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JIS X 0532-2:2018 規格概要
この規格 X0532-2は、識別子を維持管理するために必要な手続き上の要求事項を規定し,登録機関(RA)の責務について規定。この規格では,ISOが維持管理機関を指定している存在物と識別子及び/又は識別認識体系を提供している登録機関とを対象から除く。
JISX0532-2 規格全文情報
- 規格番号
- JIS X0532-2
- 規格名称
- 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―ユニーク識別―第2部 : 登録手順
- 規格名称英語訳
- Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Unique identification -- Part 2:Registration procedures
- 制定年月日
- 2003年6月20日
- 最新改正日
- 2018年1月22日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/IEC 15459-2:2015(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 35.040
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 情報セキュリティ・LAN・バーコード・RFID 2019
- 改訂:履歴
- 2003-06-20 制定日, 2008-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2018-01-22 改正
- ページ
- JIS X 0532-2:2018 PDF [7]
X 0532-2 : 2018 (ISO/IEC 15459-2 : 2015)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 発番機関・・・・[2]
- 5 登録機関・・・・[2]
- 6 発番機関コード付与・・・・[3]
- 参考文献・・・・[4]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS X 0532-2 pdf 1] ―――――
X 0532-2 : 2018 (ISO/IEC 15459-2 : 2015)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電子
情報技術産業協会(JEITA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業
規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業
規格である。
これによって,JIS X 0532-2:2003は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS X 0532の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS X 0532-1 第1部 : 個々の輸送単位
JIS X 0532-2 第2部 : 登録手順
JIS X 0532-3 第3部 : 共通規則
JIS X 0532-4 第4部 : 個々の製品及び包装物
JIS X 0532-5 第5部 : 個々の繰返し利用輸送機材
JIS X 0532-6 第6部 : 集合品
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――――― [JIS X 0532-2 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
X 0532-2 : 2018
(ISO/IEC 15459-2 : 2015)
情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第2部 : 登録手順
Information technology-Automatic identification and data capture techniques-Unique identification-Part 2: Registration procedures
序文
この規格は,2015年に第3版として発行されたISO/IEC 15459-2を基に,技術的内容及び構成を変更す
ることなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
1 適用範囲
この規格では,識別子を維持管理するために必要な手続き上の要求事項を規定し,登録機関(RA)の責
務について規定する。
この規格では,ISOが維持管理機関を指定している存在物と識別子及び/又は識別認識体系を提供して
いる登録機関とを対象から除く。したがって,次の事項については適用しない。
− 海上コンテナ : それらのユニークコーディングは,ISO 6346,Freight containers−Coding, identification
and markingで規定している。
− 車 : それらのユニーク識別は,ISO 3779,Road vehicles−Vehicle identification number (VIN) −Content and
structureで規定している。
− カーラジオ : それらのユニーク識別は,ISO 10486,Passenger cars−Car radio identification number (CRIN)
で規定している。
次についても除外する。
− ISO 2108,Information and documentation −International standard book number (ISBN) 及びISO 3297,
Information and documentation−International standard serial number (ISSN)
注記1 ISO 2108及びISO 3297のそれぞれの適用範囲は,本又は雑誌の1冊ずつではなく,表題を
識別することである。それ自体は,取り扱われる識別のレベルでは,JIS X 0532-6で規定す
るユニーク識別と同様のレベルである。一つの表題(本又は雑誌)に基づく個々の印刷物は,
JIS X 0532-4によって識別することができる。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 15459-2:2015,Information technology−Automatic identification and data capture
techniques−Unique identification−Part 2: Registration procedures(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。
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2
X 0532-2 : 2018 (ISO/IEC 15459-2 : 2015)
注記3 この規格の名称及び本体内で,“ユニーク”(例えば,ユニーク識別)という業界等で一般的
な表現を用いているが,この“ユニーク”という表現は,より正確には“一意(唯一)”とい
う意味合いであることに注意されたい。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 0500-1 自動認識及びデータ取得技術−用語−第1部 : 一般
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 19762-1,Information technology−Automatic identification and data
capture (AIDC) echniques−Harmonized vocabulary−Part 1: General terms relating to AIDC
JIS X 0532-3 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第3部 : 共通規則
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 15459-3,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 3: Common rules
ISO 3166-1,Codes for the representation of names of countries and their subdivisions−Part 1: Country codes
注記 ISO 3166-1の2006年版に対応したJIS X 0304:2011(国名コード)がある。
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS X 0500-1及びJIS X 0532-3による。
4 発番機関
発番機関になりたい組織は,登録及び発番機関コード(IAC)の付与を登録機関に申請しなければなら
ない。申請書は,請求すれば,登録機関から入手することができる。発番機関コードを申請する場合には,
1件ずつ分けて申請書を提出するのが望ましい。
ISO/IEC 15459の登録機関は,次のサイトに記載されている。
http://www.iso.org/iso/maintenanceagencies.htm
申請者は,次のようにしなければならない。
a) 登録機関が指定した申請手続を,全て満たす。
b) 登録機関へ必要事項を全て満たした申請書を提出する。
c) 登録機関によって付与されたIACが記載され必要事項が全て満たされた申請書を受け取る。
5 登録機関
登録機関の責任は,次のとおりである。
a) この規格(JIS X 0532-2)に従って,発番機関となることを希望する組織からの申請を受け取り,承認
し,更に処理を行う。
b) ACを発行し,維持管理し,更に発番機関コードの登録簿(IAC付与の一覧)を出版する。登録簿は,
発番機関と発番機関コードとをアルファベット順に並べて出版しなければならない。発番機関コード
の登録簿は,一般公開文書としなければならない。
c) ACの付与が無事済んだことを申請者に通知する。
d) 発番機関の識別情報に関するデータベースを管理する。
――――― [JIS X 0532-2 pdf 4] ―――――
3
X 0532-2 : 2018 (ISO/IEC 15459-2 : 2015)
6 発番機関コード付与
発番機関コードは,大文字のAZ(A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,
S,T,U,V,W,X,Y及びZ)及び数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8及び9)から割り当てなければ
ならない。
a) 発番機関コードのAからJまでは,単独キャラクタからなるコードを割り当てられる組織のために確
保されている。単独コードを得るためには,箇条4で規定する承認基準に加え,次に示す基準も満た
していなければならない。
1) 多国籍であり,ISO/IEC JTC 1/SC 31のメンバー国全てに代表組織がある。
2) SO/IEC JTC 1/SC 31と公式な外部リエゾン関係にある。
3) 営利組織ではない。
4) 固有の輸送単位識別子を発行する5 000以上の発行者と,長期にわたり公式な関係を保っている。
b) から始まる発番機関コードは,各国の政府組織のために確保されており,ISO 3166-1の定めるアル
ファベット2文字からなる国コードを加えることで完成する。発番機関コードKを用いる政府組織は,
登録機関へ申請を行わなければならない。
c) からUまでのいずれかから始まる発番機関コードは,2文字からなる発番機関コードを割り当てら
れる組織のために確保されている。2文字からなる発番機関コードを得るためには,箇条4で規定す
る承認基準に加え,次に示す基準も満たしていなければならない。
1) SO/IEC JTC 1/SC 31のメンバー国のうち,3か国以上に代表組織がある。
2) 固有の輸送単位識別子を発行する1 000以上の発行者と,長期にわたり公式な関係を保っている。
d) からZまでのいずれかから始まる発番機関コードは,3文字からなる発番機関コードを割り当てら
れる組織のために確保されている。3文字の発番機関コードを得るためには,箇条4で規定する承認
基準に加え,次に示す基準も満たしていなければならない。
1) SO/IEC JTC 1/SC 31のメンバー国のうち,1か国以上に代表組織がある。
2) 固有の輸送単位識別子を発行する100以上の発行者と,長期にわたり公式な関係を保っている。
e) S1に,0から9までの範囲の発番機関コードをブロック単位で割り当てる。これ以外の組織にこの
ブロックを割り当ててはならない。
――――― [JIS X 0532-2 pdf 5] ―――――
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JIS X 0532-2:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 15459-2:2015(IDT)
JIS X 0532-2:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.040 : 文字セット及び符号化
JIS X 0532-2:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISX0500-1:2009
- 自動認識及びデータ取得技術―用語―第1部:一般
- JISX0532-3:2018
- 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―ユニーク識別―第3部:共通規則