JIS C 9214:1993 電気フィッシュロースタ

JIS C 9214:1993 規格概要

この規格 C9214は、定格消費電力2kW以下の箱形の家庭用電気フィッシュロースタについて規定。

JISC9214 規格全文情報

規格番号
JIS C9214 
規格名称
電気フィッシュロースタ
規格名称英語訳
Electric fish roasters
制定年月日
1972年6月1日
最新改正日
2019年10月21日
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

97.040.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1972-06-01 制定日, 1976-04-01 確認日, 1976-11-01 改正日, 1980-02-01 確認日, 1985-06-01 確認日, 1990-08-01 確認日, 1993-11-01 改正日, 1999-05-20 確認日, 2005-02-20 確認日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS C 9214:1993 PDF [21]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9214-1993

電気フィッシュロースタ

Electric fish roasters

1. 適用範囲 この規格は,定格消費電力2kW以下の箱形の主に家庭用電気フィッシュロースタ(以下,
フィッシュロースタという。)について規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則
JIS C 2520 電熱用合金線及び帯
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
2. この規格の中で [{}] を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考と
して併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする
(1) フィッシュロースタ 電熱を利用し,魚など(以下,魚という。)を放射熱によって焼き上げる器具。
(2) タイムスイッチ 使用者が使用の都度,操作つまみ,操作ボタンなどを所定の位置に設定し,設定さ
れた位置によって決まる時間がたつと発熱体への電流を切るスイッチ。
(3) 焼き網 魚を載せ,調理物と発熱体とを隔てる網。
(4) 受皿 魚から出る脂などを受ける皿。
3. 種類 フィッシュロースタは,操作によって分け,表1の2種類とする
表1 種類
種類 操作
開閉形 魚を焼き網に載せることと,焼き上がった魚の取
り出し操作がふた開閉式のもの。
引出形 魚を焼き網に載せることと,焼き上がった魚の
取り出し操作が引出式のもの。

――――― [JIS C 9214 pdf 1] ―――――

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C 9214-1993
4. 定格電圧及び定格周波数 定格電圧は,単相交流300V以下とし,定格周波数は,50Hz/60Hz共用と
する。
5. 性能
5.1 電圧変動 電圧変動は,8.2によって試験を行ったとき,実用上支障がないものでなければならない。
5.2 消費量力 消費電力は,8.3によって試験を行ったとき,定格消費電力に対して表2の値以内でなけ
ればならない。
表2 消費電力の許容差
定格消費電力 許容差
W %
1 000以下 ±10
+5
1 000を超え2 000以下
−10
5.3 絶縁
5.3.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.4.1によって試験を行ったとき,その値が1M 坎 上でなければならない。
5.3.2 耐電圧 耐電圧は,8.4.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.3.3 漏れ電流 漏れ電流は,8.4.3によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。
5.4 温度
5.4.1 平常温度 平常温度は,8.5.1によって試験を行ったとき,各部の温度は,表3の値以下でなけれ
ばならない。

――――― [JIS C 9214 pdf 2] ―――――

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C 9214-1993
表3 各部の温度
単位℃
測定箇所 温度
巻線 A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125 (120)
F種絶縁のもの 150 (140)
H種絶縁のもの 170 (165)
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス
持ち運び用の取っ手(通電中に 65
製のもの
人が操作するものを除く。)
その他のもの 80
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス
スイッチなどのつまみ及び押し 60
ボタン 製のもの
その他のもの 75
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス
使用中に人が操作する取っ手 55
製のもの
その他のもの 70
試験品を置く木台の表面(1) 95
整流体 シリコン製のもの 135
天然ゴム混合物
コード及びコードリール機構内 60
部の電線各層の表面 75
スチレンブタジエンゴム混合物及びクロロ
ブレンゴム混合物
エチレンプロピレンゴム混合物 80
90
けい素ゴム混合物及びクロロスルホン化ポ
リエチレンゴム混合物
注(1) 組込み形のものは,組み込んだときに接する箇所をいう。
備考1. 基準周囲温度は,30℃とする。
2. 括弧内の数値は電動機の巻線に適用する。
5.4.2 異常温度 温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)をもつものは,8.5.2によって試験を行った
とき,フィッシュロースタ又は木台が燃焼するおそれがなく,かつ,直流500ボルト絶縁抵抗計によって
測定した充電部と地絡するおそれがある非充電部との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上でなければならない。
5.5 自動温度調節器及び自動復帰形温度過昇防止装置 自動温度調節器及び自動復帰形温度過昇防止装
置は,8.6によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。
(1) 開閉性能 各部に異常がないこと。
(2) 動作温度試験 表4に適合すること。
表4 動作温度の許容範囲
種別 許容範囲
開閉試験前自動温度調節器 開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平
均値が,その設定温度に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,
100℃以上200℃以下のものは±5%,200℃を超えるものは±10℃
開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃
自動復帰形温度過昇防止装置
開閉試験後自動温度調節器 開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平
均値が,開閉試験前に測定したその値に対して設定温度が100℃未満
のものは±5℃,100℃以上のものは±5%
自動復帰形温度過昇防止装置
開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したその値に対
して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%

――――― [JIS C 9214 pdf 3] ―――――

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C 9214-1993
5.6 手動復帰形温度過昇防止装置 手動復帰形温度過昇防止装置は,8.7によって試験を行ったとき,次
の各項に適合しなければならない。
(1) 開閉性能 各部に異常がないこと。
(2) 動作温度試験 表5に適合すること。
表5 動作温度の許容範囲
種別 許容範囲
開閉試験前 開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃
開閉試験後 開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したそ
の値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃
以上のものは±5%
5.7 タイムスイッチ タイムスイッチは,8.8によって試験を行ったとき,短絡,接点の溶着その他電気
的又は機械的な異常があってはならない。
また,8.8によって試験を行った後に,接点を閉じたまま定格電流に等しい電流を流し,接点の温度上昇
がほぼ一定となったときの接点の温度上昇は,銅又は銅合金のものは40℃以下,銀又は銀合金のものは
65℃以下でなければならない。
5.8 実用性能
5.8.1 焼上げ性能 焼上げ性能は,8.9(1)によって試験を行ったとき,表面に著しい焦げ,むらがなく,
内部に生焼けがあってはならない。
5.8.2 焼上げ時間 焼上げ時間は,8.9(2)によって試験を行ったとき,2束のダミーロード中央の2点の
温度のいずれかが80℃に達したときまでの所要時間が20分以内でなければならない。
5.8.3 温度分布 温度分布は,8.9(2)によって試験を行ったとき,2束のダミーロード中央の2点の温度
がそれぞれ65℃に達したとき,6測定点の最高温度と最低温度との温度差が,15℃以内でなければならな
い。
5.9 ふた開閉時の安定性 ふた開閉時の安定性は,ふた開閉形のフィッシュロースタについて8.10によ
って試験を行ったとき,ふたが閉じたり,又は器体が転倒したりしてはならない。
5.10 電熱線(帯)の耐久性 電熱線(帯)は8.11によって試験を行ったとき,断線してはならない。
5.11 ふた開閉部又は引出部の耐久性 ふた開閉部又は引出部は,8.12によって試験を行ったとき,異常
があってはならない。
5.12 コード接続部の折曲げ コード接続部の折曲げは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体とコードとの接続部は,コードリール機構及び接続器のないものについて,8.13.1によって試験
を行ったとき,コード素線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じてはならない。
(2) コード付き一体成形の差込プラグのコード接続部は,8.13.2によって試験を行ったとき,コードの素
線の断線率が20%以下であり,かつ,コードに短絡を生じてはならない。
5.13 耐落下衝撃性 耐落下衝撃性は,8.14によって試験を行った直後において,次の各項に適合しなけ
ればならない。ただし,質量が4kgを超えるものはこの試験は行わない。
(1) 充電部が露出しないこと。ただし,付図1に示す試験指で試験したとき,試験指が触れない程度の充
電部の露出は,この限りでない。
(2) 器具を電源に接続したとき短絡しないこと。
(3) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定したとき,充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1M

――――― [JIS C 9214 pdf 4] ―――――

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C 9214-1993
以上であること。
5.14 のぞき窓の耐熱衝撃性 のぞき窓にガラスを使用しているものについて,8.15によって試験を行っ
たとき,ガラスが割れたり,脱落しない構造でなければならない。
5.15 始動 電動機をもつものは,8.16によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置に関係なく始
動しなければならない。
6. 構造
6.1 構造一般 次の各項に適合しなければならない。
(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがなく,形状が正しく,組立が良好で,動作が円滑であ
ること。
(2) 通常の使用状態において,転倒するおそれがあるものは10゜の角度で傾斜させたとき,いずれの方向
においても転倒しないものであること。
(3) 定格電圧が150Vを超えるものは,接地用端子又は接地線を設けてあること。
(4) 接地用端子は,JIS C 0602によるほか,次に適合すること。
(a) 接地線を容易,かつ,確実に取り付けることができること。
(b) 接地用端子ねじの呼び径は,4mm以上(押し締めねじ形のものは,3.5mm以上)であること。
(c) 接地用端子又はその近傍に接地用である旨の表示を付けてあること。
(5) 接地線は,JIS C 0602によるほか,次の各項のうちのいずれかに適合すること。
(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。
(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードであって,その2本の導線を両端でより合わせ,かつ,ろ
う付け又は圧着したもの。
(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせたコードを除く。)又は多心キャブタイヤケ
ーブルの線心の一つ。
(6) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(7) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理
を施してあること。
(8) 温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)をもつものは,通常の使用状態において動作しないこと。
(9) 合成樹脂の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要と
するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上
の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片。)
を水平面に対して約45゜に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で定める1
種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で
燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を下から鉛直に5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しないもの
であること。
(10) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド
加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落下させたとき,又は付図
2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m [{0.05±0.005kgf・m}] の衝撃力を1回加えたとき,感電,火災など
の危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出

――――― [JIS C 9214 pdf 5] ―――――

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JIS C 9214:1993の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9214:1993の関連規格と引用規格一覧