JIS C 9210:1992 規格概要
この規格 C9210は、ワイヤ方式の発熱体及び感熱線,又は一体化した発熱体,感熱線を使った電子制御方式毛布について規定。
JISC9210 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9210
- 規格名称
- 電気毛布
- 規格名称英語訳
- Electrically heated blankets
- 制定年月日
- 1957年12月18日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 97.100
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1957-12-18 制定日, 1960-12-17 確認日, 1963-12-15 確認日, 1966-12-01 確認日, 1969-12-01 確認日, 1972-11-01 確認日, 1974-08-01 改正日, 1976-11-01 改正日, 1980-02-01 確認日, 1985-06-01 確認日, 1992-03-01 改正日, 1997-09-20 確認日, 2002-06-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9210:1992 PDF [25]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9210-1992
電気毛布
Electrically heated blankets
1. 適用範囲 この規格は,ワイヤ方式の発熱体及び感熱線,又は一体化した発熱体・感熱線を使った電
子制御方式の電気毛布(以下,毛布という。)について規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS C 9606 電気洗濯機
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 6301 加硫ゴム物理試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS L 0217 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法
JIS L 2001 綿ふとんわた
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
2. この規格の中で [{}] を付けて示してある数値及び単位は,従来単位によるもので,参考と
して併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 本体 基本的に平らで,毛布地,キルティング地などで可とう性があり,内部に発熱体をもち,採暖
に使用する部分。
(2) コントローラ 電源の切り・入り及び(又は)温度を調節若しくは変化させるための装置。
備考 コードの中間部に設けられるものが多い。
(3) 器体 本体及びコントローラの総称。
(4) 発熱体 発熱線を絶縁物などで被覆したもの。
(5) 感熱線 温度を検知して,この温度特性を電気特性に変換させて制御装置に伝えるため,本体内部に
連続して配置された線。
(6) 電子制御方式 発熱体と直列にサイリスタなどの半導体素子を接続し,この半導体素子の働きで発熱
体の温度を制御する方式。
(7) 定格電流 定格消費電力を定格電圧で除した値。
――――― [JIS C 9210 pdf 1] ―――――
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C 9210-1992
(8) 始動電流 通電開始時の消費電力を定格電圧で除した値。
(9) 設定温度 8.5.5図2の温度保証点における製造業者が指定する温度。
(10) 洗濯可能 発熱体ごと本体が水洗いできるもの。
(11) 清水 上水道の水道水。
(12) 接続器 使用者が着脱する配線用差込接続器及び電気器具用差込接続器。
(13) 内部配線用接続器 製造業者が器体内部で配線接続に使用する接続器。
(14) 自動スイッチ 設定された温度になると自動的に開路し,手動で閉路するもの。
3. 定格電圧及び定格周波数 定格電圧は,単相交流100Vとし,変圧器をもつものの定格周波数は,50Hz,
60Hz又は50Hz/60Hz共用とする。
4. 種類 毛布の種類は,用途によって分類し,表1のとおりとする。
表1 毛布の種類
種類 用途 使用状態の略図
電気掛毛布 就寝時に体の上に掛けて使用するもの
電気敷毛布 就寝時に体の下に敷いて使用するもの
5. 性能
5.1 電圧変動 電圧変動は,8.2によって試験を行ったとき,支障なく使用できるものでなければならな
い。
5.2 消費電力 消費電力は,8.3によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。
(1) 消費電力は,定格消費電力に対して表2に適合すること。ただし,(2)に規定するものを除く。
表2 消費電力の許容差
定格消費電力 許容差
W %
100以下 +15
−20
100を 超え1000以下 +10
−15
(2) サイリスタその他これに類する制御機構を用いたもので,使用状態の変化に応じて消費電力が変化し,
かつ,その定格値の表示を最大及び最小の範囲で示すことがやむを得ないものは,当該最大及び最小
の範囲内であること。
5.3 絶縁
5.3.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.4(1)によって試験を行ったとき,1M 坎 上でなければならない。
5.3.2 耐電圧 耐電圧は,8.4(2)によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.3.3 浸水絶縁抵抗 浸水絶縁抵抗は,8.4(3)によって試験を行ったとき,浸水中の絶縁抵抗は0.3M 坎
上,乾燥後の絶縁抵抗は1M 坎 上でなければならない。
――――― [JIS C 9210 pdf 2] ―――――
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5.3.4 耐湿絶縁抵抗 耐湿絶縁抵抗は,8.4(4)によって試験を行ったとき,耐湿試験後の絶縁抵抗は0.3M
以上,乾燥後の絶縁抵抗は1M 坎 上でなければならない。
5.3.5 濡れ電流 漏れ電流は,8.4(5)によって試験を行ったとき,漏れ電流は1mA以下でなければならな
い。
5.4 温度
5.4.1 平常温度 平常温度は,8.5.2によって試験を行ったとき,毛布各部の温度は表3の値以下でなけ
ればならない。
表3 温度
単位℃
測定箇所 温度
発熱体の表面 100
本体の外郭の表面 電気掛毛布 65
電気敷毛布 70
巻線 A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125
F種絶縁のもの 150
H種絶縁のもの 170
整流体(交流側電源回 シリコン製のもの 135
路に使用するものに限
る)
ヒューズクリップの接触部 90
60
コントローラなどのつ 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
まみ及び押しボタン その他のもの 75
コントローラの外郭 55
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
その他のもの 70
コントローラを置く木台の表面 70
備考 基準周囲温度は,20℃とする。
5.4.2 二つ折り温度 二つ折り温度は,8.5.3によって試験を行ったとき,本体の各部の表面の温度は
100℃以下でなければならない。
5.4.3 異常温度 異常温度は,8.5.4によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。
(1) 8.5.4(1)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は120℃以下であること。
(2) 8.5.4(2)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は120℃以下であること。
(3) 8.5.4(3)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は135℃以下であること。
(4) 8.5.4(4)によって試験を行ったとき,発熱体の表面の温度は150℃以下であること。
(5) 8.5.4(5)によって試験を行ったとき,絶縁抵抗は0.1M 坎 上であること。
5.4.4 温度保証点温度の許容差 温度保証点温度の許容差は,8.5.5によって試験を行ったとき,温度保
証点の温度と設定温度との差は±10℃の範囲内でなければならない。
5.5 折りたたみ 本体は,8.6によって試験を行ったとき,5.4.1及び5.4.2に適合し,かつ,発熱体及び
感熱線などの断線や毛布生地の破損など,各部に異常が生じてはならない。
5.6 洗濯 洗濯可能と表示されたものは,8.7によって試験を行ったとき,5.3,5.4及び5.5に適合し,
かつ,次の各項に適合しなければならない。
(1) 外被の損傷によって,発熱体,感熱線及びリード線が著しく露出しないこと。
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(2) 発熱体,感熱線及びリード線に断線又は被覆の溶解が生じないこと。
(3) 本体に著しいほつれ,破れ,緩みなどが生じないこと。
(4) 本体のコード接続部に破損又は変形が生じないこと。
(5) 本体のコード接続部の刃及び刃受けなどにさび,その他異常が生じないこと。
(6) 銘板などの表示が容易に読めること。
5.7 感熱線の特性 8.8によって試験を行ったとき,動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏
差は,表4の許容偏差値以内でなければならない。
表4 動作温度の平均値に対する許容偏差値
単位 ℃
動作温度 許容偏差値
120以下のもの ±7
120を超えるもの ±10
5.8 機械的強度
5.8.1 静荷重 器体は,8.9.1によって試験を行ったとき,各部にひび,割れが生じず,かつ,試験後に
おいて,5.4.1の規定に適合しなければならない。
5.8.2 コントローラ落下 コードを介して本体と接続するコントローラは,8.9.2によって試験を行った
とき,通電不能となってもよいが,充電部が露出せず,かつ,充電部とコントローラの表面の間の絶縁抵
抗は,0.1M 坎 上でなければならない。
また,通電できるものは,5.4.3(1)の規定に適合しなければならない。
5.9 耐久性 本体は,8.10によって試験を行ったとき,次に適合しなければならない。
(1) 外被の損傷によって発熱体,感熱線及びリード線が露出しないこと。
(2) 発熱体,感熱線及びリード線の断線がないこと。
(3) 試験後において5.4.3(1),(2)及び(3)の規定に適合すること。
(4) 本体のコード接続部に破損又は緩みが生じないこと。
(5) 縫目に1か所につき100mm以上のほつれが生じないこと。
5.10 コードの耐久性
(1) 器体とコードの接競部の折面げ 8.11.1によって試験を行ったとき,コードは短絡その他の危険を生
じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。
(2) 電源プラグとコード接続部の折曲げ 8.11.2によって試験を行ったとき,コードは短絡その他の危険
を生じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。
6. 構造
6.1 構造一般 毛布の構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体は,通常の使用状態において危険が生じるおそれがなく,十分な耐久性をもち,形状が正しく,
組立が良好で,かつ,動作が円滑であること。
(2) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(3) 温度上昇によって危険が生じるおそれがあるものは温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を,過
電流によって危険が生しるおそれがあるものは過電流保護装置をそれぞれ取り付けてあること。この
場合において,当該温度過昇防止装置及び過電流保護装置は,通常の使用状態において動作しないこ
――――― [JIS C 9210 pdf 4] ―――――
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C 9210-1992
と。
(4) 本体とコードとの接続に接続器を用いる場合は,この操作が容易で,確実に,かつ,安全にできるこ
と。
(5) 使用者が操作するスイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号,色又は光
によって見やすい箇所に表示すること。
(6) ヒューズを取り付けるものは,その器体の銘板又はヒューズの取付部に,電流ヒューズには定格電流
を,温度ヒューズには定格動作温度を容易に消えない方法で表示すると。ただし,取り替えることが
できないヒューズはこの限りでない。
(7) 外郭は,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR100の硬さに表面をポリアミ
ド加工した,半径10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落下させたとき,又は付
図2に示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m{0.051±0.005kgf・m}の衝撃力を1回加えたとき,感電,火災
などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に
露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって,
表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突き出していないものを除く。
(8) 半導体素子を用いて温度を制御するものは,半導体素子が制御能力を失ったとき,次に適合すること。
(8.1) 制御回路に接続された部分が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続されている一つの部品が燃
焼した場合において他の部品が燃焼するおそれがないものを除く。
(8.2) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が,交流は30V以下,直流は45V以下であること。
(b) 1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,当該抵抗に
流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA
以下であること。
(8.3) 試験後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は30V
以下,直流は45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に
流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合は,
1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上
であること。
(9) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など
は,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続
されている一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限り
でない。
(9.1) 電子管,表示灯などは,ヒータ又はフィラメント端子を開放し,その他の端子相互間を短絡するこ
と。
(9.2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル,その他これらに類するものは,端子相互間を
短絡又は開放すること。
(9.3) (9.1)及び(9.2)の試験において,短絡又は開放したとき,次に適合すると。
(a) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,対地電圧及び線間電圧が交流は30V以
下,直流は45V以下であるか,又は1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部
との間に接続したとき,当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が
生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
――――― [JIS C 9210 pdf 5] ―――――
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JIS C 9210:1992の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.100 : 家庭用,商業用及び産業用暖房機具
JIS C 9210:1992の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8304:2009
- 屋内用小形スイッチ類
- JISC8358:1994
- 電気器具用差込接続器
- JISC9606:1993
- 電気洗濯機
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISK5600-5-4:1999
- 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機械的性質―第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
- JISK6253:2006
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方
- JISK7202-2:2001
- プラスチック―硬さの求め方―第2部:ロックウェル硬さ
- JISL0217:1995
- 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法
- JISL2001:1980
- 綿ふとんわた
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯