JIS T 7308:2002 レフラクターヘッド

JIS T 7308:2002 規格概要

この規格 T7308は、人眼の屈折補正量の測定及び両眼視機能検査を,被験者の応答によって行うレフラクターヘッドについて規定。

JIST7308 規格全文情報

規格番号
JIS T7308 
規格名称
レフラクターヘッド
規格名称英語訳
Refractor heads
制定年月日
1988年8月25日
最新改正日
2019年10月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 10341:1997(MOD)
国際規格分類

ICS

11.040.70
主務大臣
厚生労働
JISハンドブック
医療機器 III 2018
改訂:履歴
1988-08-25 制定日, 1994-02-17 確認日, 2002-08-01 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認
ページ
JIS T 7308:2002 PDF [10]
                                                                                   T 7308 : 2002

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本医用光学機器
工業会(JMOIA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS T 7308 : 1988は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 10341 : 1997,Ophthalmic instruments
―Refractor headsを基礎として用いた。
JIS T 7308には,次に示す附属書がある。
附属書(参考) ISと対応する国際規格との対比表

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS T 7308 pdf 1] ―――――

T 7308 : 2002

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 定義・・・・[1]
  •  3.1 レフラクターヘッド(refractor heads)・・・・[1]
  •  3.2 光学基準面(reference plane)・・・・[1]
  •  3.3 基準装用距離(reference distance)・・・・[1]
  •  3.4 型式試験(type test)・・・・[2]
  •  4. 要求事項・・・・[2]
  •  4.1 一般的事項・・・・[2]
  •  4.2 測定範囲・・・・[2]
  •  4.3 光学的要求事項・・・・[2]
  •  4.4 構造及び機能・・・・[4]
  •  5. 試験方法・・・・[4]
  •  5.1 光学的要求事項の確認・・・・[4]
  •  5.2 構造及び機能の確認・・・・[4]
  •  6. 製造業者が提示する情報・・・・[4]
  •  6.1 添付資料・・・・[4]
  •  6.2 レフラクターヘッドの表示・・・・[4]
  •  附属書(参考) ISと対応する国際規格との対比表 6解 説・・・・[8]

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS T 7308 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 7308 : 2002

レフラクターヘッド

Refractor heads

序文

 この規格は,1997年に第1版として発行されたISO 10341 : 1997,Ophthalmic instruments―Refractor
headsを翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。

1. 適用範囲

 この規格は,人眼の屈折補正量の測定及び両眼視機能検査を,被検者の応答によって行う
レフラクターヘッドについて規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 10341 : 1997,Ophthalmic instruments―Refractor heads (MOD)

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7090 光学及び光学機器―基準波長
備考 ISO 7944 : 1998 Optics and optical instruments―Reference wavelengthsからの引用事項は,こ
の規格の該当事項と同等である。
JIS T 0601-1 医用電気機器―第1部 : 安全に関する一般的要求事項
備考 IEC 60601-1 : 1988 Medical electrical equipment―Part 1 : General requirements for safety並び
にAmendment 1 : 1993及びAmendment 2 : 1995が,この規格と一致している。
JIS T 7330 眼鏡レンズの用語
備考 ISO 13666 : 1998 Ophthalmic optics―Spectacle lenses―Vocabularyからの引用事項は,この規
格の該当事項と同等である。
ISO 8429 Optics and optical instruments―Ophthalmology―Graduated dial scale
ISO 15004 Ophthalmic instruments―Fundamental requirements and test methods

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS T 7330によるほか,次による。

3.1 レフラクターヘッド(refractor heads)

 屈折補正量の測定及び両眼視機能検査を行うために,球面及
び円柱レンズ,プリズムその他の光学装置から構成され,被検者の眼前に置く機構を備えた機器。

3.2 光学基準面(reference plane)

 レフラクターヘッドの読取値及び屈折力の許容誤差が適用される位
置平面。

3.3 基準装用距離(reference distance)

 レフラクターヘッドの光学基準面から角膜頂点設定位置までの

――――― [JIS T 7308 pdf 3] ―――――

2
T 7308 : 2002
距離。

3.4 型式試験(type test)

 特定の設計に従って製作された1台又は2台以上の機器を試験して,その設計
が所定の仕様を満たしていることを証明するための試験。

4. 要求事項

4.1 一般的事項

 レフラクターヘッドは,ISO 15004に規定する要求事項に適合しなければならない。

4.2 測定範囲

 最小測定範囲は,表1による。
表 1 レフラクターヘッドの測定範囲
基準 最小測定範囲(左右とも)
球面屈折力 0+15D 0.25Dステップ
0-15D 0.25Dステップ
乱視(円柱)屈折力 05D 0.25Dステップ (+)又は(-)方式
乱視軸(1) 0180° 5°ステップ表示
更に1°まで読取り又は判読可能
プリズム屈折力(2) 010△ 1△ステップ又は連続
プリズム基底(1) 0360° 5°ステップ表示
更に1°まで読取り又は判読可能。また,プリズム基底を水平成分と
垂直成分とに分けて表示することも選択肢の一つとして許容される。
注(1) 乱視軸及びプリズム基底の設定はISO 8429によって表示する。
(2) 両眼のプリズム屈折力の合成値は少なくとも30△とする。

4.3 光学的要求事項

 表2表7の要求事項を適用する。屈折力は光学基準面において測定する。適合性
の確認は5.1による。
表2,表3及び表5に示すディオプトリ(D)表示屈折力は,JIS B 7090によって波長λe=546.07 nm又は
λd=587.56 nmを基準とする。いずれの基準波長についても要求事項が満たされない場合は,使用した基
準波長を表示する。
備考 眼光学関連分野においても,将来はただ一つの基準波長を目標としている。
なお,国内の眼光学関連分野においては,基準波としてe線の使用を推奨する。
球面屈折力の許容差は,表2による。
表 2 球面屈折力の許容差
表示球面屈折力 許容差
(絶対値) 平均値 残留乱視
1S
S+ 2 |S1-S2|
2
D D D
3.00以下 ±0.06
3.00を超え 6.00以下 ±0.09
6.00を超え 9.00以下 ±0.12 0.03
9.00を超え 12.00以下 ±0.15
12.00を超え 15.00以下 ±0.18
15.00を超えるもの ±0.25
備考 S1及びS2は主経線上における屈折力を示す。

――――― [JIS T 7308 pdf 4] ―――――

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T 7308 : 2002
乱視(円柱)屈折力の許容差は,表3による。
表 3 乱視(円柱)屈折力の許容差
最強主経線屈折力(絶対値) 表示乱視屈折力
(公称値) D
0.50を超え 1.00を超え 3.00を超え 6.00を超える
0.50以下 1.00以下 3.00以下 6.00以下 もの
許容差
D D
5.00以下
0.06 0.09 0.12
5.00を超え10.00以下 0.06
0.06
10.00を超え15.00以下 0.09 0.12 0.18
15.00を超えるもの 0.09 0.12 0.18 0.25
備考 表2に掲げた許容差は,絶対値で大きいほうの主経線屈折力の許容差を両主経線に適用し,表3の乱視屈折
力許容差も,絶対値で大きいほうの主経線屈折力の許容差を適用する。
レンズ組合せの光軸合せに対する許容差は,表4による。
表 4 組み合わされた光学機械装置(クロスシリンダーを含まず)の口径
中心に対する球面及び乱視レンズのプリズム作用の許容差
表示屈折力 許容差
(絶対値)
D △
0.00 0.12
0.00を超え 6.00以下 0.25
6.00を超え 12.00以下 0.37
12.00を超えるもの 0.50
回転及び固定プリズムに対するプリズム屈折力の許容差は,表5による。
表 5 プリズム屈折力の許容差
表示屈折力 許容差

5.00以下 ±0.25△
5.00を超えるもの ±5 %
備考 表示プリズム屈折力は,光学装置の光軸に平行な入射光線に
適用する。
乱視軸及びプリズム基底方向に対する許容差は,表6による。
表 6 乱視軸及びプリズム基底方向に対する許容差
基準 表示屈折力 許容差
(絶対値)
乱視軸(3) 0.25D以下 ±5°
(クロスシリンダを除く) 0.25Dを超え1D以下 ±3°
1Dを超えるもの ±2°
プリズム基底方向(3) 1△以下 ±5°
1△を超え10△以下 ±3°
10△を超えるもの ±2°
備考 乱視軸及びプリズム基底の0方向は,左右部に高さの差がないように機器を調節した場合
の口径中心を結ぶ線とする。
注(3) 乱視軸及びプリズム基底方向は,ISO 8429によって表示する。

――――― [JIS T 7308 pdf 5] ―――――

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