JIS C 9603:1988 換気扇

JIS C 9603:1988 規格概要

この規格 C9603は、家庭,事務所などで使う換気扇のうち,誘導電動機によって駆動される軸流形の羽根をもったものについて規定。

JISC9603 規格全文情報

規格番号
JIS C9603 
規格名称
換気扇
規格名称英語訳
Ventilating fans
制定年月日
1950年7月28日
最新改正日
2015年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

23.120
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
ポンプ 2019
改訂:履歴
1950-07-28 制定日, 1953-03-20 改正日, 1956-03-20 確認日, 1957-09-18 改正日, 1960-03-01 改正日, 1961-07-01 改正日, 1964-08-01 確認日, 1966-04-01 改正日, 1968-12-01 確認日, 1971-12-01 確認日, 1972-03-01 改正日, 1976-04-01 確認日, 1976-12-01 改正日, 1980-02-01 確認日, 1988-06-01 改正日, 1993-10-01 確認日, 1999-05-20 確認日, 2005-02-20 確認日, 2006-03-25 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS C 9603:1988 PDF [18]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9603-1988

換気扇

Ventilating Fans

1. 適用範囲 この規格は,家庭,事務所などで使う換気扇のうち,誘導電動機によって駆動される軸流
形の羽根をもったものについて規定する。
備考 この規格の中で{}を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参
考として併記したものである。
引用規格 :
JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法
JIS C 0601 電気装置のとっての操作と状態の表示
JIS C 1502 普通騒音計
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 4908 電気機器用コンデンサ
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
JIS Z 8806 湿度測定方法
2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。
(1) 風圧式シャッタ 羽根の回転による風圧でシャッタを押し開けるもの。
(2) 手動式シャッタ シャッタの開閉の操作を手動によって行うもの。
(3) スイッチ連動式シャッタ 手動式シャッタのうち,シャッタが電動機のスイッチの操作と連動するも
の。
(4) 電気式シャッタ 電気機器の動力によってシャッタを開閉するもの。
(5) 循環機能 室内空気を循環送風させる機能。
3. 種類 換気扇の種類は,羽根の先端によって描かれる円の直径 (cm) によって区分し,その数値で表
し,15, 20, 25, 30, 40及び50の6種類とする。15, 20, 25及び30は用途によって家庭用及びその他に区分す
る。
4. 定格電圧及び定格周波数 換気扇の定格電圧は単相交流100V,定格周波数は50Hz専用,60Hz専用
又は50Hz・60Hz共用とする。

――――― [JIS C 9603 pdf 1] ―――――

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5. 性能
5.1 始動 始動は,8.3の方法によって試験を行ったとき,羽根の位置に関係なく始動しなければならな
い。
この場合に,風圧式シャッタ又は電気式シャッタ付のものは,羽根が回転したときシャッタが開かなけ
ればならない。
5.2 電圧変動 電圧変動は,8.4の方法によって試験を行ったとき,運転が支障なく継続できなければな
らない。
5.3 消費電力 消費電力は,8.5の方法によって試験を行ったとき,その値が表1に適合し,かつ,表示
値に対する許容差は,表2に適合しなければならない。
表1 消費電力
単位W
種類 消費電力
15 35以下
20 45以下
25 60以下
30 80以下
40 120以下
50 175以下
表2 消費電力の許容差
表示の消費電力W 許容差%
30以下 ±25
30を超え100以下 ±20
100を超えるもの ±15
5.4 温度上昇 温度上昇は,8.6の方法によって試験を行ったとき,表3の値以下で,かつ,5.5.1及び
5.5.2の規定に適合しなければならない。
表3 温度上昇
単位℃
測定箇所 絶縁の種類 温度上昇 測定方法
A種 60
E種 75
絶縁巻線 B種 80 抵抗法
F種 100
H種 125
外郭 − 40 熱電温度計法
備考 基準周囲温度の限度は,40℃とする。
5.5 絶縁
5.5.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.7.1の方法によって試験を行ったとき,1M 坎 上でなければならない。
5.5.2 耐量圧 耐電圧は,8.7.2の方法によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.5.3 耐湿絶縁性能 耐湿絶縁性能は,8.7.3の方法によって試験を行ったとき,0.3M 坎 上でなければ
ならない。
5.5.4 注水絶縁性能 注水絶縁性能は,8.7.4の方法によって試験を行ったとき,絶縁抵抗の値は1M 坎
上で,また,耐電圧は,5.5.2に適合しなければならない。

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5.6 風量 風量は,8.8の方法によって算出し,その値は,表4に適合しなければならない。
表4 風量
単位m3/min
種類 風量
15 4.5 以上
20 6.0 以上
25 10 以上
30 15 以上
40 28 以上
50 45 以上
備考 静圧0Pa [{0mmH2O}]
5.7 騒音 騒音は,8.9の方法によって試験を行ったとき,その値が表5に適合しなければならない。
表5 騒音
単位dB
種類 騒音値
家庭用 55以下
15, 20, 25, 30
その他 65以下
40, 50 70以下
備考 その他の換気扇とは,特に大きい風量
又は静圧のもので,家庭用以外である
旨を表示してあるものをいい,例え
ば,工業用,産業用,業務用などをい
う。
5.8 スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 開閉 開閉は,8.10(1)の方法によって試験を行ったとき,各部に異常がないこと。
(2) 温度 接触部の温度上昇は,8.10(2)の方法で試験を行ったとき,表6の値以下であること。
表6 スイッチの温度上昇
単位 ℃
接触部の種類 温度上昇
銅又は銅合金 40
銀又は銀合金 65
備考 基準周囲温度の限度は40℃とする。
6. 構造
6.1 構造一般 換気扇の構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 形状が正しく組み立てられ,外観が良好であること。
(2) 換気扇は,取扱いが容易で次の各項に適合すること。
(a) 換気扇には,6.5.1に示すコード又は適当な箇所に,接続器,端子板又は端子箱を付けてあること。
(b) 換気扇には,必要に応じ,速度調整装置又は6.5.4に定めるスイッチを取り付けてあること。
(c) 速度調整装置又はスイッチには,JIS C 0601(電気装置のとっての操作と状態の表示)の規定によ
って,その速度の大小又は開閉の状態を明示してあること。ただし,プルスイッチなどのような速
度の明示等が困難なものは,操作の表示をその近傍に明示するか又は省略してもよい。

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(d) 換気扇の取付部は,附属書2の取付穴に適合し堅固に取付けができること。
(e) 換気扇は,取付け,取外しが容易で掃除のしやすい構造であること。
(f) 手動シャッタ開閉用の引きひもは,丈夫で,かつ,取替えが容易であること。
(3) 換気扇は,動作が良好で次の各項に適合すること。
(a) 運転中は著しい異常音や振動がないこと。
(b) 風圧式シャッタ又は電気式シャッタ付のものは,シャッタは,換気扇が止まっているときに閉じて
おり,運転しているときに開いているように,自動的に動作すること。
(c) シャッタの開閉とスイッチの動作とが連動する構造のものは,スイッチが入るときには必ずシャッ
タは開くこと。ただし,循環機能をもつものは,この限りでない。
(d) シャッタをもつものは,シャッタを閉じている状態で,風による異常なばたつきを生じない構造で
あること。
(e) 速度調整装置又はスイッチの動作は,円滑,かつ,確実であること。
(4) 換気扇は丈夫な構造であって,耐久性が大であり,かつ,使用中に緩みなどによって,機械的又は電
気的な故障を起こさないこと。
(5) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものであって,次の各項に適合しなければならな
い。
(a) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある羽根には,容易に触れるおそれがないように適当
な保護枠又は保護網を取り付けていること。ただし,高所取付用である旨表示したもの及び羽根に
触れたとき傷害などの危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。
(b) 掃除などのために,器体の一部を取り外すものは,その操作が容易に,確実に,かつ,安全にでき
ること。
(c) 半導体素子を用いて回転速度等を制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失ったとき,
制御回路に接続された部品が燃焼するおそれのないこと。
(d) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これら
に類するもの及びそれらの保護カバーは,ロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加
工した半径が10mmの球面をもつ質量が250gのおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,
又は付図2に示す衝撃試験装置で0.5±0.05N・m{0.051±0.005kgf・m}の衝撃力を1回加えたとき,
感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異状が生じないこと。ただし,
器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護
カバーであって,表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突出していな
いものは,この限りでない。
(e) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必
要とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2
以上の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試
験片)を水平面に対して約45度に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,ノズルの内径
が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5
秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しないものであること。
(f) 電動機の回転子を拘束し,定格周波数の定格電圧を連続して,各部の温度がほぼ一定となるまで加
えたとき,感電,火災の危険を生じるおそれがあるものは,過負荷保護装置を取り付けてあること。
この場合,過負荷保護装置は,通常の使用状態において動作しないこと。

――――― [JIS C 9603 pdf 4] ―――――

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また,電動機を複数個もつものは,1個ずつ順次拘束するものとする。
(g) 過負荷保護装置としてヒューズを使用するものは,銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズの
場合は定格電流を,温度ヒューズの場合は定格動作温度を,容易に消えない方法によって表示する
こと。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りでない。
(h) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路な
どは,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その部品が
燃焼した場合,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(i) 電子管,表示灯などは端子相互間を短絡すること。
またヒータ又はフィラメント端子を開放すること。
(ii) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものは,端子相互間を
短絡又は開放すること。
(iii) (i)及び(ii)に掲げるものであって,金属ケースに収めたものは,端子とケースとの間を短絡するこ
と。ただし,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがないものは,
この限りでない。
(iv) (i),(ii)及び(iii)の試験において短絡又は開放したときごとに,直流500V絶縁抵抗計によって測定
した充電部と,人が触れるおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上であるこ
と。
6.2 充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 壁などに取り付けた状態で容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部を除き,充電部には容易に
取り外すことができる部分を取り外した状態で,付図1に示す試験指が触れないこと。この場合にお
いて,試験指に加える力は,人が容易に触れるおそれがない場所に取り付けるものの外面及び開口部
には10N [{1.02kgf}],その他のものの外面及び開口部には30N [{3.06kgf}] とする。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と,人が触れるおそれがある非充電金属部又は人が触れるおそれ
がある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体又は器体の部分ごとにそれぞれ
表7に適合すること。この場合,空間距離の測定は,器体の外面は30N{3.06kgf},器体の内部は2N
[{204gf}] の力を距離が最も小さくなるように加えて行うものとする。ただし,絶縁変圧器の二次側の
回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない箇所であって,次の試験を行ったときこれに適合する
部分はこの限りでない。
(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ
し,その部品が燃焼した場合,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(b) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と,人が触れるおそれがある非充電金属部との間を接続した
場合に,その非充電金属部又は露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が交流は30V以下,直流は
45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続
したとき,いずれの場合も抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生
じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
(c) (a)の試験の直後に直流500V絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は
30V 以下,直流は45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続したとき,いずれ
の場合も抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるお
それがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]で人が触れるおそれがある
非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上であること。

――――― [JIS C 9603 pdf 5] ―――――

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