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JIS C 9335-2-5:2004 規格概要
この規格 C9335-2-5は、家庭用及び同等の目的の食器類,食卓用金物並びにその他の台所用品の洗浄及びすずぎを行う電気食器洗機であって,定格電圧が単相機器の場合には250V以下,その他の機器の場合には480V以下のものの安全性について規定。
JISC9335-2-5 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9335-2-5
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-5部 : 電気食器洗機の個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-5:Particular requirements for dishwashers
- 制定年月日
- 2000年3月20日
- 最新改正日
- 2018年10月22日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60335-2-5:2002(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 13.120, 97.040.40
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2000-03-20 制定日, 2004-02-20 改正日, 2008-10-01 確認日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認
- ページ
- JIS C 9335-2-5:2004 PDF [19]
C 9335-2-5 : 2004
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会 (JEMA) から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9335-2-5 : 2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-5 : 2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-5 : Particular requirements for dishwashers Input Title hereを基礎と
して用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335-2-5には,次に示す附属書がある。
附属書AA(規定) 洗剤及びリンス剤
附属書BB(規定) エラストマ製部品の劣化試験
附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 1] ―――――
C 9335-2-5 : 2004
pdf 目次
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 定義・・・・[2]
- 4. 一般要求事項・・・・[2]
- 5. 試験のための一般条件・・・・[2]
- 6. 分類・・・・[2]
- 7. 表示及び取扱説明・・・・[2]
- 8. 充電部への接近に対する保護・・・・[3]
- 9. モータ駆動機器の始動・・・・[3]
- 10. 入力及び電流・・・・[3]
- 11. 温度上昇・・・・[3]
- 12. (規定なし)・・・・[4]
- 13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[4]
- 14. 過渡過電圧・・・・[4]
- 15. 耐湿性・・・・[4]
- 16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
- 17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[5]
- 18. 耐久性・・・・[5]
- 19. 異常運転・・・・[5]
- 20. 安定性及び機械的危険・・・・[6]
- 21. 機械的強度・・・・[6]
- 22. 構造・・・・[6]
- 23. 内部配線・・・・[7]
- 24. 部品・・・・[8]
- 25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[8]
- 26. 外部導体用端子・・・・[8]
- 27. 接地接続の手段・・・・[8]
- 28. ねじ及び接続・・・・[8]
- 29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[8]
- 30. 耐熱性及び耐火性・・・・[8]
- 31. 耐腐食性・・・・[8]
- 32. 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[8]
- 附属書・・・・[9]
- 附属書AA(規定)洗剤及びリンス剤・・・・[9]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 2] ―――――
C 9335-2-5 : 2004
pdf 目次
ページ
- 附属書BB(規定)エラストマ製部品の劣化試験・・・・[10]
- 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[11]
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 3] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9335-2-5 : 2004
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-5部 : 電気食器洗機の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-5 : Particular requirements for dishwashers
序文
この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-5 : 2002,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-5 : Particular requirements for dishwashersを翻訳し,技術的内容を変更して作成し
た日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 一般要
求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある“箇所”は,対応国際規格を変更している事項である。変更
の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲
この規格は,家庭用及び同等の目的の食器類,食卓用金物並びにその他の台所用品の洗浄
及びすすぎを行う電気食器洗機であって,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場
合には480 V以下のものの安全性について規定する。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
っている。しかしながら次の状態については規定していない。
− 監視なしに幼児又は非健常者が機器を用いる場合。
− 幼児が機器で遊ぶ場合
備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意しなければならない。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によって,
追加要求事項を規定している。
備考102. この規格は,次のものには適用しない。
− 業務用の食器洗い機器 (JIS C 9335-2-58)。
− 工業目的専用の機器。
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況にある
場所で使用する機器。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-5 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-5 : Particular
requirements for dishwashers (MOD)
――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 4] ―――――
2
C 9335-2-5 : 2004
2. 引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1によるほか,次による。
ISO 1817 : 1985 Rubber, vulcanized−Determination of the effect of liquids
ISO 4046 Paper, board, pulp and related terms−Vocabulary
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.による。ただし,3.1.9は,この規格に
よる。
3.1.9 通常動作 次の状態による機器の動作。
機器は,洗剤又はすすぎ剤を入れず,かつ,食器類を入れず,それが設計されている最大の水量を用い
て運転する。ただし,試験結果が負荷によって影響を受けることが明白であれば,機器は,取扱説明書に
記載された最大数の標準組食器を入れる。
備考101. 使用する食器類とセット位置は,取扱説明書に規定する。
取扱説明書中で記載された範囲内の任意の圧力で給水する。給水口の水温は
− 温水専用の給水口に対しては,60±5 ℃,又は取扱説明書中に指定された温度の方が高ければその温
度
− 冷水専用の給水口に対しては,15±5 ℃とする。
機器が,温水及び冷水用の給水口をもつならば,最も不利な水温を用いる。
4. 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。
5. 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.による。ただし,5.3は,この規
格による。
5.3 JIS C 9335-1の5.3によるほか,次による。
15.101の試験は,15.3の試験の前に行う。
6. 分類
分類は,JIS C 9335-1の6.による。ただし,6.1及び6.2は,この規格による。
6.1 機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII,又はクラスIIIでなければなら
ない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。
水切り板上に置くように設計された機器は,少なくともIPX1以上でなければならない。
7. 表示及び取扱説明
表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。ただし,7.1,7.6,
7.10,7.12, 7.12.1及び7.14は,この規格による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
自動水位制御装置がない機器は,最大許容水位を表示しなければならない。
7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。
................危険電圧[記号 IEC 60417-1の記号5036]
7.10 JIS C 9335-1の7.10によるほか,次による。
off位置が文字だけで示される場合は,“off ” 又は“切”の語を使わなければならない。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 5] ―――――
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JIS C 9335-2-5:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-5:2002(MOD)
JIS C 9335-2-5:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.40 : 食器洗浄機
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-5:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3662-2:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3662-6:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-2:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3663-3:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-5:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
- JISC3663-6:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
- JISC3663-7:2001
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575-1:2009
- ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
- JISC6575-2:2016
- ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
- JISC6575-3:2016
- ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
- JISC6575-4:2009
- ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項