JIS C 9335-2-211:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-211部:家庭用熱療法治療器の個別要求事項

JIS C 9335-2-211:2018 規格概要

この規格 C9335-2-211は、家庭用及びこれに類する家庭用熱療法治療器で,定格電圧が単相の場合には250V以下,その他の機器の場合には480V以下のものの安全性について規定。

JISC9335-2-211 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-211 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-211部 : 家庭用熱療法治療器の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-211:Particular requirements for heat therapy apparatus for home use
制定年月日
2004年9月20日
最新改正日
2018年3月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

11.040.60, 13.120, 97.030
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2004-09-20 制定日, 2006-02-20 改正日, 2007-10-20 改正日, 2012-10-22 確認日, 2018-03-20 改正
ページ
JIS C 9335-2-211:2018 PDF [10]
                                                                              C 9335-2-211 : 2018

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般要求事項・・・・[3]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[3]
  •  6 分類・・・・[3]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[3]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[3]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[3]
  •  10 入力及び電流・・・・[3]
  •  11 温度上昇・・・・[3]
  •  12 (規定なし)・・・・[4]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[4]
  •  14 過渡過電圧・・・・[4]
  •  15 耐湿性等・・・・[4]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[4]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[4]
  •  18 耐久性・・・・[4]
  •  19 異常運転・・・・[4]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[5]
  •  21 機械的強度・・・・[5]
  •  22 構造・・・・[5]
  •  23 内部配線・・・・[6]
  •  24 部品・・・・[6]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[6]
  •  26 外部導体用端子・・・・[6]
  •  27 接地接続の手段・・・・[6]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[6]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[6]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[6]
  •  31 耐腐食性・・・・[6]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[7]
  •  附属書・・・・[8]
  •  参考文献・・・・[8]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-211 pdf 1] ―――――

C 9335-2-211 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本
工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS C 9335-2-211:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-211 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-211 : 2018

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-211部 : 家庭用熱療法治療器の個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-211: Particular requirements for heat therapy apparatus for home use

序文

  この規格は,2004年に制定され,その後3回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2007年に
行われたが,その後,JIS C 9335-1が2014年に改正されたため,この規格を改正した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付ける。

1 適用範囲

置換(箇条1全て)
この規格は,家庭用及びこれに類する家庭用熱療法治療器で,定格電圧が単相の場合には250 V以下,
その他の機器の場合には480 V以下のもの(以下,機器という。)の安全性について規定する。
注記1 電池駆動機器及びその他の直流駆動機器についても,この規格の適用範囲に含む。
注記2 この規格の適用範囲内の機器の例を,次に示す。
− 家庭用温熱治療器
− 温きゅう(灸)器
機器は,モータ,電熱素子又はそれらの組合せを含む場合がある。
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において,一般人が用いる機器のような,一般
大衆への危険源になる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人

――――― [JIS C 9335-2-211 pdf 3] ―――――

2
C 9335-2-211 : 2018
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記3 この規格は,次の機器への適用は意図していない。
− 工業目的専用の機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
− 医用電気機器(JIS T 0601-1)

2 引用規格

  引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則

3 用語及び定義

  用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で機器を運転した状態。
− 機器は,導子部を開放した状態で運転する。
− 水,その他の液体を入れる容器をもつものは,容器に定格容量の水を入れた状態で運転する。ただし,
定格容量の表示がないものは,容器の容量の約80 %の水を入れる。
− パックは,導子部の面積に等しい大きさの布(タオル)などに水滴が落ちない程度に十分な水を含ま
せたもので覆った状態とする。
追加
3.101
導子
治療のために,人体に熱刺激を供給する機器の部分及び附属品。
3.102
導子部
治療のために,人体に接触させることを意図した導子の部分。
注記 導子部は,温きゅう(灸)器の場合,きゅう点部である。
3.103
パック
家庭用温熱治療器の導子部を,水を含ませたもの(布,タオルなど)で覆った状態で,患部に装着して
暖めるもの。
3.104
家庭用熱療法治療器
発熱体などによって熱刺激を利用して治療を行う家庭用及びこれに類する機器。
3.105
家庭用温熱治療器

――――― [JIS C 9335-2-211 pdf 4] ―――――

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C 9335-2-211 : 2018
温きゅう(灸)器を除き,電熱を利用して熱刺激を与え,患部を治療する家庭用熱療法治療器。
3.106
温きゅう(灸)器
きゅう(灸)点部で熱刺激を患部に与えて治療する家庭用熱療法治療器。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
追加
5.101 機器は,電熱機器として試験する。ただし,モータと電熱素子との両方をもつものは,複合機器と
して試験する。

6 分類

  分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。)
人体に水,その他の液体が直接触れて使用する機器で,機器の外殻に金属などの導電部分が露出してい
るものは,クラス0I機器又はクラスI機器でなければならない。ただし,クラスII機器及びクラスIII機
器のものは除く。
6.2 追加(注記の後,次を追加する。)
注記101 パックに対する水の有害な浸入に対する保護は,22.101 b)に規定している。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10 入力及び電流

  入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

11 温度上昇

  温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
温きゅう(灸)器は,1時間,その他の機器は,各部(コントローラをもつものは,コントローラの各
部を含む。)の温度上昇がほぼ一定になるまで連続運転をする。

――――― [JIS C 9335-2-211 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-211:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-211:2018の関連規格と引用規格一覧