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JIS X 8341-5:2006 規格概要
この規格 X8341-5は、高齢者,障害のある人々及び一時的な障害のある人々が,事務機器を利用する場合の情報アクセシビリティを高めるために,事務機器に関して企画・開発・設計するときの指針として配慮すべき事項について規定。
JISX8341-5 規格全文情報
- 規格番号
- JIS X8341-5
- 規格名称
- 高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス―第5部 : 事務機器
- 規格名称英語訳
- Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Information and communications equipment, software and services -- Part 5:Office equipment
- 制定年月日
- 2006年1月20日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 11.180.01, 35.260
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 情報記録媒体 2020, 高齢者・障害者等 2018
- 改訂:履歴
- 2006-01-20 制定日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS X 8341-5:2006 PDF [18]
X 8341-5 : 2005
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人ビジネス機械・情報システム産業協
会(JBMIA)/財団法人日本規格協会(JSA)から団体規格(JBMS-73)を元に作成した工業標準原案を具して日
本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS X 8341-5には,次に示す附属書がある。
附属書1(規定)基本機能及び操作範囲
附属書2(参考)拡張機能及び操作範囲
JIS X 8341の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS X 8341-1第1部 : 共通指針
JIS X 8341-2第2部 : 情報処理装置
JIS X 8341-3第3部 : ウェブコンテンツ
JIS X 8341-4第4部 : 電気通信機器
JIS X 8341-5第5部 : 事務機器
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS X 8341-5 pdf 1] ―――――
X 8341-5 : 2005
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[1]
- 3. 定義・・・・[1]
- 4. 一般的原則・・・・[1]
- 4.1 基本方針・・・・[1]
- 4.2 基本的要件・・・・[2]
- 4.3 推奨要件・・・・[4]
- 5. 操作に関する要件・・・・[4]
- 5.1 アクセス可能な機能・仕様の適用範囲・・・・[4]
- 5.2 同等の情報アクセシビリティ機能要件・・・・[4]
- 5.3 操作に関し配慮すべき要件・・・・[5]
- 5.4 操作表示部に関する要件・・・・[5]
- 5.5 機械的な操作部に関する要件・・・・[7]
- 5.6 用語に関する要件・・・・[8]
- 5.7 代替手段・・・・[8]
- 5.8 操作環境に関する要件・・・・[8]
- 5.9 情報セキュリティに関する要件・・・・[8]
- 5.10 利用者が行う手入れ,交換などのメンテナンスに関する要件・・・・[9]
- 5.11 アレルギーに関する配慮・・・・[9]
- 6. 企画・開発・設計の基本的要件・・・・[9]
- 6.1 情報アクセシビリティに関する情報の公開・・・・[9]
- 6.2 評価に関する要件・・・・[9]
- 6.3 利用者からのフィードバックに関する要件・・・・[9]
- 6.4 サポートに関する要件・・・・[10]
- 附属書1(規定)基本機能及び操作範囲・・・・[11]
- 附属書2(参考)拡張機能及び操作範囲・・・・[14]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS X 8341-5 pdf 2] ―――――
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X 8341-5 : 2005
日本工業規格(日本産業規格) JIS
X 8341-5 : 2005
高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第5部 : 事務機器
Guidelines for older persons and persons with disabilities-Information and communications equipment,software and services-Part 5 : Office equipment
序文
情報社会の発展とともに,すべての人は,ますます情報通信機器,ソフトウェア及びインターネッ
トに代表されるような情報通信技術によって実現されるサービスを利用するようになる。この規格は,主
に高齢者,障害のある人々及び一時的な障害のある人々が,事務機器を利用する際の情報アクセシビリテ
ィを向上させるための指針として作成したものである。
1. 適用範囲
この規格は,主に高齢者,障害のある人々及び一時的な障害のある人々(以下,高齢者・
障害者という。)が,事務機器を利用する場合の情報アクセシビリティを高めるために,事務機器に関して
企画・開発・設計するときの指針として配慮すべき事項について規定する。
備考 この規格で,事務機器とは,オフィス用の複写機, 複合機及びページプリンタをいう。複合機
とは,JIS X 6910の定義による。
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 6910 事務機器−複写機・複合機の仕様書様式及びその関連試験方法
JIS X 8341-1 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−
第1部 : 共通指針
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS X 8341-1及びJIS X 6910による。
4. 一般的原則
4.1 基本方針
情報アクセシビリティを確保・向上させるために,事務機器が守らなければならない基
本方針は,次による。
a) 事務機器を企画・開発・設計するときに,高齢者・障害者が利用できるように配慮する。
b) 事務機器の企画・開発・設計段階で,利用者の要求事項を考慮するとともに,情報アクセシビリティ
の評価を行い,製品へのフィードバックに努める。
c) 提供する情報アクセシビリティにかかわる安全性を確保する。
――――― [JIS X 8341-5 pdf 3] ―――――
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X 8341-5 : 2005
d) 情報アクセシビリティ機能を付加した場合でも,利用していた機能を停止させない。
4.2 基本的要件
事務機器の情報アクセシビリティを確保・向上させるため,配慮しなければならない
利用者の身体的機能に関する基本的な要件は,次による(JIS X 8341-1の3.2参照)。ただし,各項目は,
他の項目とは独立に扱うことができる。
備考1. 要件を満たすための機能には,共通機能及び代替機能の2形態がある。
a) 共通機能(common functions) 様々な利用者が共通に用いる機能。
b) 代替機能(alternative functions) 特定の機能を代替する機能。例えば,表示の代わりに音声
を用いる機能など。
2. 機能の提供方法には,本体組込み又はオプションがある。
a) 視覚による情報入手が困難な状態であっても操作又は利用できる。
備考 視覚障害,色覚障害,加齢による視力低下などのために,操作部,キー,スイッチなどの位置
及び機能を把握することが困難な場合があるので,視覚に頼れない利用者には,代替手段を設
ける。
例1. 機器の動作状態又はエラーを利用者へ報知する場合には,視覚情報だけでなく聴覚的手段を併
用する。
例2. テンキーの “5”キーに突起を設ける [JIS S 0011 の4.1 b)による。]。
例3. 操作に重要なスタートキー,ストップキーなどは,触覚で識別できるように形状を変える。
例4. 操作取っ手部及び操作ガイドに触覚的記号(凹凸形状など)を設ける。
例5. 電源キーなど重要なキーが,誤って押されないような工夫(壁や凹みなど)を設ける。
例6. 原稿台ガラス面に原稿をセットする場合には,手探りでもセットできるように原稿セット位置
に突当て式のコーナー基準を設ける。
例7. 自動原稿送り装置の原稿トレイにおける原稿の積載上限,及び給紙カセット・給紙トレイにお
ける用紙の積載上限を示す線は,視覚に加えて,触覚でも把握できるようにする。
例8. キー操作のフィードバックは,入力音,無効音,基点音などの報知音を用いる。
例9. トグルキーは,基点の位置で基点音を鳴らす。
例10. 弱視の利用者でも見やすいように,画面表示の白黒反転ができる。
例11. 画面情報を拡大表示できる機能を設ける。
例12. 同じ場所で色だけが変わる表示は,用いない。
例13. 音声認識又は音声ガイドを利用して操作できる。
b) 聴覚による情報入手が困難な状態であっても操作又は利用できる。
備考 情報が音声だけで告知されている場合には,聴覚障害,騒音環境及び音を出力できない利用環
境において,その内容を把握できないことがあるので,聴覚に頼れない利用者には,代替手段
を設ける。
例1. 機器の動作状態,エラーを利用者へ報知する場合には,聴覚情報だけでなく画面表示などの視
覚的手段を併用する。
例2. ファクシミリ機能での受信,用紙切れ,紙詰り発生などを聴覚情報だけでなく表示灯の点灯・
点滅,画面表示などの視覚的情報によって告知する。
c) 発話(音声言語)が困難であっても操作又は利用できる。
音声による情報利用及び操作を主な機能として提供する場合は,音声に頼らない代替手段でも操作で
きるようにする。
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X 8341-5 : 2005
例 音声認識によって操作する機器は,キー入力による操作ができる。
d) 体格にかかわらず操作又は利用できる。
例 1. 表示部は,身長差があっても視認可能な位置に設け,更に操作部は,キーなどの入力操作がで
きる位置に設ける。
例2. 操作部は,位置及び角度を利用者にあわせて変更できる。例えば,操作パネルに角度可変機構
を設ける。
例3. 事務機器の主要な操作部は,できるだけ多くの利用者が操作可能な位置に設ける。
例4. 事務機器の排紙トレイから用紙を取り出す場合には,体格によらず容易に取り出すことができ
る。
e) 筋力又は制御能力が低くても,操作又は利用できる。
事務機器の機械的な操作部は,過大な力又は微妙な操作を必要とせず容易に操作できるようにする。
備考 取っ手形状及び大きさによって,必要とされる力が変わってくるため,操作部位の形状,大き
さ及び必要な力を総合的に考慮する。
例 1. 操作部は,強くつかむ,つまむ又は手首をひねる動作を必要とする操作を避ける。
例2. 給紙トレイ及び自動原稿送り装置は,ばね,てこ,電動などを利用して開閉の操作力量を軽減
できる。
例3. 用紙ガイド合わせ又は原稿ガイド合わせが必要な場合には,力が弱くても制御能力が低くても
ガイドを用紙又は原稿に合わせることができる。
f) 下肢が不自由な状態であっても操作又は利用できる。
例 1. 手,足,指,又は義肢の限定された動きだけでも操作又は利用できる。
例2. 利用者は,しゃがむ動作をすることなく操作できる。
例3. 体を支えることができるような取っ手を機器に設ける。
例4. 操作部は,松葉づえ(杖)などの利用を配慮して,片手で操作できる。
例5. 機器の操作は,操作パネル以外に,リモートコントロール装置からも指示ができる。
g) 車いすを利用する状態であっても操作又は利用できる。
備考 車いすを使用する利用者は,座位姿勢で操作するため,事務機器の表示部は,視認可能な位置
に設け,手が届く位置に操作部を設ける。又は,代替手段を設ける。
例 1. 本体前端に位置するように操作パネルを設ける。
例2. 操作パネルは,利用者に合わせて角度を変えることができる。
例3. 車いす利用者のために操作部及びスキャナ部を用紙出力(印刷)部から分離して机上に設置する。
例4. 机の上において使用される事務機器は,床上700 mmの机に置かれた状態で,視認可能で手の
届く範囲に操作部を設ける。
例5. 床置き形(フロアタイプ)の事務機器は,少なくとも床上380 mm以上のところに給紙トレイ
又は一つ以上の給紙カセットを設ける。
例6. 利用者は,車いすから自動原稿送り装置又は原稿カバーを開閉できる。自動原稿送り装置は,
任意の角度で停止(フリーストップ)できる。
例7. 車いすを横づけで操作する場合には,片手で操作できるようにし,両手による同時複合操作を
させない。
例8. 機器の操作は,本体の操作パネル以外に,リモートコントロール装置からも指示ができる。
例9. 自動原稿送り装置のトレイなどは,透明色にして原稿が見える。
――――― [JIS X 8341-5 pdf 5] ―――――
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JIS X 8341-5:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具 > 11.180.01 : 心身障害者用介護用具一般
JIS X 8341-5:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISX6910:2004
- 事務機器―複写機・複合機の仕様書様式及びその関連試験方法
- JISX8341-1:2010
- 高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス―第1部:共通指針