機の離着陸のための照明器具及び航空障害灯器具
j) 医療用の照明器具
k) 機械,家具などに組み込む目的で作られた照明器具
l) 写真撮影用の照明器具

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1302 絶縁抵抗計

――――― [JIS C 8105-3 pdf 3] ―――――

2
C 8105-3 : 2011
JIS C 4908 電気機器用コンデンサ
JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用)
JIS C 7603 蛍光ランプ用グロースタータ
JIS C 7621 高圧ナトリウムランプ−性能仕様
JIS C 7623 メタルハライドランプ−性能仕様
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-5 照明器具−第5部 : 配光測定方法
JIS C 8108 蛍光灯安定器
JIS C 8110 放電灯安定器(蛍光灯を除く)
JIS C 8117 蛍光灯電子安定器
JIS C 8118 蛍光灯安定器−性能要求事項
JIS C 8119 放電灯安定器(蛍光灯を除く)−性能要求事項
JIS C 8121-1 ランプソケット類−第1部 : 一般要求事項及び試験
JIS C 8280 ねじ込みランプソケット
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8310 シーリングローゼット
JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS Z 8113 照明用語

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。
3.1
蛍光灯器具
蛍光ランプ(安定器内蔵形蛍光ランプを含む)を主光源とする照明器具。
3.2
高出力点灯形(蛍光灯器具)
蛍光ランプ(一般照明用)及び蛍光灯電子安定器の組合せによって,光源の標準値より光束を増すよう
にした点灯回路をもつ蛍光灯器具。
注記 使用する蛍光ランプのデータシートにおいて定格点灯及び高出力点灯の分類があり,かつ,そ
の光出力比が120 %以上となる場合で,蛍光灯器具が高出力点灯するものを含む。
3.3
Hf蛍光灯器具
高周波点灯専用形蛍光ランプ(Hfランプ)及び高周波点灯専用形蛍光灯電子安定器を使用した蛍光灯器
具。
3.4
スタータ式(蛍光灯器具)
自動的に動作するスタータによって光源の陰極を予熱し,光源を始動する回路をもつ照明器具。
3.5
ラピッドスタート式(蛍光灯器具)

――――― [JIS C 8105-3 pdf 4] ―――――

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C 8105-3 : 2011
安定器の一部に設けた陰極加熱機構で光源の陰極を予熱し,スタータを使用せず,また,高い電圧を印
加せずに,速やかに光源を始動する回路をもつ照明器具。
3.6
正常姿勢
照明器具の性能を保証するため,製造業者が,取扱説明書などによって使用者に対し明示した照明器具
の使用姿勢。
3.7
標準安定器
光源を点灯したとき,光源及び安定器の特性の中心値に近い値をもつ実用の安定器。
注記 この標準安定器は,JISに規定していない光源の試験用光源を選定するために使用する。
3.8
形式試験
製品設計が関連する規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式試験用供試品を用いて
行う一つの試験又は一連の試験。
3.9
受渡検査
既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める特性が満
足するものであるかどうかを判定するための検査。
3.10
安定化時間
照明器具の熱的条件が安定するまでに要する時間。

4 種類

  照明器具の種類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によるほか,表1による。
表1−照明器具の種類
区分 種類
取付形状 じか付け形,つり下げ形,埋込み形
光源 白熱電球(ハロゲン電球を含む),蛍光ランプ
(安定器内蔵形蛍光ランプを含む),HIDラン
プ,低圧ナトリウムランプ,その他の放電ラン
プ,LEDなどの電子発光体

5 試験条件

5.1 試験状態

  特に規定がない場合,試験周囲温度は,10 ℃30 ℃とする。照明器具は,製造業者の取扱説明書に留
意して,出荷された状態のままで何も手を加えていない照明器具を通常の使用状態に設置して試験する。
ただし,受渡検査では必要がある場合だけ通常の使用状態に設置して試験する。照明器具の試験に必要な
場合を除き,光源は試験の対象にはしない。蛍光灯器具で,適合光源がJIS C 7601に規定する蛍光ランプ
の場合,照明器具に表示した全ての種別の蛍光ランプによって試験を行う。

5.2 試験用光源

――――― [JIS C 8105-3 pdf 5] ―――――

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JIS C 8105-3:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8105-3:2011の関連規格と引用規格一覧