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JIS C 9335-2-71:2005 規格概要
この規格 C9335-2-71は、定格電圧が単相機器に対しては250V以下,その他の機器に対しては480V以下の家庭飼育及び繁殖用に使用するあらゆる種類の電気暖房機[例えば,ふく(輻)射熱機器,めんどり形電気抱卵器,ふ卵器,ひな鳥繁殖器及び動物用暖房板)の安全性について規定。
JISC9335-2-71 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9335-2-71
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-71部 : 動物ふ卵及び飼育用電熱器具の個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-71:Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
- 制定年月日
- 2000年3月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60335-2-71:2002(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 13.120, 65.020.30, 97.100.10
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2000-03-20 制定日, 2005-12-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9335-2-71:2005 PDF [14]
C 9335-2-71 : 2005
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-71:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするため,IEC 60335-2-71:2002, Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-71 : Particular requirements for electrical heating appliances for
breeding and rearing animals を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9335-2-71には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 1] ―――――
C 9335-2-71 : 2005
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 定義・・・・[2]
- 4. 一般要求事項・・・・[2]
- 5. 試験のための一般条件・・・・[2]
- 6. 分類・・・・[2]
- 7. 表示及び取扱説明・・・・[3]
- 8. 充電部への接近に対する保護・・・・[4]
- 9. モータ駆動機器の始動・・・・[4]
- 10. 入力及び電流・・・・[4]
- 11. 温度上昇・・・・[4]
- 12. (規定なし)・・・・[5]
- 13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
- 14. 過渡過電圧・・・・[5]
- 15. 耐湿性・・・・[5]
- 16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
- 17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[5]
- 18. 耐久性・・・・[5]
- 19. 異常運転・・・・[5]
- 20. 安定性及び機械的危険・・・・[6]
- 21. 機械的強度・・・・[6]
- 22. 構造・・・・[6]
- 23. 内部配線・・・・[8]
- 24. 部品・・・・[8]
- 25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[8]
- 26. 外部導体用端子・・・・[8]
- 27. 接地接続の手段・・・・[8]
- 28. ねじ及び接続・・・・[8]
- 29. 空間距離,沿面距離及び団体絶縁・・・・[8]
- 30. 耐熱性及び耐火性・・・・[8]
- 31. 耐腐食性・・・・[8]
- 32. 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[8]
- 附属書・・・・[9]
- 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[10]
――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9335-2-71 : 2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-71部 : 動物ふ卵及び飼育用電熱器具の個別要求事項
Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-71 : Particular requirements for electrical heating appliances forbreeding and rearing animals
序文
この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-71, Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing
animals を元に,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれ
に類する電気機器の安全性−第1部 : 一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲
この規格は,定格電圧が単相機器に対しては250 V以下,その他の機器に対しては480 V
以下の家畜飼育及び繁殖用に使用するあらゆる種類の電気暖房機[例えば,ふく(輻)射熱機器,めんど
り形電気抱卵器,ふ卵器,ひな鳥繁殖器及び動物用暖房板]の安全性について規定する。
備考101. この規格は,モータを内蔵する家畜の飼育及び繁殖に使用する暖房機に適用する。
102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道設備当局及びその他の当局によって,要求事
項が追加されている場合がある。
103. この規格は,次のものには適用しない。
− 産業用機器
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状
態の場所で使用する機器
− 床に埋め込まれた暖房ユニット
− 薄いシート状の暖房ユニット
− 室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子 (JIS C 9335-2-96)
− ルームヒータ (JIS C 9335-2-30)
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 3] ―――――
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C 9335-2-71 : 2005
IEC 60335-2-71:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-71 : Particular
requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals (MOD)
2. 引用規格
この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。
JIS C 8122 差込ランプソケット
備考 IEC 61184 Bayonet lampholders からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 60068-2-11:1989 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法
備考 IEC 60068-2-11:1981 Environmental testing−Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist が,この規格と一
致している。
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9 通常動作 (normal operation) 機器は,静止した空気中において,通常の使用状態で運転する。
3.101 ふく(輻)射熱機器 (heat-radiating appliance) 主として放射によって,有効な熱を伝達する電熱機器。
備考 通常動作状態で,運転中に,放熱器上の最高温度点で測定したとき,温度上昇が95 K以下の機
器は,動物用の暖房板であるとみなし,ふく射熱機器とはみなさない。
3.102 動物用暖房板 (heating plate for animals) 主として,馬小屋(家畜小屋),ひな鳥繁殖ユニット内に固
定するか,床上に置くことを意図した機器。
3.103 めんどり形電気抱卵器 (electrical sitting-hen) ひなが下にかくれることができる脚又はかくれ穴が
ある床上に置く機器。ひなは,頭上の熱板によって温められる。
3.104 ひな鳥繁殖器 (chicken breeding units) 数段の重ねた水平面上で,ひな鳥の繁殖をする機器。
備考 ひな鳥の上に暖房板を装置している。
3.105 ふ卵器 (incubator) 卵ふ化用に設計された機器。
備考 普通,空気暖房のための電熱素子,水蒸発器,空気循環のための換気装置及び棚においた卵を
動かすためのモータを装備している。
4. 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
5. 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
通常の使用状態で,床上で運転しない可搬形ふく射熱機器のつり下げ装置の追加サンプルを,2個まで
22.104の試験のために用意しなければならない。
6. 分類
分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。ただし,6.1は,この規格による。
6.1 機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければなら
ない。
床に埋め込まれ,固定配線に永久的に接続することを意図した機器を除き,通常の使用状態で床上で使
用する機器は,クラスIII機器で,かつ,定格電圧が,24 V以下でなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2 JIS C 9335-1の6. 2によるほか,次による。
――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 4] ―――――
3
C 9335-2-71 : 2005
通常の使用状態で床面で運転するか,又は床上500 mm未満で運転することを意図した暖房機器は,IPX7
構造でなければならない。
その他の機器は,IPX4構造以上でなければならない。
7. 表示及び取扱説明
表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。
ふく射熱機器は,次の主旨を表示しなければならない。
− “警告 : 火災の危険”
− “動物用ふく射熱機器”
− 機器は,所定の位置に確実に固定しなければならない。
− スクリーンは,外してはならない。
それらは,次のものもまた表示しなければならない :
− 交換できる放熱器の最大定格ワット (W)
− ふく射方向での放射器と動物又は可燃材料との間の最小距離
− “機器を覆わないこと”又はIEC 60417の記号5641
− “取扱説明書を読むこと”又はISO 7000の記号1641
ひな鳥繁殖用ユニット及びめんどり形電気抱卵器は,“機器を覆わないこと”又はIEC 60417の記号5641
を表示しなければならない。
定格電圧が24 V以下の動物用暖房機は,次の主旨を表示しなければならない。
− 動物用暖房機
定格電圧が24 Vを超え,動物又は可燃物から500 mm未満の距離に固定する暖房機は,次の主旨を表示
しなければならない。
− 動物用暖房機
− 機器は,所定の位置に確実に固定しなければならない。
それらはまた,次の主旨を表示しなければならない。
− 動物及び可燃物からの最小固定距離;
− “取扱説明書を読むこと”又はISO 7000の記号1641
7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。
[IEC 60417の記号5641] 覆わないと
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
ISO 7000の記号1641又はIEC 60417の記号5641を機器に表示する場合には,その意味が取扱説明書で
説明されていなければならない。
取扱説明書は,次の主旨を含まなければならない。
− 交換できる放熱器が付いたふく射熱機器は,放熱器取換時に特定の形式だけを使用する旨の説明とと
もに,その機器に対して使用できる放熱器の形式。
− 通常の使用状態で床上で運転しない可搬形ふく射熱機器は,機器上の指示よりも低くつるしてはなら
ない理由についての説明。
− 電源コードは,動物が触れないように配置するか,保護しなければならない旨の説明。
− 機器の清掃のための詳細な説明。この場合,特に電熱素子又は放熱器は,じんあいその他の汚染物か
――――― [JIS C 9335-2-71 pdf 5] ―――――
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JIS C 9335-2-71:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-71:2002(MOD)
JIS C 9335-2-71:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.100 : 家庭用,商業用及び産業用暖房機具 > 97.100.10 : 電気ヒータ
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-71:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3662-2:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3662-6:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-2:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3663-3:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-5:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
- JISC3663-6:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
- JISC3663-7:2001
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575-1:2009
- ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
- JISC6575-2:2016
- ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
- JISC6575-3:2016
- ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
- JISC6575-4:2009
- ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
- JISC8122:2012
- 差込みランプソケット
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項