JIS A 5548:2015 セラミックタイル張り内装用有機系接着剤

JIS A 5548:2015 規格概要

この規格 A5548は、建築物の内壁面にJIS A 5209に規定するセラミックタイルを施工する場合に使用する有機系接着剤について規定。

JISA5548 規格全文情報

規格番号
JIS A5548 
規格名称
セラミックタイル張り内装用有機系接着剤
規格名称英語訳
Interior organic adhesives for ceramic tiles
制定年月日
1987年1月1日
最新改正日
2015年12月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

83.180, 91.060.10, 91.100.25
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
建築 I-1(材料・設備) 2021, 建築 I-2(材料・設備) 2021, 建築 II-1(試験) 2021, 建築 II-2(試験) 2021, 接着 2021
改訂:履歴
1987-01-01 制定日, 1993-02-01 改正日, 1998-03-20 確認日, 2003-03-20 改正日, 2008-05-20 確認日, 2013-10-21 確認日, 2015-12-21 改正
ページ
JIS A 5548:2015 PDF [18]
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pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・区分・・・・[1]
  •  4.1 用途による区分・・・・[1]
  •  4.2 主成分の種類・・・・[2]
  •  4.3 ホルムアルデヒド放散基準による区分・・・・[2]
  •  5 品質・・・・[2]
  •  5.1 外観・・・・[2]
  •  5.2 侵食性・・・・[2]
  •  5.3 有機溶剤の使用の有無・・・・[2]
  •  5.4 性能・・・・[2]
  •  5.5 可使時間及び張付け可能時間・・・・[2]
  •  5.6 ホルムアルデヒド放散特性・・・・[3]
  •  6 試験・・・・[3]
  •  6.1 試験の一般条件・・・・[3]
  •  6.2 試験に用いる材料及び用具・・・・[4]
  •  6.3 試験方法・・・・[5]
  •  7 検査・・・・[11]
  •  8 製品の呼び方・・・・[11]
  •  9 表示・・・・[12]
  •  10 取扱い上の注意事項・・・・[12]
  •  附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表・・・・[13]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 5548 pdf 1] ―――――

A 5548 : 2015

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本接着剤工業会
(JAIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべき
との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS A 5548:2003は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,平成28年6月20日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS A 5548:2003によることができる。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

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――――― [JIS A 5548 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 5548 : 2015

セラミックタイル張り内装用有機系接着剤

Interior organic adhesives for ceramic tiles

1 適用範囲

  この規格は,建築物の内壁面にJIS A 5209に規定するセラミックタイルを施工する場合に使用する有機
系接着剤(以下,接着剤という。)について規定する。
なお,技術的に重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに記載する。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 5209 セラミックタイル
JIS A 5430 繊維強化セメント板
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS K 6800 接着剤・接着用語
JIS K 7100 プラスチック−状態調節及び試験のための標準雰囲気
JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス
JIS R 5201 セメントの物理試験方法
JIS R 6252 研磨紙

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 6800によるほか,次による。
3.1
合成樹脂系エマルション
合成樹脂を水に分散させたもの。
3.2
張付け可能時間
接着剤塗布後タイルを接着するまでの時間のうち,所定の接着強さを満足する時間。

4 種類・区分

4.1 用途による区分

  接着剤は,その用途によって,表1のとおり区分する。

――――― [JIS A 5548 pdf 3] ―――――

2
A 5548 : 2015
表1−用途による区分
区分 用途
タイプI 湿っている下地に張付け後,長期にわたって水及び
温水の影響を受ける箇所に用いるもの。
タイプII ほぼ乾燥している下地に張付け後,間欠的に水及び
温水の影響を受ける箇所に用いるもの。
タイプIII ほぼ乾燥している下地に張付け後,水及び温水の影
響を受けない箇所に用いるもの。

4.2 主成分の種類

  接着剤は,その主成分の種類によって,表2のとおりとする。
表2−主成分の種類
種類 主成分内容
合成樹脂系エマ 合成樹脂系エマルション,例えば,アクリルエマルシ
ルション形 ョンを主成分としたもので,その他の樹脂,添加剤,
充剤などを配合したもの。
エポキシ樹脂系 エポキシ樹脂を主成分とし,その他の樹脂,添加剤,
充剤などを配合したもの。
ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂を主成分としたもの。
変成シリコーン 変成シリコーン樹脂を主成分としたもの。
樹脂系

4.3 ホルムアルデヒド放散基準による区分

  接着剤は,ホルムアルデヒド放散基準による区分を表3の1区分とする。
表3−ホルムアルデヒド放散基準による区分
区分 記号 内容
F☆☆☆☆等級 F☆☆☆☆ ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール
樹脂,ホルムアルデヒド系防腐剤,メチロール基含有モノマー
及びロンガリット系触媒のいずれをも使用してはならない。

5 品質

5.1 外観

  接着剤の外観は,均質で,有害と認められる異物の混入があってはならない。

5.2 侵食性

  接着剤は,これに接するタイル,下地などを侵すものであってはならない。

5.3 有機溶剤の使用の有無

  接着剤は,トリフェニルスズ化合物及びトリブチルスズ化合物,炭素数3以下の塩素化合物,並びに二
硫化炭素を使用してはならない。

5.4 性能

  接着剤は,箇条6の試験に従って表4に○印で示す試験項目の試験を行ったとき,表5及び5.5の規定
に適合しなければならない。

5.5 可使時間及び張付け可能時間

  接着剤は,6.3.5及び6.3.6の試験を行ったとき,製品の容器に表示した時間に適合しなければならない。

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A 5548 : 2015
ただし,可使時間は二液形に適用する。
表4−品質試験項目
区分 混 接着強さ 耐 ず 可 張
練 熱 れ 使 付
終 標 温 乾 乾 熱 低 ア 性 抵 時 け
結 準 水 燥 燥 劣 温 ル 抗 間 可
・ ・ 化 硬 カ
確 性 能
認 水 湿 化 リ 時
容 中 潤 水 間
易 中

タイプI ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
タイプII ○ ○ − ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
タイプIII ○ ○ − − ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○
表5−特性
性能 判定基準 適用試験箇条
混練終結確認容易性 混練終結時の色が明瞭である。 6.3.1
接着強さa) 標準 0.60以上 6.3.2
N/mm2 温水 0.30以上
乾燥・水中 0.30以上
乾燥・湿潤 0.30以上
熱劣化 0.30以上
低温硬化 0.30以上
アルカリ水中 0.30以上
耐熱性 60 ℃,おもり4.5 kgで24時間経過後に, 6.3.3
タイルのがれ落ちがない。
ずれ抵抗性 ずれが生じない。 6.3.4
混練終結確認容易性は,二液形に適用する。
注a) 接着強さは,この数値未満の場合でも,その破断位置が下地試料又はセラミック
タイルであれば適合とする。

5.6 ホルムアルデヒド放散特性

  接着剤は,ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂,ホルムアルデヒド系防
腐剤,メチロール基含有モノマー及びロンガリット系触媒のいずれをも使用してはならない。

6 試験

6.1 試験の一般条件

  試験の一般条件は,次による。
a) 試験体の作製は,特に指定のない限り標準状態で行う。ここでいう標準状態とは,JIS K 7100に規定
する標準雰囲気2級[温度23±2 ℃,湿度(50±10)%]をいう。
b) 接着剤,試験に用いる材料及び用具は,標準状態の室内に試験体の作製前24時間以上放置しておかな
ければならない。
c) 接着剤は,試験に際して,よくかき混ぜてから用いる。ただし,一液形のウレタン樹脂系及び変成シ
リコーン樹脂系はこの限りではない。
d) 二液形の接着剤を試験するときは,主剤と硬化剤とを製造業者の定めた割合にとり,練り上がり約300

――――― [JIS A 5548 pdf 5] ―――――

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JIS A 5548:2015の関連規格と引用規格一覧