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JIS C 8157:2011 規格概要
この規格 C8157は、家庭用又はそれに類する一般照明用に用い,かつ,安定に点灯動作する装置と一体化した電源電圧が50Vを超え250V以下の電球形LEDランプの性能要求事項,その試験方法及び試験条件について規定。
JISC8157 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C8157
- 規格名称
- 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)―性能要求事項
- 規格名称英語訳
- Self-ballasted LED-lamps for general lighting services > 50 V -- Performance requirements
- 制定年月日
- 2011年12月20日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 29.140.01, 31.080.10
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 電気設備 III 2021
- 改訂:履歴
- 2011-12-20 制定日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS C 8157:2011 PDF [13]
C 8157 : 2011
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 一般要求事項・・・・[4]
- 5 表示・・・・[4]
- 5.1 一般要求事項・・・・[4]
- 5.2 表示内容及び表示場所・・・・[4]
- 6 寸法・・・・[5]
- 7 加速寿命試験・・・・[5]
- 8 ランプ電力・・・・[5]
- 9 光束・・・・[6]
- 10 ビームの開き・・・・[6]
- 11 光源色及び演色性による区分・・・・[6]
- 12 ランプ寿命・・・・[6]
- 12.1 概要・・・・[6]
- 12.2 光束維持・・・・[6]
- 12.3 内蔵した制御装置の耐久試験・・・・[7]
- 附属書A(規定)ランプ特性の測定方法・・・・[9]
- 附属書B(規定)形式の構成・・・・[10]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 8157 pdf 1] ―――――
C 8157 : 2011
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球工業会(JELMA)及び財
団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日
本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 8157 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 8157 : 2011
一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−性能要求事項
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services > 50 V -Performance requirements
1 適用範囲
この規格は,家庭用又はそれに類する一般照明用に用い,かつ,安定に点灯動作する装置と一体化した
電源電圧が50 Vを超え250 V以下の電球形LEDランプの性能要求事項,その試験方法及び試験条件につ
いて規定する。
この規格で適用する電球形LEDランプの範囲を,次に示す。
− 定格ランプ電力 : 60 W以下
− 定格入力電圧 : 交流又は直流で50 Vを超え250 V以下
− 口金 : E形(E11,E12/15,E14/20,E17/20,E26/25),B形(B22d)及びGX53
既存のランプの代替を目的とした電球形LEDランプの最大外郭寸法及び光束は,JIS C 7501,JIS C 7523,
JIS C 7525又はJIS C 7530による。さらに,光束は,代替するランプの全光束,又は口金を上向きとした
ときの下半球光束の値を満たさなければならない。
この規格は,意図的に生産されたJIS Z 9112に含まない有色光を光源色とする電球形LEDランプには適
用しない。また,OLED(有機EL)を光源とする電球形状のランプにも適用しない。
これらの要求事項は,形式試験だけに関するものである。
全数試験及びバッチ試験に対する推奨事項は,検討中である。
これらの性能要求事項は,JIS C 8156の要求事項に付加するものである。
注記1 照明器具に取り付けて点灯する場合,性能は,この規格に規定する値と異なっていてもよい。
この規格に適合する電球形LEDランプは,電圧が定格電圧の92 %106 %及び周囲温度が−10 ℃
40 ℃の環境で,JIS C 8105-1に規定する照明器具内で始動して,満足に動作する。
注記2 この規格は,2011年12月20日現在,IEC SC34A委員会で原案に対するコメント収集が終了
している段階にある,次の原案を参考にしている。
IEC/CD 62612:2009,Self-ballasted LED-lamps for general lighting services > 50 V−Performance
requirements
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7507 ノギス
JIS C 7501 一般照明用白熱電球
――――― [JIS C 8157 pdf 3] ―――――
2
C 8157 : 2011
JIS C 7523 家庭用小形電球
JIS C 7525 反射形投光電球
JIS C 7530 ボール電球
JIS C 7620-2 一般照明用電球形蛍光ランプ−第2部 : 性能仕様
JIS C 7710 電球類ガラス管球の形式の表し方
JIS C 7801 一般照明用光源の測光方法
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8156 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−安全仕様
JIS Z 8113 照明用語
JIS Z 9112 蛍光ランプの光源色及び演色性による区分
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。
3.1
電球形LEDランプ(self-ballasted LED-lamp)
E形,B形又はGX53口金のいずれかを備え,LED単体又はLEDモジュール,及びそれが安定に点灯動
作するために必要な付加装置を組み合わせ一体としたもので,恒久的に機能を損なわずには分解できない
ランプ。
3.2
(電球形LEDランプの)形式(type)
口金の種類による形式とは別に,固有の光学的定格及び電気的定格によって電球形LEDランプを区分し
たもの。
3.3
定格値(rated value)
電球形LEDランプを規定の条件で点灯した場合の,製造業者又は責任ある販売業者(以下,製造業者等
という。)が公表している電球形LEDランプの諸特性値。
注記 この規格の“製造業者又は責任ある販売業者”とは,電気用品安全法の“届出事業者”に類す
るもので,我が国の製造事業者及び輸入事業を行う販売(卸売など)業者である。
3.4
試験電圧(test voltage)
試験を行うときの電圧。
3.5
光束維持率(lumen maintenance)
規定の条件で電球形LEDランプを点灯したときの,寿命までの期間内で指定された特定の経過時間にお
ける電球形LEDランプの光束の初期値に対する比。一般に百分率(%)で表す。
ランプが複数のLEDで構成している電球形LEDランプの場合,それらの組合せにおける光束比とする。
3.6
初期値(initial value)
エージング後,及び/又は点灯状態が安定したときの光学的特性及び電気的特性。
3.7
――――― [JIS C 8157 pdf 4] ―――――
3
C 8157 : 2011
寿命(個別の電球形LEDランプ)[life (of an individual LED-lamp)]
既定の条件で電球形LEDランプを点灯したときの光束が初期光束の70 %以上(注記3参照)を維持し
ている期間。寿命は,通常,製造業者等が,故障率と組み合わせて公表する(注記4及び3.9を参照)。
注記1 電球形LEDランプの寿命特性は,従来のランプとは異なる。電球形LEDランプは,突発的
なLED単体の故障による不点灯がなく,一般的に時間の経過とともに徐々に暗くなる。
注記2 組込形制御装置では,突然寿命とみなされる場合がある。3.7の定義では,光を発生しない電
球形LEDランプの場合,製造業者等が公表する光束の最低値における動作を意味していない
ことから,寿命とみなされる。
注記3 光束維持率の減衰限度値は,電球形LEDランプの用途によって異なる場合がある。この規格
では,一般照明用として70 %(L70)の光束維持率を選定している。選定した維持率に関する
情報は,製造業者等から提供される。
注記4 電球形LEDランプの寿命は,通常,電球形LEDランプの50 %が故障したときをF50として,
選択した光束維持率と組み合わせて,“L70,F50”のように示す。専門家向けの製品について
は,“L70,F10”が望ましい。これは,定格ランプ寿命に達したとき,不点灯による故障を含
めて初期光束の70 %を維持できない電球形LEDランプが,10 %発生する場合があることを
意味する。
3.8
定格ランプ寿命(rated lamp life)
既定の条件で点灯したとき,電球形LEDランプが定格光束の70 %以上の光束を維持している期間。定
格ランプ寿命は,製造業者等の試験によるほか,LED単体部品の製造業者等のLEDの動作条件を表す温
度及び電流,並びに光学的特性の維持率の時間変化の関係を示した技術資料などから,理論的に導き出し
た推定値を採用してもよい。定格ランプ寿命は,製造業者等が故障率と組み合わせて公表する。
注記 3.7の注記1,注記2及び注記4を参照する。
3.9
故障率(failure rate),Fx
複数の同じ形式の電球形LEDランプを試験したとき,所定の時間内に寿命となった個数の,試験した個
数に対する割合。単位は,百分率(%)で表す。
注記1 故障率は,点灯装置の故障を含む。
注記2 一般に,故障率10 %及び/又は50 %を適用する。F10及び/又はF50と表記する。
3.10
色表示(color code)
相関色温度及び平均演色評価数Raで定義する白色光の電球形LEDランプの色特性の記号。
3.11
安定時間(stabilisation time)
電球形LEDランプが熱的に安定状態になるまでの時間。
3.12
エージング(ageing)
電球形LEDランプの特性が安定状態になるまでの特定の条件における初期点灯。
3.13
形式試験(type test)
――――― [JIS C 8157 pdf 5] ―――――
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JIS C 8157:2011の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8157:2011の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7507:2016
- ノギス
- JISC7501:2011
- 一般照明用白熱電球
- JISC7523:2012
- 家庭用小形白熱電球
- JISC7525:2009
- 反射形投光電球
- JISC7530:1999
- ボール電球
- JISC7620-2:2010
- 一般照明用電球形蛍光ランプ―第2部:性能仕様
- JISC7710:1988
- 電球類ガラス管球の形式の表し方
- JISC7801:2019
- 一般照明用光源の測光方法
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8156:2017
- 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)―安全仕様
- JISZ8113:1998
- 照明用語
- JISZ9112:2019
- 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分