JIS C 9335-2-102:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-102部:商用電源に接続するガス,石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項

JIS C 9335-2-102:2017 規格概要

この規格 C9335-2-102は、定格電圧が,単相機器の場合は250V以下,その他の機器の場合は480V以下の,家庭用及びこれに類する用途の電気的接続をもつガス,石油及び固形燃料燃焼機器の安全性について規定。

JISC9335-2-102 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-102 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-102部 : 商用電源に接続するガス,石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-102:Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
制定年月日
2007年1月20日
最新改正日
2017年10月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-102:2004(MOD), IEC 60335-2-102:2004/AMENDMENT 1:2008(MOD), IEC 60335-2-102:2004/AMENDMENT 2:2012(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 97.100.20, 97.100.30
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2007-01-20 制定日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認日, 2017-10-20 改正
ページ
JIS C 9335-2-102:2017 PDF [17]
                                                                              C 9335-2-102 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[3]
  •  4 一般要求事項・・・・[3]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[3]
  •  6 分類・・・・[4]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[4]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[4]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[5]
  •  10 入力及び電流・・・・[5]
  •  11 温度上昇・・・・[5]
  •  12 (規定なし)・・・・[5]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
  •  14 過渡過電圧・・・・[5]
  •  15 耐湿性等・・・・[6]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[6]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[6]
  •  18 耐久性・・・・[6]
  •  19 異常運転・・・・[7]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[7]
  •  21 機械的強度・・・・[7]
  •  22 構造・・・・[7]
  •  23 内部配線・・・・[8]
  •  24 部品・・・・[8]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[8]
  •  26 外部導体用端子・・・・[8]
  •  27 接地接続の手段・・・・[9]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[9]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[9]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[9]
  •  31 耐腐食性・・・・[9]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[9]
  •  附属書・・・・[11]
  •  参考文献・・・・[11]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-102 pdf 1] ―――――

C 9335-2-102 : 2017

pdf 目次

ページ

  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[12]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-102 pdf 2] ―――――

                                                                              C 9335-2-102 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本
ガス機器検査協会(JIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規
格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規
格である。
これによって,JIS C 9335-2-102:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 9335-2-102 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-102 : 2017

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-102部 : 商用電源に接続するガス,石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burningappliances having electrical connections

序文

  この規格は,2004年に第1版として発行されたIEC 60335-2-102,Amendment 1:2008及びAmendment
2:2012を基とし,日本の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。た
だし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。

1 適用範囲

置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が,単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の場合は480 V以下の,家庭用
及びこれに類する用途の電気的接続をもつガス,石油及び固形燃料燃焼機器の安全性について規定する。
この規格では,これらの機器の電気的安全性及びその他の幾つかの安全性の側面を対象とする。機器が
燃料燃焼機器に関する関連規格にもよる場合は,全ての安全性の側面が対象となる。機器が電気加熱源を

――――― [JIS C 9335-2-102 pdf 4] ―――――

2
C 9335-2-102 : 2017
内蔵している場合,機器は関連のJIS C 9335(規格群)も適用しなければならない。
注記1 対応国際規格の注記に記載してある例は,この規格では適切でないため,適用しない。
この規格の適用範囲内の機器は,定格消費電力が500 W以下であって,熱源としてガス又は石油を使用
する温風暖房機である。
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場
合がある。
注記3 この規格は,次の機器への適用は意図していない。
− 産業用専用の機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
− 石油こんろ(JIS S 2016)
− 自然通気形開放式石油ストーブ(JIS S 2019)
− 半密閉式石油ストーブ(JIS S 2039)
− 家庭用ガス調理機器(JIS S 2103)
− 家庭用ガス温水機器(JIS S 2109)
− 家庭用ガス暖房機器(JIS S 2122)の一部
− 家庭用ガス衣類乾燥機(JIS S 2130)
− 石油ふろがま(JIS S 3018)
− 油だき温水ボイラ(JIS S 3021)
− 石油小形給湯機(JIS S 3024)
− 石油給湯機付ふろがま(JIS S 3027)
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-102 : 2004,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-102: Particular
requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections,
Amendment 1:2008及びAmendment 2:2012(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。

――――― [JIS C 9335-2-102 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-102:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-102:2004(MOD)
  • IEC 60335-2-102:2004/AMENDMENT 1:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-102:2004/AMENDMENT 2:2012(MOD)

JIS C 9335-2-102:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-102:2017の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC61558-2-3:2014
変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性―第2-3部:ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項及び試験
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項