JIS K 2265-1:2007 引火点の求め方―第1部:タグ密閉法

JIS K 2265-1:2007 規格概要

この規格 K2265-1は、タグ密閉法引火点試験器を用いて,引火点が93℃以下の石油製品及び関連製品の引火点を求める方法について規定。

JISK2265-1 規格全文情報

規格番号
JIS K2265-1 
規格名称
引火点の求め方―第1部 : タグ密閉法
規格名称英語訳
Determination of flash point -- Part 1:Tag closed cup method
制定年月日
2007年1月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

75.040, 75.080
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
石油 2020
改訂:履歴
2007-01-01 制定日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS K 2265-1:2007 PDF [18]
                                                                                 K 2265-1 : 2007

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 試験の原理・・・・[2]
  •  5 試薬・・・・[2]
  •  6 試験器・・・・[2]
  •  7 試験器の準備・・・・[3]
  •  8 試料の採取方法及び調製方法・・・・[4]
  •  9 試料の取扱い・・・・[4]
  •  10 試験の手順・・・・[4]
  •  11 計算方法・・・・[5]
  •  12 結果の表し方・・・・[5]
  •  13 精度・・・・[5]
  •  14 試験結果の報告・・・・[6]
  •  附属書A(参考)試験方法の種類・・・・[7]
  •  附属書B(規定)試験器の検証・・・・[8]
  •  附属書C(規定)タグ密閉法引火点試験器・・・・[10]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS K 2265-1 pdf 1] ―――――

K 2265-1 : 2007

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,石油連盟(PAJ)から,工業標準原案を具して
日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した
日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS K 2265の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS K 2265-1 第1部 : タグ密閉法
JIS K 2265-2 第2部 : 迅速平衡密閉法
JIS K 2265-3 第3部 : ペンスキーマルテンス密閉法
JIS K 2265-4 第4部 : クリーブランド開放法

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS K 2265-1 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
K 2265-1 : 2007

引火点の求め方−第1部 : タグ密閉法

Determination of flash point−Part 1:Tag closed cup method

序文

  この規格の基となるJIS K 2265は,1953年に制定され,その後7回の改正を経て今日に至っている。前
回の改正は1996年に行われたが,国内の実情に合わせるため,技術的内容を変更してJIS K 2265を部編
成とし,四つの試験方法を分割して制定した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
この規格は,危険な試薬,操作及び試験器を用いることがあるが,安全な使用法をすべてに規定してい
るわけではないので,この試験方法の使用者は,試験に先立って,適切な安全上及び衛生上の禁止事項を
決めておかなければならない。

1 適用範囲

  この規格は,タグ密閉法引火点試験器を用いて,引火点が93 ℃以下の石油製品及び関連製品の引火点
を求める方法について規定する。
注記 この規格群には,附属書Aに示す試験方法がある。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7410 石油類試験用ガラス製温度計
JIS K 2251 原油及び石油製品−試料採取方法
JIS Q 0033 認証標準物質の使い方
JIS Q 0034 標準物質生産者の能力に関する一般要求事項
JIS Q 0035 標準物質の認証−一般的及び統計学的原則
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8402-4 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第4部 : 標準測定方法の真度を求め
るための基本的方法
JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第6部 : 精確さに関する値の実用的
な使い方
ISO 3171 Petroleum liquids−Automatic pipeline sampling

――――― [JIS K 2265-1 pdf 3] ―――――

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K 2265-1 : 2007

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
引火点(flash point)
規定条件下で引火源を試料蒸気に近づけたとき,試料蒸気がせん(閃)光を発して瞬間的に燃焼し,か
つ,その炎が液面上を伝ぱ(播)する試料の最低温度を101.3 kPaの値に気圧補正した温度。

4 試験の原理

  50 mL±0.5 mLの試料を密閉した試料カップの中で,表1に示した昇温速度で徐々に加熱する。引火点
は,表1に示した温度間隔ごとに,引火源を試料カップにのぞかせ,試料の蒸気に引火する最低の温度を
求める。
表1−タグ密閉法引火点試験の温度条件
単位 ℃
試料の予期引火点 昇温速度 引火源のぞかせ操作の温度間隔
(℃/秒)
60未満 1/(60±6) 0.5ごと
60以上 3/(60±6) 1.0ごと

5 試薬

5.1   洗浄用溶剤
試料カップ及びカップふたから,前に試験した試料のこん(痕)跡を除去するのに適切な溶剤。
注記 溶剤は,前に試験した試料の種類及び残さ(渣)物のこびりつき具合によって選択する。試料
のこん(痕)跡を除去するには,低沸点の芳香族溶剤(ベンゼンを含まない。)を用いるとよい。
また,ガム質の付着物を除去するためには,トルエン―アセトン―メタノール(TAM)のよう
な混合溶剤が有効なことがある。
5.2 検証用液体
附属書Bに規定する一連の認証標準物質(certified reference material : CRM。以下,CRMという。)又は
二次作業標準物質(secondary working standard : SWS。以下,SWSという。)。

6 試験器

6.1   引火点試験器
附属書Cに規定する,タグ密閉法引火点試験器。
自動試験器を用いる場合は,得られる結果がこの規格の精度に示す許容差内であり,試料カップ,カッ
プふたの寸法及び機構が附属書Cの規定と一致し,箇条10に規定する試験の手順が守られなければなら
ない。自動試験器の調整及び取扱いは,すべて製造業者の取扱説明書に従わなければならない。
電気的引火源を用いると,ある状況下では,ガス試験炎を用いたときと異なる結果が得られる場合があ
る。また,電気的引火源は,ばらつきが大きい結果を与える場合がある。
結果に疑義が生じた場合は,ガス試験炎を用いた手動試験器によって得られた結果を判定基準とする。
6.2 温度計
6.2.1 試料用温度計
試料用温度計は,JIS B 7410に規定する,温度計番号30(PMF)又は50(TAG)とする。

――――― [JIS K 2265-1 pdf 4] ―――――

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K 2265-1 : 2007
予期引火点に基づいて,最初に温度計の選択をする。
なお,電気式の温度測定装置を用いる場合は,指示精度及び応答性が同じでなければならない。
6.2.2 浴液用温度計
試料用温度計と同じもの。
6.3 気圧計
0.1 kPaのけたまで読めるもの。
測候所,空港などで使用されるような,あらかじめ海面の読みに補正されている気圧計は用いてはなら
ない。
なお,気圧計には,気圧の読みを自動的に0 ℃に補正するものがあるが,この補正は必要ない。

7 試験器の準備

7.1   試験器の設置場所
試験器は,風の影響のない場所の水平で振動のない台上に設置する。
風の影響が避けられないときは,試験器の背面と両側面を適切な寸法の風よけで囲む。
有毒な蒸気を発生する試料を試験するときは,個別に空気の流れを調節できるドラフトチャンバの中に
試験器を置き,試験中空気が,試料カップの周辺を流れることなく蒸気を吸引できるように調節する。
7.2 試料カップ及び附属品の洗浄
適切な溶剤を用いて試料カップ,カップふた及びその附属品から,前の試験で残っているガム質のこん
(痕)跡,残さ(渣)物などを除去する。用いた溶剤を完全に除去するため,清浄な空気を吹き付けて乾
燥する。試験器の手入れ及び維持については,製造業者の取扱説明書に従う。
7.3 試験器の組立
試料カップ,カップふた及び他の部品に損傷及び付着物がないことを確かめる。試験器を附属書Cの規
定に従って組み立てる。
7.4 浴液
浴液は,試料の予期引火点によって表2に示すものを用いる。浴液の温度は,試料の予期引火点より少
なくとも11 ℃低くする。浴液を冷やす必要がある場合には,氷,ドライアイスなどを直接浴液に入れな
いで,ほかの容器で冷却した後,液浴槽に注ぐようにする。
表2−浴液
試料の予期引火点 浴液

13未満 水とエチレングリコールとの等量混合液
13以上 60未満 水又は水とエチレングリコールとの等量混合液
60以上 93以下 水とエチレングリコールとの等量混合液
7.5 試験器の検証
試験器の検証は,次による。
a) 少なくとも年1回はCRMを用いて試験を行い,試験器が正常に機能することを検証する。得られた
結果とCRMの認証値との差の絶対値は,RをこのCRM認証時の室間再現許容差とした場合に,R/2
以下でなくてはならない。
試験器の検証は,SWSを用いて定期的に行うことが望ましい。

――――― [JIS K 2265-1 pdf 5] ―――――

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