JIS Y 1001:2019 サービスロボットを活用したロボットサービスの安全マネジメントシステムに関する要求事項

JIS Y 1001:2019 規格概要

この規格 Y1001は、サービスロボットを活用するロボットサービスプロバイダが受益者及びロボットサービスにおける第三者の安全のために用いることができる安全マネジメントシステムの要求事項について規定。

JISY1001 規格全文情報

規格番号
JIS Y1001 
規格名称
サービスロボットを活用したロボットサービスの安全マネジメントシステムに関する要求事項
規格名称英語訳
Requirements for safety management system of robot service using service robots
制定年月日
2019年7月1日
最新改正日
2019年7月1日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

13.110, 25.040.30
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2019-07-01 制定
ページ
JIS Y 1001:2019 PDF [42]
                                                                                   Y 1001 : 2019

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  0.1 背景・・・・[1]
  •  0.2 この規格の目的・・・・[1]
  •  0.3 この規格の内容・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[2]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[3]
  •  4 組織の状況・・・・[9]
  •  4.1 一般・・・・[9]
  •  4.2 組織及びその状況の理解・・・・[9]
  •  4.3 利害関係者のニーズ及び期待の理解・・・・[9]
  •  4.4 ロボットサービス安全マネジメントシステムの適用範囲の決定・・・・[10]
  •  4.5 ロボットサービス安全マネジメントシステム・・・・[10]
  •  5 リーダーシップ・・・・[10]
  •  5.1 リーダーシップ及びコミットメント・・・・[10]
  •  5.2 方針・・・・[11]
  •  5.3 組織の役割,責任及び権限・・・・[11]
  •  6 計画・・・・[11]
  •  6.1 リスクアセスメント・・・・[11]
  •  6.2 リスク低減への取組み・・・・[13]
  •  6.3 ロボットサービス安全目標及びそれを達成するための計画策定・・・・[15]
  •  7 支援・・・・[15]
  •  7.1 資源・・・・[15]
  •  7.2 力量・・・・[15]
  •  7.3 認識・・・・[16]
  •  7.4 コミュニケーション・・・・[16]
  •  7.5 文書化した情報・・・・[17]
  •  8 運用・・・・[18]
  •  8.1 運用の計画及び管理・・・・[18]
  •  8.2 受益者とのコミュニケーション・・・・[18]
  •  8.3 ロボットサービスにおける第三者への配慮・・・・[19]
  •  8.4 緊急事態への準備及び対応・・・・[19]
  •  8.5 危険事象の取扱い・・・・[20]
  •  9 パフォーマンス評価・・・・[21]
  •  9.1 監視,測定,分析及び評価・・・・[21]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Y 1001 pdf 1] ―――――

           Y 1001 : 2019

pdf 目次

ページ

  •  9.2 内部監査・・・・[22]
  •  9.3 マネジメントレビュー・・・・[22]
  •  10 改善・・・・[23]
  •  10.1 不適合及び是正処置・・・・[23]
  •  10.2 継続的改善・・・・[23]
  •  附属書A(参考)ロボットサービスの運用内容と製造業者の意図した使用の限定範囲との関係の分類・・・・[24]
  •  附属書B(参考)運用によって生じる危険源及び原因の例・・・・[26]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Y 1001 pdf 2] ―――――

                                                                                  Y 1001 : 2019

まえがき

  この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
産業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
注記 この規格は,不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第6条第3項の規定により,その例
によることとされる産業標準化法第2条,第11条,第13条及び第19条の規定に基づき制定し
た。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS Y 1001 pdf 3] ―――――

                                      日本産業規格                            JIS
Y 1001 : 2019

サービスロボットを活用したロボットサービスの安全マネジメントシステムに関する要求事項

Requirements for safety management system of robot service using service robots

序文

0.1 背景

  人と共存するサービスロボットを運用する場合,残留リスクの適切な管理が必要となる。そのためには,
一般の機械類と同様に,製造業者が行う設計面での配慮だけではなく,サービスロボットを活用するロボ
ットサービスプロバイダが行う運用上の配慮が不可欠である。また,残留リスクのあるサービスロボット
をロボットサービスプロバイダが安全に運用するためには,製造業者から適切な使用上の情報が提供され
ること,ロボットサービスプロバイダが使用上の情報の不明点を製造業者への問合せなどを通じ理解した
上で運用すること,ロボットサービスプロバイダが実際の運用を通じて得た安全関連情報を製造業者にフ
ィードバックするなど,製造業者とロボットサービスプロバイダとの間でのコミュニケーションが重要で
ある。
一部のサービスロボットについては,設計面での安全要求事項が,既にJIS B 8445,JIS B 8446-1JIS B
8446-3及びJIS B 8456-1で規定され,それらを運用するロボットサービスプロバイダが存在している。そ
れらのロボットサービスプロバイダは,一定以上の知識及び経験に基づいた知見をいかし,安全にロボッ
トサービスを運用しているが,その方法論について,用語の整理及び体系化は行われてこなかった。安全
にロボットサービスを運用する最適解を明文化し,体系化することで,新規参入するロボットサービスプ
ロバイダが満たすべき基準を明確にし,産業の健全な発展を促進できると考えた。

0.2 この規格の目的

  この規格の目的は,サービスロボットを活用するロボットサービスプロバイダに対して,ロボットサー
ビス実施時の安全運用の枠組みであるロボットサービス安全マネジメントシステムの満たさなければなら
ない要求事項を提供することである。
この規格は,組織の法的要求事項を増大又は変更させることを意図していない。

0.3 この規格の内容

  ロボットサービス安全マネジメントシステムは,Plan-Do-Check-Act(PDCA)という概念に基づいてい
る。PDCAモデルは,継続的改善を達成するために組織が使用する反復的なプロセスを示している。PDCA
モデルは,次のように簡潔に説明できる。
− Plan : 組織の安全方針に沿った結果を出すために必要な安全目標及びプロセスを確立する。
− Do : 計画どおりにプロセスを実施する。
− Check : コミットメントを含む安全方針,安全目標及び運用基準に照らして,プロセスを監視し,測
定し,その結果を報告する。

――――― [JIS Y 1001 pdf 4] ―――――

           2
Y 1001 : 2019
− Act : 継続的に改善するための処置をとる。
組織は,次のいずれかの方法によって,この規格への適合を実証することができる。
− 自己決定し,自己宣言する。
− 適合について,組織に対して利害関係をもつ人又はグループ,例えば,顧客などによる確認を求める。
− 自己宣言について組織外部の人又はグループによる確認を求める。
− 外部機関によるロボットサービス安全マネジメントシステムの認証·登録を求める。
この規格では,次のような表現形式を用いている。
− “しなければならない”,“する”,“とする”及び“による”は,要求事項を示し,
− “することが望ましい”は,推奨を示し,
− “してもよい”は,許容を示し,
− “することができる”,“できる”,“し得る”などは,可能性又は実現能力を示す。
“注記”に記載している情報は,この規格の理解又は利用を助けるためのものである。

1 適用範囲

  この規格は,サービスロボットを活用するロボットサービスプロバイダが受益者及びロボットサービス
における第三者の安全のために用いることができる安全マネジメントシステムの要求事項について規定す
る。
この規格は,次の事項を実施するいかなる組織にも適用できる。
a) ロボットサービス安全パフォーマンスを改善する。
b) ロボットサービス安全マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,改善する。
c) 表明したロボットサービス安全方針との適合を自ら保証する。
d) この規格との適合を実証する。
この規格の要求事項は,組織の既存のマネジメントシステム若しくは業務プロセスに統合,又はそれら
の一部として実現してもよい。
この規格の要求事項は,組織及び安全マネジメントとして実施すべき内容によって,複数の組織にまた
がって網羅し,実施してもよい。
この規格は,サービスロボット以外のロボット,ロボティックデバイスなどを用いたサービスにも適用
してもよい。
注記 この規格の要求事項に従って確立されたロボットサービス安全マネジメントシステムは,使用
するサービスロボット及びロボットサービスシステム,サービスの運用内容,実施場所,対象
とする受益者などが異なる場合には,そのまま適用できない場合があるので注意が必要である。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0134 ロボット及びロボティックデバイス−用語
JIS B 8445 ロボット及びロボティックデバイス−生活支援ロボットの安全要求事項
JIS B 8446-1 生活支援ロボットの安全要求事項−第1部 : マニピュレータを備えない静的安定移動作
業型ロボット
JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減

――――― [JIS Y 1001 pdf 5] ―――――

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JIS Y 1001:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Y 1001:2019の関連規格と引用規格一覧