JIS S 3301:2018 エアゾール等製品の試験方法

JIS S 3301:2018 規格概要

この規格 S3301は、エアゾール等製品の試験方法について規定。

JISS3301 規格全文情報

規格番号
JIS S3301 
規格名称
エアゾール等製品の試験方法
規格名称英語訳
Test methods of aerosol and aerosol-type products
制定年月日
2018年5月21日
最新改正日
2018年5月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

55.130
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2018-05-21 制定
ページ
JIS S 3301:2018 PDF [25]
                                                                                   S 3301 : 2018

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 試験の分類方法・・・・[4]
  •  4.1 エアゾール製品の試験項目・・・・[4]
  •  4.2 エアゾール以外製品の試験項目・・・・[4]
  •  4.3 フルオロカーボンガス製品の試験項目・・・・[4]
  •  5 試料・・・・[4]
  •  6 エアゾール製品の試験方法・・・・[4]
  •  6.1 容器に記載している表示・・・・[4]
  •  6.2 バルブの保護処置・・・・[4]
  •  6.3 容器内の圧力試験・・・・[5]
  •  6.4 気密性試験・・・・[5]
  •  6.5 火炎発生状態試験・・・・[5]
  •  6.6 噴射剤成分試験・・・・[6]
  •  6.7 容器の内容積試験・・・・[8]
  •  6.8 容器に対する内容物の充率試験 86.9 容器の耐圧性能試験・・・・[11]
  •  6.10 容器の材料試験・・・・[13]
  •  7 泡状エアゾール製品,練歯磨状エアゾール製品及び二重構造容器エアゾール製品の試験方法・・・・[13]
  •  7.1 火炎発生状態試験・・・・[13]
  •  7.2 二重構造容器の容器に対する内容物の充率試験 147.3 二重構造容器の機能試験・・・・[16]
  •  8 エアゾール以外製品の試験方法・・・・[16]
  •  8.1 容器に記載している表示・・・・[16]
  •  8.2 容器に対する内容物の充質量試験 169 フルオロカーボンガス製品の試験方法・・・・[18]
  •  9.1 容器に記載している表示・・・・[18]
  •  9.2 容器の耐圧性能試験・・・・[18]
  •  9.3 容器の材料試験・・・・[19]
  •  附属書A(規定)赤外分光法によるエアゾール製品の噴射剤成分の試験方法・・・・[20]
附属書B(規定)容器に対する内容物の充質量の試験方法(別法)
(エアゾール以外製品の内容物の充質量の試験方法) 22

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS S 3301 pdf 1] ―――――

S 3301 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本エアゾール協会(AIAJ)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から日本エアゾール協会自主基準規定(“エアゾール等試験検査要
領”に係る自主基準規定)を基に作成した工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があ
り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS S 3301 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
S 3301 : 2018

エアゾール等製品の試験方法

Test methods of aerosol and aerosol-type products

1 適用範囲

  この規格は,エアゾール等製品の試験方法について規定する。
エアゾール等製品とは,エアゾール製品及びエアゾール以外製品,フルオロカーボンガス製品であるも
の。
注記 高圧ガス保安法施行令関係告示で定めるエアゾール等製品の高圧ガス適用除外要件に該当する
か否かを確認するための試験方法である。
警告 可燃性ガスの取扱いにおいては,試験室の大きさに応じた給気・排気設備を設け,火気の取扱
いに注意しなければならない。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計−第1部 : ブルドン管圧力計
JIS B 7514 直定規
JIS B 7547 デジタル圧力計の特性試験方法及び校正方法
JIS B 7611-2 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第2部 : 取引又は証明用
JIS G 4303 ステンレス鋼棒
JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
なお,この規格で用いる“圧力”は,ゲージ圧力を示し,絶対圧を示す場合には圧力値の後に“(abs)”
を付記している。
3.1
エアゾール
容器に充されている液化ガス又は液化ガスと圧縮ガスとの混合ガスの圧力によって,その容器又は他
の容器に充されているそのガス以外の目的物質(香料,医薬,殺虫剤など)を噴霧状,泡状,練歯磨状
などに排出する製品における当該内容物。
3.2
エアゾール製品
次のいずれにも該当するもの。

――――― [JIS S 3301 pdf 3] ―――――

2
S 3301 : 2018
a) 容器に充されている液化ガス又は液化ガスと圧縮ガスとの混合ガスの圧力によって,その容器又は
他の容器に充されているそのガス以外の目的物質(香料,医薬,殺虫剤など)を噴霧状,泡状,練
歯磨状などに排出する機能をもつ製品。
b) 内容積が30 mLを超え,1 000 mL以下の容器で,35 ℃において容器内の圧力が0.8 MPa以下となる
製品。
注記 主に人体用品,殺虫剤,塗料剤,工業用品,自動車用品などに供する製品。
3.3
二重構造容器エアゾール製品
内容積が30 mLを超え,1 000 mL以下の容器で,インナーバックに目的物質,インナーバックと容器内
側との間に液化ガス又は圧縮ガスの噴射剤が充され,35 ℃において容器内の圧力が0.8 MPa以下であっ
て,使用中,目的物質だけが噴霧状,泡状,練歯磨状などで噴出される機能をもつ製品。
3.4
エアゾール以外製品
次のいずれにも該当するもの。
a) 容器に充されている液化ガス又は液化ガスと圧縮ガスとの混合ガスの圧力によって,そのガスだけ
を噴射する製品。ただし,フルオロカーボンガス製品は除く。
b) 内容積が30 mLを超え,1 000 mL以下の容器で,35 ℃において容器内の圧力が0.8 MPa以下となる
製品。
注記 主に燃料容器,ダストブロワーなどに供する製品。
3.5
フルオロカーボンガス製品
次のいずれにも該当するもの。
a) 容器に充されている液化ガスの圧力によって,専用コネクタを用いて液化状で冷媒装置に移充す
る製品。
b) 内容積が30 mLを超え,1 000 mL以下の容器で,35 ℃において容器内の圧力が2.1 MPa以下となる
製品。
注記 主に冷媒用サービス缶に供する製品。
3.6
液化ガス
次の,いずれかに該当するもの。
a) 常用の温度において圧力が0.2 MPa以上となるガスであって,現にその圧力が 0.2 MPa以上であるも
の又は圧力が0.2 MPa以上となる場合の温度が35 ℃以下であるもの。
b) 大気圧下における沸点が40 ℃以下であって,常用の温度において0.2 MPa以上であるもの。
c) エアゾール製品又はエアゾール以外製品の容器内の圧力が,温度35 ℃において0.8 MPa以下のもの。
d) フルオロカーボンガス製品の容器内の圧力が,温度35 ℃において2.1 MPa以下となるガス。
3.7
圧縮ガス
次の,いずれかに該当するもの。
a) 常用の温度において圧力が1 MPa以上となるガスであって,現にその圧力が1 MPa以上であるもの又
は温度35 ℃において圧力が 1 MPa以上となるガス。

――――― [JIS S 3301 pdf 4] ―――――

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S 3301 : 2018
b) エアゾール製品又はエアゾール以外製品の容器内の圧力が,温度35 ℃において1 MPa未満となるガ
ス。
注記 圧縮ガスだけを使用した製品で,温度35 ℃において容器内の圧力が1 MPa未満は,高圧ガ
ス保安法の適用外。
3.8
液化ガスと圧縮ガスとの混合ガス
エアゾール製品又はエアゾール以外製品の容器内の圧力が,温度35 ℃において0.8 MPa以下となる液
化ガスと圧縮ガスとの混合ガス。
3.9
噴射剤
容器に充された液化ガス又は液化ガスと圧縮ガスとの混合ガスの圧力によって,その容器に充され
ている内容物を噴出させるガスの総称。
3.10 容器及び容器内附属品(図1参照)
3.10.1
容器
開口部(ビード部)をもち,内容物による腐食を防止するための措置を講じた内容積が30 mLを超え,
1 000 mL以下の容器であり,その材料は鋼,軽金属又は樹脂であって,耐圧性能をもった円筒形などの容
器。
3.10.2
バルブ
マウンティングカップ,ステム,ディップチューブなどの部品を具備した内容物を噴出させる弁の仕組
みをもつユニット。
3.10.3
マウンティングカップ
ステム,ディップチューブなどを組み込み,容器のビード部にクリンチ[かん(嵌)合]を行うことに
よって,密封する働きをもつバルブの基本部品。
3.10.4
ステム
上下移動で孔を開放することによって内容物を放出したり,密封する働きをするバルブの部品。
3.10.5
ディップチューブ
ステムへ内容物を移動させると同時に噴射量を抑制する機能をもつ部品。
3.10.6
二重構造容器
バルブに取り付けられたプラスチック製,アルミニウム製又は複合材料(多層)のインナーバック(内
袋)が装着されて,目的物質と噴射剤とを隔離する容器。

――――― [JIS S 3301 pdf 5] ―――――

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