JIS C 9215:1988 電気ホットプレート

JIS C 9215:1988 規格概要

この規格 C9215は、定格消費電力1.5kW以下の,家庭用の電気ホットプレートについて規定。

JISC9215 規格全文情報

規格番号
JIS C9215 
規格名称
電気ホットプレート
規格名称英語訳
Electric griddles
制定年月日
1988年12月1日
最新改正日
2019年10月21日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-13:1987(NEQ)
国際規格分類

ICS

97.040.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1988-12-01 制定日, 1993-10-01 確認日, 1999-05-20 確認日, 2005-02-20 確認日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS C 9215:1988 PDF [20]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9215-1988

電気ホットプレート

Electric Griddles

1. 適用範囲 この規格は,定格消費電力1.5kW以下の家庭用の電気ホットプレート(以下,ホットプレ
ートという。)について規定する。
備考 この規格の中で [{}] を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参
考値として併記したものである。
引用規格 :
JIS C 2520 電熱用合金線及び帯
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 6894 四ふっ化エチレン樹脂処理皮膜
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
対応国際規格 :
IEC 335-2-13 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2 : Particular requirements
for frying pans,deep fat fryers and similar appliances
2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。
(1) 器体 ふた及び着脱形コントローラを除いた器具全体。
(2) 着脱形コントローラ 器体に着脱できる構造で,自動温度調節器を内蔵し接続器及びコードを備えて
いるもの。
(3) プレート 調理物を焼いたり,いためたりする底面がほぼ平板状で周囲に縁があるもの。
3. 種類 プレートの形態によって,次の2種類とする。
(1) 固定式 プレートと発熱体が鋳込み又は溶接などで一体となっているもの。
(2) 分離式 プレートと発熱体が分離できるもの。
4. 定格電圧 単相交流100Vとする

――――― [JIS C 9215 pdf 1] ―――――

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C 9215-1988
5. 性能
5.1 電圧変動特性 8.2の方法によって試験を行ったとき,実用上支障なく使用できなければならない。
5.2 消費電力 8.3の方法によって試験を行ったとき,消費電力と定格消費電力との差が,表1の値以内
でなければならない。
表1 消費電力の許容差
単位 %
定格消費電力 許容差
1kW以下 ±10
1kWを超えるもの ±5
5.3 絶縁性能
5.3.1 絶縁抵抗 8.4.1の方法によって試験を行ったとき,その値が1M 坎 上でなければならない。
5.3.2 耐電圧 8.4.2の方法によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.4 温度
5.4.1 平常温度 8.5.1の方法によって試験を行ったとき,各部の温度は,表2の値以下でなければなら
ない。
表2 温度限度
単位 ℃
測定 箇所 温度
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの
持ち運び用の取っ手(通電中に人が操 65
作するものを除く。) その他のもの 80
スイッチなどのつまみ及び押しボタン 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 60
その他のもの 75
金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 55
使用時に人が操作する取っ手
その他のもの 70
試験品を置く木台の表面 95
整流体 シリコン製のもの 135
天然ゴム混合物 60
スチレンブタジエンゴム混合物及びクロロプレンゴム混合物 75
コード
90
エチレンプロピレンゴム混合物,けい素ゴム混合物及びクロロス
ルホン化ポリエチレンゴム混合物
A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
巻線 B種絶縁のもの 125
F種絶縁のもの 150
H種絶縁のもの 170
備考 基準周囲温度は,30℃とする。
5.4.2 異常温度 8.5.2の方法によって試験を行ったとき,器体,着脱形コントローラ及び木台が燃焼す
るおそれがないこと。
また,充電部と地絡するおそれがある非充電部との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上でなければならない。
5.5 自動温度調節器 8.6の方法によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,次の各項に適合しなけ
ればならない。
(1) 8.6(1)の試験前に行う8.6(2)の試験によって開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平
均値との平均値が,設定温度に対し設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上200℃以下のもの
は±5%,200℃を超えるものは±10℃であること。

――――― [JIS C 9215 pdf 2] ―――――

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C 9215-1988
(2) 8.6(1)の試験後に行う8.6(2)の試験によって開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平
均値との平均値が,8.6(1)の試験前に測定した値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃
以上のものは±5%であること。
備考 設定温度とは,自動温度調節器自体の最高動作温度(開路したときの温度と閉路したときの温
度の平均値)をいう。
5.6 温度過昇防止装置
5.6.1 温度過昇防止器 8.6の方法によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,8.6(1)の試験前に行う
8.6(2)の試験によって開路したときの温度の平均値が設定温度に対して±15℃であり,8.6(1)の試験後に行
う8.6(2)の試験によって開路したときの温度の平均値が8.6(1)の試験前に測定した値に対して設定温度が
100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%でなければならない。
5.6.2 温度ヒューズ 8.7の方法によって試験を行ったとき,定格動作温度が200℃未満のものは±7℃,
200℃以上のものは±10℃でなければならない。
5.7 温度分布 8.8の方法によって試験を行ったとき,温度差は,55℃以下でなければならない。
5.8 温度保証 8.8の方法によって試験を行ったとき,プレート中央(A点)の温度は,最高温度表示目
盛の温度の±10%でなければならない。
5.9 温度上昇速度 8.9の方法によって試験を行ったとき,10分以内でなければならない。
5.10 発熱体の耐久性 8.10の方法によって試験を行ったとき,断線してはならない。
5.11 ふっ素樹脂の耐摩耗性 8.11の方法によって試験を行ったときはがれてはならない。
5.12 コードリール機構の耐久性 8.12の方法によって試験を行ったとき,素線の断線率が20%以下であ
り,かつ,短絡が生じてはならない。
5.13 コード接続部の折曲げ
(1) 器体とコードの接続部は,コードリール機構のないものについて8.13(1)の方法で試験を行ったとき,
コード素線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じてはならない。
(2) コード付き一体成形の差込プラグのコード接続部は,8.13(2)の方法で試験を行ったとき,コードの素
線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じてはならない。
5.14 耐落下衝撃性 器体及び着脱形コントローラについて,8.14.1及び8.14.2の方法によって試験を行っ
た直後において次の各項に適合しなければならない。ただし,器体の質量が4kgを超えるものについては,
この限りでない。
(1) 充電部が露出しないこと。ただし,付図に示す試験指によって試験したとき,試験指に触れない程度
の充電部の露出は,この限りでない。
(2) 器具を電源に接続したときに短絡しないこと。
(3) 直流500V絶縁抵抗計によって測定したとき,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の
絶縁抵抗は,0.1M 坎 上であること。
6. 構造
6.1 構造一般 次の各項に適合しなければならない。
(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがなく,十分な耐久力をもち,形状が正しく,組立てが
良好で,動作が円滑であること。
(2) 通常の使用状態で,ホットプレートは,水平面に対して10度の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。
また,縦にして収納する機構をもつもの及び附属の収納スタンドをもつものは,収納する状態で水

――――― [JIS C 9215 pdf 3] ―――――

4
C 9215-1988
平面に対して10度の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。
(3) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(4) 吸湿することによって,部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処
理を施してあること。
(5) 温度上昇によって危険が生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を取
り付けてあり,通常の使用状態において動作しないこと。
(6) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要
とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2
以上の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験
片)を水平面に対して約45度に傾斜させたものの中央部に,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの
空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmのガス〔JIS K 2240[液化石油ガス(LPガス)]に規
定する1種1号〕の炎の先端を,垂直下から5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しないものである
こと。
(7) 外郭として用いる絶縁物並びに外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類する
もの及びそれらの保護カバーは,質量が250gでJIS K 7202(プラスチックのロックウェル硬さ試験方
法)に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を
もつおもりを20cmの高さから垂直に落としたとき,又はこれと同等の衝撃力をその球面をもつもの
によって加えたとき,感電,火災などの危険を生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じな
いこと。ただし,外面に露出している表示灯,ヒューズホルダその他これらに類するもの及びそれら
の保護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,外郭の表面から10mm以上突出していないものは,
この限りでない。
(8) スイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見やすい箇所
に表示すること。ただし,表示することが困難なもの又は危険が生じるおそれがないものにあっては
この限りでない。
(9) 半導体素子を用いて温度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失ったとき,制御
回路に接続された部品が燃焼するおそれがないこと。
(10) スイッチ,接続器,コードなどに,通常の使用状態において湯気などによって生じるしずくが掛かる
おそれがない構造であること。ただし,それらの部分が防水構造,その他感電,火災などの危険を生
じるおそれがない構造のものにあっては,この限りでない。
(11) 器体若しくは着脱形コントローラの一部を取り付け又は取り外すものは,その操作が容易であり,確
実かつ,安全であること。
(12) 発生する雑音の強さは,次に適合すること。
(12.1) 雑音電力は,吸収クランプによって測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲にお
いて55dB以下であること。この場合において,dBは1pWを0dBとして算出した値とする。
(12.2) 雑音端子電圧は1線対地間を測定したとき,次に適合すること。
(a) 連続性雑音端子電圧は,表3の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ
と。この場合において,dBは1 地侮地 下,(b)において同じ。]。

――――― [JIS C 9215 pdf 4] ―――――

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C 9215-1988
表3 連続性雑音端子電圧
単位 dB
周波数範囲 連続性雑音端子電圧
526.5kHz以上5MHz以下 56
5MHzを超え30MHz以下 60
(b) 不連続性雑音端子電圧は,表3に掲げる値に,表4に掲げる補正値を加えた値以下であること。
表4 補正値
単位 dB
クリック率 補正値
0.2未満 44
30
0.2以上30以下 20 log10n
備考 n=クリック率
6.2 充電部 次の各項に適合しなければならない。
(1) 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,充電部には付図に示す試験指が触れないこと。
この場合に,試験指に加える力は,底面は10N [{1kgf}] ,外面及び開口部は30N [{3kgf}] とする。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部又は人が触れるおそれがあ
る非金属部の表面との間の絶縁距離(空間距離及び沿面距離を含む。)は,表5に適合すること。ただ
し,次の試験を行ったとき,これに適合するものはこの限りでない。
(a) 極性が異なる充電部相互を短絡した場合に,短絡回路に接続された部分が燃焼しないこと。ただし,
その部分が燃焼した場合に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(b) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間を接続した場
合に,その非充電金属部又は露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30V以下,直
流の場合は45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部と
の間に接続したとき,いずれの場合も抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電
の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
(c) (a)の試験の後に直流500V絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流の場
合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続したと
き,いずれの場合も抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が
生じるおそれがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と人が触れるおそ
れがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上であること。

――――― [JIS C 9215 pdf 5] ―――――

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