JIS C 9335-2-29:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-29部:バッテリチャージャの個別要求事項

JIS C 9335-2-29:2019 規格概要

この規格 C9335-2-29は、家庭用及びこれに類するバッテリチャージャで,リップルフリーの直流120V以下の出力をもち,定格電圧が250V以下のものの安全性について規定。

JISC9335-2-29 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-29 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-29部 : バッテリチャージャの個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-29:Particular requirements for battery chargers
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2019年2月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-29:2016(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 29.200, 97.030
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2004-09-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2015-03-20 改正日, 2019-02-20 改正
ページ
JIS C 9335-2-29:2019 PDF [21]
                                                                               C 9335-2-29 : 2019

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[3]
  •  4 一般要求事項・・・・[4]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[4]
  •  6 分類・・・・[4]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[4]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[6]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[6]
  •  10 入力及び電流・・・・[6]
  •  11 温度上昇・・・・[6]
  •  12 (規定なし)・・・・[6]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[6]
  •  14 過渡過電圧・・・・[6]
  •  15 耐湿性等・・・・[6]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[7]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[7]
  •  18 耐久性・・・・[7]
  •  19 異常運転・・・・[7]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[7]
  •  21 機械的強度・・・・[7]
  •  22 構造・・・・[8]
  •  23 内部配線・・・・[8]
  •  24 部品・・・・[8]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[9]
  •  26 外部導体用端子・・・・[9]
  •  27 接地接続の手段・・・・[9]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[9]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[9]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[10]
  •  31 耐腐食性・・・・[10]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[10]
  •  附属書・・・・[11]
  •  附属書A(参考)製品検査の試験・・・・[11]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 1] ―――――

C 9335-2-29 : 2019

pdf 目次

ページ

  •  附属書AA(規定)子供が用いるバッテリチャージャ・・・・[12]
  •  参考文献・・・・[16]
  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[17]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 2] ―――――

                                                                               C 9335-2-29 : 2019

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-29:2015は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-29 : 2019

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-29部 : バッテリチャージャの個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-29: Particular requirements for battery chargers

序文

  この規格は,2016年に第5版として発行されたIEC 60335-2-29を基とし,我が国の配電事情を考慮した
ため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,JIS C 9335-1に規定する“機器”を“バッテリチャージャ”に置き換えて併読する規格で
ある。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。

1 適用範囲

置換(箇条1の全てを,次に置き換え適用する。)
この規格は,リップルフリーの直流120 V以下の出力をもち,定格電圧が250 V以下の家庭用及びこれ
に類するバッテリチャージャ(以下,バッテリチャージャという。)の安全性について規定する。
注記0A リップルフリーとは,直流成分の10 %以下の範囲で変動する実効値電圧を許容することを
いう。
一般家庭の環境下で,JIS C 9335規格群の適用範囲に入らない機器と一体になって電池を充電すること
を意図するバッテリチャージャは,この規格の適用範囲に含む。
8歳以上の子供が監視のない状態で用いることを意図したバッテリチャージャの要求事項は,附属書AA

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 4] ―――――

2
C 9335-2-29 : 2019
による。
通常,家庭で用いないバッテリチャージャでも,ガレージ,店舗,軽工業及び農場において,一般人が
用いるバッテリチャージャのような,一般大衆への危険源となるものも,この規格の適用範囲に含む。
この規格では,住宅の中及び周囲で,バッテリチャージャに起因して人が遭遇する共通的な危険性を可
能な限り取り扱う。ただし,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態でバッテリチャージャを安全に用いることが
できない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供がバッテリチャージャで遊ぶ場合。
注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用のバッテリチャージャには,要求事項の追加が必要になる場
合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,要求事項が追加される場合が
ある。
注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 埋込形バッテリチャージャ。ただし,トレーラハウス及び類似の車両の中に据え付けた埋
込形バッテリチャージャは,この規格の適用範囲に含む。
− 機器と一体になっているバッテリチャージャで,そのバッテリに使用者が触れることがで
きないバッテリチャージャ。ただし,一般家庭の環境下で,JIS C 9335規格群の適用範囲
に入らない機器と一体になって電池を充電することを意図するバッテリチャージャは,こ
の規格の適用範囲に含む。
− 産業用のバッテリチャージャ
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊
な状況にある場所で用いるバッテリチャージャ
− 非常時用照明のためのバッテリチャージャ(JIS C 8105-2-22)
− 電子機器用電源装置
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-29:2016,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-29: Particular
requirements for battery chargers(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。
追加(次の引用規格を追加し適用する。)
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部 : 正弦波振動試験方法(試験記号 : Fc)

――――― [JIS C 9335-2-29 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-29:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-29:2016(MOD)

JIS C 9335-2-29:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-29:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC60068-2-6:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項