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JIS X 0532-4:2018 規格概要
この規格 X0532-4は、個々の製品及び包装物の識別のための一意の文字列について規定。
JISX0532-4 規格全文情報
- 規格番号
- JIS X0532-4
- 規格名称
- 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―ユニーク識別―第4部 : 個々の製品及び包装物
- 規格名称英語訳
- Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Unique identification -- Part 4:Individual products and product packages
- 制定年月日
- 2018年1月22日
- 最新改正日
- 2018年1月22日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/IEC 15459-4:2014(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 35.040
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 情報セキュリティ・LAN・バーコード・RFID 2019
- 改訂:履歴
- 2018-01-22 制定
- ページ
- JIS X 0532-4:2018 PDF [13]
X 0532-4 : 2018
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 個々の製品及び包装物の複数の識別子・・・・[2]
- 4.1 個々の製品及び包装物のための限定子・・・・[2]
- 5 個々の製品及び包装物に対する識別子・・・・[3]
- 5.1 一般事項・・・・[3]
- 5.2 識別子に許される最大文字数・・・・[3]
- 5.3 識別子に許される文字集合・・・・[4]
- 6 AIDC媒体を利用する場合の符号化の実装・・・・[4]
- 附属書A(参考)製品及び/又は包装物とは何か・・・・[5]
- 附属書B(参考)製品及び包装物管理に対するユニーク識別・・・・[6]
- 参考文献・・・・[10]
- 附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[11]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS X 0532-4 pdf 1] ―――――
X 0532-4 : 2018
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS X 0532の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS X 0532-1 第1部 : 個々の輸送単位
JIS X 0532-2 第2部 : 登録手順
JIS X 0532-3 第3部 : 共通規則
JIS X 0532-4 第4部 : 個々の製品及び包装物
JIS X 0532-5 第5部 : 個々の繰返し利用輸送機材
JIS X 0532-6 第6部 : 集合品
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS X 0532-4 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
X 0532-4 : 2018
情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第4部 : 個々の製品及び包装物
Information technology-Automatic identification and data capturetechniques-Unique identification-Part 4: Individual products and productpackages
序文
この規格は,2014年に第3版として発行されたISO/IEC 15459-4(2016年に発行されたCorrected version
の内容を含む。)を基に,一部の規定を見直しし技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項である。
1 適用範囲
この規格は,個々の製品及び包装物の識別のための一意の文字列について規定する。その文字列は,管
理の必要性に合わせて,存在物に貼付されるバーコードシンボル,二次元シンボル,又はその他の自動認
識及びデータ取得媒体で表示される。管理の必要性に応じて,様々な存在物の種類がJIS X 0532規格群の
各部で認識されており,それぞれの種類に関連した識別子に対応する様々な要求事項を許可している。
ISO 17367及びISO 17366の中にそれぞれ定義されているレイヤー0及び1を意味すると考えられる製品
又は包装物の個々の存在の識別のための規則が定義され,例によって裏付けられている。
注記1 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 15459-4:2014,Information technology−Automatic identification and data capture
techniques−Unique identification−Part 4: Individual products and product packages(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
注記2 この規格の名称及び本体内で,“ユニーク”(例えば,ユニーク識別)という業界等で一般的
な表現を用いているが,この“ユニーク”という表現は,より正確には“一意(唯一)”とい
う意味合いであることに注意されたい。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 0500-1 自動認識及びデータ取得技術−用語−第1部 : 一般
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 19762-1,Information technology−Automatic identification and data
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2
X 0532-4 : 2018
capture (AIDC) echniques−Harmonized vocabulary−Part 1: General terms relating to AIDC
JIS X 0532-2 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第2部 : 登録手順
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 15459-2,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 2: Registration procedures
JIS X 0532-3 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−ユニーク識別−第3部 : 共通規則
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 15459-3,Information technology−Automatic identification and data
capture techniques−Unique identification−Part 3: Common rules
ISO/IEC 646,Information technology−ISO 7-bit coded character set for information interchange
注記 対応日本工業規格(日本産業規格) : JIS X 0201 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合
ISO 3779,Road vehicles−Vehicle identification number (VIN)−Content and structure
注記 ISO 3779の1977年版に対応したJIS D 4901:1982[車両識別番号(VIN)]がある。
GS1一般仕様(General Specifications)
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS X 0500-1及びJIS X 0532-3による。
ISO及びIECは,標準化において使用するための用語データベースを次のアドレスに整備している。
− IEC Electropedia : http://www.electropedia.org/ で利用できる。
− ISO Online browsing platform : http://www.iso.org/obp で利用できる。
4 個々の製品及び包装物の複数の識別子
個々の製品及び包装物(附属書A及び附属書B参照)それぞれは,箇条5で定めるように,ある型の製
品及び包装物が他の型と明確に区別できるように,限定子及び文字列によって一義に識別されなければな
らない。限定子及び文字列の許される組合せは発番機関によって定められる。
包装物の中にただ一つの単体の製品がある場合,又は一つの単体製品が包装物の中の主要なものとみな
せる場合には,包装物は入っている単独の又は主要な製品の識別子を用いてもよい。これ以外の場合,包
装物は入っている個々の製品と包装物とを区別することを可能とするような,それ自身の識別子をもたな
ければならない。
上記にかかわらず,規制要件又は業界慣行の指示がある場合,包装の中のただ1個又は全ての製品に識
別子を付与して差し支えない。
4.1 個々の製品及び包装物のための限定子
個々の製品及び包装物のための識別子の限定子要素は,ISO/IEC 9834-1又はISO/IEC 15434によって裏
付けられたデータ形式を使用することができる。どの形式を使用するかは発番機関の規則で定められる。
この規格では,例は網羅的とはせず,どちらかというと,使用可能であって,かつ,この規格に関係する
データ限定子の十分な組合せの代表的なものとする。
4.1.1 連番要素を用いる識別子
− GS1アプリケーション識別子 8004
この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,GS1一般仕様の要求事項に適合させつつ,
識別子の限定子の役割を果たすよう適切なGS1アプリケーション識別子を選定する。
− ASC MH10 1) データ識別子 25S又は3I
この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,識別子の限定子の役割を果たすよう適切
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3
X 0532-4 : 2018
な発番機関によって求められる適切なASC MH10データ識別子を選定する。
注記 3Iに続く識別子の構造は,ISO 3779[Road vehicles−Vehicle identification number (VIN)−
Content and structure]に規定している。複数の個別のユニーク識別子が一つの製品に表示又
は取り付けられるのを避けるために,ここで“3I”についても触れている。
− ISO/IEC規格に適合した大容量AIDCデータキャリアを使用するとき,追加選択子は,オブジェクト
識別子である。
1 0 15459 4 7 : IACによって定められた単体管理のための包装物識別子に対して用いる。これは,次
の構成とは異なり,GS1アプリケーション識別子及びASC MH10データ識別子に規定
がない,独立したものと定義されている。
1 0 15459 4 : IACによって定められた単体管理のための製品識別子に対して用いる。これは,次の
構成とは異なり,GS1アプリケーション識別子及びASC MH10データ識別子に規定が
ない,独立したものと定義されている。
1 0 15459 4 2 : GS1アプリケーション識別子 8004と同等の単体管理のための製品識別子に対して用
いる。
1 0 15459 4 4 : ASC MH10データ識別子 25S又は3Iと同等の単体管理のための製品識別子に対して
用いる。
4.1.2 別々の連番要素を用いる識別子
− GS1アプリケーション識別子の組合せ 01プラス21
この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,GS1一般仕様の要求事項に適合させつつ,
識別子の限定子の役割を果たすよう適切なGS1アプリケーション識別子を選定する。
− ASC MH10データ識別子の組合せ 25PプラスS
この方式を識別子の作成に使用する場合,識別子発行者は,識別子の限定子の役割を果たすよう適切
な発番機関によって求められる適切なASC MH10データ識別子を選定する。
− ISO/IEC規格に適合した大容量AIDCデータキャリアを使用するとき,追加選択子は,オブジェクト
識別子である。
1 0 15459 4 3 : シリアル化GTINと同等の単体管理のための製品識別子に対して用いる。
(GS1アプリケーション識別子 01プラス21)
1 0 15459 4 6 : シリアル番号付製品と同等の単体管理のための製品識別子に対して用いる。
(ASC MH10データ識別子 25PプラスS)
注1) この規格中では,単に“ASC MH10”と記載しているが,正確にはAmerican National Standards
Institute(ANSI)のAccredited Standards Committee(ASC)MH10のことである。
5 個々の製品及び包装物に対する識別子
5.1 一般事項
識別子は,識別子発行者によって個々の製品及び包装物に付与される。これは,JIS X 0532-3及びJIS X
0532-2の中で定義された認可発番機関の定めた規則に従って行われなければならない。
5.2 識別子に許される最大文字数
個々の製品及び包装物に対する識別子は,50文字を超えてはならない。
様々なAIDCデータキャリアシステムにおいて効率よく利用するため,一次元バーコードシンボルに符
号化する場合には20文字を超えないようにすることが望ましく,さらに,50文字という許容最大長にか
――――― [JIS X 0532-4 pdf 5] ―――――
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JIS X 0532-4:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 15459-4:2014(MOD)
JIS X 0532-4:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.040 : 文字セット及び符号化
JIS X 0532-4:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISX0500-1:2009
- 自動認識及びデータ取得技術―用語―第1部:一般
- JISX0532-2:2018
- 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―ユニーク識別―第2部:登録手順
- JISX0532-3:2018
- 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―ユニーク識別―第3部:共通規則