JIS S 3106:1994 規格概要
この規格 S3106は、一般家庭の押入れ,たんすなど比較的狭い空間において除湿を目的として使用するもので,除湿を行うための吸湿剤の成分に塩化カルシウム,酸化カルシウム,塩化マグネシウム及びシリカゲルを使用した家庭用除湿剤について規定。商品の包装用のもの並びに食品及び人体に使用するものを除く。
JISS3106 規格全文情報
- 規格番号
- JIS S3106
- 規格名称
- 家庭用除湿剤
- 規格名称英語訳
- Dehumidifying agent for home use
- 制定年月日
- 1994年3月1日
- 最新改正日
- 2015年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 71.060.20, 97.180
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1994-03-01 制定日, 2001-01-20 確認日, 2006-05-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
- ページ
- JIS S 3106:1994 PDF [21]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
S 3106 - 1994
家庭用除湿剤
Dehumidifying agent for home use
1. 適用範囲 この規格は,一般家庭の押入れ,たんすなど比較的狭い空間において除湿を目的として使
用するもので,除湿を行うための吸湿剤の成分に塩化カルシウム,酸化カルシウム,塩化マグネシウム及
びシリカゲルを使用した家庭用除湿剤(以下,家庭用除湿剤という。)について規定する。ただし,商品の
包装用のもの並びに食品及び人体に使用するものを除く。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 1601 指示熱電温度計
JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条
JIS K 0102 工場排水試験方法
JIS K 8122 塩化カルシウム二水和物(試薬)
JIS L 1086 接着しん地試験方法
JIS P 3801 ろ紙(化学分析用)
JIS P 8113 紙及び板紙の引張強さ試験方法
JIS R 9001 工業用石灰
JIS S 6037 マーキングペン
JIS Z 0701 包装用シリカゲル乾燥剤
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8801 標準ふるい
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 防湿シート 使用前に透湿膜を通して空気中の水蒸気を吸湿剤が吸収しないように,透湿膜の外側に
施すシート。
(2) 外袋 使用前に透湿膜を通して空気中の水蒸気を吸湿剤が吸収しないように,透湿膜の外側に施す袋。
(3) 透湿膜 吸湿剤と空気との境界にあって,空気中の水蒸気が通過する量を調整する膜。
(4) 潮解液 吸湿剤が,空気中の水蒸気を吸収して溶けた液。
(5) 再生使用形 吸湿剤(家庭用除湿剤の透湿膜などをはがすなどして取りだしたものを除く。)が吸湿し
た水分を,太陽熱,温風などで蒸発させることによって,再び使用できるもの。
3. 種類 家庭用除湿剤の種類は,構造によって分類し,表1のとおりとする。
――――― [JIS S 3106 pdf 1] ―――――
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S 3106 - 1994
表1 種類
種類 構造
パックタイプ 使い切り形 図1の(1)参照
再生使用形
タンクタイプ 使い切り形 図1の(2)参照
詰替形 図1の(3)参照
ガードタイプ 使い切り形 図1の(4)参照
詰替形 図1の(5)参照
シートタイプ 使い切り形 図1の(6)参照
再生使用形
詰替用 使い切り形 図1の(3)及び(5)参照
図1 家庭用除湿剤の構造
(1) パックタイプの一例 (2) タンクタイプ(使い切り形)の一例
(3) タンクタイプ(詰替形)の一例
備考 詰替用は,詰替形の容器にセットして使用するもので,吸湿剤などの内容物だけを入れ替えるものは含まない。
――――― [JIS S 3106 pdf 2] ―――――
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S 3106 - 1994
図1 (続き)
(4) ガードタイプ(使い切り形)の一例
(5) ガードタイプ(詰替形)の一例
備考 詰替用は,詰替形のガードにセットして使用するもので,吸湿剤などの内容物
だけを入れ替えるものは含まない。
(6) シートタイプの一例
(a) 樹脂などに吸湿剤を含浸などさせたもの
(b) パックタイプを複数個連ねたもの
――――― [JIS S 3106 pdf 3] ―――――
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S 3106 - 1994
4. 品質
4.1 外観 外観は,容器,ガード及び外袋にきず,破損などがなく,吸湿剤などの内容物の漏れがあっ
てはならない。
4.2 防湿性 容器,防湿シート,外袋などの防湿性は,7.2によって試験したとき,表示されている標準
除湿量(2個以上の家庭用除湿剤が外袋で包装されているものは,この項に限り,包装されているものの
標準除湿量を合計した量とする。)に対する吸湿量が3%以下でなければならない。
4.3 容器,ガード及び外袋の強度 容器,ガード及び外袋の強度は,次のとおりとする。
(1) 容器及びガード 吸湿剤に塩化カルシウム,酸化カルシウム及び塩化マグネシウムを使用したものは,
7.3.1によって試験したとき,内容物の漏れ,内容物の漏れにつながる破損,内部に使用上支障がある
変形などがあってはならない。ただし,4.5に規定するプラスチック製容器などの耐寒性を適用するも
のは,耐寒性試験の結果をこの試験の結果としてもよい。
(2) 外袋[ガードタイプ(詰替形)は除く。] 7.3.2によって試験したとき,内容物の漏れ,内容物の漏
れにつながる破損,内部に使用上支障がある変形などがあってはならない。
4.4 透湿膜の接着強度 吸湿剤に塩化カルシウム,酸化カルシウム及び塩化マグネシウムを使用したも
のは,7.4によって試験したとき,透湿膜の接着強度が8.0N以上の強度でなければならない。
4.5 プラスチック製容器などの耐寒性 プラスチック製の容器,ガード,中容器及びふたの耐寒性は,
7.5によって試験したとき(ただし,吸湿剤に塩化カルシウム,酸化カルシウム及び塩化マグネシウムを使
用していないものは,圧縮試験を省略してもよい。),内容物の漏れ,内容物の漏れにつながる破損,使用
上支障がある変形などがあってはならない。
4.6 安定性 安定性は,使用方法に応じて次のとおりとする。
(1) 置いて使用するもの(潮解液がたまるものに限る。) 置いて使用するものは,7.6(1)によって試験し
たとき,前,後,左及び右の各方向について傾斜角15°の角度で転倒してはならない。ただし,潮解
液がたまるものでも,使用方法が使用中に転倒しない方法であり,かつ,その使用方法を9.(7)に具体
的に明記したものは除く。
(2) つり下げて使用するもの つり下げて使用するものは,7.6(2)によって試験したとき,フックなどのつ
り具が外れるなどの異常があってはならない。
4.7 有害物質 吸湿剤などの内容物に含まれる有害物質は,7.7によって試験したとき,表2に適合しな
ければならない。
表2 有害物質の溶出量
単位mg/l
有害物質 溶出量(1)
鉛 3.0 以下
カドミウム 0.3 以下
ひ素 1.5 以下
全水銀 0.005 以下
六価クロム 1.5 以下
注(1) 溶出量は,検液の体
積に対する有害物質
量である。
4.8 標準除湿量 標準除湿量は,7.8によって試験したとき,表示値以上でなければならない。ただし,
再生使用形には適用しない。
――――― [JIS S 3106 pdf 4] ―――――
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S 3106 - 1994
4.9 再生使用形の標準除湿量 再生使用形の標準除湿量は,7.9によって試験したとき,表示値以上でな
ければならない。
4.10 潮解液の耐漏えい性 潮解液がたまるものは,7.10によって試験したとき,潮解液の漏れがあって
はならない。
4.11 透水による温度上昇 吸湿剤に酸化カルシウムを使用したものの透水による温度上昇は,7.11によ
って試験したとき,温度上昇が50℃以下でなければならない。
4.12 吸湿剤の内容量 吸湿剤の内容量は,7.12によって試験したとき,その内容量が100gを超えるもの
50gを超え100g以下のものは表示値に対して130柿 50g以下のものは表示値に対
は表示値に対して130
範囲でなければならない。
して50
4.13 詰替用の品質 詰替用の品質は,4.1,4.2,4.3(2),4.4,4.7及び4.12の規定を満足するとともに,
詰替用を未使用の詰替形の容器又はガードに詰め替えた状態で,4.3(1),4.5,4.6,4.8及び4.10の規定に
適合しなければならない。
なお,4.3の規定は,使用前状態[図1(3)又は(5)の状態。]及び使用開始状態の通常の使用状態における
規定を満足すればよい。
5. 構造 透湿膜などに直接物が接触したとき,吸湿した水分が浸出することによって物をぬらすなどの
異常が生じるおそれのあるものは,物が直接接触しにくい構造であること。
6. 材料
6.1 吸湿剤の原材料 吸湿剤の原材料は,次のとおりとする。
(1) 塩化カルシウム JIS K 8122に規定する塩化カルシウム,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基
づく食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2添加物Dの塩化カルシウム又
はこれらと同等以上のものとする。
(2) 酸化カルシウム JIS R 9001に規定する特号の生石灰又はこれと同等以上の酸化カルシウムとする。
(3) シリカゲル JIS Z 0701に規定するシリカゲル又はこれと同等以上のものとする。
(4) 塩化マグネシウム 純度が95%以上の塩化マグネシウム (MgCl2・6H20) とする。
6.2 透湿膜の材料 透湿膜の材料は,吸湿剤に酸化カルシウムを使用したものは,次の規定に適合しな
ければならない。この場合,試験条件は,温度25±2℃,湿度 (85±5) %とする。
(1) 引張強さ及び伸び率 引張強さ及び伸び率は,JIS P 8113に規定する方法に準じて試験を行い,縦方
向及び横方向について表3に適合しなければならない。この場合,試験片の幅は15mmとする。
表3 引張強さ及び伸び率
透湿膜の方向 引張強さN 伸び率 %
縦方向 40.0以上 3.5以上
横方向 30.0以上
(2) 引裂強さ 引裂強さは,JIS L 1086の6.10(引裂強さ)に規定する方法に準じて試験を行い,縦方向
及び横方向ともに3.0N以上でなければならない。
(3) 破裂強さ 破裂強さは,JIS L 1086の6.11(破裂強さ)に規定する方法に準じて試験を行い,0.25N/mm2
以上でなければならない。
備考 引張強さ,引裂強さ及び破裂強さに用いる試験機は,当分の間,引張強さ,引裂強さ又は破裂
強さが,従来単位によって表示されたものを使用してもよい。この場合,引張強さ及び引裂強
――――― [JIS S 3106 pdf 5] ―――――
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JIS S 3106:1994の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.180 : 種々の家庭用及び商業用設備
JIS S 3106:1994の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1601:1983
- 指示熱電温度計
- JISH3100:2018
- 銅及び銅合金の板及び条
- JISK0102:2016
- 工場排水試験方法
- JISK8122:2015
- 塩化カルシウム二水和物(試薬)
- JISK8122:2021
- 塩化カルシウム二水和物(試薬)
- JISL1086:2013
- 接着芯地及び接着布試験方法
- JISP3801:1995
- ろ紙(化学分析用)
- JISP8113:2006
- 紙及び板紙―引張特性の試験方法―第2部:定速伸張法
- JISR3503:1994
- 化学分析用ガラス器具
- JISR9001:2006
- 工業用石灰
- JISS6037:2006
- マーキングペン
- JISZ0701:1977
- 包装用シリカゲル乾燥剤
- JISZ8401:2019
- 数値の丸め方
- JISZ8801:1994
- 試験用ふるい