JIS C 0457:2006 電気及び関連分野―取扱説明の作成―構成,内容及び表示方法

JIS C 0457:2006 規格概要

この規格 C0457は、乾電池のような小さくて簡単な製品から,大規模電気工業設備のような大形又は高度に複雑な製品に至るまで,電気及び関連分野におけるあらゆる種類の製品にとって必要又は有用であるすべての種類の取扱説明に関する立案と定式化とについて,一般原則及び詳細な要求事項を規定。

JISC0457 規格全文情報

規格番号
JIS C0457 
規格名称
電気及び関連分野―取扱説明の作成―構成,内容及び表示方法
規格名称英語訳
Preparation of instructions -- Structuring, content and presentation
制定年月日
2006年3月25日
最新改正日
2015年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 62079:2001(IDT)
国際規格分類

ICS

01.110, 29.020
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2006-03-25 制定日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS C 0457:2006 PDF [37]
                                                                   C 0457 : 2006 (IEC 62079 : 2001)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準
原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大
臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 62079:2001,Preparation of
instructions−Structuring, content and presentationを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 0457には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考)取扱説明の評価
附属書B(参考)適合性チェックリスト : 技術審査
附属書C(参考)評価チェックリスト : 表示方法審査
附属書D(参考)使用者向けマニュアルの目次の例

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 0457 pdf 1] ―――――

C 0457 : 2006 (IEC 62079 : 2001)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義・・・・[4]
  •  4. 原則・・・・[5]
  •  4.1 製品の一部としての取扱説明・・・・[5]
  •  4.2 リスクの極小化・・・・[5]
  •  4.3 特別な取扱い・・・・[5]
  •  4.4 特定の対象集団向け・・・・[5]
  •  4.5 寿命の短い製品・・・・[5]
  •  4.6 取扱説明の基本的考慮事項・・・・[6]
  •  4.7 取扱説明の作成・・・・[7]
  •  5. 取扱説明の内容・・・・[8]
  •  5.1 一般事項・・・・[9]
  •  5.2 製品の識別及び仕様書,一般的な警告・・・・[9]
  •  5.3 取扱説明の識別・・・・[9]
  •  5.4 製品の改造・・・・[10]
  •  5.5 安全上の注意・・・・[10]
  •  5.6 想定される使用環境・・・・[10]
  •  5.7 適合性の宣言・・・・[10]
  •  5.8 取扱説明資料の使い方・・・・[10]
  •  5.9 製品使用のための準備・・・・[11]
  •  5.10 操作説明・・・・[12]
  •  5.11 保守取扱説明・・・・[13]
  •  5.12 予備品一覧表・・・・[14]
  •  5.13 特殊な工具,機器及び資材の取扱説明・・・・[15]
  •  5.14 部品の修理及び交換の取扱説明・・・・[15]
  •  5.15 製品の使用停止(解体)・・・・[15]
  •  5.16 目次,索引及びその他の一覧表,定義,並びに構文・・・・[15]
  •  6. 取扱説明の表示方法・・・・[16]
  •  6.1 情報伝達の原則・・・・[16]
  •  6.2 読みやすさ・・・・[17]
  •  6.3 イラストレーション・・・・[18]
  •  6.4 図記号・・・・[18]
  •  6.5 表・・・・[19]

――――― [JIS C 0457 pdf 2] ―――――

                                                              C 0457 : 2006 (IEC 62079 : 2001)

pdf 目次

ページ

  •  6.6 線図及び図表・・・・[19]
  •  6.7 流れ線図及び系統図・・・・[19]
  •  6.8 電子媒体,オーディオ及びビデオ・・・・[19]
  •  6.9 警告表示の強調・・・・[19]
  •  6.10 色及び色コード・・・・[20]
  •  6.11 視聴覚表示的告知による告知・・・・[20]
  •  附属書A(参考)取扱説明の評価・・・・[22]
  •  附属書B(参考)適合性チェックリスト : 技術審査・・・・[24]
  •  附属書C(参考)評価チェックリスト : 表示方法審査・・・・[27]
  •  附属書D(参考)使用者向けマニュアルの目次の例・・・・[31]

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 0457 pdf 3] ―――――

C 0457 : 2006 (IEC 62079 : 2001)
白 紙

――――― [JIS C 0457 pdf 4] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 0457 : 2006
(IEC 62079 : 2001)

電気及び関連分野−取扱説明の作成−構成,内容及び表示方法

Preparation of instructions−Structuring,content and presentation

序文

 この規格は,2001年に第1版として発行されたIEC 62079,Preparation of instructions−Structuring,
content and presentationを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)
である。
この規格の目的は,製品使用者向けの指示書,要領書を含む取扱説明(3.6参照)を作成する場合に従う
べき要求事項及び方法論的規則をまとめたものを提示することにある。
取扱説明は,製品を正しく安全に使用する方法について使用者に情報を伝える手段である。情報伝達の
手段として,文章,語句,標識,記号,図表,イラストレーション及び視聴覚情報を,別々に又は組み合
わせて使用する。
製品特性,複雑さ,リスク及び法的要求事項に応じた使用者向けの情報は,製品自体の上若しくはその
こん(梱)包の上に表示する,又は附属資料として添付してもよい。附属資料とは,例えば,リーフレッ
ト,マニュアル,視聴覚テープ及びコンピュータ利用の表示であり,単独又は組み合わせて使用する。
個々の特殊事情を包含する広範囲な情報を提供できる一般的な規格はない。したがって,この規格は,
個々の製品規格の要求事項と組み合わせて使用する。又はその製品固有の規格が存在しない場合は,類似
製品の規格の関連要求事項と組み合わせて使用する。この規格の使用者は,一部の製品とその製品に添付
された取扱説明が,安全性及び廃棄に関する特別な要求事項を含む法の規制を受けることに留意しなけれ
ばならない。したがって,この規格は,将来制定される製品固有の規格において参照される骨格として役
に立つ。
多くの場合,ある製品のために提供された取扱説明は,製造業者又は供給者と顧客との間の交渉の結果
である。このような交渉に関連して,この規格は,考え得るあらゆる種類の取扱説明を列挙した構成の基
準として利用できる。また,多くの国々では,例えば,EU機械指令(the machine directive of the Europian Union)
のように,提供しなければならない取扱説明の内容が地域内又は国内の法規制に依存していることも指摘
しておく必要がある。
取扱説明の品質の評価は,共通の基準に基づいて行うのが望ましい。したがって,この規格は,実践的
な推奨事項と評価法とを記載した参考用附属書を含む。附属書A,附属書B及び附属書Cは,主としてこ
うした評価作業にかかわる専門家を対象にしているが,前記のこの規格の主たる使用者にとっても有用で
ある。
なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。

1. 適用範囲

 この規格は,乾電池のような小さくて簡単な製品から,大規模電気工業設備のような大形
又は高度に複雑な製品に至るまで,電気及び関連分野におけるあらゆる種類の製品にとって必要又は有用

――――― [JIS C 0457 pdf 5] ―――――

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JIS C 0457:2006の引用国際規格 ISO 一覧

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