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JIS Q 1000:2005 規格概要
この規格 Q1000は、供給者が日本工業規格への適合を証明する場合の自己適合宣言に対する一般要求事項について規定。適合性評価を意図する製品規格のJISを対象とする。
JISQ1000 規格全文情報
- 規格番号
- JIS Q1000
- 規格名称
- 適合性評価―製品規格への自己適合宣言指針
- 規格名称英語訳
- Conformity assessment -- Guidelines for supplier's declaration of conformity with product standards
- 制定年月日
- 2005年8月20日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 03.120.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 鉄鋼 I 2021, 鉄鋼 II 2021, 生コンクリート 2020, 土木 I 2020, 土木 II 2020, 適合性評価 2020
- 改訂:履歴
- 2005-08-20 制定日, 2011-05-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS Q 1000:2005 PDF [9]
Q 1000 : 2005
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS Q 1000には,次に示す附属書がある。
附属書(参考)自己適合宣言書
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS Q 1000 pdf 1] ―――――
Q 1000 : 2005
pdf 目次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[1]
- 3. 定義・・・・[1]
- 4. 自己適合宣言の目的・・・・[2]
- 5. 一般要求事項・・・・[2]
- 6. 自己適合宣言書・・・・[2]
- 6.1 自己適合宣言書の内容・・・・[2]
- 6.2 追加情報・・・・[3]
- 7. 自己適合宣言書の様式・・・・[3]
- 8. アクセス性・・・・[3]
- 9. 製品等への表示・・・・[3]
- 10. 自己適合宣言の有効性・・・・[3]
- 10.1 有効性の継続・・・・[3]
- 10.2 有効性の再評価・・・・[3]
- 11. 支援文書の一般要求事項・・・・[3]
- 11.1 トレーサビリティ・・・・[3]
- 11.2 利用可能性・・・・[3]
- 11.3 保存期間・・・・[3]
- 12. 支援文書・・・・[4]
- 12.1 支援文書の内容・・・・[4]
- 12.2 支援文書の追加内容・・・・[4]
- 附属書(参考)自己適合宣言書・・・・[5]
- 参考文献・・・・[7]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS Q 1000 pdf 2] ―――――
1
Q 1000 : 2005
日本工業規格(日本産業規格) JIS
Q 1000 : 2005
適合性評価−製品規格への自己適合宣言指針
Comformity assessment - Guidelines for suppliers' declarations of conformity with product standards
序文
この規格は,製造業者,加工業者,輸入業者又は販売業者(以下,供給者という。)によって行われ
る鉱工業品(以下,製品という。)の日本工業規格(日本産業規格)への適合の証明について示す。
この規格は,供給者が製品又はその包装,容器若しくは送り状に日本工業規格(日本産業規格)への適合性の宣言をする
場合の信頼性を確保するために制定された。
この規格の一般要求事項は,すべての日本工業規格(日本産業規格)の分野に適用できる。しかし,例えば,法令との関
連で用いるなどの特定の目的に対しては,これらの要求事項に補足することが必要となる場合がある。
供給者が行う適合宣言(以下,自己適合宣言という。)は,適合の証明の一形式であって,信頼性を求め
る消費者,調達者及び規制当局からの要求に応えようとするものである。日本工業規格(日本産業規格)への適合性及び自
己適合宣言の責任を明確にすることによって,自己適合宣言の受入れを増進する。
1. 適用範囲
この規格は,供給者が日本工業規格(日本産業規格)(以下,JISという。)への適合を証明する場合の自己
適合宣言に対する一般要求事項について規定する。この規格は,適合性評価を意図する製品規格のJISを
対象とする。
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Q 1001 適合性評価−日本工業規格(日本産業規格)への適合性の認証−一般認証指針
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項
JIS Q 17000 適合性評価−用語及び一般原則
JIS Q 17020 検査を実施する各種機関の運営に関する一般要求事項
JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
JIS Q 17050-1 適合性評価−供給者適合宣言−第1部 : 一般要求事項
JIS Q 17050-2 適合性評価−供給者適合宣言−第2部 : 支援文書
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Q 17000によるほか,次による。
備考1. “自己適合宣言”は,JIS Q 17000で定義された“宣言”,すなわち,第一者証明(first-party
attestation)である。
2. 認証機関による証明との混同を避けるため,“自己認証”という用語は排除されており,使用
しないほうがよい。
a) 製品規格 製品が特定の条件の下で所定の目的を確実に果たすために,満たさなければならない要求
――――― [JIS Q 1000 pdf 3] ―――――
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Q 1000 : 2005
事項について規定する規格。要求事項の一部だけを規定する規格。例えば,寸法,材料又は構造のい
ずれかだけを規定する規格を含む。
4. 自己適合宣言の目的
自己適合宣言の目的は,自己適合宣言をしようとする製品が自己適合宣言書中
のJISに適合しているという保証を与えること,並びにその適合及び自己適合宣言の責任者を明確にする
ことである。
5. 一般要求事項
自己適合宣言の発行者(発行機関又は発行人)は,自己適合宣言の発行,維持,拡大,
限定,一時停止又は取消し,及び対象の規定要求事項への適合に責任をもたなければならない。
自己適合宣言は,第一者,第二者又は第三者の一つ以上が実施した適切な種類の適合性評価活動(例 :
試験,測定,監査,検査又は調査)の結果に基づかなければならない。第一者,第二者又は第三者は,適
用できる場合は,JIS Q 9001,JIS Q 17020,JIS Q 17025などのJIS及びその他の規準文書を参照すること
が望ましい。
自己適合宣言は,同類の製品群に対するものである場合,その製品群の個々の製品に適用しなければな
らない。自己適合宣言は,ある期間にわたって引き渡された同類の製品に対するものである場合,引渡し
時又は受領時の個々の製品に適用しなければならない。
適合性評価を適正に実施するため,適合性評価結果をレビューする要員は,自己適合宣言の発行者を代
表する署名者と異なる者であることが望ましい。
備考1. 第一者とは供給者,第二者とは使用者又は購入者,第三者とは中立機関のことをいう。
2. 引渡し時又は受領時以降の適合性の確保については,これが必要な場合,6.1 i)を参照。
6. 自己適合宣言書
6.1 自己適合宣言書の内容
自己適合宣言の発行者は,自己適合宣言の受領者が次の事項を識別するの
に十分な情報を,自己適合宣言書が含んでいることを確実にしなければならない。
− この規格に基づく自己適合宣言であることの識別
− 自己適合宣言の発行者
− 自己適合宣言の対象
− 適合を宣言する根拠としたJISの識別
− 自己適合宣言の発行者を代表する署名者又は代理署名者
自己適合宣言書は,少なくとも次の事項を含まなければならない。
a) “JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書”という表示
b) 自己適合宣言の固有の識別(自己適合宣言書の発行番号など)
c) 発行者の名称及び連絡先住所
d) 対象の識別(例えば,製品の名称,形式,製造年月日又は製造ロット番号,及び/又はその他の関連
する補足情報)
e) 適合の表明
f) 該当するJIS番号及び/又は規格名称(発効年月日)並びに要求事項に選択肢がある場合に採用した
選択肢
g) 自己適合宣言の発行日及び発行場所
h) 発行者から権限を与えられた者の署名(又は同等の確認の印),氏名及び役職名
――――― [JIS Q 1000 pdf 4] ―――――
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Q 1000 : 2005
i) 自己適合宣言の有効性に関する何らかの制限事項(引渡し後の有効性など)
j) 自己適合宣言の内容に関する問合せ先
6.2 追加情報
自己適合宣言の基礎とした自己適合宣言書と適合性評価結果とを関係付けるため,12.に
規定する支援文書の情報に言及するのがよい。
文書化のときの適合性評価結果の引用は,不適切に適用されたり,又は自己適合宣言の受領者を誤った
方向に導くものであったりしてはならない。
7. 自己適合宣言書の様式
自己適合宣言書の例については附属書による。自己適合宣言は,印刷物によ
るものでも,書換不可能な電子媒体又はその他の適切な媒体によるものでもよい。
8. アクセス性
自己適合宣言書の写しを自己適合宣言の対象に関連する他の文書,例えば,声明書,カ
タログ,送り状,取扱説明書又はウェブサイトに含めてもよい。
9. 製品等への表示
自己適合宣言の存在を示すために製品などに表示(マーク表示を含む。)を行う場合
には,他の何らかの認証マーク(例えば,JISマーク)と混同することのないような形式でなければなら
ない。マーク表示を行わない場合は,“JIS Q 1000に基づきJIS ○ ○○○○に適合”という表示にするこ
とが望ましい。この表示は,自己適合宣言へのトレーサビリティがなければならない。
10. 自己適合宣言の有効性
10.1 有効性の継続
自己適合宣言の発行者は,引渡し時又は受領時における対象が,自己適合宣言書に
表明された要求事項に対して引き続いて適合することを確実にするための手順をもち,実施しなければな
らない。
備考 この箇条の意図は,例えば,量産品の場合,初期の製品だけでなく,初期と同等の条件で生産
を続けている限り,製品が要求事項に適合していなければならないことである。
10.2 有効性の再評価
自己適合宣言の発行者は,次に示す状況が生じた場合に自己適合宣言の有効性を
再評価するための手順をもち,実施しなければならない。
a) 製品の設計又は仕様に重大な影響を与える変更
b) 製品の適合を表明する根拠となるJISの変更
c) 該当する場合,供給者の所有権又は経営構造の変更
d) 製品がもはやJISの要求事項に適合していない可能性を示す苦情又は試買検査などの関連情報の存在
11. 支援文書の一般要求事項
11.1 トレーサビリティ
支援文書は,自己適合宣言から追跡できるような方法で作成,保管及び維持し
なければならない。
11.2 利用可能性
自己適合宣言の発行者(発行機関又は発行人)は,関係当局の要求に応じ,法令上の
要求事項を満たすために必要な範囲で関係当局が支援文書を利用できるようにしなければならない。発行
者は,その他の人又は機関からの依頼に対しても,支援文書を合理的な範囲で利用可能にするのがよい。
備考 関係当局とは,関連する法令の規制当局及び製品規格のJISにかかわる主務大臣をいう。
11.3 保存期間
支援文書の保存期間は,適用される法律及び規則に従った期間とし,発行者の裁量で更
に長期間とするのがよい。顧客及びその他の利害関係者の個別のニーズを考慮しなければならない。
――――― [JIS Q 1000 pdf 5] ―――――
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JIS Q 1000:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 1000:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ1001:2020
- 適合性評価―日本産業規格への適合性の認証―一般認証指針(鉱工業品及びその加工技術)
- JISQ17000:2005
- 適合性評価―用語及び一般原則
- JISQ17020:2012
- 適合性評価―検査を実施する各種機関の運営に関する要求事項
- JISQ17025:2018
- 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
- JISQ9001:2015
- 品質マネジメントシステム―要求事項