JIS A 6209:2020 コンクリート用火山ガラス微粉末

JIS A 6209:2020 規格概要

この規格 A6209は、コンクリート,モルタル及びセメントペーストに混和材料として用いるコンクリート用火山ガラス微粉末について規定。

JISA6209 規格全文情報

規格番号
JIS A6209 
規格名称
コンクリート用火山ガラス微粉末
規格名称英語訳
Volcanic glass powder for use in concrete
制定年月日
2020年3月23日
最新改正日
2020年3月23日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.100.30
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2020-03-23 制定
ページ
JIS A 6209:2020 PDF [7]
                                                                                   A 6209 : 2020

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[2]
  •  5 品質・・・・[2]
  •  6 試験方法・・・・[2]
  •  6.1 試料・・・・[2]
  •  6.2 二酸化けい素・・・・[2]
  •  6.3 酸化アルミニウム・・・・[2]
  •  6.4 酸化マグネシウム・・・・[2]
  •  6.5 三酸化硫黄・・・・[2]
  •  6.6 遊離酸化カルシウム・・・・[3]
  •  6.7 塩化物イオン・・・・[3]
  •  6.8 強熱減量・・・・[3]
  •  6.9 湿分・・・・[3]
  •  6.10 比表面積・・・・[3]
  •  6.11 活性度指数・・・・[3]
  •  6.12 密度・・・・[3]
  •  7 検査・・・・[3]
  •  8 包装・・・・[3]
  •  9 表示・・・・[3]
  •  10 報告・・・・[4]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 6209 pdf 1] ―――――

A 6209 : 2020

まえがき

  この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
産業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 6209 pdf 2] ―――――

                                       日本産業規格                             JIS
A 6209 : 2020

コンクリート用火山ガラス微粉末

Volcanic glass powder for use in concrete

1 適用範囲

  この規格は,コンクリート,モルタル及びセメントペーストに混和材料として用いるコンクリート用火
山ガラス微粉末(以下,火山ガラス微粉末という。)について規定する。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤
JIS A 6207 コンクリート用シリカフューム
JIS M 8853 セラミックス用アルミノけい酸塩質原料の化学分析方法
JIS R 1626 ファインセラミックス粉体の気体吸着BET法による比表面積の測定方法
JIS R 5201 セメントの物理試験方法
JIS R 5202 セメントの化学分析方法
JIS R 5210 ポルトランドセメント
JIS Z 1505 クラフト紙袋−セメント用
JIS Z 1651 非危険物用フレキシブルコンテナ

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 6207によるほか,次による。
3.1
火山ガラス微粉末
火山噴出物を原料とし,選別,分級,粉砕などによって製造したアルミノけい酸塩ガラス(火山ガラス)
を主成分とした微粉末。
3.2
基準モルタル
火山ガラス微粉末の品質の試験において,結合材として,JIS R 5210に規定する普通ポルトランドセメ
ントを用いて作製した基準とするモルタル。
3.3
試験モルタル
火山ガラス微粉末の品質の試験において,結合材として,基準モルタルに使用した普通ポルトランドセ
メントと試験の対象とする火山ガラス微粉末とを,質量比で9対1に混合したものを用いて作製したモル

――――― [JIS A 6209 pdf 3] ―――――

2
A 6209 : 2020
タル。

4 種類

  火山ガラス微粉末の種類は,表1に規定する品質によって区分し,次の3種類とする。
a) 火山ガラス微粉末I種
b) 火山ガラス微粉末II種
c) 火山ガラス微粉末III種

5 品質

  火山ガラス微粉末の品質は,箇条6によって試験を行い,表1の規定に適合しなければならない。
表1−火山ガラス微粉末の品質
項目 火山ガラス微粉末 火山ガラス微粉末火山ガラス微粉末
I種 II種 III種
二酸化けい素 % 70.0以上
酸化アルミニウム % 15.0以下
酸化マグネシウム % 5.0以下
三酸化硫黄 % 3.0以下
遊離酸化カルシウム % 1.0以下
塩化物イオン % 0.10以下
強熱減量 % 4.0以下
湿分 % 3.0以下
比表面積(BET法) cm2/g 80 000以上 40 000以上 10 000以上
活性度指数 材齢7日 100以上 95以上 90以上
% 材齢28日 105以上 100以上 95以上
密度 g/cm3 2.25以上2.40以下

6 試験方法

6.1 試料

  試料の採取及び調製は,次による。
a) 採取 試料は,平均的な品質を表すように採取し,縮分する。
b) 調製 試料の調製は,JIS R 5201の箇条5(試料)による。ただし,“セメント”を“火山ガラス微粉
末”に読み替えて適用する。

6.2 二酸化けい素

  二酸化けい素の試験は,JIS M 8853の8.[酸化けい素(IV)の定量方法]による。

6.3 酸化アルミニウム

  酸化アルミニウムの試験は,JIS M 8853の9.(酸化アルミニウムの定量方法)による。

6.4 酸化マグネシウム

  酸化マグネシウムの試験は,JIS M 8853の15.(酸化マグネシウムの定量方法)による。

6.5 三酸化硫黄

  三酸化硫黄の試験は,JIS M 8853の18.(硫黄の定量方法)による。

――――― [JIS A 6209 pdf 4] ―――――

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A 6209 : 2020

6.6 遊離酸化カルシウム

  遊離酸化カルシウムの試験は,JIS A 6207の附属書A(遊離酸化カルシウムの定量方法)による。ただ
し,“シリカフューム”を“火山ガラス微粉末”に読み替えて適用する。

6.7 塩化物イオン

  塩化物イオンの試験は,JIS R 5202の箇条18(塩素の定量方法)による。

6.8 強熱減量

  強熱減量の試験は,JIS A 6207の附属書B(コンクリート用シリカフュームの湿分及び強熱減量の定量
方法)による。ただし,“シリカフューム”を“火山ガラス微粉末”に読み替えて適用する。

6.9 湿分

  湿分の試験は,JIS A 6207の附属書B(コンクリート用シリカフュームの湿分及び強熱減量の定量方法)
による。ただし,“シリカフューム”を“火山ガラス微粉末”に読み替えて適用する。

6.10 比表面積

  比表面積の試験は,JIS R 1626による。ただし,“ファインセラミックス粉体”を“火山ガラス微粉末”
に読み替えて適用する。吸着質としては窒素を用いる。

6.11 活性度指数

  活性度指数の試験は,JIS A 6207の附属書C(コンクリート用シリカフュームのモルタルによる活性度
指数の試験方法)による。ただし,“シリカフューム”を“火山ガラス微粉末”に読み替え,JIS A 6207の
C.3.3(化学混和剤)の化学混和剤は,JIS A 6204の高性能AE減水剤に適合するものとし,必要に応じて
空気量調整剤を用いる。
さらに,JIS A 6207のC.5.2(練混ぜ)のうち,“水と化学混和剤とを混ぜたものを加えて低速で練り混
ぜる時間”の“2分間”を“5分間”に読み替え,更に“再び低速で練り混ぜる時間”の“2分40秒間”
を“4分40秒間”に読み替えて適用する。

6.12 密度

  密度の試験は,JIS A 6207の附属書D(全量フラスコを用いたコンクリート用シリカフュームの密度試
験方法)による。ただし,“シリカフューム”を“火山ガラス微粉末”に読み替えて適用する。

7 検査

  火山ガラス微粉末の検査は,合理的な抜取検査方式によって試料を抜き取り,箇条6に規定する試験を
行い,箇条5に適合したものを合格とする。

8 包装

  火山ガラス微粉末の包装は,JIS Z 1505に規定するクラフト紙袋若しくはJIS Z 1651に規定するフレキ
シブルコンテナ又はこれらに準ずるものとする。

9 表示

  この規格の全ての要求事項に適合した火山ガラス微粉末には,包装又は送り状に次の事項を表示する。
なお,包装形態が,クラフト紙袋,フレキシブルコンテナ及び容器の場合は,これらの包装に直接表示
するか,又は送り状に表示する。また,包装をしない場合には,出荷単位ごとの送り状に表示する。ただ
し,出荷年月日の表示は,受渡当事者間の協定による。
a) 規格番号及び規格名称又は商品名及び種類

――――― [JIS A 6209 pdf 5] ―――――

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JIS A 6209:2020の関連規格と引用規格一覧