JIS C 9335-2-14:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-14部:ちゅう房機器の個別要求事項

JIS C 9335-2-14:2005 規格概要

この規格 C9335-2-14は、家庭用,その他これに類する目的の電気ちゅう房機器で,定格電圧250V以下のものの安全性に関する要求事項を規定。

JISC9335-2-14 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-14 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-14部 : ちゅう房機器の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-14:Particular requirements for kitchen machines
制定年月日
1999年3月20日
最新改正日
2019年10月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-14:2002(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 97.040.50
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1999-03-20 制定日, 2005-02-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS C 9335-2-14:2005 PDF [26]
                                                                               C 9335-2-14 : 2005

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本電
機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9335-2-14:1999は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-14:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-14 : Particular requirements for kitchen machinesを基礎として用い
た。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335-2-14には,次に示す附属書がある。
附属書C(規定)モータの劣化試験
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 1] ―――――

C 9335-2-14 : 2005

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 一般要求事項・・・・[5]
  •  5. 試験のための一般条件・・・・[5]
  •  6. 分類・・・・[5]
  •  7. 表示及び取扱説明・・・・[5]
  •  8. 充電部への接近に対する保護・・・・[6]
  •  9. モータ駆動機器の始動・・・・[6]
  •  10. 入力及び電流・・・・[6]
  •  11. 温度上昇・・・・[6]
  •  12. (規定なし)・・・・[7]
  •  13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[7]
  •  14. 過渡過電圧・・・・[7]
  •  15. 耐湿性・・・・[8]
  •  16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[8]
  •  17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[8]
  •  18. 耐久性・・・・[8]
  •  19. 異常運転・・・・[8]
  •  20. 安定性及び機械的危険・・・・[9]
  •  21. 機械的強度・・・・[13]
  •  22. 構造・・・・[13]
  •  23. 内部配線・・・・[13]
  •  24. 部品・・・・[13]
  •  25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[14]
  •  26. 外部導体用端子・・・・[14]
  •  27. 接地接続の手段・・・・[14]
  •  28. ねじ及び接続・・・・[14]
  •  29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[14]
  •  30. 耐熱性及び耐火性・・・・[15]
  •  31. 耐腐食性・・・・[15]
  •  32. 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[15]
  •  附属書C(規定)モータ劣化試験・・・・[18]
  •  附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[19]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-14 : 2005

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-14部 : ちゅう房機器の個別要求事項

Household and similar electrical appliances−Safety− Part 2-14 : Particular requirements for kitchen machines

序文

 この規格は,2002年に第4版として発行されたIEC 60335-2-14:2002,Household and similar electrical
appliances−Safey−Part 2-14 : Particular requirements for kitchen machinesを翻訳し,技術的内容を変更して作
成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 一
般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変
更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。

1. 適用範囲

 この規格は,家庭用,その他これに類する目的の電気ちゅう房機器で,定格電圧250 V以
下のものの安全性に関する要求事項を規定する。
備考101. この規格の適用範囲にある機器の例は,次のとおりである。
− 豆用スライス機
− ベリージュース絞り機
− ブレンダ
− 缶切り機
− 遠心形ジューサ
− かく乳機
− かんきつ類絞り機
− ホッパ容量500 g未満のコーヒーミル
− クリーム泡立て機
− 卵泡立て機
− フードミキサ及びハンドミキサ
− フードプロセッサ
− ホッパ容量3 l未満の穀物ひき機
− おろし機及びせん切り機
− アイスクリーム製造機(冷蔵庫及び冷凍庫内で使用されるものを含む。)
− 包丁研ぎ機
− 電動ナイフ
− 肉ひき機
− 製めん機

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 3] ―――――

2
C 9335-2-14 : 2005
− 芋皮むき機
− せん切り機
− スライス機
− ふるい機
− ホッパ容量35 kg未満の精米機
通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場における一般人が使用する機器のような,一
般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合
− 幼児が機器で遊ぶ場合
備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によ
って,追加要求事項を規定している。
103. この規格は,次のものには適用しない。
− 刃が垂線に対して45度を超えて傾斜している円形状の切断刃を備えているスライス
機。
− 食品廃棄物処理機(JIS C 9335-2-16)。
− モータコンプレッサを組み込んだアイスクリーム製造機(JIS C 9335-2-24)。
− 営業用のちゅう房機器(JIS C 9335-2-64)。
− 産業用専用のちゅう房機器。
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に
ある場所での使用を意図したちゅう房機器。
− 業務用精米機。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-14:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-14 : Particular
requirements for kitchen machines (MOD)

2. 引用規格

 引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。
IEC 60811-1-4:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 1 :
Methods for general application - Section Four: Test at low temperature

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9 通常動作 機器は,3.1.9.1から3.1.9.119に規定された条件又はそれより定格入力がより厳しい条件
であれば定格入力で運転する。
備考1. 条件が定められていなければ,機器は取扱説明書に記載の最も厳しい負荷で運転する。

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 4] ―――――

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C 9335-2-14 : 2005
2. 定格入力は,機器が通常使用の姿勢に置かれた状態で,通常の使用状態で生じるよりも大き
い不均一な力を受けることなしに,一定のトルクをかけることによって得られる。
3. 定格入力での運転は,10.1の試験で決定された入力が定格入力及び次の内容を超えて異なれ
ば,より厳しいとみなす。
− 300 W未満の定格入力の機器に対しては−20 %。
− 300 W以上の定格入力の機器に対しては−15 %(これより大きい場合は,−60 W)。
3.1.9.101 ベリージュース絞り機は,ふさすぐり,西洋すぐり及びぶどうのようなしょう(漿)果1 kgを
供給する。プッシャは,しょう(漿)果に対して5 Nの力で押さえる。
3.1.9.102 ブレンダは,浸けたにんじん2,水3の割合(質量比)からなる混合物を,容器の表示最大量の水
位まで入れて運転する。最大量の水位が指示されていなければ,容器の全容量の3分の2まで入れる。に
んじんは24時間水に浸け,各辺15 mm未満の小片に切る。容器が備えられていない場合,容量が約1 l
で内径が約11 cmの円筒状容器を用いる。
液体用ブレンダは,混合物の代わりに水を入れて運転する。
3.1.9.103 缶切り機は,すずめっき鋼板製で,約10 cmの直径の缶を用いて運転する。
3.1.9.104 遠心形ジューサは,約24時間水中に浸けられたにんじんを用いて運転する。浸けられた5 kg
のにんじんは,ジュースとかすとの別々の出口をもつジューサに徐々に供給する。
その他のジューサは,取扱説明書に別の方法が記載されていなければ,1回分0.5 kgのにんじんを何回
か供給する。プッシャを備えていれば,プッシャはにんじんに対して,5 Nの力で押さえる。
3.1.9.105 チーズおろし機は,製造後,約16か月経った塊から採った,少なくとも1面が平面である250 g
の固いパルメザンチーズを用いて運転する。自動的にチーズに力が加わるものを除いて,10 Nの力をチー
ズに加える。
3.1.9.106 かく乳機は,ヘビークリーム8,バターミルク1の割合(質量比)の混合物で満たす。混合物の量
はあふれることなく運転できる最大量とする。
3.1.9.107 かんきつ類絞り機は,半分に切ったオレンジを50 Nの力で押し付けて運転する。
3.1.9.108 ひいたコーヒーを集めるための別容器を備えているコーヒーミルは,ホッパをばいせんしたコ
ーヒー豆で満杯にして運転する。
その他のコーヒーミルは,取扱説明書に記載された最大量のばいせんしたコーヒー豆をホッパに入れ,
運転する。
備考 必要な場合,コーヒー豆は温度30 ℃±2 ℃,相対湿度(60±2) %の環境で24時間調湿する。
(粗さ)調節は,最も細かな粒が得られるように設定する。
3.1.9.109 クリーム泡立て機及び卵泡立て機は,水を入れた容器の中でかくはん(攪拌)羽根の有効長の
80 %を水に沈めて運転する。
3.1.9.110 ケーキバター混和用かくはん(攪拌)器をもつフードミキサは,170
きさの乾燥砂を入れたボウルの底にできる限りかくはん(攪拌)羽根を近づけて運転する。ボウルの中の
砂の高さは,かくはん(攪拌)羽根の有効部の長さの約80 %とする。
イースト入り生地混練用の練り器をもつフードミキサは,小麦粉と水の混和物で満たしたボウルの中で
練り器を運転する。
備考1. 小麦粉は,たんぱく質の含有率が(10±1) %で,小麦粉の水含有率は無視でき,化学添加物
が含まれていないものとする。
2. 試験結果に疑問が生じる場合,小麦粉は,製造後2週間から4か月のものを用いる。小麦粉

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-14:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-14:2002(MOD)

JIS C 9335-2-14:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-14:2005の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項